○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について
平成七年四月一日
七教総総人第一〇号
庁内部課長
出張所長
教育事務所長
事業所長
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。以下「規則」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号。以下「規程」という。)の全部並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和三八年東京都教育委員会訓令甲第一四号。題名を「職員の勤務時間等に関する規程」と改める。以下「職員の勤務時間等に関する規程」という。)、職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程(昭和五七年東京都教育委員会訓令第一〇号。以下「特例規程」という。)及び職員の育児休業等に関する規程(平成四年東京都教育委員会訓令第三号)の一部がそれぞれ改正され、平成七年四月一日から施行されることとなった。このため条例等の解釈及び運用について下記のとおり定めたので、通知する。
これに伴い、別表第一に定める通知は、廃止する。
記
第一 正規の勤務時間
一 正規の勤務時間(条例第二条第一項、規則第二条関係)
(一) 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について四〇時間とする。
(二) 「一週間」とは、日曜日から土曜日までの七日間とする。
二 交替制勤務等(条例第二条第二項関係)
(一) 条例第二条第二項に定める「人事委員会の承認を得て、別に定める」場合は、次のとおりとする。
ア 公務の必要性や特殊性から、正規の勤務時間の割振りを交替制等にする必要のある職場では、四週間以内の期間について、一週間の正規の勤務時間の平均を四〇時間とすれば、ある週の正規の勤務時間が、四〇時間を超え、又は四〇時間に満たないことができる。
イ 条例第五条の規定に基づき、正規の勤務時間が割り振られている日を週休日に振り替えた場合にはある週の正規の勤務時間が、四〇時間を超え、又は四〇時間に満たないことができる。
(二) (一)アの職場で、割振り単位期間(週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定めることとなる期間で、四週七休制、八週一五休制などの週休の型をつくるもととなる単位期間をいう。)が、四週間を超える勤務(八週一五休制など)を行っている職場にあっても、四週間について一週間の勤務時間を平均四〇時間以内とする必要がある。
三 正規の勤務時間の割振り(条例第三条第一項、第二項関係)
(一) (二)以外の職員(以下「官庁執務型職員」という。)については、月曜日から金曜日までの五日間に、一日について八時間の正規の勤務時間を割り振る。
(二) 職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、教育長の承認を得て、勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(三) 異動者の正規の勤務時間及び週休日の割振りの調整
ア 異動後の職場が異動前の職場と「割振り単位期間及び週休の型」が同一の場合は、異動日(辞令交付の日)を含む割振り単位期間内で当該週休の型が維持されるように正規の勤務時間及び週休日の割振りを行う。
イ 異動後の職場が異動前の職場と異なり、土曜閉庁職場の場合は、異動後の職場の基準により正規の勤務時間の割振りを行う。
ウ 異動後の職場が上記以外の場合は、異動後の職場の割振り単位期間内の在職日数に応じて正規の勤務時間及び週休日の割振りを行う。
(四) 新規採用職員の正規の勤務時間及び週休日の割振りの調整
配属された職場が土曜閉庁職場の場合は、当該職場の基準により正規の勤務時間の割振りを行う。土曜閉庁以外の職場の場合は、割振り単位期間内の在職日数に応じて正規の勤務時間及び週休日の割振りを行う。
四 通常の勤務場所以外での勤務時間(規則第三条、規程第八条関係)
(一) 通常の勤務場所以外での勤務時間については、勤務時間を算定し難い場合には、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
したがって、出張期間中に週休日が含まれているときは、その日は正規の勤務時間が割り振られていないので、勤務したものとみなすことはできない。
(二) 通常正規の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、通常必要とされる時間(超過勤務時間を含む。)勤務したものとみなす。
(三) 通常の勤務場所以外で勤務した場合であっても、明確に勤務時間を算定し得る場合は、(一)及び(二)のみなし規定は適用しない。
したがって、出張期間中の週休日においても、明確な証明をもって勤務時間を算定し得るときは、その時間は、超過勤務時間となる。
(四) 研修期間中の勤務時間
東京都教育庁等職員研修規則(昭和六一年東京都教育委員会規則第三三号)に基づいて研修を受ける職員は、日常の執務を離れてもっぱら研修を受けることとされているが、それは当該研修を受けることが職務とされているのであって、通常割り当てられている業務に従事することなく、研修に専念するようにという職務命令に服するものである。
したがって、研修命令を受けた場合は、研修に関するかぎり、教育長の定める規律に従い研修を受けることとなるが、勤務時間制度上は、命令権者の別段の指示のないかぎり、研修を受ける日は正規の勤務時間勤務したものとみなす。
五 兼務職員の勤務時間(規程第五条関係)
(一) 勤務時間等は、もともと職員個々人について個別に定まっている性格のものであることから、二以上の職を兼ねる職員の勤務時間等は、兼務する職員個人別に、教育長が正規の勤務時間、休憩時間等を定める。
(二) 本務の職と兼務の職の業務を遂行するに当たっては、原則的な正規の勤務時間、その割振り、休憩時間及び休息時間の範囲内でも、支障のない場合を除いては、教育長の承認を得なければならない。
第二 週休日
一 週休日の原則(条例第四条関係)
(一) 週休日とは、正規の勤務時間を割り振らない日をいう。週休日は、暦日を単位として、定期的に定めることを原則とする。
(二) 官庁執務型職員については、土曜日及び日曜日は、週休日とする。
(三) 交替制等勤務職員については、四週八休を原則とする。
業務の都合上、これにより難い場合においても、四週間ごとの期間につき四日以上の週休日を定めること。また、四週について八日を超える週休日を設けることはできない。
(一) 週休日の変更の手続は、必ず事前に行わなければならない。
(二) 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行う。ただし、やむを得ない場合には、当該週休日から前後二月の範囲内で行うことができる。この場合、四週を通じて四日以上の割合になるように変更すること。
(三) 週休日を他の日に変更する場合、新たに勤務を割り振られる日の正規の勤務時間は、週休日とされる日の正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。
例えば、日曜日に勤務時間を割り振り、金曜日を週休日とした場合で、金曜日に割り振られていた正規の勤務時間が八時間であった場合は、日曜日は八時間の勤務を要することとなること。
週休日に八時間の正規の勤務時間を割り振られた職員が、その日に一〇時間の勤務を命ぜられた場合は、正規の勤務時間が八時間割り振られている他の一日を週休日とし、二時間は超過勤務となるのであって、八時間の他の一日の週休日に加えて更に他の一日の正規の勤務時間のうち二時間の勤務免除を行うことは許されないこと。
また、八時間の勤務に対し、四時間の正規の勤務時間が割り振られた日を二回週休日とすること、あるいは、八時間の正規の勤務時間を割り振られていた週休日に六時間だけ勤務した場合、他の日の勤務を六時間のみ免除し二時間勤務をさせるような取扱いは行わないこと。
(四) 新たに勤務を割り振られる日の勤務時間、休憩・休息時間の時限は、週休日の変更の権限を有する者が定めること。
(五) 週休日の変更により、週休日の日数が四週間について八日を上回る場合又は下回る場合が予想されるが、この場合に必要な条例第四条第二項の規定に基づく人事委員会の承認は既に得ている。
三 週休日の変更の手続(規則第四条第三項関係)
(一) 週休日の変更は、規則に定める別記第一号様式(週休日の変更命令簿)により行う。
(二) 週休日の属する週以外に、週休日を変更する場合は、総務課長に協議するものとする。この場合、「一〇〇分の二五の支給」欄の「有・無」のいずれかに丸を付けた上、その欄の中に総務課長が押印することをもって協議がととのったものとする。
(三) (二)の手続が終了し、職員に職員の給与に関する条例(昭和二六年東京都条例第七五号)第一五条第三項に規定する超過勤務手当を支給する必要がある場合の手続については、平成七年四月一日付七教総総人第一〇号の二「週休日の変更に伴う超過勤務手当の支給について」を参照すること。
