○東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和四三年四月六日

規則第八三号

〔東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則〕を公布する。

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

(昭四八規則二〇八・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補償及び福祉事業(第五条―第二十二条)

第三章 審査会(第二十三条―第二十五条)

第四章 雑則(第二十六条―第三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭四八規則一八二・昭四八規則二〇八・昭四九規則一九一・昭五六規則一五八・昭五七規則六・昭六二規則一四九・平三規則三三一・平八規則二三二・平一〇規則八二・平一八規則一七一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「補償基礎額」、「年金たる補償」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第一条第二条第二条の二第一項第三条第一項第四条第一項第四条の二第一項第四条の三第一項第二十五条又は第二十六条第一項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、補償基礎額、年金たる補償、事業又は審査会をいう。

(昭四八規則二〇八・昭四九規則一九一・昭六二規則一四九・平三規則三三一・平七規則二七〇・一部改正)

(公務上の災害の範囲)

第二条の二 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

(平一六規則二〇・追加)

(通勤による災害の範囲)

第二条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

 通勤による負傷に起因する疾病

 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平一六規則二〇・追加)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第二条の四 条例第二条の二第一項第二号の東京都規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第二条の二第一項第二号の東京都規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項

 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第二条の二第一項第三号の東京都規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平一八規則一七一・追加)

(日常生活上必要な行為)

第二条の五 条例第二条の二第二項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であつて東京都規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

 日用品の購入その他これに準ずる行為

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 選挙権の行使その他これに準ずる行為

 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭六二規則一四九・追加、平五規則一六三・一部改正、平一六規則二〇・旧第二条の二繰下、平一八規則一七一・旧第二条の四繰下、平二〇規則二六六・平二八規則二二六・一部改正)

(補償基礎額の特例)

第三条 条例第四条第二項の東京都規則で定める補償基礎額は、別表第二により算出した評点に応じ、別表第三に掲げる仮定給与月額を三十で除して得た額とする。ただし、職務の性質上別表第三により難い職員の仮定給与月額については、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)第二条第一項に定める月額報酬の額を超えない範囲で実施機関が定めるものとする。

2 前項の場合において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける職員については、同法第十二条の規定により算出して得た額を下まわることはできない。

3 実施機関は、休業補償を行う場合において、前二項の規定により算出した補償基礎額が公正を欠くと認めるときは、労働基準法第七十六条第二項又は第三項の規定の例により補償基礎額を改定することができる。

(昭四五規則二一〇・全改、昭五〇規則一六一・平三規則三三一・平一六規則二〇・平三一規則七七・一部改正)

(補償基礎額の端数処理)

第四条 条例第四条の補償基礎額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

第二章 補償及び福祉事業

(平七規則二七〇・改称)

(療養の方法)

第五条 療養補償たる療養は、実施機関の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は実施機関の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(平七規則三五・一部改正)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第五条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第四条の二第一項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給する。

(昭四八規則二〇八・追加、平三規則三三一・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第五条の三 条例第七条ただし書に規定する東京都規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭六二規則一四九・追加、平一五規則六・平一八規則三五・平一九規則二四〇・令五規則七・一部改正)

(傷病等級)

第五条の四 条例第七条の二第一項第二号に規定する東京都規則で定める傷病等級は、別表第四のとおりとする。

(平一八規則一七一・追加)

(障害等級に該当する障害)

第五条の五 条例第八条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。

2 別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(平一八規則一七一・追加)

(障害加重の場合の補償)

第六条 障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重したときは、次に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる条例第八条第三項又は第四項の規定による額から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ補償基礎額に条例第八条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ補償基礎額に条例第八条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額を二十五で除して得た金額

 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応じ補償基礎額に条例第八条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額

2 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額又は第七条の七の規定による障害補償一時金の額」と、同項第一号中「金額を」とあるのは「金額と補償基礎額に加重前の障害等級に応じ第七条の七各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額を」と、同項第二号中「金額」とあるのは「金額と補償基礎額に加重前の障害等級に応じ第七条の七各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額」とする。

(昭四八規則二〇八・昭五七規則六・昭五七規則一三一・平一八規則一七一・平二一規則一五六・一部改正)

(介護補償に係る障害の程度)

第六条の二 条例第九条の二に規定する東京都規則で定める障害の程度は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第六に定める障害の程度とする。

(平八規則二三二・追加、平一六規則二〇・平一八規則一七一・一部改正)

(遺族補償年金を受けることができる遺族の障害の状態)

第七条 条例第十一条第一項第四号及び第十二条第一項第一号に規定する東京都規則で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。

(昭四五規則二一〇・昭五三規則一九・昭五七規則一三一・平一八規則一七一・一部改正)

(過誤払による返還金債権への充当)

第七条の二 条例第十二条の二の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

 年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

 遺族補償年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2 実施機関は、前項の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、当該補償を受ける者に通知するものとする。

 過誤払による返還金債権に係る年金たる補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

 支払うべき補償の種類、当該補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額

(昭五六規則一五八・追加、昭五七規則六・一部改正)

(葬祭補償の額)

第七条の三 条例第二十一条に規定する東京都規則で定める金額は、三十一万五千円に補償基礎額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

(昭四八規則一八二・追加、昭四九規則一一〇・昭五〇規則一六一・昭五三規則一九・一部改正、昭五六規則一五八・旧第七条の二繰下・一部改正、昭五八規則一五九・昭六一規則一五六・昭六三規則八八・平二規則一八八・平四規則一三二・平七規則三五・平八規則二三二・平一〇規則二一七・平一二規則三八二・一部改正)

(船員である職員の特例)

第七条の四 船員に係る条例第六条第二項の規定による療養の範囲は、同項に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

(平二一規則一五六・追加)

