○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正に伴う解釈及び運用について
令和3年12月27日
3教総総第2135号
庁内各部長
教育事務所長
各出張所長
各事業所長
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。
これに伴い、条例・規則及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年3月16日教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)」の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」等の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。
記
※下線部が変更点
第1 年次有給休暇
1 年次有給休暇の単位(条例第14条第1項、規則第11条関係)
ア 年次有給休暇の単位(条例第14条、規則第11条関係)
1日単位が原則だが、職務に支障のない範囲において、半日単位や時間単位で取得ができる。
イ 時間単位の年次有給休暇
(ア) 全ての職員についてその年の年次有給休暇の日数の範囲内で取得が可能
なお、育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間にその年の年次有給休暇の日数をかけた時間数について、時間単位の年次有給休暇(以下、「時間休」という。)の取得が可能
(イ) 使用した時間休の日への換算
① 官庁執務型勤務職員については、8時間で1日に換算
② 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間、つまり8時間で1日に換算
③ 育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間で1日に換算(例:斉一型の1日3時間55分勤務の職員は4時間)
ウ 半日単位の年次有給休暇
(ア) 半日単位の定義
1日に換算する勤務時間の半分の時間
(イ) 取得可能なケース
勤務時間の始め又は終わりに取得可能(勤務時間の途中は不可)
(ウ) 日への換算
半日単位の年次有給休暇(以下、「半休」という。)2回の取得で1日に換算(休暇・職免等処理簿等において、半休は0.5日として記載)
なお、取得した半休は、時間休には含まれない。
(エ) 半休と時間休の連続取得
勤務時間の始め又は終わりに取得する半休と連続して時間休を取得することは可能
エ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員の時間単位の年次有給休暇等の取扱い
(ア) 1回の勤務全てについて休暇を取得する場合の取扱い
1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げた時間を、8時間で1日、4時間で半日に換算する。
【例】<①9時間45分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>
・9時間45分 → 10時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)
⇒ 10時間/8時間 → 1日と2時間
<②11時間30分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>
・11時間30分 → 12時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)
⇒ 12時間/8時間 → 1.5日
(イ) 8時間の年次有給休暇の取扱い
交替制勤務等職員が、勤務時間の始め又は終わりに8時間の年休を申請する場合は、1日の年休として申請する。
なお、半休に引き続く8時間の休暇についても同様に、1日の年休として申請することになるが、勤務時間の途中について8時間の休暇を申請する場合は、1日の年休ではなく8時間休となる。
【例】15時間30分の勤務の日に、勤務時間の始め又は終わりに12時間の休暇を申請する場合12時間→半休と1日=1.5日
2 年次有給休暇の付与(条例第14条第1項、第2項、規則第12条、規程第9条関係)
(1) 次の(2)又は(3)に定める職員以外の職員の年次有給休暇は、20日とし、1月1日に付与する。
(2) 新規採用職員の年次有給休暇の日数は、規則別表第1の2に定める日数とする。
(3) 次の異動又は転入職員の年次有給休暇の日数は、規則別表第2に定める日数とする。
ア 東京都の学校又は公営企業から異動してきた職員(これらの職員のうち臨時的任用の職にあった者を除く。)
イ 都の方針に基づいて退職、再採用の形で特別区の職員となり、再び都の方針に基づいて特別区から都の職員となった者
ウ 国又は他の地方公共団体(特別区を除き、年次有給休暇の付与について、都に相当する定めがある場合に限る。)から採用された職員
エ 東京都共済組合又は一般財団法人東京都人材支援事業団の固有職員から都の職員となった者
オ 能力認定試験又は選考により、単純労務職員等から勤務時間条例の適用を受ける職員となった者
カ 規程第9条第2号に規定する教育長が定める職員
(ア) 国等の職員から割愛により職員となった者
(イ) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定に基づき都に再採用された職員
