○学校における補助教材の適正な取扱いについて

平成27年3月4日

26教指企第1323号

各都立学校長

このことについて、別添写しのとおり、平成27年3月4日付26文科初第1257号にて、文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。

都教育委員会としては、平成26年10月10日付26教指企第865号「学校における補助教材の適正な取扱いについて(通知)」により、教科用図書以外の教材に関わる基本的な考え方に基づいて、貴校の教職員に対する指導をお願いしたところですが、改めて本件通知を確認の上、補助教材の適切な使用について指導の徹底をお願いします。

平成27年3月4日

26文科初第1257号

/各都道府県教育委員会/各指定都市教育委員会/各都道府県知事/附属学校を置く各国立大学法人学長/構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長/殿

文部科学省初等中等教育局長

学校における補助教材の適正な取扱いについて(通知)

学校における補助教材については,昭和49年9月3日文初小第404号「学校における補助教材の適正な取扱いについて」等を踏まえ,適正な取扱いに努めていただいていると存じますが,最近一部の学校における適切とは言えない補助教材の使用の事例も指摘されています。

このため,その取扱いについての留意事項等を,改めて下記のとおり通知しますので,十分に御了知の上,適切に取り扱われるようお願いします。

また,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く各国立大学法人学長におかれては,その管下の学校に対して,本通知の内容についての周知と必要な指導等について適切にお取り計らいくださいますようお願いします。

1.補助教材の使用について

(1) 学校においては,文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないが,教科用図書以外の図書その他の教材(補助教材)で,有益適切なものは,これを使用することができること(学校教育法第34条第2項,第49条,第62条,第70条,第82条)

なお,補助教材には,一般に,市販,自作等を問わず,例えば,副読本,解説書,資料集,学習帳,問題集等のほか,プリント類,視聴覚教材,掛図,新聞等も含まれること。

(2) 各学校においては,指導の効果を高めるため,地域や学校及び児童生徒の実態等に応じ,校長の責任の下,教育的見地からみて有益適切な補助教材を有効に活用することが重要であること。

2.補助教材の内容及び取扱いに関する留意事項について

(1) 学校における補助教材の使用の検討に当たっては,その内容及び取扱いに関し,特に以下の点に十分留意すること。

・ 教育基本法,学校教育法,学習指導要領等の趣旨に従っていること。

・ その使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること。

・ 多様な見方や考え方のできる事柄,未確定な事柄を取り上げる場合には,特定の事柄を強調し過ぎたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど,特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないこと。

(2) 補助教材の購入に関して保護者等に経済的負担が生じる場合は,その負担が過重なものとならないよう留意すること。

(3) 教育委員会は,所管の学校における補助教材の使用について,あらかじめ,教育委員会に届け出させ,又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとされており(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項),この規定を適確に履行するとともに,必要に応じて補助教材の内容を確認するなど,各学校において補助教材が不適切に使用されないよう管理を行うこと。

ただし,上記の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項の趣旨は,補助教材の使用を全て事前の届出や承認にかからしめようとするものではなく,教育委員会において関与すべきものと判断したものについて,適切な措置をとるべきことを示したものであり,各学校における有益適切な補助教材の効果的使用を抑制することとならないよう,留意すること。

なお,教育委員会が届出,承認にかからしめていない補助教材についても,所管の学校において不適切に使用されている事実を確認した場合には,当該教育委員会は適切な措置をとること。

学校における補助教材の適正な取扱いについて

平成27年3月4日 教指企第1323号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
指導部管理課
沿革情報
平成27年3月4日 教指企第1323号