○学校職員の長期勤続休暇の特例に関する規則
令和二年一一月二〇日
教育委員会規則第四二号
〔令和二年十二月三十一日が期間の終期となる学校職員における学校職員の長期勤続休暇の特例に関する規則〕を公布する。
学校職員の長期勤続休暇の特例に関する規則
(令三教委規則二六・改称)
令和二年十二月三十一日から令和四年十二月三十一日までの間に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第二十七条の二第二項第一号及び第二号並びに同条第三項各号に規定する期間の終期が到来する職員における同条の規定の適用については、当該職員における期間の終期を令和五年十二月三十一日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。