○パワー・ハラスメントの防止に関する要綱

令和2年6月1日

2教総総第516号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都教育庁並びに東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校を除く教育機関におけるパワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、パワー・ハラスメントに関する定義は次のとおりとする。

職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(東京都教育委員会教育長の責務)

第3条 東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止に努めるとともに、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 教育長は、パワー・ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに係る相談・苦情があった場合に、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図らなければならない。

(研修等)

第4条 教育長は、パワー・ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるため、総務部総務課(以下「総務課」という。)を東京都教育庁並びに東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校を除く教育機関におけるハラスメント相談窓口(以下「局窓口」という。)とする。

2 人事主管課長は、局窓口にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の選任)

第6条 人事主管課長は、次により相談員を選任する。

1 相談員は、常勤の一般職員のうちから選任する。

2 相談員は、少なくとも男女1名ずつ選任する。

3 相談員のうち少なくとも1名は、総務課の職員をもって充てる。

(相談員の職務)

第7条 相談員は、パワー・ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、職員から相談・苦情を受け、当該職員に対し適切な指導、助言を行う。

2 相談員は、必要に応じて、パワー・ハラスメントを受けた職員(以下「被害者」という。)、パワー・ハラスメントを行ったとされる職員及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。

(部所担当課の指定)

第8条 教育長は、東京都教育庁各部並びに東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校を除く教育機関の庶務担当課を部・事業所パワー・ハラスメント担当課(以下「部所担当課」という。)に指定する。

(部所担当課の職務)

第9条 部所担当課は、局窓口の指導の下にパワー・ハラスメント予防のための啓発を行うとともに、職員から相談・苦情を受けた場合は、必要に応じて局窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講ずる。

(相談・苦情の申出)

第10条 相談・苦情の申出は、被害者に限らず、全ての職員が、上司、部所担当課、局窓口(相談員)及び総務局人事部職員支援課のハラスメント全庁窓口(以下「全庁窓口」という。)のいずれに対しても行うことができる。

2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(相談室との連携)

第12条 局窓口は、一般財団法人東京都人材支援事業団の相談室(以下「相談室」という。)と十分連携の上、相談室が受けた事案についても、被害者の求めに応じ適切に対応しなければならない。

(事実関係の調査)

第13条 局窓口は、全庁窓口、相談員、部所担当課若しくは相談室から事案の報告を受けたとき又は職員から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。

2 当該事案の関係者は、局窓口の調査に協力しなければならない。

(措置の決定)

第14条 局窓口は、公正な調査の結果パワー・ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて、次に掲げるものその他の措置を講じる。

1 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援

2 被害者の勤務条件上の不利益の回復

3 加害者に対する人事管理上の措置

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

パワー・ハラスメントの防止に関する要綱

令和2年6月1日 教総総第516号

(令和2年6月1日施行)