○東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

昭和四二年一二月二三日

条例第一一四号

〔東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例〕を公布する。

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

(昭四八条例九二・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第四条の三)

第二章 補償及び福祉事業(第五条―第二十五条)

第三章 審査(第二十六条・第二十七条)

第四章 雑則(第二十八条―第三十一条)

第五章 罰則(第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第六十九条及び第七十条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(昭四八条例九二・昭五七条例一〇一・平三条例四八・平七条例一二五・一部改正)

(職員)

第二条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員並びに嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の適用を受ける者

 削除

 特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和四十一年東京都条例第八十四号)の適用を受ける者

(平一三条例一〇二・平二一条例八三・一部改正)

(通勤の範囲)

第二条の二 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

 住居と勤務場所との間の往復

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の東京都規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の東京都規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(東京都規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて東京都規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(昭四八条例九二・追加、昭六二条例四七・平一八条例九九・一部改正)

(実施機関)

第三条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる者(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

 議会の議員 議長

 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 知事

 その他の職員 任命権者

2 実施機関は、第二章に規定する補償の事由が生じた場合に、この条例に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。

(昭五二条例一一六・一部改正)

(補償基礎額)

第四条 この条例で「補償基礎額」とは職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日においてその者について定められていた給与について、次の各号の一によつて計算して得た額とする。

 給与が日額で定められている場合はその額

 給与が月額で定められている場合はその額を三十で除して得た額

 給与が年額で定められている場合はその額を三百六十五で除して得た額

2 前項の定めるところにより計算することができない場合及び前項に定める補償基礎額が公正を欠く場合については、東京都規則で定めるところにより計算して得た額とする。

(平三条例四八・一部改正)

(補償基礎額の限度額)

第四条の二 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ知事が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の知事が定める額は、法第二条第十三項の規定により総務大臣が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

(平三条例四八・全改、平一二条例一六七・一部改正)

第四条の三 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第四条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ知事が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の知事が定める額は、法第二条第十一項の規定により総務大臣が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

(平三条例四八・追加、平一二条例一六七・一部改正)

第二章 補償及び福祉事業

(平七条例一二五・章名改称)

(補償の種類等)

第五条 実施機関の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

2 前項各号(第三号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

(昭五二条例一一六・平七条例一二五・一部改正)

(療養補償)

第六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

3 公務で外国旅行中の職員に係る療養の範囲は、前項に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

(昭四八条例九二・平七条例一八・一部改正)

(休業補償)

第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務又はその他の業務に従事することができない場合において、東京都から給与を受けないときは、休業補償として、その勤務又はその他の業務に従事することができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(東京都規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭四八条例九二・昭六二条例四七・平一八条例一七・一部改正)

(傷病補償年金)

第七条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を毎年支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして東京都規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 第一級 補償基礎額に三百十三を乗じて得た額

 第二級 補償基礎額に二百七十七を乗じて得た額

 第三級 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は支給しない。

(昭五二条例一一六・追加、昭五七条例一〇一・平一八条例九九・一部改正)

(障害補償)

第八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、東京都規則で定める。

3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三日

 第二級 二百七十七日

 第三級 二百四十五日

 第四級 二百十三日

 第五級 百八十四日

 第六級 百五十六日

 第七級 百三十一日

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

 第八級 五百三日

 第九級 三百九十一日

 第十級 三百二日

 第十一級 二百二十三日

 第十二級 百五十六日

 第十三級 百一日

 第十四級 五十六日

5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7 前項第一号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、東京都規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

(昭四八条例九二・昭四九条例八二・昭五二条例一一六・昭五七条例一〇一・平一八条例九九・一部改正)

(休業補償等の制限)

第九条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。

(昭四八条例九二・昭五二条例一一六・昭五七条例一〇一・一部改正)

(介護補償)

第九条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて東京都規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として知事が定めるものに入所している場合

(平七条例一二五・追加、平一八条例一七・平二三条例八三・平二五条例二〇・一部改正)

(遺族補償)

第十条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(昭四八条例九二・一部改正)

(遺族補償年金)

第十一条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹にあつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、東京都規則で定める障害の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭四五条例一三五・昭五七条例一〇一・昭六〇条例八四・平七条例一二五・一部改正)

第十二条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は東京都規則で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額

 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

 五十五歳に達したとき(第一項第一号の東京都規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第一項第一号の東京都規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

(昭四五条例一三五・昭四九条例八二・昭五六条例一四・昭五七条例一〇一・平七条例一二五・一部改正)

第十二条の二 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、実施機関は、東京都規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(昭五六条例一四・追加)

第十三条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第十一条第一項第四号の東京都規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第十一条第一項第四号の東京都規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭五七条例一〇一・昭六〇条例八四・平七条例一二五・一部改正)

第十四条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第十二条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第十五条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第十六条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する実施機関に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

第十七条 遺族補償一時金の額は、第十五条第一号の場合にあつては、補償基礎額の四百日分に相当する額、同条第二号の場合にあつては、補償基礎額の四百日分に相当する額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

2 第十二条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(昭四九条例八二・一部改正)

