○東京都立学校職員服務規程第14条の運用について

令和2年10月30日

2教人職第1894号

都立学校長

東京都立学校職員服務規程第14条の運用については平成29年2月1日付28教人職第3996号により処理されているところであるが、このたび、東京都立学校職員服務規程(昭和63年東京都教育委員会訓令第8号。以下「規程」という。)が一部改正されたことに伴い、下記の通り取り扱うこととしたので通知する。

なお、平成29年2月1日付28教人職第3996号の東京都教育委員会教育長名通知は、廃止する。

第1 事務引継書の作成及び保存

1 休職、退職、転任等により、担任事務が変更となる職員(以下「前任者」という。)は、速やかに事務引継書(規程別記第3号様式)を作成し、引継ぎを行うこと。

2 前項により作成された事務引継書は、東京都教育委員会文書管理規則(平成11年東京都教育委員会規則第64号)等に従い、適切に保存すること。

第2 引継ぎ時の対応

1 前任者は、担任事務の概要、懸案事項(今後の課題)、処理方針、年間の業務予定、直近で行うべきこと等、引継ぎ後も滞りなく業務を行うために必要な資料(電子ファイルを含む。以下同じ。)を用意し、後任者又は上司(当該担任事務についての職務上の上司をいう。以下同じ。)の指定する職員(以下「後任者等」という。)に対して説明を行うこと。

2 担任事務に関する資料等があるときは、引継ぎの際、前任者は後任者等に対し、確実に引き渡すこと。

3 前2項の終了後、前任者及び後任者等は、事務引継書にそれぞれ氏名を記し、引継ぎ日を記入すること。

4 立会人がいる場合には、立会人についても事務引継書に氏名を記すこと。

第3 上司による引継ぎの確認

規程第14条第1項及び第2項の職員の上司は、前任者に引継ぎ内容を報告させるなどして、事前又は事後に引継内容を確認し、引き継ぐべき事項に不足等があると思料するときは、前任者に対して追加・変更等を指示するなど、必要な措置を講じなければならない。

第4 口頭による引継ぎ

1 原則として、引継ぎは、事務引継書を作成して行うものであるが、規程第14条第2項の規定による上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

2 校長、副校長及び経営企画課長は、規程第14条第2項の規定により、口頭による事務引継を行うことができない。ただし、業務に関する内容が日常的に記録され組織で共有されている等、引き継ぐ事項について改めて事務引継書を作成しなくとも、後任者等が業務を行う上で支障がない場合には、口頭により事務引継を行うこともできる。

3 第1項の場合においても、前任者は後任者等に対して、速やかに引継ぎを行うこと。

第5 校長の引継ぎ

1 校長の引継ぎについては、今後とも学校関係職員が立ち会った上で、厳正かつ明確に行うこと。特に、金銭上の引継ぎは収支を明らかにし、また、懸案事項についても十分に引き継ぐよう留意し、その後の校務処理に遺憾のないよう配慮すること。

2 前任者は、後任者に対し、辞令到達後速やかに引継ぎを行うこと。後任者は、辞令到達後20日以内に、教育庁都立学校教育部宛てに別紙様式により引継ぎを行ったことを報告すること。

なお、詳細は、都立学校教育部から発出される通知によること。

第6 適用年月日

この通知は、令和2年10月30日から適用する。

画像

東京都立学校職員服務規程第14条の運用について

令和2年10月30日 教人職第1894号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
令和2年10月30日 教人職第1894号