第七条の五 船員に係る条例第七条の規定による休業補償の金額は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、補償基礎額の百分の百に相当する金額とする。

(平二一規則一五六・追加)

第七条の六 船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。

2 条例第四条の二第一項の規定は、前項の補償基礎額について準用する。この場合において、条例第四条の二第一項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」と、「休業補償(以下、この項において「長期療養者の休業補償という。)」とあるのは「予後補償(以下、この項において「長期療養者の予後補償」という。)」と、「休業補償に係る」とあるのは「予後補償に係る」と読み替えるものとする。

3 船員が次の各号のいずれかに該当する場合(第五条の三各号に定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

4 船員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、条例第九条の例により、その全部又は一部を行わないことができる。

(平二一規則一五六・追加)

第七条の七 船員に係る条例第八条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。

 第八級 九十七日

 第九級 五十九日

 第十級 五十八日

 第十一級 四十七日

 第十二級 二十四日

 第十三級 十九日

 第十四級 四日

(平二一規則一五六・追加)

第七条の八 船員が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中一日につき補償基礎額の百分の百に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。

2 前項の補償基礎額を算定する場合における条例第四条第一項の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となつた日」とする。

3 第一項の行方不明補償を支給する期間は、船員が行方不明となつた日の翌日から起算して三月を限度とする。

4 第一項に規定する被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母

 前号に掲げる者以外の当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの

 当該船員の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同一の世帯に属するもの

5 船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。

6 行方不明補償を受けるべき者の順位は、第四項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

7 行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(平二一規則一五六・追加)

(認定の請求)

第八条 療養補償を受けようとする職員は、公務災害の認定の請求書(別記第一号様式)又は通勤災害の認定の請求書(別記第一号の二様式又は別記第一号の三様式)を、当該職員の業務を管理又は統轄する者(以下「所属長」という。)を経由して実施機関に提出しなければならない。

(昭四八規則二〇八・平一八規則一七一・一部改正)

(認定の通知)

第九条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を別記第二号様式又は別記第二号の二様式により、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(昭四八規則二〇八・平一七規則一三・一部改正)

(補償の請求方法)

第十条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第十二条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に掲げる補償の請求書にそれぞれ請求の原因となつた事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長(職員が死亡し、又は離職したときは、その死亡し、又は離職した時の職に係る所属長)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、療養補償たる療養にあつては、第五条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者に提出しなければならない。

 療養の費用 療養補償請求書(別記第三号様式)

 療養の給付 療養の給付請求書(別記第四号様式)

 休業補償 休業補償請求書(別記第五号様式)

 障害補償 障害補償/年金/一時金/請求書(別記第六号様式)

 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書(別記第六号の二様式)

 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書(別記第六号の三様式)

 障害の程度の変更 障害補償変更請求書(別記第七号様式)

 介護補償 介護補償請求書(別記第七号の二様式)

 予後補償 予後補償請求書(別記第七号の三様式)

 行方不明補償 行方不明補償請求書(別記第七号の四様式)

十一 遺族補償年金 遺族補償年金請求書(別記第八号様式)

十二 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書(別記第九号様式)

十三 葬祭補償 葬祭補償請求書(別記第十号様式)

十四 未支給の補償 未支給の補償請求書(別記第十一号様式)

十五 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書(別記第十二号様式)

(昭五三規則一九・昭五六規則一五八・昭五七規則一三一・平七規則三五・平八規則二三二・平二一規則一五六・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第十一条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(平一七規則一三・一部改正)

(補償の実施)

第十二条 実施機関は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに当該請求者に別記第十三号様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(平一七規則一三・一部改正)

(傷病補償年金の支給の決定等)

第十二条の二 実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において条例第七条の二第一項各号のいずれにも該当するとき又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、傷病補償年金の支給の決定を行い、速やかに当該職員に別記第十三号の二様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が条例第七条の二第四項に規定する場合に該当することとなつたときは、速やかに新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に別記第十三号の二様式により通知しなければならない。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第四に定める傷病等級に該当しなくなつたときは、その旨を別記第十三号の二様式により当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(昭五三規則一九・追加、昭五七規則一三一・平一八規則一七一・一部改正)

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第十二条の三 実施機関は、年金たる補償の額の改定を行つた場合には、速やかにその旨を別記第十三号の三様式により当該年金たる補償を受けている者に通知しなければならない。

(昭五七規則一三一・追加)

(所在不明による支給停止の申請等)

第十三条 条例第十四条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(別記第十四号様式)に、所在不明の事実を証明することができる書類を添えて実施機関に提出しなければならない。

2 条例第十四条第二項の規定による遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(別記第十五号様式)を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前二項の申請書を受理したときは、遺族補償年金の支給停止又は支給停止の解除を決定し、その結果を速やかに当該申請者に書面で通知しなければならない。

(平一七規則一三・一部改正)

(年金証書)

第十四条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(別記第十六号様式)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じたときは、当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭五七規則一三一・一部改正)

第十五条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記第十七号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

(平一七規則一三・一部改正)

第十六条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第十六条の二 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、同日後一箇月以内に、療養の現状等に関する報告書(別記第十七号の二様式)を提出させるものとする。

2 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者のうち、実施機関が必要と認めたものから、前項に定める療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(昭五三規則一九・追加)

(定期報告)

第十七条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(別記第十八号様式)又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状報告書(別記第十九号様式)を実施機関に提出しなければならない。

(昭五三規則一九・昭五七規則一三一・一部改正)

(届出)

第十八条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第十三条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 条例第十二条第四項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至つた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前二項の届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭五三規則一九・昭五六規則一五八・昭五七規則一三一・一部改正)

(福祉事業の種類)

第十八条の二 条例第二十五条第一項の規定による福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 外科後処置に関する事業

