○東京都職員互助組合に関する条例施行規則

平成元年三月三一日

規則第五九号

東京都職員互助組合に関する条例施行規則を公布する。

東京都職員互助組合に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第一条の四)

第二章 組合員に対する福利厚生事業(第二条―第九条)

第三章 派遣事業適用組合員に対する福利厚生事業(第十条―第十六条)

附則

第一章 総則

(平一四規則一三一・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都職員互助組合に関する条例(昭和六十三年東京都条例第九十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(知事の承認等)

第一条の二 東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)は、その業務を執行するに当たり、次に掲げる事項について、知事の承認を受けなければならない。

 事業計画及び予算

 事業報告及び決算

 規程の制定及び改廃

 組織及び定数に関すること。

 権利放棄及び長期借入金に関すること。

 業務の執行に関する重要な事項

 その他知事が必要と認める事項

2 知事は、互助組合の業務執行に関して、必要に応じ、報告を求めることができる。

(平一四規則一三一・追加)

(事務の処理)

第一条の三 互助組合の組合員(以下「組合員」という。)に関する事務は、別表に掲げる部局及びこれに相当する機関(以下「事業所」という。)において処理するものとし、当該事業所の長がその事務をつかさどるものとする。

2 前項の事務の処理については、別に定める。

(平一四規則一三一・追加)

(規則で定める一般財団法人)

第一条の四 条例附則第五項に規定する東京都規則で定める一般財団法人は、一般財団法人東京都人材支援事業団とする。

(平一四規則一三一・追加、平二〇規則二三三・平二二規則一一三・平二五規則一八・一部改正)

第二章 組合員に対する福利厚生事業

(平一四規則一三一・章名追加)

(常勤の職員の範囲)

第二条 条例第一条に規定する東京都から給与を受ける常勤の職員は、東京都に常時勤務する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(休職又は停職を命じられた者、育児休業中の者、配偶者同行休業中の者及び職務に専念する義務を免除された者を含み、条例附則第四項括弧書きに規定する職員を除く。)で東京都から給与を受けるもの(以下「職員」という。)とする。

(平二五規則一五四・平二六規則一八九・一部改正)

(組合員の資格の取得)

第三条 条例第一条の規定により互助組合を組織する者は、職員となる日又は条例第一条の規定により指定を受ける者となる日から組合員の資格を取得する。

(平一四規則一三一・一部改正)

(組合員の資格の喪失)

第四条 組合員は、次に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

 職員でなくなったとき。

 条例第一条の規定により指定を受ける者でなくなったとき。

(互助組合の事業)

第五条 互助組合は、組合員等の慶弔等に関して次に掲げる互助給付を行う。

 慶事祝金

 義務教育就学祝金

 せん別金

 弔慰金

 災害見舞金

 前各号に掲げるもののほか、組合員等の慶弔等に関する給付

2 互助組合は、前項の互助給付のほか、組合員等の福利厚生の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

 育児及び介護の支援に関する事業

 心身の健康づくりの支援に関する事業

 自己啓発の支援に関する事業

 福利厚生施設の管理及び運営

 物資購入のあっせん及び資金の貸付けに関する事業

 前各号に掲げるもののほか、福利厚生に関する事業

3 前二項に規定する組合員等とは、組合員及び次に掲げる者をいう。

 組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)及び二親等内の親族

 組合員の三親等の親族で、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者(以下この条において「被扶養者」という。)であるもの及び知事が認めるもの

 組合員の配偶者で婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における父母及び子で、被扶養者であるもの

4 第一項及び第二項の事業の実施に関して必要な事項は、互助組合が知事の承認を受け、別に定める。

(平三規則四六・平二〇規則一四四・平二五規則一八・令四規則二〇四・一部改正)

(費用の負担)

第六条 組合員は、互助組合の事業に要する費用を負担するものとする。

2 互助組合は、前項の規定による組合員の負担を、組合費として徴収する。

(組合費の額)

第七条 前条第二項の組合費の額は、組合員の給料の月額(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第五条第一項の規定の適用を受ける組合員にあっては給与条例第十八条に規定する給料の月額(給与条例第六条の二の適用を受ける場合にあっては、同条の規定により当該組合員が受けるべき給料月額の算出の基礎となる給料月額をもって算出したものをいう。)、公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第三条に規定する派遣職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者である組合員(以下「派遣組合員」という。)にあっては派遣組合員が派遣されず、引き続き職員として在職したとした場合に受けるべき給料(以下「仮定給料」という。)の月額に相当する額、その他の組合員にあってはこれに相当するものをいう。以下同じ。)に千分の三・七を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途から給料の月額に異動が生じた場合においては、当該月の翌月分以降組合費の額を改定する。

3 仮定給料の等級については、派遣される直前に定められていた給料の等級によるものとし、昇給については、昇給期間を十二月とし、その期間を経過したときにおいて昇給があったものとみなす。

(平三規則四六・平一二規則六九・平一四規則一三一・平二〇規則一四四・平二〇規則二三三・平二二規則一二・平二七規則一六八・令四規則一九二・一部改正)

