○令和三年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和三年三月五日

教育委員会規則第二号

令和三年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。

令和三年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和三年度における学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和三年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和3年3月5日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号