 補装具に関する事業

 リハビリテーションに関する事業

 アフターケアに関する事業

 休業援護金の支給

 奨学援護金の支給

 就労保育援護金の支給

 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 傷病特別支給金の支給

 障害特別支給金の支給

十一 遺族特別支給金の支給

十二 障害特別援護金の支給

十三 遺族特別援護金の支給

十四 傷病特別給付金の支給

十五 障害特別給付金の支給

十六 遺族特別給付金の支給

十七 障害差額特別給付金の支給

十八 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第二十五条第二項の規定による福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭六一規則六八・追加、昭六三規則一三九・平七規則二七〇・平八規則二三二・平一六規則二一三・平一八規則一七一・平一九規則二四〇・令五規則三二・一部改正)

(外科後処置等に関する事業)

第十九条 前条第一項第一号第三号及び第四号の規定による外科後処置、リハビリテーション又はアフターケア(以下「外科後処置等」という。)は、実施機関の指定する施設において行うものとする。ただし、外科後処置等で実施機関の指定する施設において行うことが困難なものについては、実施機関は、これに必要な費用を支給することができる。

2 実施機関は、外科後処置等を行うべき者の要件をあらかじめ知事と協議して定めなければならない。

3 外科後処置又はアフターケアの範囲は、次に掲げるものであつて、外科後処置又はアフターケア上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

4 外科後処置を受けるために入院等をするときは、日当を支給することができる。

5 リハビリテーションを受けるために旅行するときは、旅行費を支給することができる。

6 第四項の規定による日当及び第五項の規定による旅行費の支給は、地方公務員災害補償法第二条第一項第一号に規定する職員(以下「常勤職員」という。)に対する支給の例による。

(昭四九規則一九一・昭五六規則一五八・昭五七規則一三一・昭六一規則六八・昭六三規則一三九・平七規則三五・平七規則二七〇・平一六規則二一三・平一七規則一九四・平一八規則一七一・平一九規則二四〇・一部改正)

(補装具に関する事業)

第二十条 第十八条の二第一項第二号の規定による補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関の必要と認める補装具とする。

2 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなつたときは修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなつたときは再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、その必要を生じた理由が支給を受ける者の故意によるものであるときは行わない。

3 実施機関は、前二項に規定する補装具の支給、修理又は再支給について必要があるときは、常勤職員に対する支給、修理又は再支給の例によりこれを行なうことができる。

4 第一項及び第二項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行するときは、常勤職員に対する支給の例により旅行費を支給することができる。

(昭四八規則二〇八・昭五三規則一九・昭六一規則六八・平七規則二七〇・平一六規則二一三・一部改正)

(休業援護金等の支給)

第二十一条 実施機関は、第十八条の二第一項第五号から第十八号までの規定により支給をするときは、知事に協議しなければならない。

(昭六一規則六八・平二規則一八八・平七規則二七〇・平八規則二三二・平一六規則二一三・平一九規則二四〇・令五規則三二・一部改正)

(申請書の提出)

第二十二条 外科後処置を受け、補装具の支給、修理若しくは再支給を受け、リハビリテーションを受け、若しくはアフターケアを受け、又は外科後処置等に必要な費用、日当若しくは旅行費の支給を受けようとする者は、福祉事業申請書(別記第二十号様式)又は旅行費支給申請書(別記第二十一号様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。

(昭四九規則一九一・昭五六規則一五八・昭六一規則六八・昭六三規則一三九・平七規則二七〇・平一七規則一三・平一九規則二四〇・一部改正)

第三章 審査会

(審査会の招集等)

第二十三条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。議決に当たつては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第二十四条 実施機関が行なう補償に関する決定に不服がある者が条例第二十六条第一項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副二通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

 災害を受けた職員の氏名、住所、生年月日、災害発生当時の職名及び所属

 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及びその職員との続柄又は関係

 実施機関が行なつた補償に関する決定

 申立ての趣旨及び理由

 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所

 請求の年月日

3 申立人は、審査申立書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を書面で審査会に提出しなければならない。

(平一七規則一三・一部改正)

(審査会の庶務)

第二十五条 審査会の庶務は、総務局人事部人事課において処理する。

(平二〇規則一〇五・平二一規則七八・一部改正)

第四章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第二十六条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第二十七条 条例第二十八条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第四条の定めるところによる。

(平三一規則七七・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第二十七条の二 条例第三十条の二第一項に規定する東京都規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者

 療養開始後三日以内に死亡した者

 休業補償を受けない者

 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

 船員

2 条例第三十条の二第一項に規定する東京都規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休養補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(昭四八規則二〇八・追加、昭五三規則一九・昭五六規則一五八・平一五規則六・平一七規則一三・平二一規則一五六・一部改正)

(記録簿)

第二十八条 実施機関は、災害補償記録簿(別記第二十二号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第二十二号の二様式)、障害補償年金記録簿(別記第二十三号様式)、介護補償記録簿(別記第二十三号の二様式)、遺族補償年金記録簿(別記第二十四号様式)及び福祉事業記録簿(別記第二十五号様式)を備え、補償及び福祉事業の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。

(昭五三規則一九・平七規則二七〇・平八規則二三二・一部改正)

(所属長の助力及び証明)

第二十九条 所属長は、補償を受けるべき者が補償の請求に必要な手続を行なうときは、これに助力を与えなければならない。

2 所属長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。

3 前二項の規定は、外科後処置を受け、補装具の支給を受け、リハビリテーションを受け、アフターケアを受け、又は第十八条の二第一項第五号から第十八号までの規定による支給を受けようとする者について準用する。

(昭五六規則一五八・昭六一規則六八・昭六三規則一三九・平七規則二七〇・平一六規則二一三・平一八規則一七一・平一九規則二四〇・令五規則三二・一部改正)