(ウ) 都の方針に基づいて退職、再採用の形で一部事務組合等の職員となり、再び都の方針に基づいて一部事務組合等の職員から都の職員となった者
(エ) 都の方針に基づいて身分移管され条例の適用を受ける職員となった者
(4) 東京都の臨時的任用職員を退職後引き続き職員(臨時的任用職員を除く)として採用された場合の年次有給休暇の日数は、採用された日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、当該採用された月に応じ、別表第1の2に定める日数を加えた日数とする。
(5) 年次有給休暇の日数の特例(規則第12条の2関係)
ア 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第161号。以下「任期付職員条例」という。)第2条及び第2条の2又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第162号。以下「任期付職員等」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員等」という。)の当該採用年の年次有給休暇の日数は、イ及びウに定める任期付職員等を除き、別表第1の2に定める日数とする。
イ 退職後引き続き任期付職員等に採用された者(ウに定める職員を除く。)の当該採用年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以降に使用することができる日数とする。
また、任期付職員条例第3条又は任期付研究員条例第5条に規定する任期の更新(以下単に「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。
ウ 退職以前又は任期の更新前に規則第12条第2項に掲げる東京都の学校職員、企業職員等であって退職後引き続き採用又は任期の更新をした者で、退職以前又は任期の更新前に旧条例等の規定により年次有給休暇が付与されていた職員のその年の年次有給休暇の日数は、別表第2の規定を準用する。
(6) 任期付職員等の年次有給休暇の繰越し(規則第13条第5項及び第6項関係)
ア (5)イに定める任期付職員等の勤務実績の算定に当たっては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をした時も同様とする。
イ (5)ウに定める任期付職員等の年次有給休暇の翌年への繰越しについては、別表第2の規定を準用する。
3 年次有給休暇の利用(条例第14条第4項関係)
(1) 前年から繰り越された年次有給休暇がある場合は、繰り越された年次有給休暇から先に使用されたものとして取り扱う。
(2) 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えると職務に支障がある場合には、他の時季に変更することができる。
(3) 年次有給休暇の時季変更は、必ず、事前に行わなければならない。
「職務に支障がある場合」とは、単に業務の繁忙、人員の不足というだけでは不十分であり、予測困難な突発的事由の発生等特別の事情があり、かつ、職務の性質が非代替的であり、休暇を与えることが困難な場合に限る。
(4) 職員から請求のあった年次有給休暇の時季を変更するときは、承認権者は、職員が記入した欄の下欄に必要事項を記入し、摘要欄に「○月○日分時季変更」と記した上、決定権者欄に押印して、職員に提示するものとする。
4 年次有給休暇の繰越し(規則第13条第1項から第3項まで関係)
(1) 2(1)又は(2)の職員の年次有給休暇は、12月31日の時点で使用しなかった日数がある場合には、20日を限度に翌年に繰り越すことができる(5の勤務実績が8割以上の場合に限る。)。
(2) 2(3)の職員の年次有給休暇の繰越しについては、規則別表第2に定める日数とする。
5 勤務実績の算定(規則第13条第1項、第4項関係)
(1) 勤務実績とは、1年における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。この場合、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1の年における総日数及び勤務した日数から除く。
(2) 勤務実績の算定に当たって、次に掲げる期間は、勤務したものとみなす。
ア 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)
イ 休日及び代休日
ウ 年次有給休暇、病気休暇(日を単位とする場合を除く。)、特別休暇、介護休暇により勤務しなかった期間
エ 外国の地方公共団体。機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例により派遣されて勤務しなかった期間
オ 公務災害又は通勤災害により勤務しなかった期間
カ 育児休業を承認されて勤務しなかった期間
キ 職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間
ク 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留若しくは感染を防止するための協力により勤務できなかった期間
ケ 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務できなかった期間
コ その他交通機関の事故等の不可抗力により勤務できなかった期間