第三 時差勤務(特例規程関係)
一 時差勤務の形態
正規の勤務時間の割り振りが午前八時一五分からのものと午前八時四五分からのものとの二つに区分する。
二 対象職員
特例規程第二条に規定する職員(教育長が別に定める職員を除く。)とする。
三 試行実施上の取扱い
特例規程別表に定める正規の勤務時間の割振りが午前八時一五分から午後五時までの職員(以下「A班」という。)及び正規の勤務時間の割振りが午前八時四五分から午後五時三〇分までの職員(以下「B班」という。)の振り分け方法及び手続は次のとおりとする。
(一) 振り分けの単位は、本庁及びこれに準ずる組織並びに二級事業所にあってはおおむね課、三級事業所等にあっては所とする。
(二) 職員の振り分けに当たっては、事業執行に支障がないよう、少数班を少なくとも二割程度確保すること。したがって、次のようなことはできない。
ア A班又はB班のいずれか一方のみに振り分けること。
イ 少数班に育児時間等の出退勤猶予者のみを振り分けること。
ウ A班、B班いずれかの班に一人だけ振り分けること。
(三) 振り分けは、原則として一月単位とする。
なお、一月単位によることができない場合にあっては、最低、週を単位とすること。
(四) A班の職員が休暇等をとることにより業務上支障が生ずる恐れのあるときは、あらかじめ他の職員を臨時に振り分けること。
(五) 命令権者は、一月ごとに時差勤務割表により、A班、B班の職員の振り分けを行い、これを職場に明示すること。
また、(四)により臨時に職員の振り分けを行うときは、時差勤務変更命令簿により行うこと。
なお、時差勤務割表及び時差勤務変更命令簿の様式は定めないが、参考のため、参考様式一及び参考様式二を添付する。
四 時差勤務における時間の計算方法
超過勤務、年次有給休暇(時間休暇)、育児時間、妊婦通勤時間などの場合の時間の計算は、それぞれ個々の職員に割り振られた正規の勤務時間(休憩時間を含む。)をもとに計算すること(別図「超過勤務命令等の取扱いについて」参照)。
五 試行を延長する期間
本制度が本格実施に移されるまでの間
第四 休憩時間
一 休憩時間の原則(条例第六条第一項関係)
(一) 「勤務時間」
条例第六条の「勤務時間」は、正規の勤務時間及び超過勤務時間をいう。
(二) 「六時間を超える場合」
勤務時間が継続していると否とにかかわらない。また、超過勤務が正規の勤務時間の前にあると後にあるとにかかわらない。したがって、正規の勤務時間に引き続かずに超過勤務を行った場合、正規の勤務時間の前に超過勤務を行った場合においても、その日の勤務時間が六時間を超える場合には、四五分の休憩時間を与えなければならない。「八時間を超える場合」についても同様とする。
(三) 「継続して一昼夜にわたる場合」
勤務時間がおおむね二四時間継続する勤務をいう。
(四) 「一時間三〇分以上」
継続して一昼夜にわたる場合には、少なくとも、合計一時間三〇分以上の休憩時間を与えること。長時間継続勤務の場合には、職員の疲労回復等のため必要な休憩時間を与えること。
(五) 休憩時間は長いほどよいというものではない。二の場合も含めて、職員の疲労回復に配慮するとともに、職員の拘束時間をいたずらに延長することのないよう、適切に管理すること。
(六) 休憩時間は、勤務時間の途中に付与しなければならない。したがって、週休日に勤務を命ずる場合であっても、勤務時間の始め又は終わりに休憩時間を付与することはできない。
(七) 休憩時間は、職員に自由に利用させなければならない。
二 特別な勤務を命ずる場合の休憩時間(条例第六条第二項関係)
(一) 次に掲げるような、職務の性質により特別の勤務に服する職員には、その健康保持を目的として、夜間に仮眠のための休憩時間を付与することができる。
ア 公共性の強い職務で変則的勤務を必要とされるもの
イ 職務の性質上、終日に渡り若しくは夜間を含む長時間の勤務を必要とされるもの
ウ その他都民サービスの向上の観点から夜間の業務が必要になるようなもの
(二) 休憩時間は、分断して付与することも可能であるが、一回の仮眠のための休憩時間は、少なくとも継続する二時間を下らないこと。
仮眠のための休憩時間は、一回の勤務について最高八時間の範囲内で付与すること。
第五 休息時間(条例第七条関係)
一 休息時間は、職務に支障のない限り、勤務時間四時間について一五分与える。
二 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものであり、与えられなくても、繰り越されることはない。
三 休息時間は、その性格から、勤務時間の中途に与えることが原則である。ただし、公務能率等を考慮して、四時間に満たないで、あるいは四時間を超えて一五分の休息時間を与えることができる。
第六 船員の勤務時間等(条例第八条、規則第五条関係)
船員法(昭和二二年法律第一〇〇号)の適用を受ける職員が船舶に乗り組む場合の正規の勤務時間、週休日等は、同法第六〇条から第六二条までの各規定に定められている限度の時間数及び日数とする。
一 「船舶に乗り組む」者とは、船員法第一条に定める「船員」として同法の適用を受ける者をいう。したがって、船舶に乗り組んでいないときは、船員以外の一般職員と同様の取扱いとする。なお、「乗り組む」の意義は、運輸省船員局の解釈通知のとおりとする。
二 「各規定に定められている限度の時間数及び日数」は、次のとおりとする。
(一) 船員の勤務時間(船員法第六〇条)
ア 一日当たりの勤務時間は、八時間とする。
イ 一週間当たりの勤務時間は、基準労働期間(ウを参照)を平均して、四〇時間とする。
ウ 基準労働期間は、船員法施行規則(昭和二二年運輸省令第二三号)で定める船舶の区分に応じて、同規則で定める期間をいう。
(二) 週休日(船員法第六一条、六二条)
ア 基準労働期間を平均して、一週間当たり、最低一日とする。
イ 週休日を一週間に一日も与えることができない場合には、当該一週間にかかる週休日を基準労働期間内に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の船員法施行規則で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、基準労働期間を延長して週休日を与えることができる。
(三) 休憩時間・休息時間
休憩時間・休息時間については、船員法に規定がないため、船舶に乗り組んでいる間で、やむを得ない場合には、与えないことができる。
第七 宿日直勤務
条例及び規則で定めているものは、正規の勤務時間以外に行う宿日直勤務を命ずることのできる場合の基準である。実際に、宿日直勤務を命ずる場合には、この基準に適合し、かつ、労働基準監督署長又は人事委員会の許可が必要である。
第八 超過勤務
一 超過勤務等の取扱いの原則(条例第一〇条、規則第七条関係)
職員の業務は、職員が職務に専念することにより正規の勤務時間内に行われることが原則であり、超過勤務等は例外的・臨時的なものである。したがって、これらの勤務は真にやむを得ない場合に限り命ずるものであるので、次のとおり厳格に取り扱うこと。
(一) 業務は、正規の勤務時間内において計画的に処理すること。
(二) 超過勤務等は、予算の範囲内においてそれが真に必要な場合においてのみ命ずること。
(三) 超過勤務等は、特定の場合を除き、個々の職員に対してその都度命ずること。
(四) 超過勤務等は、緊急やむを得ない公務の必要があり、あらかじめ勤務を命ずることができない場合以外は、必ず事前に命令し、事後に勤務実績を確認すること。
(五) 緊急事態の発生等のため、事前に超過勤務等を命ずることができないときは、命令権者は職員からの申出を受け、その勤務の事実を証する資料等により確認すること。
なお、勤務の事実を証する資料としては、業務日誌、室内取締簿、作業量を示すデータ等が考えられる。
(六) 週休日又は休日に勤務を命じた場合には、できるだけ週休日の変更又は代休日の指定を行うこと。
なお、現行の勤務形態では、職務に支障が生ずる場合には、規程第六条に基づき、勤務時間の臨時変更を行うこと。
(七) 女子職員については、午後一〇時から午前五時までの深夜勤務は原則的に禁止される。ただし、次に掲げる職員には深夜勤務が許される。
ア 労働基準法(昭和二二年法律第四九号。以下「労基法」という。)第八条第六号、第七号、第一三号及び第一四号の事業に従事する職員
イ 指揮命令する職務上の地位にある職員
事業を遂行するための最小単位の組織の長以上の者をいう。。おおむね係長以上とする。
二 超過勤務等命令簿の作成者及び保管者
(一) 超過勤務等命令簿は、各人別、月別に、命令権者が作成し、その月の終了するまで保管する。
(二) 当月分の超過勤務等命令簿は、翌月に、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四〇年東京都教育委員会訓令甲第一七号)第二条に定める「任命権者の行う事務」を行う者が命令権者から引渡しを受け、整理保管する。
三 超過勤務等命令簿の記入方法
(一) 勤務月日欄