(遺族からの排除)

第十八条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第十三条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の支給期間等)

第十九条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(昭五二条例一一六・昭六二条例四七・平八条例一一四・一部改正)

(支払の調整)

第二十条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

(昭五二条例一一六・一部改正)

(年金たる補償の額の端数処理)

第二十条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(昭六一条例八三・追加)

(葬祭補償)

第二十一条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して東京都規則で定める金額を支給する。

(昭四八条例九二・一部改正)

(死亡の推定)

第二十二条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(未支給の補償)

第二十三条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第十一条第三項に規定する順序)とする。

3 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭五六条例一四・一部改正)

(補償の手続)

第二十四条 実施機関は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者に通知しなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者に通知しなければならない。

(昭四八条例九二・昭五二条例一一六・一部改正)

(船員である職員の特例)

第二十四条の二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、東京都規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この条例の規定の趣旨に適合するものでなければならない。

(平二一条例八三・追加)

(福祉事業)

第二十五条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、被災職員の遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うよう努めなければならない。

(昭六〇条例八四・全改、平七条例一二五・一部改正)

第三章 審査

(審査)

第二十六条 実施機関が行なう補償に関する決定に不服がある者は、東京都非常勤職員公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3 第一項の審査の申立てについては、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に規定する審査請求の例による。

(昭四八条例九二・平二七条例一三五・一部改正)

(審査会)

第二十七条 東京都に審査会を置く。

2 審査会は、委員三人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

第四章 雑則

(報告、出頭等)

第二十八条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、東京都規則で定めるところにより旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第二十九条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第三十条 この条例又はこの条例に基づく東京都規則に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(平二一条例八三・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第三十条の二 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(東京都規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で東京都規則で定める金額を実施機関に払い込まなければならない。

2 実施機関は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。

3 職員の給与支給機関は、第一項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代つて実施機関に払い込むことができる。

(昭四八条例九二・追加)

(昭四八条例九二・平一八条例九九・平二一条例八三・一部改正)

第五章 罰則

(罰則)

第三十二条 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平四条例一一・平七条例一二五・平一五条例一四四・一部改正)

(施行日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第二条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(適用日前の公務上の負傷又は疾病により適用日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭五七条例一〇一・一部改正)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第二条の二 当分の間、この条例の規定に基づく療養(療養に必要な費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置が行われた場合には、当該処置はこの条例の規定に基づく療養として行われたものとみなす。

(平一〇条例一九・追加)

(障害補償年金差額一時金)

第二条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九二〇を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七九〇を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六七〇を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五六〇を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第八条第八項の規定の適用を受ける者その他東京都規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、東京都規則で定める。

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第十二条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十六条第三項第十八条第一項及び第二項並びに第二十二条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十二条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第二条の二第一項」と、第十六条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第二条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第二十二条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第二十三条の規定の適用については、第二十三条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第十一条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第十一条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第二条の二第三項後段」とする。

(昭五六条例一四・追加、平一〇条例一九・旧第二条の二繰下、平一八条例九九・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第二条の四 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が東京都規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として東京都規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が東京都規則で定める算定方式に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(昭五六条例一四・追加、平一〇条例一九・旧第二条の三繰下、平一八条例九九・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第三条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が東京都規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額に千を乗じて得た額を限度として東京都規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が東京都規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十五条第十七条第二十三条又は次条の規定の適用については、第十五条第二号及び第十七条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第二十三条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、次条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

(昭五六条例一四・全改)

(遺族補償一時金の額の特例)

第四条 遺族補償一時金の額は、当分の間第十七条第一項の規定にかかわらず補償基礎額の四百日分に相当する額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(第十五条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 第十六条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百

 第十六条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第十一条第一項第四号に定める障害の状態にある三親等内の親族百分の百七十五

 第十六条第一項第一号第二号又は第四号に掲げる者 百分の二百五十

(昭四九条例八二・昭五六条例一四・昭五七条例一〇一・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第四条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十一条及び第十三条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十一条第一項第一号及び第三号並びに第十三条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十一年一月一日から同年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十一条第一項第四号に規定する者であつて第十三条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十一条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十二条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十三条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十一条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第三条の規定の適用を妨げるものではない。

5 第二項に規定する遺族に対する第二十三条の規定の適用については、同条第二項中「第十一条第三項」とあるのは、「附則第四条の二第三項」とする。

(昭六〇条例八四・追加、平三条例四八・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

第五条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第二十条の二を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)

〇・八九

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項若しくは附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前の国家公務員共済組合法」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前の地方公務員等共済組合法」という。)の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害補償年金

旧船員保険法の障害年金

〇・七四

旧厚生年金保険法の障害年金

〇・七四

旧国民年金法の障害年金

〇・八九

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八三

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害共済年金又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。)

〇・八八

遺族補償年金

国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

〇・八〇

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八四

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について改正前の国家公務員共済組合法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年金等が支給される場合を除く。)又は寡婦年金

〇・八八

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から、同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

旧船員保険法の障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法の障害年金

〇・七五

旧国民年金法の障害年金

〇・八九

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害共済年金又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。)