サ 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止により勤務できなかった期間
(3) 新規採用職員の勤務実績の算定は、その年における採用された日以後の期間について算定する。採用2年日の職員の勤務実績の算定は、採用された年における採用された日以後の期間について算定する。
(4) 2(3)の職員の勤務実績の算定は、規則別表第2のとおりとする(別図「会計年度で年休が与えられている条例から暦年で年休が与えられている条例へ1月1日から12月31日までの間に異動した場合の年休の付与について」を併せて参照すること。)。
6 育児短時間勤務職員等(育児短時間勤務職員及び育児短時間勤務の例による短時間勤務職員)の年次有給休暇
(1) 取得単位
① 斉一型育児短時間勤務職員等(育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一であるもの)
1日、半日又は1時間(常勤フルタイム勤務職員と同様)
【斉一型育児短時間勤務職員等の例】
・1日3時間55分×5日(週19時間35分)
・1日4時間55分×5日(週24時間35分)
・1日7時間45分×3日(週23時間15分)
② 不斉一型育児短時間勤務職員等(①以外の育児短時間勤務職員等) 半日又は1時間
【不斉一型育児短時間勤務職員等の例】
・1日7時間45分×2日+1日3時間55分×1日(週19時間25分)
(2) 日への換算
1時間を単位として育児短時間勤務職員等が使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次に定める時間数をもって1日とする。
① 斉一型育児短時間勤務職員等
勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間)
② 不斉一型育児短時間勤務職員等
1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の「1年間の勤務日数」の区分に応じ、「1週間の勤務日数」の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第1の3の「1日に換算する時間数」の欄に掲げる時間数
【日への換算の例】
ア 斉一型育児短時間勤務職員等【4時間55×5日(週24時間35分)の場合】
5時間の年休を1日に換算する。残日数40日の場合、
・4時間の年休を使用 ⇒ 40日-4時間=残39日1時間
イ 不斉一型育児短時間勤務職員等【7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)の場合】
7時間の年休を1日に換算する。残日数40日の場合、
・4時間の年休を使用 ⇒ 40日-4時間=残39日3時間
・8時間の年休を使用 ⇒ 40日-8時間=残38日6時間
(3) 付与日数
① 年の初日(以下「基準日」という。)に育児短時間勤務職員等である場合
ア 斉一型育児短時間勤務職員等 規則別表第1に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員となった月が1月の場合に相当する日数
イ 不斉一型育児短時間勤務職員等 規則別表第1の3に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数
② 新たに条例の適用を受ける日に育児短時間勤務職員等である場合
ア 年の途中で採用された新規採用職員が採用時から育児短時間勤務をする場合
(i) 斉一型育児短時間勤務職員等
1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び勤務日の日数、採用された月の区分に応じ、規則別表第1に定める日数
(ii) 不斉一型育児短時間勤務職員等
1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の「1年間の勤務日数」の区分に応じ、「1週間の勤務日数」の欄に掲げる日数)及び採用された月の区分に応じ、規則別表第1の3に定める日数
イ 東京都の学校又は公営企業から異動してきた職員など規則第12条第2項に定める異動・転入職員
アにかかわらず、規則別表第2に定める日数(異動日において常勤フルタイム勤務職員である場合と同様の取扱いとする。)
(4) 育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合の日数の調整方法
① 日数調整の基本的な考え方
i 前年から繰り越された年休の残日数(注)×一定の率=繰越調整日数 ii 当該年に付与された年休の残日数(注)×一定の率=当初付与調整日数 iii 繰越調整日数+当初付与調整日数=調整後の年休残日数 |
ア 勤務形態の変更時における前年から繰越された年次有給休暇及び当該年に付与された年次有給休暇の残日数に、それぞれ付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた規則第12条の3第2号イ~ニに定める率(以下「一定の率」という。)を乗じて調整を行う。
イ 一定の率は、1を下回るときは1とする(日数を減じることとなる調整は行わない。)。
ウ 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1日未満の端数を四捨五入して日単位とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される年次有給休暇の日数を上限とする。