職員に超過勤務等を命ずる月日を記入する。
時差勤務を行っている職場においては、A班又はB班の表示をすること。
(二) 命令権者印欄
命令権者が超過勤務等を命ずるときは、その都度事前に押印する。ただし、次のような場合には、あらかじめまとめて超過勤務等を命ずることができる。
ア 週休日と休日が引き続いている場合
イ 事務事業の性質上、ゴールデンウィークや年末年始(一二月二九日から一月三日まで)の特定の日に勤務を命ずることがあらかじめ明らかである場合
ウ 一定期間継続して超過勤務等を命ずる必要がある場合
超過勤務等の命令は、課長(これと同等の職にある者を含む。)が直接行うか、課長があらかじめ指定する専門副参事又は課長補佐(課長補佐を置かないときは、課長があらかじめ指定する係長又は主査。以下「課長補佐等」という。)を経由して行う。課長が出張や病気等の事由により不在の場合は、課長補佐等が状況に応じて適切に措置する。
(三) 勤務命令・勤務実績時間欄
上段の「命令」欄は、命令権者が超過勤務等を命じた時間(休憩時間を含む。)を記入する。
(四) 休憩時間欄
超過勤務等の途中に置かれる休憩時間を記入する。
休憩時間は、条例第六条の規定により、勤務時間(正規の勤務時間と超過勤務等の時間を合算した時間)が六時間を超えるときは四五分、八時間を超えるときは一時間、継続して一昼夜(二四時間)にわたるときは一時間三〇分以上となる。
官庁執務型職員の通常の勤務日の場合、昼に四五分与えているので、この欄には、四五分に加えて与えた時間のみ記入する(正規の勤務時間の前又は後に超過勤務をした場合)。
(五) 勤務内容欄
できるだけ具体的に、超過勤務等の内容を記入する(例えば、「○○事務に関する■■資料作成」)。
なお、緊急を要する場合など、あらかじめ命令を受けることのできなかったときには、この欄にその理由を記入する。
(六) 確認印欄
超過勤務等の事実について、従事職員、係長、命令権者が速やかに確認し押印する。
(七) 超過勤務、休日勤務、夜勤、週休日変更、管理職員等の休日勤務等欄
勤務時間から休憩時間を控除した時間を記入する。
(八) 単価欄
職員の給与に関する条例(昭和二六年東京都条例第七五号)第一八条により算出した当該職員の勤務一時間当たりの給料等の額に同条例第一五条、第一六条及び第一七条に規定する率を乗じて得た額又は同条例第一八条の三に規定する額を記入する。
第九 休日
一 休日の原則(条例第一一条関係)
(一) 休日とは、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。
(二) 休日の種類
ア 国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法の休日」という。)
イ 年末年始の休日(一二月二九日~一月三日。アを除く。)
ウ 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、東京都規則で定める日
二 休日の取扱い方針(規程第七条第二項関係)
(一) 休日が週休日に当たらないよう割り振ること。
交替制等勤務職員について週休日を割り振る場合は、その割り振る権限を有する者は、職務遂行上の事情をも考慮し、可能な限り、祝日法の休日には週休日を割り振ることのないよう工夫すること。
(二) 休日は、原則として勤務を免除すること。
休日には、職員を勤務させないことを原則とし、職務の性質上やむを得ず休日に勤務を命ずる場合には、可能な限り代休日を指定すること。この措置をとることのできない場合に限り、休日給の支給をもってその保証をすること。
(三) 休日勤務の手続等
休日勤務の命令は、事前に規則別記第二号様式の超過勤務等命令簿により行う。ただし、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合には、当該勤務の事実を証する資料に基づき、休日勤務を認定することができる。この場合、休日勤務を命ずる権限を有する者が、休日勤務の場合の勤務時間、休憩・休息時間の時限を定めることができる。
第一〇 休日の振替え
一 意義(条例第一二条第一項関係)
(一) 休日の振替えとは、休日と週休日等が重なった場合に、その日に替えて他の日を休日とすることをいう。
(二) 休日の振替えは、職員の正規の勤務時間の割振り、週休日を定めるに当たって休日とする日を定めるものであるから、当初の勤務割を作成する時点で行う。
(三) 第一一の休日の代休日は、定められた休日に勤務したことの代償として他の日を代休日に指定するものであるから、休日の振替えとは全く別の行為である。混同することのないよう注意すること。
二 祝日法の休日と週休日が重なった場合(条例第一二条、規則第九条関係)
(一) 原則
当該日は休日としない(週休日となる。)。
(二) 官庁執務型職員
休日の振替えは行わない。なお、日曜日と祝日が重なった場合は、祝日法第三条第二項の規定により月曜日が休日となる。
(三) 交替制等勤務職員
当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各二月以内の日)を休日とする。
所属長は、職員の休日を前後二月以内の日に振り替える場合は、当該職員の意向に配慮して、職権で指定するものとする。
(四) 祝日法上の休日と終期の日(二暦日にわたり継続する正規の勤務時間が割り振られている場合の勤務時間の終期の属する日をいう。以下同じ。)が重なった場合にはその日は休日とせず、(三)に準じて取り扱う。
(五) (三)又は(四)の規定により、休日を前後二月以内の日に振り替える場合は、規則別記第三号様式休日の振替え処理・代休日指定簿により行うこと。ただし、休日を直後の正規の勤務時間が割り振られている日に振り替える場合には、特段の手続を要しない。
三 年末年始の休日と週休日が重なった場合(条例第一二条関係)
(一) 原則
当該日は休日としない(週休日となる。)。ただし、休日の振替えは行わない。
(二) 年末年始の休日と終期の日が重なった場合
当該日は休日とする。
四 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める日と、週休日が重なった場合は、当該日は週休日となるが、その場合の交替制等勤務職員の休日の取扱いについては、当該規則の中で規定するものとする。
(参考) 交替制等勤務職員の休日の振替え方法
○ 正規の勤務時間が割り振られた日 × 週休日 ◎ 休日 ☆ 休日を振り替えた日 |
一 休日が週休日に当たるときは、その日は休日としない。この場合、当該週休日の直後の正規の勤務時間の割り振られている日を休日とする。
〔例一〕
| 10/8 | 9 | ⑩ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
勤務 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
勤務 |
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| ◎ | ☆ |
|
|
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| ||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
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二 当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各二月以内の日を休日とする。
〔例二〕
| 5/1 | 2 | ③ | ④ | ⑤ |
|
|
| 6/9 | 10 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|
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| 金 | 土 | |||
勤務 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
|
|
| ○ | ○ | ||
休日 |
|
| ◎ | ◎ | ◎ |
|
|
| ☆ |
| ||
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
三 休日と二暦日にわたり継続する正規の勤務時間が割り振られている場合の終期の属する日が重なった場合には、その日は、休日とせず、上記一及び二に準じて取り扱う。
〔例三〕 は勤務時間
第一一 休日の代休日(条例第一三条、規則第一〇条関係)
一 休日に勤務する場合、その代休日を指定することができる。
(一) 代休日指定の基準
代休日を指定する場合は、休日勤務を命ずる際に、あらかじめ規則別記第三号様式の休日の振替え処理・代休日指定簿により行う。
事後において代休日を指定することはできない。この場合は、休日給の支給対象となる勤務として取り扱う。
代休日は、勤務することを命じた休日の前後二月以内の日に指定する。
(二) 代休日とする日の勤務時間数