(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第三十条 平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償及び第十八条の二第一項第十四号の規定による年金たる傷病特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、条例第十九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

 平成三十一年四月一日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

 平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から前号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として知事が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として知事が定める率を乗じて得た額

2 前項第一号の額を算定する場合において、次の各号の期間における第三条第一項本文の仮定給与月額については、別表第三の規定にかかわらず、それぞれ当該各号の表に掲げるとおりとする。

 平成二十二年九月一日から平成二十三年八月三十一日まで

等級(級)

評点(点)

仮定給与月額(円)

十八

三三七、五〇〇

十七

三一九、三〇〇

十六

三〇一、一〇〇

十五

二八二、九〇〇

十四

二六四、七〇〇

十三

二四六、五〇〇

十二

二二八、三〇〇

十一

二一〇、一〇〇

一九一、九〇〇

一七三、七〇〇

十一

一五五、五〇〇

十二

一三七、三〇〇

十三

一一九、一〇〇

 平成二十三年九月一日から平成二十四年八月三十一日まで

等級(級)

評点(点)

仮定給与月額(円)

十八

三三六、六〇〇

十七

三一八、五〇〇

十六

三〇〇、四〇〇

十五

二八二、三〇〇

十四

二六四、二〇〇

十三

二四六、一〇〇

十二

二二八、〇〇〇

十一

二〇九、九〇〇

一九一、八〇〇

一七三、七〇〇

十一

一五五、六〇〇

十二

一三七、五〇〇

十三

一一九、四〇〇

 平成二十四年九月一日から平成二十五年八月三十一日まで

等級(級)

評点(点)

仮定給与月額(円)

十八

三三三、九〇〇

十七

三一六、〇〇〇

十六

二九八、一〇〇

十五

二八〇、二〇〇

十四

二六二、三〇〇

十三

二四四、四〇〇

十二

二二六、五〇〇

十一

二〇八、六〇〇

一九〇、七〇〇

一七二、八〇〇

十一

一五四、九〇〇

十二

一三七、〇〇〇

十三

一一九、一〇〇

 平成二十五年九月一日から平成二十六年十二月三十一日まで

等級(級)

評点(点)

仮定給与月額(円)

十八

三三三、〇〇〇

十七

三一五、一〇〇

十六

二九七、二〇〇

十五

二七九、三〇〇

十四

二六一、四〇〇

十三

二四三、五〇〇

十二

二二五、六〇〇

十一

二〇七、七〇〇

一八九、八〇〇

一七一、九〇〇

十一

一五四、〇〇〇

十二

一三六、一〇〇

十三

一一八、二〇〇

 平成二十七年一月一日から平成三十一年三月三十一日まで

等級(級)

評点(点)

仮定給与月額(円)

十八

三三一、八〇〇

十七

三一四、〇〇〇

十六

二九六、二〇〇

十五

二七八、四〇〇

十四

二六〇、六〇〇

十三

二四二、八〇〇

十二

二二五、〇〇〇

十一

二〇七、二〇〇

一八九、四〇〇

一七一、六〇〇

十一

一五三、八〇〇

十二

一三六、〇〇〇

十三

一一八、二〇〇

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(令元規則九六・追加、令五規則三二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 第七条の三の規定による金額が補償基礎額の六十日分に相当する金額に満たないときは、条例第二十一条に規定する東京都規則で定める金額は、当分の間、第七条の三の規定にかかわらず、補償基礎額の六十日分に相当する金額とする。

(昭五三規則一九・追加、昭五七規則六・一部改正)

3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

 第一級 補償基礎額に百を乗じて得た額

 第二級 補償基礎額に七十を乗じて得た額

 第三級 補償基礎額に百二十を乗じて得た額

 第四級 補償基礎額に百六十を乗じて得た額

 第五級 補償基礎額に二百を乗じて得た額

 第六級 補償基礎額に二百三十を乗じて得た額

 第七級 補償基礎額に百九十を乗じて得た額

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第四項繰上)

4 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、条例第八条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額

 加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る第六条第一項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第八条第三項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

(昭五七規則六・追加、平一〇規則八二・平一八規則一七一・一部改正、平二一規則一五六・旧第三項繰下・一部改正、平二二規則一七五・旧第五項繰上)

5 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条第二項の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「額から」とあるのは「額に附則第三項各号に定める額を加算した額から」と、「額を」とあるのは「額に附則第三項各号に定める額を加算した額を」と、同項第二号中「額に」とあるのは「額に附則第三項各号に定める額を加算した額に」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第六項繰上・一部改正)

6 条例附則第二条の四第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭四九規則一九一・追加、昭五三規則一九・旧第二項繰下、昭五六規則一五八・一部改正、昭五七規則六・旧第三項繰下・一部改正、平一〇規則八二・一部改正、平二一規則一五六・旧第四項繰下、平二二規則一七五・旧第七項繰上)

7 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

(昭五七規則六・追加、平二一規則一五六・旧第五項繰下、平二二規則一七五・旧第八項繰上)

8 船員に係る条例附則第二条の四第二項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、附則第三項に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度とする。

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第九項繰上・一部改正)

9 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第二条の三の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について条例第八条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ附則第四項各号に定める額とする。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第六項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭五七規則六・追加、平一〇規則八二・平一八規則一七一・一部改正、平二一規則一五六・旧第六項繰下・一部改正、平二二規則一七五・旧第十項繰上・一部改正)

10 船員に係る前項の規定の適用については、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に附則第三項各号に定める額を加算した額」と、「附則第四項各号」とあるのは「附則第五項の規定により読み替えられた附則第四項各号」とする。

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第十一項繰上・一部改正)