〇・八八

(昭五二条例一一六・全改、昭五七条例一〇一・昭六一条例八三・昭六三条例九七・平九条例六〇・平二七条例一〇八・平二八条例一〇・一部改正)

(昭和四五年条例第一三五号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第二〇七号の二で昭和四五年一一月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例第十二条第一項及び別表の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第九二号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一九二号で昭和四八年一二月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第六条から第十条まで、第二十一条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第二十五条及び附則第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する同条例第二条の二第一項に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和四九年条例第八二号)

1 この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項及び別表の規定は、この条例の施行の日以降の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以降に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第三条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以降に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第一一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第二の規定は昭和五十年九月一日から、新条例第三条第二項、第五条、第七条の二、第八条、第九条、第十九条第一項、第二十条、第二十四条、附則第五条及び別表第一の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日の前日において新条例第七条の二第一項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 新条例附則第五条第一項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第二項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 適用日の前日において同一の事由につき年金たる補償(傷病補償年金を除く。)とこの条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第五条第一号及び第二号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

6 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(附則第五条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第五条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第二の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十歳若しくは五十五歳に達したとき(新条例第十一条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は新条例第十一条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(昭五七条例一〇一・一部改正)

7 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第五条第一号及び第二号に定める年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

(昭和五六年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条の次に二条を加える改正規定は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項及び第四項の規定は昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、新条例別表第二の規定は昭和五十六年二月一日から適用する。

(経過措置)

3 新条例附則第二条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新条例附則第二条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

4 この条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第三条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和五七年条例第一〇一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年条例第八四号)

1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条及び第十三条の規定(新条例附則第四条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の二第二項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 新条例第四条の二の規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和六十二年二月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第二項第二号に係る部分に限る。)は年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第四条の二第二項第二号の知事が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る新条例第四条の二第二項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十三条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第十四条第一項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 新条例第四条の二第二項第一号の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。

(昭和六三年条例第九七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第五条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成三年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の二の規定は、平成二年十月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成二年十月一日以後」とする。

(平成四年条例第一一号)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第二項の規定は、平成六年十月一日から適用する。

3 新条例第六条第三項の規定は、平成六年六月二十四日以後に発生した事故による負傷若しくは死亡又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡について適用する。

(平成七年条例第一二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定、第九条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定及び第十三条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後に給付の事由が生じた遺族補償年金及び適用日前に給付の事由が生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づき支給された遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第一一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成八年十月における年金たる補償の支払に関するこの条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第十九条第三項の規定の適用については、この条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十九条第三項の規定により同年八月分の年金たる補償が既に支払われている場合には、新条例第十九条第三項中「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分まで」とあるのは、「十月に、その前月分」とする。

(平成九年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第五条第一項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第二条の二の規定は、平成九年十月十六日以後に行われた処置から適用する。

(平成一二年条例第一六七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一四四号)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第八条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新条例別表第二の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一○級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一○号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4 旧条例第八条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下「読替え後の新条例」という。)第八条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧条例第八条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第八条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

5 旧条例第八条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第八条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧条例第八条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第八条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

(平成一八年条例第一七号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第九条の二第二号及び第三号の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

(定める日=平成一八年五月二四日)

(平成一八年条例第九九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の二の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第二条の二の規定は、平成十八年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同年三月三十一日以前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この条例の施行の日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第五条第一項第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第三十条の改正規定及び第三十一条の改正規定(「第二十一条」の下に「、第二十四条の二」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第二条第二号に規定する者に係るこの条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の負傷、障害若しくは死亡、通勤による負傷、障害若しくは死亡若しくは同日以後にその発生が確定した公務上の疾病、当該疾病による障害若しくは死亡又は同日前に発生した事故に起因する同日以後にその発生が確定した公務上の疾病、当該疾病による障害若しくは死亡について適用する。

(平成二三年条例第八三号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一〇八号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三五号)

この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二八年条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第五条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月23日 条例第114号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
福利厚生部福利厚生課
沿革情報
昭和42年12月23日 条例第114号
昭和45年10月22日 条例第135号
昭和48年10月20日 条例第92号
昭和49年10月16日 条例第82号
昭和52年12月23日 条例第116号
昭和56年3月30日 条例第14号
昭和57年7月19日 条例第101号
昭和60年12月25日 条例第84号
昭和61年4月1日 条例第83号
昭和62年7月20日 条例第47号
昭和63年7月25日 条例第97号
平成3年7月19日 条例第48号
平成4年3月31日 条例第11号
平成7年3月16日 条例第18号
平成7年12月21日 条例第125号
平成8年9月30日 条例第114号
平成9年6月13日 条例第60号
平成10年3月31日 条例第19号
平成12年10月13日 条例第167号
平成13年10月15日 条例第102号
平成15年12月24日 条例第144号
平成17年3月31日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年6月28日 条例第99号
平成21年12月24日 条例第83号
平成23年12月22日 条例第83号
平成25年3月29日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第108号
平成27年12月24日 条例第135号
平成28年3月31日 条例第10号