代休日は、休日にあらかじめ割り振られている正規の勤務時間数の全部又はそれを超えて勤務する場合についてのみ指定することができる。
具体的な取扱いについては、週休日の変更の例による。
(三) 交替制等勤務を実施している場合の代休日の取扱い
ア 休日に割り振られた正規の勤務時間が八時間を超え、又は下る場合は、休日と同一の正規の勤務時間の日についてのみ、代休日を指定すること。
イ 休日の前日から休日にわたり引き続く勤務と、更にその休日から始まる勤務と当該休日に二つの勤務があるような場合は、その休日から始まる勤務についてのみ代休日を指定し、その扱いはアに準ずること。
第一二 年次有給休暇
一 年次有給休暇の単位(条例第一四条第一項、規則第一一条関係)
(一) 原則として一日を単位とする。
(二) 職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位とした取得ができる。
(三) 一時間を単位とした年次有給休暇は、八時間を一日に換算する。
(一) 次の(二)又は(三)に定める職員以外の職員の年次有給休暇は、二〇日とし、一月一日に付与する。
(二) 新規採用職員の年次有給休暇の日数は、規則別表第一に定める日数とする。
(三) 次の異動又は転入職員の年次有給休暇の日数は、規則別表第二に定める日数とする。
ア 東京都の学校又は公営企業から異動してきた職員
イ 都の方針に基づいて退職、再採用の形で特別区の職員となり、再び都の方針に基づいて特別区から都の職員となった者
ウ 国又は他の地方公共団体(特別区を除き、年次有給休暇の付与について、都に相当する定めがある場合に限る。)から採用された職員
エ 東京都職員共済組合又は東京都福利厚生事業団の固有職員から都の職員となった者
オ 能力認定試験又は選考により、単純労務職員等から勤務時間条例の適用を受ける職員となった者
カ 規程第九条第二号に規定する教育長が定める職員
(ア) 国等の職員から割愛により職員となった者
(イ) 都の方針に基づいて退職、再採用の形で公社・公団・一部事務組合等の職員となり、再び都の方針に基づいて公社・公団・一部事務組合等の職員から都の職員となった者
(ウ) 都の方針に基づいて身分移管され条例の適用を受ける職員となった者
三 年次有給休暇の利用(条例第一四条第三項関係)
(一) 前年から繰り越された年次有給休暇がある場合は、繰り越された年次有給休暇から先に使用されたものとして取り扱う。
(二) 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えると職務に支障がある場合には、他の時季に変更することができる。
(三) 年次有給休暇の時季変更は、必ず、事前に行わなければならない。
「職務に支障がある場合」とは、単に業務の繁忙、人員の不足というだけでは不十分であり、予測困難な突発的事由の発生等特別の事情があり、かつ、職務の性質が非代替的であり、休暇を与えることが困難な場合に限る。
(四) 職員から請求のあった年次有給休暇の時季を変更するときは、承認権者は、職員が記入した欄の下欄に必要事項を記入し、摘要欄に「○月○日分時季変更」と記した上、決定権者欄に押印して、職員に提示するものとする。
四 年次有給休暇の繰越し(規則第一三条第一項から第三項まで関係)
(一) 二(一)又は(二)の職員の年次有給休暇は、一二月三一日の時点で使用しなかった日数がある場合には、二〇日を限度に翌年に繰り越すことができる。(五の勤務実績が八割以上の場合に限る。)。
(二) 二(三)の職員の年次有給休暇の繰越しについては、規則別表第二に定める日数とする。
五 勤務実績の算定(規則第一三条第一項、第四項関係)
(一) 勤務実績とは、前年の総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日の割合をいう。
(二) 勤務実績の算定に当たって、次に掲げる期間は、勤務したものとみなす。
ア 休日及び代休日
イ 年次有給休暇、病気休暇(日を単位とする場合を除く。)、特別休暇、介護休暇により勤務しなかった期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六三年東京都条例第一二号)により派遣されて勤務しなかった期間
エ 公務災害又は通勤災害により勤務しなかった期間
オ 育児休業を承認されて勤務しなかった期間
カ 職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間
キ 伝染病予防法による交通遮断又は隔離により勤務できなかった期間
ク 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務できなかった期間
ケ その他交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
コ 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止により勤務できなかった期間
(三) 新規採用職員の勤務実績の算定は、その年における採用された日以後の期間について算定する。
採用二年目の職員の勤務実績の算定は、採用された年における採用された日以後の期間について算定する。
(四) 二(三)の職員の勤務実績の算定は、規則別表第二のとおりとする(別図「会計年度で年休が与えられている条例の適用から暦年で年休が与えられている条例の適用へ一月一日から一二月三一日までの間に異動した場合の年休の付与について」を併せて参照すること。)。
第一三 病気休暇
一 病気休暇(条例第一五条関係)
条例第一五条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱が、「療養する」場合には、負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
二 病気休暇の単位(規則第一四条第一項関係)
(一) 規則第一四条の「日」は、暦日とする。
したがって、勤務時間の途中で休暇を申請した場合も一日として取り扱い、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られているときに、休暇を利用した結果二暦日の勤務を行わなくなる場合は、二日の休暇として扱うこと。以下、暦日を単位とする休暇について同様とする。
(二) 職員が、慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。ただし、一日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の病気休暇を承認することはできない。
三 病気休暇の期間(規則第一四条第二項関係)
(一) 病気休暇の期間には、週休日、休日等を含む。
(二) 病気休暇の有給期間は引き続く一八〇日とする。
四 病気休暇の請求及び承認(規則第一四条第三項関係)
(一) 規則第一四条第三項の「別に定める場合」は、慢性疾患の状態が続いている職員で、複数の期間にわたり病気休暇により療養することが必要なものが、当該疾患により五日以内の病気休暇を請求する場合とする。
(二) 「医師の証明書」は、原則として診断書とする。ただし、診断書を示すのが困難な場合で、所属長が認めた場合には、医療機関の領収書、保険証の記載、処方せんの写しで代えることができる。
(三) 病気休暇は、医師の証明書に基づき、必要と判断される期間について承認する。承認期間が過ぎてもなお、疾病等のため療養する必要がある場合は、期間を更新することができる。
(四) (三)の更新の申請をする場合も、医師の証明書を示さなければならない。
(五) 承認期間の終期以前において、疾病等が治ゆし、職員が勤務に就くことができるようになった場合には、残余の期間について病気休暇を取り消すものとする。
五 病気休暇を承認されない疾病等(規則第一五条、規程第一〇条関係)
(一) 規則第一五条の「人事委員会の承認を得て別に定めるもの」は、職員自身の責めに帰すべき事由による疾病等で、次の要件をすべて満たしているものとする。
ア 疾病等が過度の飲酒に起因する肝障害等のいわゆるアルコール性疾患であること。
イ 当該アルコール性疾患が、前回のアルコール性疾患による病気休暇の最後の日から起算して二年以内に発病したものであること。
ウ 前回のアルコール性疾患による病気休暇の際に、文書による注意を受けたことがあること。
エ ウの注意を受けたにもかかわらず、自ら飲酒を行い、発病したものであること。
(二) 所属長は、(一)の疾病を認定し、職員の病気休暇を承認しない場合には、総務部長に不承認の内申を行い、総務部長の決裁を受けるものとする。
六 病気休暇と他の休暇等との関係
(一) 病気休暇と年次有給休暇
既に病気休暇を承認されている日に年次有給休暇を請求した場合に、既に承認された病気休暇を取り消し、年次有給休暇を承認することは可能である。ただし、病気休暇を取り消すに当たっては、その取消しの理由を確認し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿に記載するものとする。
(二) 病気休暇と妊娠出産休暇
