○都立学校庶務事務システム出退勤関係事務処理要領

令和4年8月29日

4教人職第1158号

都立学校長

(趣旨)

1 この要領は、東京都立学校職員服務規程第18条及び東京都立学校職員出勤記録整理規程第5条の規定に基づき、都立学校における一般職の職員の都立学校庶務事務システム(以下「庶務事務システム」という。)による出退勤関係の事務処理について定めるものとする。

(年次有給休暇)

2 出勤記録整理規程第3条の整理保管者(以下「整理保管者」という。)は、職員の年次有給休暇の前年からの繰り越し日数及び新規採用職員に対して付与年次有給休暇の日数を訂正する場合は、休暇・職免処理簿等による手続を経た後、各都立学校の端末機(出勤記録整理規程第4条に規定する端末機をいう。以下同じ。)の年次有給休暇に係る登録画面上において、行うものとする。

(勤務区分)

3 整理保管者は、各都立学校の端末機により出勤記録に係る画面上において、職員の勤務形態を事前に登録するものとする。

(不在理由等の事前入力)

4 整理保管者は、休暇等により一定期間出勤しない職員、出張等により出勤時限後に出勤する職員、退勤時限前に退勤する職員及び一定時間勤務場所を離れる職員について、休暇・職免等処理簿等の手続を経た後、必要がある場合は、各都立学校の端末機の非出勤に係る登録画面上において、以下の一定期間又は一定時間勤務をしない理由(以下「不在理由等」という。)及び必要に応じ、当該不在理由に係る時間を入力するものとする。

(1) 終日出勤しない場合の理由(以下「不在理由」という。)

(2) 出勤時限に係る時間単位の不在理由(以下「出勤例外理由」という。)

(3) 退勤時限前に退勤する場合の理由(以下「退勤例外理由」という。)

(4) 勤務時間中に一時不在とする場合の理由(以下「外出理由」という。)

(職員のカード操作)

5 職員は、次の場合に当該職員の所属する都立学校に設置されているカードゲートにおいて、カード操作を行うものとする。

(1) 出勤時(週休日又は休日における出勤時を含む。)

ただし、出勤例外理由が登録されている場合は、カード操作は不要とする。

(2) 下校時(週休日又は休日を含む。)

なお、退勤例外理由が登録されている場合であっても、カード操作を行うものとする。

(教育職員のカード操作)

6 教育職員は、前項に掲げる場合のほか、週休日又は休日に登校したときにも、当該職員の所属する都立学校に設置されているカードゲートにおいて、カード操作を行うものとする。

(カードを所持していない場合のカード操作)

7 職員は、カードを所持していない場合で、カードゲートにおいてカード操作を行うときは、所属する都立学校におけるテンキー(数字キー)のあるカードゲートで職員番号を入力して行うものとする。

(記録の整理)

8 整理保管者は、毎日出勤時限後速やかに、各都立学校の端末機により前回記録整理後の職員のカード操作状況を確認し、未入力等がある職員については、休暇・職免等処理簿等の手続を経た上で、必要に応じて、庶務事務システム所定の方法により、記録を整理するものとする。

(超過勤務及び休日勤務の手続)

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(1) 超過勤務及び休日勤務の命令については、原則、庶務事務システムにより行うものとする。

ただし、庶務事務システムにより行うことができない職員については、超過勤務等命令簿により行うものとする。

(2) 整理保管者は、必要がある場合は、職員からの申請に基づき、各都立学校の端末機の超過勤務状況に係る登録画面上において、休日勤務、出張先での超過勤務時間、私用時間の控除等を入力するものとする。

(3) 整理保管者は、毎月末、個人別月間超過勤務等一覧表を印刷して、月間の超過勤務等の実績を職員に確認させて、訂正する必要がある場合は、各都立学校の端末機の超過勤務状況画面上において、訂正するものとする。

(4) 整理保管者は、必要がある場合は、現行の超過勤務等命令簿による確認等の事務処理も併せて行うものとする。

(その他)

10 この要領に定めるもののほか、庶務事務システムによる出退勤関係の事務処理に関し必要な事項は、人事部長が定める。

この要領は、令和4年9月1日から施行する。

都立学校庶務事務システム出退勤関係事務処理要領

令和4年8月29日 教人職第1158号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
令和4年8月29日 教人職第1158号