○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

昭和六三年三月二五日

教育委員会訓令第七号

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第二号)等の規定に基づき、都立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「学校職員」という。)が営利企業等に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項に基づき、東京都教育委員会を任命権者とする教育公務員(教育公務員特例法第二条第一項の教育公務員及び教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項に規定する職員をいう。)で都立学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「教員等」という。)が教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平六教委訓令五・平一一教委訓令三一・平一三教委訓令九・平一五教委訓令七・平一六教委訓令八・平二〇教委訓令一八・平二六教委訓令八・平二七教委訓令四・令二教委訓令一・令四教委訓令六・一部改正)

(兼業及び教育に関する兼職等の定義)

第二条 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。

 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

2 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。

 教員等が都立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

 教員等が都その他の地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。

 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の、非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。

 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

 その他、教員等が東京都教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。

(平一一教委訓令三一・一部改正)

(兼業の許可)

第三条 学校職員は前条第一項に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第四条 前条に規定する兼業の許可は、東京都教育委員会教育長の職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。

(平二教委訓令三一・平二七教委訓令四・令三教委訓令七・一部改正)

(兼業を許可しない場合)

第五条 許可権者は、申請に係る学校職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

 兼業のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。

 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

 兼業しようとする団体等(都が公益上の目的から出資する株式会社を除く。)との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(平二教委訓令二三・平一五教委訓令七・一部改正)

(許可の取消し)

第六条 学校職員が第三条の規定により兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至つたときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)

第六条の二 学校職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業を行おうとするときは、第三条の規定にかかわらず、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 許可権者は、学校職員から前項の規定による兼業の許可の申請があつたときは、第五条の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、当該兼業を許可しなければならない。

3 第四条前条第十一条及び第十三条の規定は、第一項の兼業の許可について準用する。この場合において、第六条中「前条の規定に該当する」とあるのは、「職務の遂行に著しい支障が生ずる」と読み替えるものとする。

(平二六教委訓令八・追加)

(教育に関する兼職等の承認)

第七条 教員等は、第二条第二項に掲げる教育に関する兼職等を行おうとするときは、東京都教育委員会教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。

(教育に関する兼職等の承認権者)

第八条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。

一 都立学校において校長以外の職にある者

学校長

二 都立学校長の職にある者

東京都教育委員会教育長

(平一一教委訓令三一・一部改正)

(教育に関する兼職等を承認しない場合)

第九条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号の一に該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。

 教育に関する兼職等のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(都が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は都民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。

(平二教委訓令二三・一部改正)

(承認の取消し)

第十条 教員等が第七条の規定により教育に関する兼職等の承認を受けた後、前条の規定に該当するに至つたときは、承認権者は、承認を取り消すものとする。

(実績報告)

第十一条 第三条の規定による許可を受けて兼業を行う学校職員又は第七条の規定による承認を受けて教育に関する兼職等を行う教員等は、当該兼業又は当該教育に関する兼職等の実績について、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間ごとに、次に掲げる事項を、別に定める様式により、許可権者又は承認権者に報告しなければならない。

 氏名、所属及び職名

 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の名称

 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等での従事業務内容

 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の業務に従事した日時

 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等から受領した報酬

 その他東京都教育委員会教育長が定める事項

(平一五教委訓令一九・追加)

(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職等に該当しない職への兼職)

第十二条 第二条に掲げるもののほか、学校職員が、都その他の地方公共団体又は国若しくは公益団体において、法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、東京都教育委員会教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を得なければならない。

2 第三条から第六条までの規定は、前項の場合に準用する。

(平二教委訓令二三・平一一教委訓令三一・一部改正、平一五教委訓令一九・旧第十一条繰下)

(職務に専念する義務の免除との関係)

第十三条 学校職員が第三条に規定する兼業の許可を受けた場合及び前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第四号までの規定に該当するときは、東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)第二条に定める専念義務免除の承認権者は、東京都教育委員会教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。

2 教員等が第七条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則第二条に定める専念義務免除の承認権者は、地方公務員法第三十五条及び教育公務員特例法第十七条第一項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。

3 学校職員が第三条の規定による許可を得て兼業を行うため、教員等が第七条の規定による承認を得て教育に関する兼職等を行うため又は学校職員が前条の規定による承認を得て兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、第一項又は第二項の規定により、学校職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときには、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四十年東京都教育委員会訓令甲第十七号)第四条又は学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号)第六条の二に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(平一一教委訓令三一・一部改正、平一五教委訓令一九・旧第十二条繰下・一部改正、平一六教委訓令八・平二七教委訓令四・一部改正)

(この規程に関し必要な事項)

第十四条 この規程について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(平一五教委訓令一九・旧第十三条繰下)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成六年教委訓令第五号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第三一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第九号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令第一九号)

この訓令は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第二〇号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委訓令第六号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程第一条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

昭和63年3月25日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和63年3月25日 教育委員会訓令第7号
平成2年8月31日 教育委員会訓令第23号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成11年12月24日 教育委員会訓令第31号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第9号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成15年7月1日 教育委員会訓令第19号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成16年10月14日 教育委員会訓令第31号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第28号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第20号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第18号
平成26年7月15日 教育委員会訓令第8号
平成27年1月29日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第7号
令和4年6月22日 教育委員会訓令第6号