注)残日数に1日未満の端数がある場合は、当該時間数を1日単位に置き換えて残日数を算出する。
(例)【7時間45分×3日(週23時間15分)の場合】
1日未満の端数が7時間 → 7/8 ≒ 0.9日(小数第2位四捨五入)
5時間 → 5/8 ≒ 0.6日
2時間 → 2/8 ≒ 0.3日
② 一定の率
付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた下表の率である。
(一定の率)
勤務形態の変更 | 一定の率 | 規則 |
・斉一型→斉一型 ・斉一型→常フル ・常フル→斉一型 | 変更後の1週間の勤務日数/変更前の1週間の勤務日数 | §12の3第2号イ |
・不斉一→不斉一 ・不斉一→常フル ・常フル→不斉一 | 変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数 | 同号ロ |
・斉一型→不斉一 | 変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1日の勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間の勤務時間数 | 同号ハ |
・不斉一→斉一型 | 変更後の1日の勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数 | 同号ニ |
(凡例)
斉一型:斉一型育児短時間勤務職員等(例:3時間55分×5日・4時間55分×5日・7時間45分×3日)
不斉一:不斉一型育児短時間勤務職員等(例:7時間45分×2日+3時間55分×1日)
常フル:常勤フルタイム勤務職員(再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員)
(「一定の率」の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号~第4号の勤務形態
変更後の勤務形態 変更前の勤務形態 | ・常勤フルタイム(週38時間45分) ・3時間55分時間×5日 (週19時間35分) ・4時間55分時間×5日 (週24時間35分) | ・7時間45分時間×3日 (週23時間15分) |
7時間45分×3日 (週23時間15分) | 5/3 (5日/3日) | |
7時間45分×2日+3時間55分×1日 (週19時間25分) | 2325分/1165分≒2/1 (38時間45分/19時間25分) | 1395分/1165分≒6/5 (23時間15分/19時間25分) |
※ 残調整の具体例は別紙「育児短時間勤務職員の年次有給休暇の日数の調整等」を参照のこと。
③ 1時間を単位として使用する年次有給休暇の残日数の調整方法
時間単位の年次有給休暇として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該職員の1日の勤務時間の変動に比例して時間数を変更する。(1時間未満の端数は切上げる)
(例)斉一型(4時間55分×5日)→常フル(7時間45分×5日)へ変更された場合において、時間単位で取得できる年次有給休暇が3日と3時間残っている場合は、3日と3/5日残っていると考え、以下のとおりとなる。
【変更前】3日(1日に換算する時間数は5時間)と3時間
【変更後】3日(1日に換算する時間数は8時間)と5時間
(比例して変更すると、4.8時間となるが、1時間未満の端数は切上げる)
(5) 年次有給休暇の繰越し
育児短時間勤務職員等については、変更後の勤務形態で付与される年次有給休暇の日数を上限として繰り越すこととする。
ただし、当該日数が変更前の勤務形態で付与された年次有給休暇の残日数を下回るときは、減調整を行わない。
7 臨時的任用職員の年次有給休暇(条例第14条第3項関係)
(1) 取得単位及び日への換算
常勤と同様の取扱いとする。
(2) 付与日数
① 東京都のいずれかの職に引き続くことなく、臨時的任用職員に任用された場合
1会計年度における任用期間に応じ、別表第2の2に定める日数
② 同一会計年度内において、臨時的任用職員として任期を更新する場合又は任期が満了し引き続いて別の臨時的任用職員に任用される場合
同一年度内における当初の任用と後の任用が継続するものとみなした場合に、当初の任用日以後に使用することができる日数から、当該年度内において既に使用した日数を差し引いた日数
③ 東京都のいずれかの職(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)にあった者若しくはその他任命権者が定める者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合又は東京都の臨時的任用職員が任用期間の中途において退職後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合
次の(ア)から(ウ)までの日数の合計から(エ)の日数を差し引いた日数を付与する。
(ア) 任用日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数×(当該休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数/12)(端数が生じる場合は、日単位に切り上げる。)
ただし、当該任用が、前付与日から先1年の期間内に満了する場合にあっては、その期間内のうち当該任用の任期満了後の月数を「前付与日から任用日の前日までの月数」に加えるものとする。