11 障害補償年金は、附則第六項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支給期月から一年を経過する月以前の各月(附則第六項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

(昭六一規則六八・全改、平二一規則一五六・旧第七項繰下・一部改正、平二二規則一七五・旧第十二項繰上・一部改正)

12 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭五七規則六・追加、平二一規則一五六・旧第八項繰下、平二二規則一七五・旧第十三項繰上)

13 船員に係る条例附則第四条の規定による遺族補償一時金の額は、補償基礎額に千八十を乗じて得た額(条例第十五条第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額)とする。

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第十四項繰上)

14 条例附則第三条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭六一規則六八・全改、平二一規則一五六・旧第九項繰下、平二二規則一七五・旧第十五項繰上)

15 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

(昭六一規則六八・全改、平二一規則一五六・旧第十項繰下、平二二規則一七五・旧第十六項繰上)

16 第十一条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

(昭四九規則一九一・追加、昭五三規則一九・旧第三項繰下、昭五六規則一五八・一部改正、昭五七規則六・旧第四項繰下、平二一規則一五六・旧第十一項繰下、平二二規則一七五・旧第十七項繰上)

17 船員に係る条例附則第三条第二項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額に千八十を乗じて得た額を限度とする。

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第十八項繰上)

18 条例附則第三条第二項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(附則第十六項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第十四項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、補償基礎額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出た額とする。

(昭四九規則一九一・追加、昭五三規則一九・旧第五項繰下・一部改正、昭五六規則一五八・一部改正、昭五七規則六・旧第六項繰下・一部改正、昭六一規則六八・一部改正、平二一規則一五六・旧第十二項繰下・一部改正、平二二規則一七五・旧第十九項繰上・一部改正)

19 船員に係る前項の規定の適用については、同項中「千日分」とあるのは「千八十日分」とする。

(平二一規則一五六・追加、平二二規則一七五・旧第二十項繰上)

20 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上であるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、附則第十八項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五六規則一五八・追加、昭五七規則六・旧第七項繰下、平二一規則一五六・旧第十三項繰下・一部改正、平二二規則一七五・旧第二十一項繰上・一部改正)

21 遺族補償年金は、附則第十四項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第十四項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第四条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第二十五項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第十四項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第十四項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第四条の二第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第十四項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

(昭六一規則六八・全改、平二一規則一五六・旧第十四項繰下・一部改正、平二二規則一七五・旧第二十二項繰上・一部改正)

22 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭六一規則六八・追加、平二一規則一五六・旧第十五項繰下、平二二規則一七五・旧第二十三項繰上)

23 実施機関は、条例附則第二条の四第三項第三条第三項及び第四条の二第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を別記附則様式により通知しなければならない。

(昭四九規則一九一・追加、昭五三規則一九・旧第六項繰下、昭五六規則一五八・旧第七項繰下・一部改正、昭五七規則六・旧第九項繰下、昭五七規則一三一・一部改正、昭六一規則六八・旧第十五項繰下・一部改正、平一〇規則八二・一部改正、平二一規則一五六・旧第十六項繰下、平二二規則一七五・旧第二十四項繰上)

24 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第五条に掲げる年金たる給付が支給されることとなつたとき、その給付の額が変更されたとき又はその支給を受けられなくなつたときは、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭四九規則一九一・旧第二項繰下、昭五三規則一九・旧第七項繰下、昭五六規則一五八・旧第八項繰下・一部改正、昭五七規則六・旧第十項繰下、昭五七規則一三一・一部改正、昭六一規則六八・旧第十六項繰下、平二一規則一五六・旧第十七項繰下、平二二規則一七五・旧第二十五項繰上)

25 第十七条及び第十八条の規定は、条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十七条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第十八条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭六一規則六八・追加、平二一規則一五六・旧第十八項繰下、平二二規則一七五・旧第二十六項繰上)

26 非常勤の特別職の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和四十年東京都規則第百九十六号)は、廃止する。

(昭四九規則一九一・旧第三項繰下、昭五三規則一九・旧第八項繰下、昭五六規則一五八・旧第九項繰下、昭五七規則六・旧第十一項繰下、昭六一規則六八・旧第十七項繰下、平二一規則一五六・旧第十九項繰下、平二二規則一七五・旧第二十七項繰上)

別記

(昭57規則131・追加、昭61規則68・平3規則156・平7規則270・平21規則156・平22規則175・令元規則22・令2規則176・一部改正)

画像

(昭和四五年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第二の仮定給与月額は、適用日以降の期間にかかる障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以降に補償を行なうべき事由が生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用する。

(昭和四八年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四八年規則第二〇八号)

この規則は、東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第九十二号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

(昭和四九年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 年金たる補償であつて適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)附則第三条第一項の一時金の額については、なお従来の例による。適用日前に死亡した職員に関し条例第十五条第二号の場合に支給される遺族補償一時金であつて、適用日以降に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

3 適用日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年東京都規則第百八十二号)附則第二項の規定の適用については、同項中「改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則」とあるのは、「東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都規則第百十号)による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和四九年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一六一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 年金たる補償であつて適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)附則第三条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し条例第十五条第二号の場合に支給される遺族補償一時金であつて、適用日以降に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

3 適用日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年東京都規則第百八十二号)附則第二項の規定の適用については、同項中「改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則」とあるのは、「東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十年東京都規則第百六十一号)による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和五三年規則第一九号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二及び第二十条第二項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下この項において「適用日」という。)から適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償、補装具の修理又は再支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表二の規定は、昭和五十二年六月一日(以下この項において「適用日」という。)から適用し、年金たる補償で適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)附則第三条第一項の一時金の補償基礎額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し条例第十五条第二号の場合に支給される遺族補償一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても同様とする。

