○教職調整額に関する規則

昭和四七年三月一七日

教育委員会規則第一四号

教職調整額に関する規則を公布する。

教職調整額に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号。以下「条例」という。)第三条第二項の規定に基づき、教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲及び支給額)

第二条 条例第三条第二項の東京都教育委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とし、その者に支給する教職調整額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

 東京都教育委員会が東京都人事委員会の承認を得て別に定める研修を受講する者(次号に該当する者を除く。) その者の給料月額に百分の二を乗じて得た額

 指導力不足等教員の取扱いに関する規則(平成十四年東京都教育委員会規則第一号)第七条第一項第三号に該当すると認定されその旨の通知を受けた者 その者の給料月額に百分の一を乗じて得た額

(平一七教委規則一・追加)

(教職調整額の支給方法)

第三条 条例第三条第一項及び第二項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平一七教委規則一・旧第二条繰下・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)について、条例第三条第一項に規定する教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平一三教委規則一七・全改、平一七教委規則一・旧第三条繰下、平二〇教委規則二一・令四教委規則三六・一部改正)

(委任)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(平七教委規則一九・旧第五条繰上、平一七教委規則一・旧第四条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

2 昭和四十七年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、廃止前の課外特別手当に関する規則(昭和四十四年東京都教育委員会規則第四十七号)の規定により既に支給された課外特別手当及びこの規則の施行の日以降に支給されるべき課外特別手当は、この規則の規定により支給された教職調整額の内払とみなす。

3 昭和四十七年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間における学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和三十一年東京都教育委員会規則第二十三号)別表第十九号の適用については、同号中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額(教職調整額を含む。)」と読み替えるものとする。

4 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)付則第九項の規定の適用を受ける職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、同項の規定により算出された額とする。

(令四教委規則三六・追加)

5 給与条例付則第十二項第十四項又は第十五項の規定による給料を支給される職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(令四教委規則三六・追加)

(昭和四七年教委規則第五〇号)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭四八教委規則八・一部改正)

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則(昭和四十七年東京都教育委員会規則第十四号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八教委規則八・追加)

(昭和四八年教委規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。ただし、附則第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

2 削除

(昭四九教委規則五七)

(昭和四九年教委規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(教職調整額に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 教職調整額に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都教育委員会規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規則による改正後の教職調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇教委規則三六・追加)

4 この規則による改正前の教職調整額に関する規則第四条の規定に基づいて昭和四十九年四月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に支払われた給料表に掲げる給料月額に加える額(以下「加える額」という。)は、改正後の規則の規定による加える額の内払とみなす。

(昭五〇教委規則三六・追加)

(昭和五〇年教委規則第三六号)

この規則は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十八号)附則第一項の「教育委員会規則で定める日」から施行する。

(教育委員会規則で定める日=昭和五〇年四月一日)

(昭和五二年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年教委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則第四条の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う加算額(改正後の規則第四条の規定に基づき加える額をいう。)については、改正後の規則の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による。

(昭和六〇年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年教委規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年教委規則第一六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年教委規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年教委規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年教委規則第一九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 平成十四年三月三十一日までの間、条例第四条第一号の教育委員会規則で定める手当は、学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第三十六号)附則第四項の規定により支給する手当とする。

(平成一七年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則第二条第一号に規定する職員が、この規則の施行の日前から引き続き同号に規定する研修を受講する場合の教職調整額については、なお従前の例による。

(平成二〇年教委規則第二一号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(令和四年教委規則第三六号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の教職調整額に関する規則第四条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

教職調整額に関する規則

昭和47年3月17日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和47年3月17日 教育委員会規則第14号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第50号
昭和48年3月20日 教育委員会規則第8号
昭和48年10月20日 教育委員会規則第43号
昭和49年6月17日 教育委員会規則第40号
昭和49年12月24日 教育委員会規則第57号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第36号
昭和52年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第11号
昭和55年3月17日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月19日 教育委員会規則第5号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第7号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第9号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第72号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第33号
昭和63年12月23日 教育委員会規則第55号
平成元年3月31日 教育委員会規則第16号
平成元年12月22日 教育委員会規則第54号
平成2年12月21日 教育委員会規則第35号
平成3年12月25日 教育委員会規則第52号
平成4年12月24日 教育委員会規則第50号
平成5年12月24日 教育委員会規則第36号
平成6年12月22日 教育委員会規則第52号
平成7年3月16日 教育委員会規則第19号
平成9年3月31日 教育委員会規則第14号
平成13年3月30日 教育委員会規則第17号
平成17年2月7日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第21号
令和4年6月22日 教育委員会規則第36号