○学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則

令和二年一二月二二日

教育委員会規則第四四号

〔令和二年における学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則〕を公布する。

学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則

(令三教委規則二四・改称)

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号。以下「規則」という。)第二十五条第三項(都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和四十九年東京都教育委員会規則第二十四号。以下「時間講師規則」という。)第十八条の二第一項第二号都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成十九年東京都教育委員会規則第六十号。以下「日勤講師規則」という。)第二十一条第二号及び東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第九号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第二十三条の規定により準用する場合を含む。)に規定する結婚の日(以下「結婚の日」という。)が令和元年七月一日から令和三年一月六日までの間にある職員(同月一日前に当該結婚の日に係る規則第二十五条第二項第一号の休暇を取得した職員を除く。)における同条第三項の規定の適用については、同項中「結婚の日(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の一週間前の日から当該結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後六月を経過する日」とあるのは、「令和三年一月一日から令和五年十二月三十一日」とし、結婚の日が令和三年一月七日から令和五年一月六日までの間にある職員又は同項に規定するパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日が令和四年十一月一日から令和五年一月六日までの間にある職員における同項の規定の適用については、同項中「当該結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後六月を経過する日」とあるのは、「令和五年十二月三十一日」とする。

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の適用を受ける職員における規則第二十五条第二項第一号(時間講師規則第十八条の二第一項第二号日勤講師規則第二十一条第二号及び会計年度任用職員勤務時間規則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する慶弔休暇に係る申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和三年教委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第六三号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

学校職員の慶弔休暇の特例に関する規則

令和2年12月22日 教育委員会規則第44号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
令和2年12月22日 教育委員会規則第44号
令和3年7月1日 教育委員会規則第24号
令和4年6月16日 教育委員会規則第28号
令和4年10月17日 教育委員会規則第63号