4 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治つていないものについては、施行日を改正後の規則第十六条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。

(東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 東京都非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年東京都規則第百八十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年規則第一五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第一条、第七条の二第一項、第十条第十号並びに附則第三項、第四項及び第六項から第九項までの規定は、昭和五十六年三月三十日から適用する。

3 改正後の規則第七条の三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第二十七条の二の規定は、昭和五十六年一月一日から適用する。

5 改正後の規則別表二の規定は、昭和五十五年四月一日(以下この項において「適用日」という。)から適用し、年金たる補償で適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金。葬祭補償及び東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第十四号)による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「改正前の条例」という。)附則第三条第一項の一時金(以下「休業補償等」という。)の補償基礎額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し改正前の条例第十五条第二号の場合に支給される遺族補償一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても同様とする。

6 昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の二の規定による額により支給されたものの支払は、改正後の規則第七条の三の規定による額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

7 昭和五十五年四月一日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償等であつて、改正前の規則別表二の規定による額により支給されたものの支払は、改正後の規則別表二の規定による額により支給されるべき年金たる補償及び休業補償等の内払とみなす。

(昭和五七年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二及び附則第三項から第十項までの規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。

(昭和五七年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三及び別記第十号様式の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の三の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表二の規定は、昭和五十九年八月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の規則の規定に基づくその他の補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の規則の規定に基づく補償の内払とみなす。

(昭和六二年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三及び別記第十号様式の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三及び別記第十号様式の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成三年規則第一五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記附則様式並びに別記第二号様式、第二号の二様式及び第十三号様式から第十三号の三様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の二の規定は、平成二年十月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第五条の二の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「平成二年十月一日以後」とする。

(平成四年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の三の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の規則の規定に基づくその他の補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の規則の規定に基づく補償の内払とみなす。

(平成五年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条、第十条及び第十九条第三項の規定は、平成六年十月一日以降の療養補償たる療養の実施について適用し、同日前の療養補償たる療養の実施については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第七条の三の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の三の規定により支払われた金額(その額が五十六万円未満であるものに限る。)は、改正後の規則第七条の三の規定により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

5 改正後の規則別表二の仮定給与月額は、平成七年一月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償に係る仮定給与月額については、なお従前の例による。

6 平成七年一月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償であって、改正前の規則別表二の仮定給与月額により支払われた金額は、改正後の規則別表二の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成七年規則第二七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十八条の二第一項第十七号の規定は、平成七年四月一日以後に支給の事由が生じた長期家族介護者援護金について適用する。

3 改正後の規則別表二の仮定給与月額は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表二の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表二の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成八年規則第二三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第一条、第六条の二、第十条、第二十八条、別表三並びに別記第七号の二様式、第十七号の二様式、第十八号様式、第二十二号様式及び第二十三号の二様式の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の規則第七条の三の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表二の仮定給与月額は、平成八年八月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表二の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表二の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成一〇年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二一三号)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記第十八号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員が平成十六年六月三十日以前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日以前に東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「条例」という。)第十五条第二号に該当することとなった場合における第七条の規定の適用については、同条中「条例別表第二」とあるのは「東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第十六号。以下「平成十七年改正条例」という。)による改正前の条例別表第二(平成十六年七月一日から平成十七年改正条例の施行の日の属する月の末日までの間に条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は条例第十二条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては平成十七年改正条例附則第三項の規定の例によるものとした場合における平成十七年改正条例による改正後の条例別表第二、平成十七年改正条例の施行の日の属する月の翌月の初日以後に当該障害の状態に変更があつた場合又は同号に該当するに至つた場合にあつては同条例による改正後の条例別表第二)」とする。

3 職員が平成十六年七月一日から東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第十六号。以下「平成十七年改正条例」という。)の施行の日の属する月の末日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は当該期間において条例第十五条第二号に該当することとなった場合における第七条の規定の適用については、同条中「条例別表第二」とあるのは「東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第十六号。以下「平成十七年改正条例」という。)附則第三項の規定の例によるものとした場合における平成十七年改正条例による改正後の条例別表第二(平成十七年改正条例の施行の日の属する月の翌月の初日以後に条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は条例第十二条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては、平成十七年改正条例による改正後の条例別表第二)」とする。

4 平成十七年改正条例による改正前の条例に基づいて支給された遺族補償については、平成十七年改正条例附則第四項の規定の例による。

(平成一七年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第三五号)

この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一八年五月二四日)

(平成一八年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

2 職員がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は施行日前に東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)第十五条第二号に該当することとなった場合(施行日以後に条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第十二条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)における新規則第七条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 新規則第十八条の二各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第二四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十八条の二第一項第四号に規定する休養に関する事業の実施に伴い支給すべきこととなった改正前の規則第十九条第一項ただし書に規定する費用、同条第四項に規定する日当、同条第五項に規定する旅行費及び同条第六項に規定する介添費で、この規則の施行の日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十六号様式、第二十号様式、第二十一号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二六六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

2 新規則第二条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の八、第七条の九第二項、第十条第十号及び別記第七号の四様式の規定は、この規則の施行の日以後に生じた公務上の行方不明について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年九月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定、別記第五号様式の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した事故に起因する公務上の死亡若しくは通勤による死亡又は公務上の行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する船員に係る遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第三の仮定給与月額は、施行日以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。

3 職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「条例」という。)第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第十二条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第十五条第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五第一二級の項第一四号又は第一四級の項第一〇号に該当するものに限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第五の規定を適用する。

5 職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において条例第十五条第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第五第一二級の項第一四号又は第一四級の項第一〇号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第五第一二級の項第一四号又は第一四級の項第一〇号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三項の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第五の規定を適用する。

