○生徒の自転車通学における自転車損害賠償保険等への加入について
令和元年12月6日
31教指企第1561号
都立高等学校長
都立中等教育学校長
このことについて、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」等に基づき、今後、全ての都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程)において、生徒の自転車通学を許可する場合に、自転車損害賠償保険等への加入を必須条件といたしますので、下記のとおり、各学校において取組の徹底をお願いします。
記
1 目的
自転車で通学する生徒が、加害者となる事故を起こしたときに、損害賠償に適切に対応できるようにする。
2 実施時期及び対応
(1) 令和2年4月1日から、生徒に自転車通学を許可する場合の必須条件とする。
(2) 令和2年度以降の自転車通学申請手続きの際に、保険への加入が済んでいることを確認する。
【確認例】
○ 自転車通学届の用紙に、PTA保険等への加入済を確認するチェック欄を設ける。
○ 同用紙の裏面に、保険証書の写し等の貼付を求める。 など
3 生徒及び保護者への指導・啓発に関する取組
本年度中に、令和2年度以降、自転車通学を予定している生徒及び保護者に対し、自転車損害賠償保険等への加入が必須条件になることについて指導・啓発を行う。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和2年4月改正) 第27条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、(中略)自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。 第27条の2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、(中略)自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。 |
令和元年12月6日
31教指企第1561号
区市町村教育委員会指導事務主管課長
生徒の自転車通学における自転車損害賠償保険等への加入について
このことについて、別添写しのとおり、都立高等学校長及び都立中等教育学校長宛てに通知しましたので、お知らせします。