○都立学校部活動指導員取扱要項

令和2年1月24日

31教指企第1751号

指導推進担当部長決定

(目的)

第1条 この要項は、東京都教育委員会が、働き方改革の一環として都立学校における教員の勤務負担軽減を図りながら、部活動の充実を推進し、学校の教育体制の整備・充実に資することを目的とし、令和元年12月25日付31教人職第1973号東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱に基づき設置する「都立学校部活動指導員」(以下「部活動指導員」という。)について、その取扱いに関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動について、校長の監督を受け、以下の部活動に関する職務に従事する。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合・合宿等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他、部活動指導に関し、配置校の校長及び東京都教育委員会が必要と認める事項

(配置)

第3条 部活動指導員は、都立高等学校、都立高等学校附属中学校、都立中等教育学校並びに都立特別支援学校中学部及び高等部に配置する。

2 配置については、各学校の部活動の状況等を勘案の上、予算の範囲内において定める。

(勤務時間等)

第4条 部活動指導員1人当たりの勤務時間は、年間740時間以内とする。

2 部活動指導員の1日当たりの勤務時間は原則として、平日3時間、休日4時間とする。

なお、長期休業中の平日は休日と同様に扱う。

また、勤務時間には部活動指導に係る準備及び打合せ等の時間を含む。

3 対外試合や合宿等、学校外での活動の場合は1日当たりの勤務時間を7時間45分まで可とする。

4 所属長は、部活動指導員の翌月の勤務日を当月末までに定めるものとする。

5 前4項に定めるもののほか、部活動指導員の勤務時間等に関することは、東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

(研修)

第5条 東京都教育委員会は、部活動指導員に対し、以下の内容について計画的に研修を行う。

(1) 職務上守るべき法令に関する内容

(2) 部活動の位置付けや教育的意義

(3) 体罰や不適切な行為の防止

(4) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導

(5) 安全の確保や事故発生時の対応

2 部活動指導員は、前項の研修に参加しなければならない。

3 校長が必要と判断する場合は、校内における職員会議、校内研修会、東京都高等学校体育連盟及び東京都高等学校文化連盟等が実施する講習会等へ部活動指導員を参加させることができる。

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、主管課長が定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

都立学校部活動指導員取扱要項

令和2年1月24日 教指企第1751号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
令和2年1月24日 教指企第1751号