病気休暇を承認された期間内に、出産予定日前六週間を迎えた職員が、妊娠出産休暇を請求したときは、これを承認し、病気休暇を取り消すものとする。
(三) 病気休暇とその他の休暇
病気休暇を承認された期間内に、年次有給休暇又は妊娠出産休暇以外の休暇の申請があった場合はこれを承認することができない。
第一四 公民権行使等休暇(規則第一六条関係)
一 趣旨
労基法第七条の規定に基づき、職員の公民としての権利の行使又は公の職務の執行を行うための休暇である。
二 要件
(一) 「公民としての権利の行使」
公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいい、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権、地方自治法による直接請求等がある。
(二) 「公の職務」
法令(地方公共団体の定める条例及び規則を含む。)に基づく公民としての義務と、広く公民に限らず国民一般に課せられた公の義務としての職務をいい、労働委員会の委員、検察審査員などのほか、法令に基づく証人、鑑定人等として裁判所その他官公署に出頭する場合を含む。ただし、自己の責に基づく理由により任意に警察署等へ出頭する場合や、自らの利益に関して原告又は被告として裁判所に出頭する場合等は対象にならない。
三 原則
(一) 休暇の期間は、必要と認められる時間とする。
「必要と認められる時間」とは、客観的に必要と認められる時間のことであり、勤務時間外でも公民権行使等を行うことができる場合等には、請求された時間を承認する必要はない。
(二) 職員が公民権行使等休暇を請求した場合、任命権者は拒むことができない。ただし、公民権行使等に支障がない範囲で時限を変更することができる。
第一五 妊娠出産休暇(規則第一七条関係)
用語の定義 妊娠初期……妊娠四月未満(妊娠八四日以下)程度までの妊娠期間 出産……妊娠四月以上(妊娠八五日以上)の分べん(死産を含む。) 母子手帳……母子保健法(昭和四〇年法律第一四一号)の規定に基づく母子健康手帳 |
一 趣旨
労基法第六五条に規定する産前産後の休養として与える休暇とする。
二 原則
(一) 期間
妊娠中及び出産後を通じて引き続く一六週間以内とする。
(二) 最低休養期間
少なくとも産前六週間、産後八週間、計一四週間については、産前産後の休養として必ず休養させなければならない。ただし、流産又は産後の肥立ちが極めて良好で産後八週間の休養を必要としないような場合で、職員本人から勤務に就きたい旨の申入れがあり、かつ、医師が支障がないと認めた業務に就く場合は、産後六週間の休養期間で差し支えない。
(三) 産後の休養期間
産前の最低休養期間が六週間であるため、産後の休養期間は原則として一〇週以内となる。ただし産前の休養に入った後、早産で出産予定日以前に出産したような特別の理由がある場合で、任命権者が母体保護上必要と認めるときは、産前の休養の残余期間を産後の休養期間に付加することも差し支えない。この場合、産後の休養期間が一〇週間を超える場合もある。
(四) 多胎妊娠の場合の特例
ア 多胎妊娠の場合の休養期間は二〇週間とする。
イ 産前の最低休養期間については、一〇週間とする。
(五) 妊娠初期等における休養
一六週間のうち二週間(一週間又は二週間)については、産前・産後いずれの期間に引き続いて付加することも、妊娠初期で必要と思われる時期に産前の休養とは分離して承認することも差し支えない。ただし、産前の休養と分離して休養を必要とする場合は、妊娠に伴う病的な障害で真に休養を必要とし、かつ、一週間以上の静養を要する場合(切迫流産のおそれがあり絶対安静を必要とする場合、妊娠貧血症・妊娠中毒症等で静養を必要とする場合など)に限られ、いわゆる「つわり」のため、一週間未満の期間休む場合には利用することはできない。
(六) 妊娠初期等における休養の特例
児童入所施設及びその他の施設で、風疹にり患した児童と濃密な接触をもつ業務に従事する女子職員のうち、抗体検査の結果、免疫性のないことが判明した母子手帳を所持するおおむね妊娠六箇月以内の者から風疹予防を理由として申出があった場合で、勤務場所の変更、その他業務運営上可能な措置をとることができないときに限り、二週間の範囲内(一週間又は二週間)において承認して差支えない。
三 申請の手続
医師又は助産婦の証明書あるいは母子手帳を示す。ただし、妊娠初期等における休養を請求するときは医師又は助産婦の証明書及び母子手帳を示さなければならない。
第一六 妊娠初期休暇(規則第一八条関係)
一 趣旨
妊娠初期の女子職員が、妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休暇とする。
(一) 「妊娠初期」
休暇を利用する初日が妊娠四箇月未満の範囲内の日であれば足りる。
(二) 「妊娠に起因する障害」
つわりにより一週間以内の休養を必要とする場合を想定しているが、軽い妊娠中毒等の疾病で一週間以内の休養を必要とする場合も対象とする。
(三) 妊娠初期休暇は、妊娠中の女子職員及びその胎児の健康保持を目的とする休暇であるため、妊娠初期においても、既に流産している場合等、現に妊娠していない職員に対しては、承認することができない。
二 休暇の単位等
引き続く七日以内の範囲において暦日単位で一回に限る。
三 承認の手続
「医師の証明書」は、原則として、医師の診断書とする。
第一七 母子保健健診休暇(規則第一九条関係)
一 趣旨
妊娠中又は出産後の女子職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産婦又は保健婦の健康診査又は保健指導を受けるための休暇とする。
二 対象者
(一) 母子保健法の規定に基づく医師、助産婦又は保健婦の健康診査又は保健指導を受ける妊娠中又は出産後一年を経過しない女子職員
(二) 当該職員が妊娠中であるか否かの判断は、当該妊娠について交付された母子手帳の提示を求めて行う。この場合、人事管理上の要請を含め、母子手帳の記載内容により、常時職員の健康状態・医師等の指導状況を的確に把握しておくことが望ましい。
三 承認期間
(一) 健康診査又は保健指導を受けるために、必要と認められる時間とする。
(二) 任命権者が必要と認める時間とは、職員が健康診査・保健指導を直接受けている時間、医療機関等での待ち時間及び医療機関等への往復時間の合計をいう。
(三) 請求された日時に休暇を承認することが業務に著しく支障を及ぼす場合は、当該職員の意向に配慮して、他の日時にこれを変更する。
四 承認回数
(一) 妊娠中に八回及び出産後に一回、あるいは妊娠中に九回とする。
(二) 回数は、妊娠中及び出産後を通じて九回としていないので、上記(一)以外の組合せによる承認はできない。
(三) 承認回数は、当該職員が母子手帳を受けた後、産前の休養に入るまでの間に認め得る最大限度を示しているものであり、これを超えて認めることはできない。したがって、休暇を申請する者は、規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄に利用回数を記入することとし、承認権者はその回数の把握に留意しなければならない。
五 健康診査、保健指導機関の指定
妊娠中の女子職員が健康診査等を受ける医療機関等は、必ずしも特定の公的機関を指定する必要はなく、職員の希望する病院・産院・保健所等によって差し支えない。
六 他休暇との関連
(一) 育児時間との関連
育児時間は、現実に勤務することが前提となっているので、次のような場合には、育児時間を付与することはできない。
(二) 妊婦通勤時間との関連
妊婦通勤時間は、出勤退庁時の通勤混雑時における交通機関の利用が、母性保護の観点から好ましくない事情を考慮して認めたものであるため、次のような場合には、妊婦通勤時間を承認しない。
第一八 妊婦通勤時間(規則第二〇条関係)
一 趣旨
妊娠中の女子職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。
二 対象者
通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、出勤・退庁時限に通勤することが、母体及び胎児保護の上から好ましくないと任命権者が認めた妊娠中の女子職員
三 承認期間
母子手帳の交付を受けた後、産前の休暇に入るまでの期間内で、必要と認められる日又は期間
四 承認時間
妊娠中の女子職員の妊娠・健康状況及び交通混雑状況等の実情に応じて、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ三〇分又はいずれか一方に六〇分の範囲内の時間
五 運用上の留意点
(一) 対象について
ア 交通機関を利用して通勤する女子職員を対象としているため、自宅から職場まで徒歩で通勤する者は対象とはならない。また、性質上、自転車又は自家用自動車等を利用して通勤する者も対象とはならない。
イ 妊娠中であるか否かの判断は、当該妊娠について交付された母子手帳の提示を求めて行う。
なお、女子職員の妊娠・健康状況等は当該母子手帳記載の内容により確認する。
