○東京都立学校図書類取扱要綱

昭和六三年三月二二日

六二教総庶第八七六号

第一 総則

東京都立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における図書類の購入、管理その他の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。

第二 図書類の定義

この要綱において図書類とは執務の参考若しくは事業の用に供し又は職員の教養に資する書籍、官報、公報、新聞、雑誌、地図、写真、パンフレット、絵画、音譜、レコード、録音テープ、映画、フィルム、ビデオテープ及びシー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等を起動させ、文書及び帳票等を作成するためのソフトウェアを記録したものを除く。)並びにこれらに準ずるものをいう。ただし、学校図書館用の図書類並びに教育課程に係る指導用図書類及び教科書は含まない。

第三 方針

図書類は、別表に定める基準により購入し、かつ、有効適切な方法によつて管理し、利用しなければならない。

第四 購入手続

図書類を購入しようとするときは、その名称、類別、目的及び用途、部数、予定価格、支出科目等を詳記して、東京都立学校事案決定規程(平成九年東京都教育委員会訓令第三号)等に定める事案の決定権者(以下「事案決定権者」という。)の決定を得なければならない。

第五 整理保管

文書取扱主任は、図書類(官報、公報、新聞、雑誌、年鑑等及び別表第五類に規定するものを除く。次項において同じ。)を次項に定めるところにより処理し、常に一定の場所に整理し、いつでも利用できるようにしておかなければならない。

2 図書類は、別記第一号様式の図書類台帳(以下「台帳」という。)に備品、消耗品を別葉として所要事項を記入し、その図書類に別記第二号様式による学校名、備品・消耗品の区分を表示するとともに、台帳に記載した番号を付さなければならない。

第六 届出

台帳に記載した図書類が亡失したときは、学校長又は経営企画課長並びに当該図書類の使用者は東京都物品管理規則(昭和三十九年東京都規則第九十号)(以下「規則」という。)に定めるところにより、報告をしなければならない。

第七 廃棄

保存の必要がないと認める図書類は、学校長又は経営企画課長において廃棄することができる。

2 図書類を廃棄する場合は、規則の定めるところにより廃棄の手続を行うとともに台帳上の抹消を行わなければならない。

第八 寄贈図書類

図書類の寄附受領に当たつては、寄贈者から寄附申込書の提出を受け、事案決定権者の決定を受けた後、規則の定めるところにより、受入れの手続をしなければならない。

2 寄贈図書類の整理保管、届出及び廃棄については、第五、第六及び第七に準じて取り扱うこととする。

第九 その他

学校図書館用の図書類並びに教育課程に係る指導用図書類及び教科書はこの要綱によらないが、台帳の整備については、第五第二項に定めるところにより取り扱うものとする。ただし、学校図書館用の図書類については、台帳とほぼ同様な記載項目を有し、従前から使用されている図書原簿等をもつて台帳とみなす。

第十 施行年月日等

この要綱は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 要綱の施行に伴い、「都立学校における図書台帳の整備について」(五〇教学高発第二三号)は廃止する。

別表 図書類の購入基準

類別

購入の目的及び利用方法

基準数

参考例

第一類

職務の遂行に当たつて直接必要性を認められないが、参考となるもの

1部

年鑑、職員録(都区関係のものを除く。)、紳士録、大辞典、音譜、レコード、フィルム、教養書籍

第二類

職務の遂行又は職員の教養上、直接必要なもの

1部

令規集、統計書(表)、辞書、教養雑誌

第三類

職務の遂行上、常時必要なもの

1部

(日刊新聞は、5紙以内)

官報、公報、新聞、専門の書籍、都・区関係職員録

第四類

職務の遂行上、常時、直接必要なもの

運営費標準に定められた教職員の研修用として購入するもの

関係職員に1部ないし数人に1部

必携の書籍、手引き書、例規集(六法)

第五類

記念品、支給品、贈与品、教材等として購入し、整理保管の必要のないもの

必要部数

関係者配布用の書籍、パンフレット及びポスター、研修・講習の教材用図書類

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〔記載例〕備品の場合

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東京都立学校図書類取扱要綱

昭和63年3月22日 教総庶第876号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和63年3月22日 教総庶第876号
平成2年4月1日 教総庶第876号
平成13年3月26日 教総総第2218号
平成16年10月14日 教総総第1122号
平成17年10月13日 教総総第1178号
平成18年3月16日 教総総第2067号
平成20年3月25日 教総総第2200号