(イ) 前付与日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇のうち、使用しなかった日数
ただし、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前2年以前の日である場合は、当該日数から前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの
(ウ) 東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間及び任用日の属する年度中の在職する期間に応じ、別表第3に定める日数
(エ) 前付与日から任用日までの期間に使用した日数
④ 東京都の会計年度任用職員が任期満了後、引き続き臨時的任用職員として任用される場合
臨時的任用職員として任用される日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、任用期間に応じ、別表第2の2に定める日数を加えた日数
(3) 年次有給休暇の繰越し
① 勤務実績とは、1会計年度における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。この場合、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1会計年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日数から除く。
② 勤務実績の算定に当たって、次に掲げる期間は、勤務したものとみなす。
ア 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)
イ 休日及び代休日
ウ 年次有給休暇、病気休暇(日を単位とする場合を除く。)、特別休暇、介護休暇により勤務しなかった期間
エ 公務災害又は通勤災害により勤務しなかった期間
オ 職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間
カ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留若しくは感染を防止するための協力により勤務できなかった期間
キ 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務できなかった期間
ク その他交通機関の事故等の不可抗力により勤務できなかった期間
ケ 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止により勤務できなかった期間
第2 病気休暇(条例第15条関係)
1 病気休暇の対象
条例第15条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱及び不妊症・不育症が、「療養」には、負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治った後の社会復帰のためのリハビリテーション、不妊症・不育症に係る各種検査等が含まれるものとする。
2 病気休暇の単位(規則第14条第1項関係)
(1) 規則第14条の「日」は、暦日とする。
したがって、勤務時間の途中で休暇を申請した場合も1日として取り扱い、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られているときに、休暇を利用した結果2暦日の勤務を行わなくなる場合は、2日の休暇として扱うこと。以下、暦日を単位とする休暇について同様とする。
(2) 職員が、次に掲げる医療行為を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。ただし、1日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の病気休暇を承認することはできない。
ア 慢性の腎臓疾患のため、定期的に人工透析を受ける必要がある場合
イ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度により、B型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合
ウ おおむね1月以上の期間にわたり2週に1回以上の頻度により、がんに対する抗がん剤、放射線による治療及びこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合
エ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度により、不妊症・不育症に係る各種検査及び治療を受ける必要がある場合
3 病気休暇の期間(規則第14条第2項関係)
(1) 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(2) 病気休暇の期間には、週休日、休日等を含む。
(3) 病気休暇の有給期間は引き続く90日とする。ただし、病気休暇中に中断がある場合は、過去1年間における同一の疾病(病名は異なるが、病状及び病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。)による病気休暇が通算して90日に達する日までを有給期間とする。
4 病気休暇の請求及び承認(規則第14条第3項関係)
