○東京都教育委員会公文書情報の提供に関する実施要綱

平成29年10月30日

29教総総第1342号

(趣旨)

第1 この要綱は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第36条に定める情報提供のうち、東京共同電子申請・届出サービス(以下「電子申請サービス」という。)を利用して行う情報提供に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる情報)

第2 情報提供の対象となる情報は、条例第2条第2項に定める公文書に記録された情報(以下「公文書情報」という。)とする。

(責務)

第3 公文書情報を主管する課(東京都教育事務所設置等に関する規則(昭和46年東京都教育委員会規則第73号)第2条に規定する所、東京都教育庁出張所設置等に関する規則(昭和32年東京都教育委員会規則第23号)第2条に規定する出張所及び課相当以上の教育機関(都立学校を含む。)を含む。以下「主務課」という。)の長は、その保有する情報について情報提供の依頼(以下「情報提供依頼」という。)があったときは、迅速にこれに応じるよう努める。

(情報提供依頼)

第4 情報提供依頼は、電子申請サービスに申請者ID及びパスワードを登録した者(以下「依頼者」という。)が、当該サービスにより情報提供依頼書(別記様式)を送信することにより行う。

2 情報提供依頼は、1通の情報提供依頼書につき1件の公文書情報の提供を依頼することにより行う。

3 主務課は、既に情報提供依頼書を受信して情報提供依頼を受け付けているときは、当該情報提供依頼に係る処理が終了するまでの間においては、当該情報提供依頼に係る依頼者からの次の情報提供依頼を受け付けないことができる。この場合においては、その旨を当該依頼者に連絡するものとする。

4 3のほか、主務課は、情報提供依頼に係る公文書情報が次のいずれかに該当するときは、当該情報提供依頼を受け付けない。

ア 条例第2条第2項ただし書に掲げるものに記録されているとき。

イ 条例第2条の2に定める書類等に記録されているとき。

ウ 条例第18条第1項及び第2項に定める公文書に記録されているとき。

エ 情報提供依頼によることなく情報提供をすることができるとき。

(情報提供依頼書の補正)

第5 情報提供依頼書を受信した主務課は、当該情報提供依頼書の記載内容では公文書情報の特定ができないときその他必要と認めるときは、依頼者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

2 依頼者が1の補正に応じないときは、主務課は、当該情報提供依頼書に係る情報提供依頼を受け付けない。

(情報提供の方法)

第6 情報提供依頼に係る公文書情報の提供は、当該情報提供依頼に係る公文書情報をスキャナにより読み取って作成した電子データ等加工することができない形式の電子データを電子申請サービスにより依頼者に送信する方法により行う。

2 情報提供依頼に係る公文書情報に条例第7条各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、主務課は、当該不開示情報が記録された部分(以下「不開示部分」という。)以外の部分を提供する。この場合においては、当該不開示部分を黒塗りし、削除し、又は他の文言、記号等に置換する等の処理を行う。

3 情報提供依頼に係る公文書情報の全部が不開示情報に該当するときは、主務課は、当該公文書情報の全部を提供しないものとする。

4 情報提供依頼に係る公文書情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を提供することとなるときは、主務課は、当該公文書情報の存否を明らかにしないで、情報提供依頼に応じないものとする。

5 情報提供依頼に係る公文書情報に都以外のものに関する情報が記録されているときは、主務課は、情報提供に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、情報提供依頼に係る公文書情報の内容等を通知して、意見を照会することができる。

6 主務課は、次のアからエまでのいずれかに該当するときは、当該依頼者に対する情報提供をしないものとする。

ア 依頼者が情報提供依頼に係る公文書情報の全部又は一部の提供を受けない行為を繰り返すとき。

イ 依頼者が情報提供により受けた情報を不適正に使用するおそれがあると認められるとき。

ウ 情報提供依頼に係る公文書情報について電子データの容量が50メガバイトを超えるとき。

エ その他情報提供に応じることが適当でないと認められるとき。

7 主務課は、情報提供依頼を受けた日の翌日から起算して14日以内を目途に情報提供を行うものとする。

(個人情報の適切な管理)

第7 主務課は、情報提供依頼書に記載された個人情報など、この要綱を実施することにより保有することとなる個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、公文書情報の提供に関する必要な事項は、教育庁総務部総務課長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月30日から施行する。

(令和5年5教総総第309号)

この要綱は、令和5年4月28日から施行し、同月1日から適用する。

画像

東京都教育委員会公文書情報の提供に関する実施要綱

平成29年10月30日 教総総第1342号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成29年10月30日 教総総第1342号
令和5年4月27日 教総総第309号