(平成二三年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三の仮定給与月額(等級(級)の欄一の項から十の項までに規定する仮定給与月額に限る。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の仮定給与月額(前項に規定する仮定給与月額を除く。)は、平成二十三年八月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

4 前項の場合、適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第三の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表第三の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成二四年規則第一二八号)

1 この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第三の仮定給与月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一一三号)

1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第三の仮定給与月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第一の規定は、平成二十五年十月一日から適用する。

(平成二六年規則第一七七号)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第三の仮定給与月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第二二六号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二条の五第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項及び第二十七条の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第一の規定は、平成三十一年四月十日から適用する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第九六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三の仮定給与月額(等級(級)の欄一の項から七の項までに規定する仮定給与月額に限る。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第三の仮定給与月額(前項に規定する仮定給与月額を除く。)は、平成三十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

4 前項の場合、適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第三の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表第三の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(令和二年規則第一七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三二号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第二条の二関係)

(平一六規則二〇・追加、平二二規則一七五・平二六規則一二・令元規則三・令五規則七・一部改正)

一 公務上の負傷に起因する疾病

二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

5 電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

3 チェーンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害

4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

1 単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病

2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又はじん肺の合併症

六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

3 四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

4 四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ

9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん

11 オルト‐トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

12 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

13 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

14 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ

15 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

16 1から15までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

備考 この表に定めるもののほか、公務上の災害となる疾病の範囲については常勤職員の例による。

別表第二 職務内容等評価基準(第三条関係)

(昭四五規則二一〇・追加、昭五〇規則一六一・一部改正、平一六規則二〇・旧別表一繰下・一部改正、平一七規則一九四・一部改正)

区分

要件

評点

学歴

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学、短期大学又は高等専門学校(これらに準ずる旧制の学校を含む。)卒業のもの

三点

学校教育法に定める高等学校(旧制中学校を含む。)又は中等教育学校卒業のもの

前記以外のもの

経験

その職務についての経験年数が通算して三年以上のもの

その職務についての経験年数が通算して一年以上三年未満のもの

前記以外のもの

技術

その職務を行なうに当たつて特に高度の技術を要するもの

その職務を行なうに当たつて技術を要するもの

前記以外のもの

資格

その職務を行なうに当たつて弁護士、公認会計士及び医師等特に高度の資格を要するもの

その職務を行なうに当たつて資格を要するもの

前記以外のもの

勤務日数

勤務日数が月平均四日以上のもの

勤務日数が月平均一日以上四日未満のもの

勤務日数が月平均一日未満のもの

職務難易度

その職務が高度の専門的知識を要するもの又は危険性を伴うもの

その職務が前記職務及び単純労務以外のもの

その職務が単純労務であるもの

別表第三 仮定給与月額算定表(第三条関係)

(昭四五規則二一〇・追加、昭四八規則九・昭四九規則一一〇・昭五〇規則一六一・昭五三規則一九・昭五六規則一五八・昭六一規則一五六・平四規則一三二・平七規則三五・平七規則二七〇・平八規則二六〇・一部改正、平一六規則二〇・旧別表二繰下・一部改正、平二二規則一七五・平二三規則一〇四・平二四規則一二八・平二五規則一一三・平二六規則一七七・令元規則九六・一部改正)

等級(級)

評点(点)

仮定給与月額(円)

十八

三三一、八〇〇

十七

三一四、〇〇〇

十六

二九六、二〇〇

十五

二七八、四〇〇

十四

二六〇、六〇〇

十三

二四二、八〇〇

十二

二二五、〇〇〇

十一

二〇七、二〇〇

一八九、四〇〇

一七一、六〇〇

十一

一五三、八〇〇

十二

一三六、〇〇〇

十三

一一八、二〇〇

別表第四(第五条の四関係)

(平一八規則一七一・追加)

傷病等級

障害の状態

第一級

一 両目が失明しているもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢の用を全廃しているもの

七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢の用を全廃しているもの

九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第二級

一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

四 両上肢を手関節以上で失つたもの

五 両下肢を足関節以上で失つたもの

六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第三級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

五 両手の手指の全部を失つたもの

六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第五(第五条の五関係)

(平一八規則一七一・追加、平二三規則六二・一部改正)

障害等級

障害

第一級

一 両眼が失明したもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢の用を全廃したもの

七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢の用を全廃したもの

第二級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

五 両上肢を手関節以上で失つたもの

六 両下肢を足関節以上で失つたもの

第三級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

五 両手の手指の全部を失つたもの

第四級

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力を全く失つたもの

四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

六 両手の手指の全部の用を廃したもの

七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第五級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

四 一上肢を手関節以上で失つたもの

五 一下肢を足関節以上で失つたもの

六 一上肢の用を全廃したもの

七 一下肢の用を全廃したもの

八 両足の足指の全部を失つたもの

第六級

一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの

第七級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの

七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの

八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

一一 両足の足指の全部の用を廃したもの

一二 外貌に著しい醜状を残すもの

一三 両側のこう丸を失つたもの

第八級

一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

二 せき柱に運動障害を残すもの

三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの

四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの

五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

八 一上肢に偽関節を残すもの

九 一下肢に偽関節を残すもの

一〇 一足の足指の全部を失つたもの

第九級

一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

九 一耳の聴力を全く失つたもの

一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの

一三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの

一四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

一五 一足の足指の全部の用を廃したもの

一六 外貌に相当程度の醜状を残すもの

一七 生殖器に著しい障害を残すもの

第一〇級

一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 正面視で複視を残すもの

三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

四 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの

八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第一一級

一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

七 せき柱に変形を残すもの

八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの

九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第一二級

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

八 長管骨に変形を残すもの

九 一手の小指を失つたもの

一〇 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

一一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

一二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

一三 局部に頑固な神経症状を残すもの

一四 外貌に醜状を残すもの

第一三級

一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 正面視以外で複視を残すもの

三 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

七 一手の小指の用を廃したもの

八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの

九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第一四級

一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

九 局部に神経症状を残すもの

別表第六 介護補償障害表(第六条の二関係)

