○東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則
昭和四三年二月一日
規則第七号
〔東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例施行規則〕を公布する。
東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則
(昭四八規則二〇九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十五号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(昭四八規則二〇九・昭五三規則八・一部改正)
(昭五三規則八・一部改正)
(給与の一部を受ける場合の休業補償付加給付)
第二条の二 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「法施行規則」という。)第二十六条の二の規定による休業補償の額の六十分の二十とする。
(昭五三規則八・全改)
(支払の調整)
第三条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する者が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。
2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている者が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。
(昭五三規則八・全改)
一 職員の氏名及び生年月日
二 所属部局名
三 負傷又は発病の年月日
四 休業日数
五 基金の決定した平均給与額、休業補償の額
六 請求金額
一 職員の氏名及び生年月日
二 所属部局名
三 負傷又は発病の年月日
四 休業日数
五 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び任命権者が決定した休業補償付加給付の額
六 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務をすることができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額
七 請求金額
(昭五三規則八・旧第五条繰上・一部改正)
一 職員の氏名及び生年月日
二 所属部局名
三 負傷又は発病の年月日
四 基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月
五 請求金額
(昭五三規則八・追加、昭五七規則一三四・一部改正)
(昭五三規則八・全改)
(療養の経過等の報告)
第七条 任命権者は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行なつた期間が三年(以下「補償開始後三年」という。)を経過する日(補償開始後三年を経過した後は、一年毎に当該一年を経過する日)前一月以内に、補償を受けている職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。
療養の経過、傷病の現状、なおる見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書
(昭四七規則八八・全改、昭四八規則二〇九・一部改正)
一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によつて生じた場合
二 当該負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病がなおらないことが、もつぱら当該職員の責にある場合
一 療養の受給状況に関する所属長の報告書
二 療養の指示に関する医師の意見書
3 任命権者は、第一項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。
4 任命権者は、前項の決定については、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。
(昭四七規則八八・追加、昭四八規則二〇九・昭五三規則八・一部改正)
(昭五三規則八・全改)
(所属長の助力及び証明)
第九条 所属長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続を行う場合には、これに助力を与えなければならない。
2 所属長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(昭五三規則八・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
2 職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第四十八号)は、廃止する。
附則(昭和四七年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二〇九号)
この規則は、東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第九十一号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。
附則(昭和五一年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(昭五一規則一七六・一部改正)
附則(昭和五一年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則(以下「改正規則」という。)第三条は昭和五十二年四月一日から、改正規則第二条の二及び第七条の二第一項の規定は昭和五十三年一月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第一三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成元年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第六五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(昭53規則8・全改、昭57規則134・平元規則94・平28規則104・令2規則180・一部改正)
(昭53規則8・全改、昭57規則134・平元規則94・平18規則65・平28規則104・令2規則180・一部改正)
(昭53規則8・追加、昭57規則134・平元規則94・平28規則104・令2規則180・一部改正)
(昭53規則8・追加、平元規則94・一部改正)
(昭53規則8・追加)
(昭53規則8・追加、平元規則94・一部改正)
(昭53規則8・追加)
(昭53規則8・追加、昭57規則134・平元規則94・一部改正)
(昭53規則8・追加)