ウ 交通機関の混雑状況等の判断については、妊娠中の女子職員との関連で社会一般の通念に反しない程度と認められる範囲内で承認権者の裁量に委ねられるものである。
(二) 期間について
休暇の承認の対象となる期間であっても、機械的に休暇を承認する趣旨ではなく、休暇が必要と認められる日又は期間に限って承認できるものである。
(三) 時間について
ア 「一日について六〇分の範囲内」の勤務免除は、原則として、出勤時限三〇分以内・退庁時限三〇分以内とすること。
イ 交通機関の混雑度合いが著しく、かつ、長時間の通勤時間を要し、あるいは数種の交通機関を利用しなければならない等の交通事情がある場合、妊娠中の女子職員の妊娠状況・健康状況等から特に本人からの希望がある場合等で承認権者が公務に支障がないと認めるときは、出勤・退庁のいずれか一方にまとめて六〇分以内の勤務免除を承認して差し支えないこと。
ウ 正規の勤務時間の割振りが四時間以下の日の妊婦通勤時間は、三〇分以内とする。
エ 休息時間と妊婦通勤時間が重なった場合には、休息時間は妊婦通勤時間に含まれるものとする。
(四) その他
ア 妊婦通勤時間は、最高一か月を単位として承認する。
イ 妊娠中の女子職員に対する勤務免除は、現実に出勤をすることを前提とするものであるから、次のような場合は承認できないこと。
(例一)
(例二) 出勤時三〇分の勤務免除と時間単位の年次有給休暇
出勤時三〇分の休暇の申請に引き続いて、一時間の年次有給休暇の承認申請が出された場合は、出勤時間までに実際に出勤する必要がないので、妊婦通勤時間を承認する原因がなくなるため、妊婦通勤時間を承認しない。この場合、当該職員が一〇時一五分まで年次有給休暇を必要とするときは、一〇時四五分までの二時間の年次有給休暇を承認する。
第一九 育児時間(規則第二一条関係)
一 趣旨
女子職員に対して、労基法第六七条に規定する生児を育てるための時間として与えるとともに、男女平等の観点から男子職員にも同様の休暇を認めることとしたものである。
二 「生児」の範囲
(一) 「生児」とは、職員と法律上の親子関係にある子をいう。
したがって、実子及び養子(特別養子を含む。)は該当するが、配偶者の子で職員と養子縁組をされていないものは該当しない。
(二) 双生児等の多産児については、個別に育児時間を利用できない。この場合には、一子について育児時間を利用するときは、他の子についても育児時間を利用しているものとして取り扱う。
三 利用期間
育児時間は、生後一年三箇月に達しない生児を育てる職員が、利用することができる。
「生後一年三箇月に達しない」とは、生児の出生日の一年三箇月後の前日の終わりまでの期間をいう。
(例) 出生日が三月一〇日の場合 翌年の六月九日まで
四 育児時間を利用できない職員
次に掲げる場合の男子職員は、育児時間を利用できない。
(一) 産前又は産後の休暇中のその生児の母親が分娩の直前直後等の場合以外に当該生児を育てることができる場合
(二) 育児休業中のその生児の母親が当該生児を育てることができる場合
(三) その生児の母親が当該生児を常態として育てることができる場合
「常態として育てることができる」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
ア 育児時間により育てようとする生児と同居していること。
イ 就業していないこと又は一週間の就業日数が二日以下であること。
ウ 負傷、疾病又は心身の障害により生児の日常生活上の世話をすることが困難な状況にあるものではないこと。
(四) 育児時間を利用しようとする時間に、職員以外の当該生児の母親が当該生児を育てることができる場合
具体的には、妻が育児時間を利用している時間帯、あるいは妻が毎日パート勤務してるが、当該生児を育てることができる時間帯(パート勤務の勤務時間外)など
(五) 現に生児を育てていない職員
家庭の事情等により、生児を入所施設に預け、又は親類に育ててもらっており、面会に行くような場合は、現に生児を育てているとはいえないので、育児時間を利用することはできない。ただし、職員と生計を一にする父母(当該生児の祖父母)等が、職員の勤務中、当該生児の面倒をみているような場合は、現に当該生児を育てていないことには当たらない。
(注)
イ (一)、(二)又は(四)の場合でも、配偶者等が傷病等により現に生児を育てることができないときには、男子職員は育児時間を利用することができる。
五 利用時間
(一) 職員一人が利用する場合
ア 育児時間は、原則として一日二回それぞれ四五分以内の時間を利用することができる。ただし、これ以外の利用方法が適している場合には、一日二回以内、かつ、一日九〇分の範囲内で三〇分、四五分、六〇分、七五分若しくは九〇分の一回の利用又はその組合せによる利用も認める。
なお、保育園等への生児の送迎及び職場までの往復等に時間を要する場合でも、一日の育児時間は九〇分の範囲内とする。
イ 育児時間は、勤務時間の始め若しくは終わり又は勤務時間の途中に利用すること。
ウ 一日の勤務時間が四時間以内である場合には一日一回四五分以内の時間を利用することができる。
エ 双生児等の多産児のために育児時間を利用する場合も、利用できる育児時間は一日について二回かつ、九〇分以内とする(二(二)を参照)。
(二) 職員と配偶者がともに利用する場合
規則第二一条第五項中の「利用方法」は、次のとおりとする。
ア 職員及び配偶者は、それぞれ一日一回ずつ育児時間を利用することができる。その利用時間については、(一)のア、イ及びエを準用し、かつ、二人の育児時間の合計は九〇分以内とする。
イ 男子職員の育児時間は、九〇分から女子の利用する育児時間を控除した時間以内とする(労基法第六七条の規定により女子の請求が優先するため)。
ウ 同一の生児について、職員とその配偶者が同じ時間帯に育児時間を利用することはできない。ただし、配偶者が育児時間その他の短時間勤務の制度の適用を受けている場合でも、時間帯が異なれば、職員は育児時間を利用することができる。
(例) 配偶者が、勤務時間の始めに四五分の育児時間を利用している場合、職員は、勤務時間の途中又は終わりに四五分の育児時間を利用することができる。
エ 女子職員が四時間勤務、男子職員が八時間勤務の場合は、女子職員は四五分以内の育児時間を、男子職員は九〇分から女子職員の育児時間を控除した時間の育児時間を利用することができる。
オ 双生児等の多産児のために育児時間を利用する場合も、職員及びその配偶者の育児時間は、一日について二回、かつ、九〇分以内とする。
カ 育児時間により育てようとする生児が一歳三箇月に達する前に、次の子が生まれた場合(一歳三箇月未満の子を養子とした場合を含む。)は、それぞれの子に対して九〇分ずつ育児時間を利用することができる。
六 請求方法
(一) 育児時間の請求は、あらかじめ規程別記様式の休暇・職免等処理簿により行う。
ア 記入内容
(ア) 利用期間……「期間」欄に記載する。
(イ) 利用する時間帯、生児の生年月日……「摘要」欄に記載する。
(ウ) 男子職員は、このほかに、育児時間に係る生児の養育状況(当該生児の母親による育児に係る状況等)……「摘要」欄に記載する。
イ 請求の際に提示するもの
(ア) 女子職員が請求する場合
生児の生年月日を確認できるもの(母子手帳、出生証明書、住民票記載事項証明書等)を提示する。
(イ) 男子職員が請求する場合
生児の生年月日及び生児との法律関係(親子関係)を確認できるもの(住民票記載事項証明書等)を提示する。
ウ 承認権者の確認
承認権者は、必要に応じ、当該生児の母親による養育状況等に関する証明書類の提出を求めるなど適切な措置をとることとする。
(二) 育児時間は、原則として一箇月を単位として承認する。ただし、配偶者の急病、出張など、生児を育てることが困難になった場合には、一週間以上の単位で育児時間の変更を認めることができる。
(三) 育児時間を利用する時間帯等は、原則として、毎日同じ時間帯に同じ時間数とする。
したがって、月曜日は始業時と終業時にそれぞれ四五分、火曜日は三〇分と六〇分というように、日々異なる請求は認められない。ただし、毎日の正規の勤務時間が異なるような交替制勤務職場等に勤務する職員については、その勤務時間に合わせて、あらかじめ請求した場合には、公務に支障のないよう考慮して請求を認めることができる。
(四) 正規の勤務時間の始めと終わりに育児時間を利用する場合は、休息時間は育児時間に含まれるものとする。
(例) 時差勤務を行っている職場でのB班勤務の場合
育児時間は、八時四五分から九時三〇分及び一六時四五分から一七時三〇分とする。(八時四五分から九時まで及び一七時一五分から一七時三〇分までの休息時間を含む。)
七 その他
(一) 育児時間と休暇の関係
ア 育児時間は、勤務することを前提とした制度なので、例えば一日八時間勤務のうち、九〇分を育児時間及び三〇分を部分休業とし、残り六時間を年次有給休暇として、一日全く勤務しないというようなことは認められない。これは、他の休暇、職務専念義務の免除等との関係でも同様である。
イ 勤務時間の始めと終わりに四五分ずつの育児時間を承認している場合に、勤務の始めに一時間の年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇として取り扱う。
