○東京都立学校職員服務規程第9条第3項の運用について
令和2年10月30日
2教人職第1893号
都立学校長
宿泊を伴う出張から帰校した際の東京都立学校職員服務規程第9条第3項の規定による上司への報告手続については、平成8年4月24日付8教人職第77号により処理されているところであるが、このたび様式の一部を改正し、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。
なお、平成8年4月24日付8教人職第77号の東京都教育委員会教育長名通知は、廃止する。
記
1 復命手続
宿泊を伴う出張から帰校した際の、東京都立学校職員服務規程第9条第3項の規定による上司への報告手続については、同条同項の規程にかかわらず、原則として文書によりその要旨を報告するものとする。
ただし、宿泊を伴う学校行事における校長・副校長を除く教員の報告については、全行程にわたり校長又は副校長が責任者として児童・生徒を引率する場合に限っては口頭報告も可とする。
2 復命書様式
上記1による文書は、別添様式によるものとする。
ただし、別紙様式に準じて各校が定める場合、又はすでに各校で定めている様式がある場合は、独自の様式を用いることを妨げない。
3 施行期日
令和2年10月30日