(組合費の徴収)

第八条 第六条第二項の組合費は、組合員の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月までの各月につき、毎月給料(職員の給与に関する条例の適用を受ける組合員にあっては同条例第二条の給料、派遣組合員にあってはこれに相当する給料、その他の組合員にあってはこれに相当する報酬。以下同じ。)の支給の際に徴収するものとする。ただし、月の初日において組合員の資格を喪失した場合の当該月分については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、月の初日以外の日において組合員の資格を喪失した者が、再びその月に資格を取得したときは、当該資格を取得した月分の組合費は、徴収しない。

3 第一項の規定にかかわらず、給料の支給を受けていない組合員又は給料の支給額が組合費の額に満たない組合員に係る組合費は、次回以降における給料の支給の際に徴収するものとする。

(平一四規則一三一・一部改正)

(組合費の過払及び未払込)

第九条 組合員は、その資格を喪失した場合において、過払込組合費があるときはその返還を受け、未払込組合費があるときはその徴収を受けるものとする。

2 前項に規定する未払込組合費がある場合において、給付金があるときは、その給付金の額から当該未払込組合費の額を控除されるものとする。

第三章 派遣事業適用組合員に対する福利厚生事業

(平一四規則一三一・章名追加)

(対象となる組合員)

第十条 この章の規定の適用の対象となる組合員は、派遣組合員のうち、派遣法第十条第一項の取決めに基づき、東京都職員共済組合が行う短期給付及び福祉事業で、同法第十一条の規定により退職派遣者に適用されないもの及び退職派遣者が利用できないものと同等の事業(以下「派遣事業」という。)を互助組合に委託する団体(以下「委託団体」という。)に在職している者(以下「派遣事業適用組合員」という。)とする。

2 組合員は、委託団体に在職することとなった日に派遣事業適用組合員の資格を取得し、在職期間の満了する日の翌日にその資格を喪失する。

(平一四規則一三一・全改、平一六規則四〇・令四規則一九二・一部改正)

(互助組合の事業)

第十一条 互助組合は、派遣事業適用組合員及びその被扶養者等の福利厚生の増進を図るため、派遣事業を行う。

2 前項に規定する被扶養者等とは、次に掲げる者をいう。

 派遣事業適用組合員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び三親等内の親族

 派遣事業適用組合員の配偶者で婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における父母及び子で、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者であるもの

 派遣事業適用組合員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の三親等内の親族(前二号に掲げる者を除く。)

 前三号に掲げる者以外のもので、障害を有する派遣事業適用組合員を介護するもの(当該派遣事業適用組合員一人につき一人に限る。)

(平一四規則一三一・全改、平一九規則一三四・平二〇規則一四四・令四規則二〇四・一部改正)

(費用の負担)

第十二条 派遣事業適用組合員及び委託団体は、互助組合の実施する派遣事業に要する費用を負担するものとする。

2 委託団体は、前項の規定による派遣事業適用組合員の負担を掛金として徴収し、互助組合に納付するとともに、当該委託団体の負担を負担金として互助組合に納付する。

(平一四規則一三一・全改)

(掛金及び負担金の額)

第十三条 前条第二項の派遣事業適用組合員の掛金の額は、当該組合員の給料の月額に千分の三・二を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 前条第二項の委託団体の負担金の額は、派遣事業適用組合員(第十五条第一項及び第十六条の規定により掛金を徴収しないこととされた派遣事業適用組合員を除く。)の給料の月額に千分の六・六を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 派遣事業適用組合員のうち給料の月額が九十六万八千円を超える者については、当該金額を給料の月額とみなして、前二項の規定を適用する。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、月の途中から給料の月額に異動が生じた場合においては、当該月の翌月以降掛金及び負担金の額を改定する。

(平一四規則一三一・追加、平二六規則七〇・平二七規則一六八・令四規則二三八・一部改正)

(掛金の徴収)

第十四条 第十二条第二項の掛金は、派遣事業適用組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、毎月給料の支給の際に徴収するものとする。

2 派遣事業適用組合員がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、当該月の掛金を徴収する。ただし、派遣事業適用組合員がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失し、引き続き東京都職員共済組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

3 前二項の規定にかかわらず、給料の支給を受けていない派遣事業適用組合員又は給料の支給額が掛金の額に満たない派遣事業適用組合員に係る掛金は、原則として毎月末日までに徴収するものとする。

(平一四規則一三一・追加)

(育児休業等の期間に係る掛金の特例)

第十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児休業法」という。)第二条第一号の規定による育児休業又は育児休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)をしている派遣事業適用組合員(次条の規定の適用を受けている派遣事業適用組合員を除く。)が互助組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金は、徴収しない。

 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(派遣事業適用組合員が育児休業法第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、育児休業法第九条の五第四項の規定に基づき当該派遣事業適用組合員を使用する委託団体が当該派遣事業適用組合員を就業させる日数(当該委託団体が当該派遣事業適用組合員を就業させる時間数を当該派遣事業適用組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)(ただし、当該派遣事業適用組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(次項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの号の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。)が十四日以上である場合 当該月