(平八規則二三二・追加、平一六規則二〇・旧別表三繰下・一部改正、平一八規則一七一・旧別表第四繰下・一部改正)

介護を要する状態の区分

障害の程度

常時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

別記

(昭48規則208・昭50規則161・平元規則94・平7規則270・平21規則156・平31規則77・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平18規則171・全改、平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平18規則171・追加、平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平31規則77・全改、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平31規則77・全改、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭56規則158・平元規則94・平7規則35・平7規則270・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・平元規則94・平7規則35・平7規則270・平21規則156・令2規則176・一部改正)

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(平7規則35・追加、平7規則270・平21規則156・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・平元規則94・平7規則35・平7規則270・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭57規則131・全改、昭61規則156・昭62規則149・平7規則270・平21規則156・平22規則175・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭61規則156・昭62規則149・平7規則35・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭57規則131・追加、平7規則270・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭57規則131・追加、平7規則270・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭62規則149・平7規則35・平7規則270・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平8規則232・追加、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平21規則156・追加、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平21規則156・追加、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭48規則208・昭50規則161・昭56規則158・昭57規則131・昭58規則53・昭61規則156・昭62規則149・平7規則35・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭48規則208・昭50規則161・昭57規則131・昭58規則53・平元規則94・平7規則35・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭48規則208・昭49規則110・昭50規則161・昭53規則19・昭56規則158・昭58規則159・昭61規則156・昭63規則88・平2規則188・平7規則35・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭58規則53・平元規則94・平7規則35・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭57規則131・全改、平7規則270・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平31規則77・全改、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平31規則77・全改、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(平31規則77・全改、令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・平元規則94・平7規則35・平7規則270・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・平元規則94・平7規則35・平7規則270・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭57規則131・全改、昭61規則156・昭63規則139・平7規則270・平8規則232・平8規則260・平16規則20・平19規則240・平20規則192・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭53規則19・昭61規則156・平7規則35・平7規則270・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭53規則19・追加、平元規則94・平7規則270・平8規則232・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭57規則131・昭61規則156・平元規則94・平7規則35・平7規則270・平8規則232・平16規則213・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭57規則131・昭58規則53・昭61規則156・平7規則270・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭50規則161・昭61規則68・昭63規則139・平7規則35・平7規則270・平19規則240・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭48規則208・昭50規則161・平元規則94・平7規則35・平7規則270・平19規則240・平21規則156・令元規則22・令2規則176・一部改正)

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(昭57規則131・全改、昭61規則156・昭62規則149・平7規則270・平8規則232・平21規則156・令元規則22・一部改正)

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(昭53規則19・追加、昭57規則131・昭61規則156・昭62規則149・平7規則270・平21規則156・令元規則22・一部改正)

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(昭53規則19・追加、昭62規則149・一部改正)

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(昭50規則161・昭61規則156・昭62規則149・平7規則35・平21規則156・令元規則22・一部改正)

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(平8規則232・追加、令元規則22・一部改正)

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(昭50規則161・昭61規則156・昭62規則149・平7規則35・平21規則156・令元規則22・一部改正)

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(昭61規則68・全改、昭63規則139・平7規則270・平8規則232・平16規則213・平18規則171・平19規則240・令元規則22・令5規則32・一部改正)

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東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年4月6日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福利厚生部福利厚生課
沿革情報
昭和43年4月6日 規則第83号
昭和45年11月6日 規則第210号
昭和48年2月8日 規則第9号
昭和48年10月20日 規則第182号
昭和48年11月27日 規則第208号
昭和49年6月5日 規則第110号
昭和49年11月29日 規則第191号
昭和50年6月9日 規則第161号
昭和53年3月25日 規則第19号
昭和56年10月8日 規則第158号
昭和57年2月5日 規則第6号
昭和57年7月19日 規則第131号
昭和58年4月1日 規則第53号
昭和58年12月1日 規則第159号
昭和61年3月31日 規則第68号
昭和61年7月31日 規則第156号
昭和62年7月20日 規則第149号
昭和63年6月2日 規則第88号
昭和63年9月19日 規則第139号
平成元年4月1日 規則第94号
平成2年9月28日 規則第188号
平成3年7月1日 規則第156号
平成3年7月19日 規則第331号
平成4年6月24日 規則第132号
平成5年12月7日 規則第163号
平成7年3月16日 規則第35号
平成7年12月21日 規則第270号
平成8年7月31日 規則第232号
平成8年9月30日 規則第260号
平成10年3月31日 規則第82号
平成10年8月25日 規則第217号
平成12年11月13日 規則第382号
平成15年2月5日 規則第6号
平成16年3月15日 規則第20号
平成16年6月30日 規則第213号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年10月13日 規則第194号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年6月28日 規則第171号
平成19年12月10日 規則第240号
平成20年4月1日 規則第105号
平成20年10月1日 規則第192号
平成20年12月17日 規則第266号
平成21年4月1日 規則第78号
平成21年12月24日 規則第156号
平成22年8月30日 規則第175号
平成23年3月31日 規則第62号
平成23年8月31日 規則第104号
平成24年8月31日 規則第128号
平成25年8月30日 規則第113号
平成26年3月3日 規則第12号
平成26年12月26日 規則第177号
平成28年12月28日 規則第226号
平成31年3月29日 規則第77号
令和元年5月31日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第22号
令和元年11月22日 規則第96号
令和2年10月30日 規則第176号
令和5年2月21日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第32号
令和5年12月27日 規則第169号