(1) 規則第14条第3項の「別に定める場合」は、次のとおりとする。
ア 慢性疾患の状態が続いている職員で、複数の期間にわたり病気休暇により療養することが必要なものが、当該疾患により5日以内の病気休暇を請求する場合
イ 不妊症・不育症に係る各種検査、治療又は療養のため、病気休暇を請求する場合であって、次に掲げるとき
(ア) 当該検査、治療又は療養に当たって、初めて病気休暇を請求する際に、事前に医師の証明書を取得できない場合。この場合においては、取得後速やかに医師の証明書を提示するものとする。
(イ) 当該検査、治療又は療養に当たって、2回目以降の病気休暇を請求する場合(所属長が、医師の証明書の提示が必要と認めるときを除く。)
(2) 「医師の証明書」は、原則として診断書とする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。
ア 診断書を示すのが困難な場合で、所属長が認めた場合には、医療機関の領収書、保険証の記載、処方せんの写しで代えることができる。
イ 不妊症・不育症に係る各種検査、治療又は療養のため、病気休暇を請求する場合に示す医師の証明書は、当該検査、治療又は療養を受けていることを証明する書類及び医療機関の領収書とする。
(3) (1)イ(イ)の規定により、医師の証明書の提示を受けることなく承認した病気休暇について、所属長は、確認のためその他特に必要と認めるときは、医師の証明書の提示を求めることができる。
(4) 病気休暇は、医師の証明書に基づき、必要と判断される期間について承認する。承認期間が過ぎてもなお、疾病等のため療養する必要がある場合は、期間を更新することができる。
(5) (4)の更新の申請をする場合も、医師の証明書を示さなければならない。
(6) 承認期間の終期以降において、疾病等が治ゆし、職員が勤務に就くことができるようになった場合には、残余の期間について病気休暇を取り消すものとする。
(7) 不妊症・不育症に係る各種検査については、治療内容等を決定するために受診する治療行為の一環として、病気休暇の請求及び承認を認めるものであるため、当該検査実施後において、その後の治療の事実が確認できない場合については、当該検査のために承認した病気休暇を取り消すものとする。
5 病気休暇を承認されない疾病等(規則第15条、規程第10条関係)
(1) 規則第15条の「人事委員会の承認を得て別に定めるもの」は、職員自身の責めに帰すべき事由による疾病等で、次の要件を全て満たしているものとする。
ア 疾病等が過度の飲酒に起因する肝障害等のいわゆるアルコール性疾患であること。
イ 当該アルコール性疾患が、前回のアルコール性疾患による病気休暇の最後の日から起算して2年以内に発病したものであること。
ウ 前回のアルコール性疾患による病気休暇の際に、文書による注意を受けたことがあること。
エ ウの注意を受けたにもかかわらず、自ら飲酒を行い、発病したものであること。
(2) 所属長は、(1)の疾病を認定し、職員の病気休暇を承認しない場合には、総務部長に不承認の内申を行い、総務部長の決済を受けるものとする。
6 病気休暇と他の休暇等との関係
(1) 病気休暇と年次有給休暇
既に病気休暇を承認されている日に年次有給休暇を請求した場合に、既に承認された病気休暇を取り消し、年次有給休暇を承認することは可能である。ただし、病気休暇を取り消すに当たっては、その取消しの理由を確認し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿に記載するものとする。
(2) 病気休暇と妊娠出産休暇
病気休暇を承認された期間内に、出産予定日前6週間を迎えた職員が、妊娠出産休暇を請求したときは、これを承認し、病気休暇を取り消すものとする。
(3) 病気休暇とその他の休暇
病気休暇を承認された期間内に、年次有給休暇又は妊娠出産休暇以外の休暇の申請があった場合は、これを承認することができない。
7 病気休暇の更新等
病気休暇は、医師の証明書に基づき、必要と判断される期間について承認する。承認期間が過ぎても、なお疾病等のため療養する必要がある場合は、期間を更新することができる。更新の申請をする場合も、医師の証明書を示さなければならない。
承認期間の終期以前において、疾病等が治ゆし、職員が勤務に就くことができるようになった場合には、残余の期間について病気休暇を取り消すものとする。
不妊症・不育症に係る各種検査については、治療内容等を決定するために受診する治療行為の一環として、病気休暇の請求及び承認を認めるものであるため、当該検査実施後において、その後の治療の事実が確認できない場合については、当該検査のために承認した病気休暇を取り消すものとする。
8 結核性疾患に係る病気休暇の取扱い
結核性疾患の療養のため病気休暇を承認された職員の取扱いについては、平成25年12月27日付25総人人第1177号によるものとする。
第3 介護休暇(条例第17条、規則27条関係)
1 介護休暇の趣旨
配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。
2 要件等
条例第10条の2第2項に規定する配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員
① 要介護者の範囲
(i) 配偶者
届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(ii) 二親等内の親族
ア 法律上の親族関係がある者に限る。
