○東京都職員互助組合に関する条例施行細則

平成元年三月三一日

告示第三四一号

東京都職員互助組合に関する条例施行細則

(趣旨)

第一条 この細則は、別に定めのあるものを除くほか、東京都職員互助組合に関する条例施行規則(平成元年東京都規則第五十九号。以下「規則」という。)第一条の三第二項の規定に基づき、東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(平一四告示三九二・一部改正)

(所属長の職務)

第二条 規則第一条の三第一項の事業所の長(以下「所属長」という。)は、当該事業所に属する職員(以下「所属職員」という。)に係る組合員の資格の得喪及び異動に関する事務並びに規則第五条第一項に規定する互助給付(以下「給付」という。)の給付事由となる事実の認証(別に定めるものを除く。)同条第二項の規定により互助組合が行う福利厚生に関する事業及び規則第十一条の規定により互助組合が行う派遣事業適用組合員に対する福利厚生事業に係る事務を行う。

(平一四告示三九二・令四告示一三七四・一部改正)

(職務の委任)

第三条 所属長は、前条の事務の一部を所属職員のうちから指定した者に委任することができる。

2 前項の規定により委任することができる職員の範囲については、互助組合が別に定める。

(事務取扱者)

第四条 所属長は、所属職員のうちから、第二条の事務を行う職員(以下「事務取扱者」という。)を指定しなければならない。

2 所属長は、事務取扱者が所属職員でなくなったときは、直ちに新たな事務取扱者を指定しなければならない。

(所属長等の職氏名及び印鑑の通知)

第五条 所属長は、自己(第三条の規定により事務の一部を委任した場合は、その委任を受けた職員)及び自らの属する事業所の事務取扱者(これらの者を「所属長等」という。)の職氏名及びこの細則に所属長等が行うこととして定める事務の処理に使用する印鑑を互助組合に通知しなければならない。

2 互助組合は、所属長等の印鑑簿を備え付け、前項の通知に基づき、これを整理しなければならない。

第六条及び第七条 削除

(平一四告示三九二)

(組合員及び事業所の番号)

第八条 互助組合は、組合員については組合員番号を、事業所については事業所番号を付するものとする。

2 前項の番号の設定、管理等について必要な事項は、互助組合が別に定める。

(令四告示一三七四・一部改正)

(組合員の資格の取得又は喪失の届出)

第九条 新たに組合員の資格を取得した者があるとき又は組合員の資格を喪失した者があるときは、所属長は、直ちにその旨を互助組合に届け出なければならない。

(異動の報告)

第十条 組合員がその属する事業所を異にすることとなったときは、当該組合員の新たな所属長は、その旨を互助組合に報告しなければならない。

(利用者の申告)

第十一条 組合員は、当該組合員に規則第五条第三項各号に掲げる者(以下この条において「利用者」という。)がある場合において、当該利用者が互助組合の事業を利用しようとするときは、当該利用者が同項各号のいずれかに該当すること及び主として当該組合員の収入により生計を維持していること(同項第二号又は第三号に該当する場合に限る。)を証明することができる書類を添え、所属長の認証を経て互助組合に申告しなければならない。ただし、所属長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(令四告示一三七四・一部改正)

(氏名の変更)

第十二条 規則第五条第三項に規定する組合員等が互助組合の事業を利用しようとする場合において、当該組合員等の氏名に変更があるときは、所属長は、その旨を互助組合に届け出なければならない。

(令四告示一三七四・一部改正)

(給付の請求)

第十三条 給付を受けようとする者は、請求書に給付事由発生の事実を証明することができる書類を添えて、所属長(請求者が組合員であった者又は組合員若しくは組合員であった者の死亡の当時において次の各号に掲げる者である場合は、当該組合員であった者の退職又は死亡の時における所属長とする。以下同じ。)を経て互助組合に請求しなければならない。ただし、別に定める場合は、所属長を経ないで互助組合に請求することができる。

 組合員(組合員であった者を含む。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの

 組合員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、組合員の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、組合員の三親等内の親族で組合員の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたもの

 組合員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第二号に該当しないもの

(令四告示一三七四・一部改正)

(認証)

第十四条 所属長は、前条ただし書に規定する場合を除き、前条の請求書に記載された事項について、その事実関係を認証しなければならない。

(令四告示一三七四・一部改正)

(給付の決定及び通知)

第十五条 互助組合は、第十三条第一項に定める請求を受けたときは、遅滞なくこれを審査して、当該給付の可否を決定し、給付をすることとしたときは給付金額を、給付をしないこととしたときは理由を付してその旨を、所属長を経て請求者に通知しなければならない。

(所属長への受給の報告)

第十六条 給付を受けた組合員又は組合員であった者若しくは第十三条各号に掲げる者は、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。ただし、口座振替の方法により給付を受けた場合は、この限りでない。

(令四告示一三七四・一部改正)

(給付記録)

第十七条 給付を受けた者があるときは、互助組合は、給付の種別その他必要な事項を記録するものとする。

(実績報告等)

第十八条 互助組合は、組合員の資格の取得、喪失等の状況、組合費の収納状況等について知事に報告しなければならない。

(様式)

第十九条 この細則の施行に関し必要な帳簿及び書類の様式は、互助組合が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成元年四月一日から施行する。

(旧細則の廃止)

2 東京都職員互助組合規則施行細則(昭和三十八年東京都告示第九百七十号。以下「旧細則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この細則の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日までの間においては、互助組合は、知事の承認を得て別段の定めをすることができる。

4 この細則の施行前に行った旧細則並びに東京都職員互助組合に関する条例(昭和六十三年東京都条例第九十六号)の施行前の東京都交通局職員互助組合、東京都水道局職員及び下水道局職員互助組合並びに東京都教職員互助組合の相応の規定に基づく手続その他の行為は、この細則の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成一四年告示第三九二号)

この告示は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和四年告示第一三七四号)

この告示は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十三条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)及び第十四条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

東京都職員互助組合に関する条例施行細則

平成元年3月31日 告示第341号

(令和5年4月1日施行)