○東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則
令和二年一二月二二日
教育委員会規則第四五号
〔令和二年における東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則〕を公布する。
東京都教育委員会会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規則
(令三教委規則二五・改称)
東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第八号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第二十三条において準用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号。以下「規則」という。)第二十四条第三項に規定する結婚の日(以下「結婚の日」という。)が令和元年七月一日から令和三年一月六日までの間にある職員(同月一日前に当該結婚の日に係る会計年度任用職員勤務時間規則第二十三条において準用する規則第二十四条第二項第一号の休暇を取得した職員を除く。)及び結婚の日が令和三年一月七日から令和五年一月六日までの間にある職員又は同条第三項に規定するパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日が令和四年十一月一日から令和五年一月六日までの間にある職員については、職員の慶弔休暇の特例に関する規則(令和二年東京都規則第二百一号)の規定を準用する。
附則
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の適用を受ける職員については、職員の慶弔休暇の特例に関する規則附則第二項の規定を準用する。
(令三教委規則二五・一部改正)
附則(令和三年教委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第六四号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。