したがって、例えば配偶者の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。
イ 親等の計算は民法(明治29年法律第89号)第726条の規定による。
ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。
エ 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。
(iii) 同一の世帯に属する者
同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。
(iv) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの
(v) 勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 他に介護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。
イ 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。
② 介護の内容
(i) 要介護者の介護
(ii) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
※(ii)については、(i)を行いつつするものであれば広く認めることが適当
3 介護休暇の回数及び期間
(1) 介護を必要とする一の継続する状態ごとに承認することができる。
複数の被介護者を同時に介護する場合には、1人の被介護者について承認する場合と同様に扱う。
ただし、更新又は再承認を行うときには、それぞれの被介護者について、既に承認した期間を経過したものとみなす。
(2) 承認期間は、引き続く6月の期間内において必要と認められる期間とする。(ただし、初回時は2週間以上の期間とする。)
当該6月の期間内においては、必要に応じて更新できるものとする。したがって、この期間内においては、必要な回数の介護休暇を承認できることとなる。
なお、介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。
介護休暇の承認期間とは、その期間内で、様々な形態の介護休暇を利用することのできる期間全体をいう。したがって、必ずしも実際に勤務しなかった期間とは一致しない。
(3) 「引き続く6月の期間」は、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。
(4) 引き続く6月の期間内において承認期間が通算180日に満たない場合、当該介護休暇の初日から180日(引き続く6月の期間内において既に承認した期間を含む。)の範囲内で、引き続く6月の期間を超えて2回まで更新することができる。
引き続く6月の期間を超えて承認する更新の期間は、前の承認期間に引き続くことを要しない。
4 介護休暇の利用形態
(1) 日、時間を単位として利用することができる。
例えば、毎週水曜日には1日、金曜日には2時間というように、日単位と時間単位を組み合わせて利用することもできる。
(2) 連続し、又は断続して利用することができる。
ある週は毎日2時間、翌週は利用せず、一日おきに全日といった利用方法も可能である。
(3) 介護休暇の承認を受ける際には同時に承認期間内の利用形態についての承認を得なければならない。
(4) 6月経過後の更新の承認期間につき1回に限り、利用形態を中途で変更することができる。中途変更には利用形態に係る一切の変更を含む(利用日の変更、日単位から時間単位への変更、時間単位の利用の場合の利用限度の変更等)。既に承認された期間を短縮するような中途変更はできない。
5 時間単位の介護休暇
(1) 正規の勤務時間中に、複数回利用する場合は、各々時間単位で利用するものとする。したがって、勤務時間の始めに90分、途中に70分、終わりに140分計5時間といった利用はできない。
(2) その日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、その日の介護休暇は承認しない。ただし、短期の介護休暇と併用した結果、1日勤務しないこととなる場合に限り、承認することとする。
年次有給休暇、育児時間、妊婦通勤時間等他の休暇、職務専念義務の免除等と併用した結果、1日勤務しないこととなることは認められない。この場合はその日の介護休暇を取り消すこととする。したがって、1時間単位の介護休暇が承認されている日に年次有給休暇を利用して1日勤務しないこととする場合には、1日の年次有給休暇として扱う。
6 介護休暇の申請及び承認
(1) 介護休暇の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第4号様式の介護休暇申請書兼処理簿により行わなければならない。
(2) 介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。なお、初回時の申請は、2週間以上の期間について一括して行わなければならない。(再承認の場合も同様とする。)
(3) 承認権者は、職員の介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
(4) 介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、通知で参考として参考様式4を示している。
(5) 承認権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
