○管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて

令和5年3月24日

4教人勤第418号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都教職員研修センター所長

東京都教育相談センター所長

東京都学校経営支援センター所長

教育庁関係部長

このことについて、下記のとおり取り扱うので通知します。

なお、「管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて(通知)(令和4年3月28日付3教人勤第322号)は、令和5年3月31日をもって廃止します。

1 規則別表第1関係

管理職手当支給に関する規則(昭和33年東京都教育委員会規則第21号)別表第1に規定する経営企画課長のうち「都教育委員会が別に定めるもの」として、管理職手当の区分が区分9となる者は、以下に掲げる学校の経営企画課長である。

なお、これ以外の学校の経営企画課長の支給区分は区分10となる。

多摩桜の丘学園

2 施行期日

令和5年4月1日

管理職手当支給に関する規則別表第1の取扱いについて

令和5年3月24日 教人勤第418号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
令和5年3月24日 教人勤第418号