また、勤務時間の始めに四時間の年次有給休暇を請求し、一日の勤務時間が四時間になった場合には、一日につき四五分以内の育児時間を一回だけ利用することができる。
(二) 育児時間の誤使用等
職員及びその配偶者の育児時間の合計が、万一九〇分を超えたときは、その超えた部分については、男子職員の育児時間の承認を取り消す。
したがって、承認を取り消した部分については、服務上は欠勤の扱いとし、給与の減額を行うこともあるので、留意すること。
第二〇 出産支援休暇(規則第二二条関係)
一 出産支援休暇の趣旨
(一) 男子職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。
(二) 同居の親族等職員の他に家事等を行うことができる者がいる場合であっても、休暇を承認して差し支えない。
二 単位及び期間
(一) 出産の直前又は出産の日の翌日から起算して二週間以内の二日であること。
(二) 付与単位は、日(暦日)を単位とする。
(三) この休暇は、暦日を単位として分離して利用することができる。
三 申請の手続
(一) 配偶者の母子手帳を示さなければならない。
(二) 休暇職免等処理簿の摘要欄に配偶者の出産日又は出産予定日を記入すること。
第二一 生理休暇(規則第二三条関係)
一 趣旨
生理休暇は、労基法第六八条に定める生理日の勤務が著しく困難な女子に対する措置として、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇である。
したがって、単に生理期間中であるということだけで、生理休暇を承認されるものではない。
二 期間
生理休暇は、職員が請求した日数を与えるものとする。ただし、給与が支払われる期間は、一回の生理について引き続く二日までである。
三 単位
生理休暇は、日(暦日)を単位として承認する。
第二二 慶弔休暇(規則第二四条関係)
一 趣旨
職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
二 結婚
(一) 対象者
結婚する職員。この場合、必ずしも挙式又は婚姻の届出をすることを要するものではない。
(二) 承認期間
婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日から前後各一週間以内の日を始期として、引き続く七日以内で、日を単位として承認する。
結婚した日とは、原則として挙式の日をいうが、挙式も婚姻の届出も行わず事実上婚姻関係と同様の生活を始めた日も含む。
なお、この期間内に、週休日及び休日があるときは、その日は当該期間に含まれる。
(三) 申請
結婚休暇を申請するときは、結婚することの事実を確認できる書類を示し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄には、婚姻届(挙式)の年月日を明記する。
三 忌引
(一) 対象者
規則別表第三に定める親族が死亡した職員(「子」には、妊娠八五日以上の胎児を含む。)
(二) 承認期間
ア 任命権者が承認した日から引き続く規則別表第三に定める日数で、日を単位として承認する。
イ 親族が死亡したために、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復に通常要する日数を加算することができる。
なお、遠隔の地とは、通常の交通機関を利用した場合の所要時間がおおむね片道六時間以上かかるところをいう。
(三) 申請
忌引を申請するときは、親族が死亡したことを確認できる書類(死亡届、会葬礼状等)を示し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿の理由欄には、死亡の年月日を明記する。
(四) 忌引対象者及び日数
次図のとおり
四 父母の追悼
(一) 対象者
父母の死亡後一五年以内の父母の追悼のための特別の行事を行う職員
「父母の追悼のための特別の行事」とは、四九日、一周忌等をいう。
(二) 承認期間
ア 行事を行う一日
イ 父母の追悼を行うために、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、三(二)イと同様の日数を加算することができる。
(三) 申請
父母の追悼の休暇を申請するときは、追悼を行うことを確認できる書類を示し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄には、追悼を行う年月日を明記する。ただし、書類を示すことが困難な場合には、所属長がその追悼の行事を行うことを確認することができれば、休暇を承認することができる。
第二三 災害休暇(規則第二五条関係)
一 災害休暇の趣旨
災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊したことにより職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇である。
二 要件・期間等
(一) 「災害」
地震、水害、火災の他、落雷、津波、火山活動等の自然災害及び交通事故等人災による災害を含む。
(二) 「現住居」
職員が現に居住する住居又は職員自身の名義になっていて家族が居住している家屋等をいう。
(三) 「滅失又は損壊」
住居の物理的な意味での破壊のみならず、その全部又は大部分が使用不能の状態にある場合も含む。現実に滅失又は損壊したことが要件になるのであって、単にそのおそれがあるだけでは災害休暇をみとめることはできない。
(四) 「勤務しないことが相当と認められる場合」
災害休暇は、職員及び職員の家族が、現住居の滅失、損壊によって日常生活を営むのに重大な支障があり、その復旧等のために休暇が必要な場合に認められる趣旨である。
したがって、日常生活に大きな支障のない程度の軽微な損傷の場合は休暇を承認することが相当とは認められない。
(五) 休暇の期間
現住居が滅失し、損壊した日から起算して七日以内である。
したがって、例えば土曜日に住居が滅失し、月曜日から休暇を利用することなどはできない。
三 災害休暇の承認
規則第二五条第三項に定める現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等としては、次のようなものが考えられる。
震災時又は火災時のり災証明書、事故証明書(物損事故)等
第二四 夏季休暇(規則第二六条関係)
一 趣旨
夏季休暇は、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務を免除するものである。
二 期間
(一) 夏季休暇を利用できる期間
七月一日から九月三〇日までの三箇月間とする。
(二) 夏季休暇の日数
夏季休暇の日数は、三日とする。
なお、七月一日以降採用となった者についても、三日とする。
三 夏季休暇の利用方法
(一) 原則として、三日間連続して利用するものとする。
(二) 公務の都合により連続利用が困難な場合は、一日単位で利用することができる。
(三) 半日単位又は時間単位で利用することはできない。
(四) 交替制等勤務職員のうち、八時間以下の正規の勤務時間及び八時間を超える正規の勤務時間が割り振られている職員については、次のとおり取り扱う。
ア 一勤務として正規の勤務時間の割り振られている時間を一単位として、三単位の範囲内で夏季休暇の利用により勤務の免除を受けることができる。この場合、勤務の免除を受けることができる時間数の合計は二四時間以内とする。
(例一) 八月五日の正規の勤務時間が八時間
八月六日の正規の勤務時間が四時間
八月七日の正規の勤務時間が一二時間 の場合
上記三日間については、正規の勤務時間の時間数の合計は二四時間であり、かつ、休暇利用の単位が三であるため、三単位の夏季休暇として勤務の免除を受けることができる。
(例二) 八月二日の正規の勤務時間が一二時間
八月三日の正規の勤務時間が一二時間 の場合
上記二日間については、正規の勤務時間の時間数の合計は二四時間であり、かつ、休暇利用の単位が二であるため、二単位の夏季休暇として勤務の免除を受けることができる。
イ 上記アの場合で、本来勤務することになっている時間数の合計が二四時間を超えるときは、その超えた時間数について年次有給休暇を利用することにより、二四時間の夏季休暇の承認を受けることができる。
(例) 八月五日の正規の勤務時間が八時間
八月六日の正規の勤務時間が八時間
八月七日の正規の勤務時間が一二時間 の場合
上記三日間については、休暇利用の単位が三であるが、正規の勤務時間の時間数の合計が二八時間であるため、四時間の年次有給休暇を利用することにより、二四時間の夏季休暇の承認を受けることができる。
第二五 介護休暇
一 介護休暇の趣旨(条例第一七条第一項関係)
配偶者又は二親等以内の親族で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。
二 被介護者の範囲
(一) 配偶者
届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(二) 二親等以内の親族