7 介護休暇申請書兼処理簿の取扱い
(1) 作成方法
ア 1人の被介護者の一の継続する状態ごとの介護休暇について1部作成すること。ただし、2以上の被介護者について同時に介護するために休暇を利用する場合には、「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄にその旨を記入の上、1部のみ作成すれば足りる。
イ 介護休暇を申請するときは、職員の所属、職、氏名、被介護者の氏名、申請者との続柄等、年齢及び次の(2)から(10)までの欄に記入の上、所属長に提出すること。
(2) 「引き続く6月の期間」欄
介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として記入する。
(3) 「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄
疾病の種類、日常生活を営むのに困難な事情、医療機関の受診状況、福祉サービス等の利用状況等の被介護者の状態のほか、職員が行う必要のある介護の内容についても具体的に記入すること。
本欄の記入内容が介護休暇を承認する際の資料となるため、休暇の期間や利用形態の裏付けとなるよう詳細に記入すること。
(4) 「申請年月日」欄
その回の介護休暇を申請する日付を記入すること。
(5) 「□引き続く6月」の欄から「□中途」までの欄
その回の承認について該当する項目の前の口の中にチェックすること。
ア 引き続く6月引き続く6月の期間内において介護休暇を申請する場合
イ 更新(1回目)引き続く6月の期間を超えて、再度申請する場合
ウ 更新(2回目)更新(1回目)の介護休暇終了後、再度申請する場合
エ 中途イ、ウの更新に係る承認期間の中途で介護休暇の利用形態を変更する場合
(6) 「承認期間」欄
その回の承認期間を記入すること。
(7) 「利用形態」欄
ア 「年月日~年月日」欄は承認期間を通じて同一の利用形態とする場合は、「承認期間」欄と一致する。複数の利用形態を併用する場合は、この欄を分割して使用すること。
イ 「□毎日」から「□その他」までの欄
該当する項目にチェックし、必要事項を記入すること。
ウ 「□全日」及び「時分~時分」欄
日を単位として利用する場合は、「全日」の前の□の中にチェックし、時間を単位として利用する場合は、その時限を記入すること。12
エ 利用形態が複雑で、この欄に記入することが不可能な場合、交替制等勤務で利用形態が不規則になる場合には、「その他」の後の()内に「別紙」と記入の上添付することができる。
この場合の別紙の様式については特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考様式5を示している。
(8) 「承認日数」欄
その回の承認総日数を記入する。承認期間内の週休日、休日等を含む。
(9) 「累計日数」欄
介護休暇の初日から2年以内の承認日数の累計日数(180日以内)を記入する。
(10) 「備考」欄
ア 1日の正規の勤務時間の全部を勤務しないこととなるため、時間単位の介護休暇を取り消した場合に、その日付を承認権者が記入すること。
イ 職務に重大な支障が生じたため介護休暇を取り消した場合に、その日付と理由を承認権者が記入すること。
ウ その他介護休暇の承認に際し必要な事項を記入すること。
(11) 保存及び送付
介護休暇は、更新についてその利用回数に制限があるため、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿は承認権者が保管し、職員が異動する場合には必ず異動先に送付し、利用回数の管理を適正に行うこと。
8 証明書類の提出
任命権者は、介護休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
9 申請事由の変更
(1) 職員は、次に掲げるような申請事由の変更があったときは、規則別記第5号様式の申請事由変更届により、承認権者へ届けなければならない。
ア 被介護者が死亡した場合
イ 被介護者が介護を要しない状態になった場合
疾病の治癒、施設への入所等介護を要しない状態になった事由を付記して届け出ること。
ウ 被介護者との親族関係に変更があった場合
離婚・養子縁組の解消・配偶者の死亡等、被介護者との親族関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること
エ 職員が被介護者(当該職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合
世帯分離等、被介護者との関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること
オ その他申請事由に大きな変更が生じた場合
(2) 承認権者は、職員から申請事由変更届の提出を受け、職員が介護休暇の承認事由に該当しなくなったことを確認した場合は、申請事由に変更が生じた日以降の介護休暇の承認を取り消すものとする。
(3) (2)の場合、承認権者は、申請事由変更届の所定の欄に記入、押印するとともに、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿の「備考」欄にその旨を記載すること。
第4 実施時期
(1) 「第1 年次有給休暇」については、令和4年4月1日から実施する。
(2) 「第2 病気休暇」及び「第3 介護休暇」については、令和4年1月1日から実施する。