2 派遣事業適用組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(派遣事業適用組合員が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該派遣事業適用組合員が勤務した日がない場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

(平一四規則一三一・追加、平一七規則七・平二六規則七〇・令四規則二三八・一部改正)

(産前産後休業期間中の掛金の特例)

第十六条 産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあっては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしている派遣事業適用組合員が互助組合に申出をしたときは、第十四条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は徴収しない。

(平二六規則七〇・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 東京都職員互助組合規則(昭和二十五年東京都規則第百九十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第五条の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日までの間においては、互助組合は、互助組合の事業について知事の承認を得て別段の定めをすることができる。

4 第七条第一項前段の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成三年三月三十一日までの間においては、次の表の上欄に掲げる条例が施行され、かつ、これらの条例の規定による組合を組織することとなる者としての指定がこれらの条例が廃止されるまでの間と同様に行われているものとする場合において、同欄の区分に応じて同表の中欄に掲げる組合を組織することとなる者に係る組合費の額は、同欄の区分に応じて、同表の下欄に定める額とする。

条例

組合

東京都職員互助組合ニ関スル条例(昭和十六年東京市条例第六号)

東京都職員互助組合

当該組合員の給料の月額に千分の二・二を乗じて得た額

東京都交通局職員互助組合ニ関スル条例(昭和十九年東京都条例第十九号)

東京都交通局職員互助組合

当該組合員の給料の月額に千分の四・〇を乗じて得た額

東京都水道局職員及び下水道局職員互助組合に関する条例(昭和三十七年東京都条例第六十八号)

東京都水道局職員及び下水道局職員互助組合

当該組合員の給料の月額に千分の三・五を乗じて得た額

東京都教職員互助組合に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十九号)

東京都教職員互助組合

当該組合員の給料の月額に千分の二・二を乗じて得た額

(組合員資格の通算)

5 この規則の施行の際、組合員の資格を有する者であって、旧規則並びに条例の施行前の東京都交通局職員互助組合、東京都水道局職員及び下水道局職員互助組合並びに東京都教職員互助組合の相応の規定(以下「旧規則等」という。)によりそれぞれ組合員の資格を有していた者は、別に定めるものを除き、その者の旧規則等に基づく組合員であった期間をこの規則に基づく組合員であったものとみなす。

(組合費の額の特例)

6 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間において、第七条第一項中「規定する給料の月額」とあるのは「規定する給料の月額(職員の給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百八号)第一条の規定の適用を受ける組合員にあっては、同条の規定により減額された給料の月額及び職員の給与に関する条例第九条の給料の調整額の合算額)」とする。

(平一四規則二八六・全改)

7 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第七条第一項の規定の適用については、同項中「千分の四・八」とあるのは、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間においては「千分の三・七」と、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間においては「千分の四・二」とする。

(平一五規則一二・追加)

8 平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第七条第一項の規定の適用については、同項中「千分の三・七」とあるのは、「千分の二・九」とする。

(平二二規則一二・追加)

(平成三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二一八号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一二年規則第六九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則に一項を加える改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一三一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二八六号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第一二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二三三号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一四八号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年規則第一八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第七〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一八九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一六八号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(令和四年規則第一九二号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定中「、第二項及び第四項」を削る部分は公布の日から、「第六条の二第二項」を「第六条の二」に、「同項」を「同条」に改める部分は令和五年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二〇四号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第二三八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員互助組合に関する条例施行規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

別表(第一条の三関係)

(平三規則四六・平七規則一五八・平八規則二一八・平一四規則一三一・平一六規則四〇・平一七規則七・平一九規則一三四・平二二規則一四八・一部改正)

東京都組織条例(昭和三十五年東京都条例第六十六号)第一条に規定する局の部(これに相当する部及び室を含む。)

議会、人事委員会、選挙管理委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、教育委員会及び海区漁業調整委員会の事務部局

東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第一条に規定する局の部

東京都内の区市町村が設置する公立学校

東京都会計事務規則第二条第三号に規定する所

東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第六条に規定する事業所

東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第五条に規定する事業機関

東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号)第五条に規定する事業機関

東京都職員互助組合に関する条例施行規則

平成元年3月31日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福利厚生部福利厚生課
沿革情報
平成元年3月31日 規則第59号
平成3年4月1日 規則第46号
平成7年6月15日 規則第158号
平成8年7月15日 規則第218号
平成12年3月27日 規則第69号
平成14年3月29日 規則第131号
平成14年12月25日 規則第286号
平成15年2月26日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第40号
平成17年3月22日 規則第7号
平成19年4月2日 規則第134号
平成20年7月1日 規則第144号
平成20年11月28日 規則第233号
平成22年3月1日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第113号
平成22年7月15日 規則第148号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年12月27日 規則第154号
平成26年3月31日 規則第70号
平成26年12月26日 規則第189号
平成27年9月30日 規則第168号
令和4年9月22日 規則第192号
令和4年10月17日 規則第204号
令和4年12月28日 規則第238号