○東京都教育委員会職員の職名に関する規則に基づく東京都教育委員会の指定に関する要綱
昭和四六年四月一日
四六教総庶発第一二六号
第一 東京都教育委員会職員の職名に関する規則(昭和四六年東京都教育委員会規則第三六号。以下「規則」という。)第一条において東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が指定することとされている職員は、地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第二二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員とする。
第二 規則別表第七号において委員会が指定することとされている職員は、次のとおりとする。
一 東京都教育庁処務規則(昭和四五年東京都教育委員会規則第三四号。以下「処務規則」という。)に定める次長、教育監、技監、部長、担当部長、課長、担当課長、主任管理主事、管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事の職にある職員
二 処務規則に定める課長代理の職にある職員
三 教育機関等(学校を除く。)の組織を定める規則(以下「組織を定める規則」という。)に定める第二の一及び二に掲げる職に相当する職にある職員
四 東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六一年東京都教育委員会訓令第一八号。以下「指定等に関する規程」という。)第三条及び第四条に定める統括課長及び主任の職にある職員(東京都立学校事務職員を除く。)
第三 規則別表第七号において委員会が指定することとされている名称は、次のとおりとする。
一 第二の一に掲げる職員については、処務規則に定める組織の名称を用いたもの
二 第二の二に掲げる職員については、課長代理
三 第二の三に掲げる職員については、組織を定める規則に定める組織の名称を用いたもの
四 第二の四に掲げる職員については、指定等に関する規程に定める名称を用いたもの