ア 法律上の親族関係がある者に限る。
したがって、例えば配偶者の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。
イ 親等の計算は民法(明治三一年法律第九号)第七二六条の規定による。
ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。
エ 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。
(三) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの
(四) 勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 他に看護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。
イ 特別養護老人ホームに入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。
三 介護休暇の回数及び期間(規則第二七条第一項関係)
(一) 同一の被介護者について一回に限り承認し、異なる被介護者については別に承認する。
複数の被介護者を同時に介護する場合には、一人の被介護者の場合と同様に扱う。ただし、更新又は再承認を行うときには、それぞれの被介護者について、既に承認した期間を経過したものとみなす。
(二) 承認期間は、一四日以上九〇日以下とする。
介護休暇の承認期間とは、その期間内で、様々な形態の介護休暇を利用することのできる期間全体をいう。
したがって、必ずしも実際に勤務しなかった期間とは一致しない。
(三) 年間通算九〇日の範囲内で二回まで更新することができる。
したがって、介護休暇の初日から一年の間に通算九〇日の範囲内で、三回まで介護休暇を承認できることになる。更新の期間は前の承認期間に引き続くことを要しない。この場合、各承認期間は一四日以上でなければならない。このため、残余の日数が一四日未満の場合、更新ができなくなるので注意すること。
(四) 更新ができるということは、承認期間を分割できることを意味しない。
介護休暇の承認は連続した期間で行うこと。あらかじめ、五月に二〇日、八月に三〇日、一一月以降に四〇日という形で、複数の期間の承認をしておくことはできない。
四 再承認(規則第二七条第二項関係)
(一) 同一の被介護者について、更に介護する必要がある場合、一回に限り再承認をすることができる。
(二) 介護休暇の再承認を行うには、同一被介護者にかかる前回の介護休暇の初日から一年を経過していなければならない。
五 介護休暇の利用形態(規則第二七条第三項、第五項関係)
(一) 日、時間を単位として利用することができる。
例えば、毎週水曜日には一日、金曜日には二時間というように、日単位と時間単位を組み合わせて利用することもできる。
(二) 連続し、又は断続して利用することができる。
ある週は毎日二時間、翌週は利用せず、一日おきに全日といった利用方法も可能である。
(三) 介護休暇の承認を受ける際には、同時に承認期間内の利用形態についての承認を得なければならない。
(四) 一回の承認期間につき一回に限り、利用形態を中途で変更することができる。
中途変更には利用形態に係る一切の変更を含む(利用日の変更、日単位から時間単位への変更、時間単位の利用の場合の利用時限の変更等)。
(五) 既に承認された期間を短縮するような中途変更はできない。
六 時間単位の介護休暇(規則第二七条第四項関係)
(一) 一日四時間を限度とする。
(二) 正規の勤務時間の始め又は終わりに利用する。
正規の勤務時間の始めのみ、終わりのみ、始め及び終わりの両方という三種類の利用形態が考えられる。
(三) 正規の勤務時間の始め及び終わりの両方で利用する場合は、両方各々時間単位で利用するものとする。したがって、勤務時間の始めに九〇分、終わりに一五〇分計四時間といった利用はできない。
(四) その日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、その日の介護休暇は承認しない。
年次有給休暇、育児時間、妊婦通勤時間、職務専念義務の免除等と併用した結果、一日勤務しないこととなることは認められない。この場合はその日の介護休暇を取り消すこととする。
したがって、時間単位の介護休暇が承認されている日に年次有給休暇を利用して一日勤務しないこととする場合には、一日の年次有給休暇として扱う。
七 介護休暇の申請及び承認(規則第二七条第六項から第八項まで関係)
(一) 介護休暇の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第四号様式の介護休暇申請書兼処理簿により行わなければならない。
(二) 所属長は、職員の介護休暇を承認する場合には、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めること。
(三) 介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、参考までに参考様式四を示す。
(四) 承認権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
承認権者が、職権で介護休暇を取り消した場合は、その取り消した期間に相当する日数は、当該介護休暇の初日から一年以内の更新期間に加算することができる。
八 介護休暇承認申請書兼処理簿の取扱要領
(一) 総論
ア 一人の被介護者に係る介護休暇について一部作成すること。ただし、二以上の被介護者について同時に介護するために休暇を利用する場合には、「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄にその旨を記入の上、一部のみ作成すれば足りる。
イ 介護休暇を申請するときには、職員の所属、職、氏名、申請年月日、被介護者の氏名、申請者との続柄、年齢及び次の(二)から(六)までの欄に記入の上、申請者印欄に押印して、所属長に提出すること。
(二) 「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄
疾病の種類、日常生活を営むのに困難な事情、医療機関の受診状況、福祉サービス等の利用状況等の被介護者の状態のほか、職員が行う必要のある介護の内容についても具体的に記入すること。
本欄の記載内容が介護休暇を承認する際の資料となるため、休暇の期間や利用形態の裏付けとなるよう詳細に記入すること。
(三) 「□新規」から「□再承認」までの欄
その回の承認について該当する項目の前の□の中にチェックすること。
ア 新規 当該被介護者について新たに介護休暇を申請する場合
イ 二回 最初の介護休暇終了後、一年以内に再度申請する場合
ウ 三回 二回目の介護休暇終了後、最初の介護休暇から一年以内に再度申請する場合
エ 中途 介護休暇の利用形態を承認期間の中途で変更する場合
オ 再承認 規則第二七条第二項の規定に基づき同一の被介護者について、介護休暇の再承認を申請する場合
(四) 「承認日数」欄
その回の承認総日数を記入する。承認期間内の週休日、休日等を含む。
(五) 「通算承認」欄
介護休暇の初日から一年以内の承認期間の通算日数(九〇日以内)を記入する。
したがって、再承認の場合は、一日目から数え直すことになる。
(六) 「利用形態」欄
ア 「年月日~年月日」欄は承認期間を通じて同一の利用形態とする場合は、「承認期間」欄と一致する。複数の利用形態を併用する場合は、この欄を分割して使用すること。
イ 「□毎日」から「□その他」までの欄
該当する項目の前の□の中にチェックすること。
ウ 「□全日」及び「時分~時分」欄
日を単位として利用する場合は、「全日」の前の□の中にチェックし、時間を単位として利用する場合は、その時限を記入すること。
エ 利用形態が複雑で、この欄に記入することが不可能な場合、交替制等勤務で利用形態が不規則になる場合には、「その他」の後の( )内に「別紙」と記入の上、別紙に利用形態を記入の上添付することができる。この場合の別紙の様式については特に定めないが、参考として参考様式五号を添付する。
(七) 「取消日」欄
一日の正規の勤務時間の全部を勤務しないこととなるため、時間単位の介護休暇を取り消した場合に、その取り消した日の日付けを、承認権者が記入する。
(八) 「給与減額処理」欄
暦月ごとの実際に勤務しなかった期間及び時間の総計を給与担当者が記入し、給与減額処理のための資料とする。
一つの暦月が複数の承認期間にわたる場合には、裏面末尾の「給与減額」欄を使用すること。
(九) 保存及び送付
介護休暇は、同一の被介護者について、その利用回数に制限があるため、規則別記第四号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿は、承認権者が保管し、職員が異動する場合には、必ず異動先へ送付し、利用回数の管理を適正に行うこと。
九 申請事由の変更(規則第二七条第九項関係)
(一) 職員は、次に掲げるような申請事由の変更があったときには、規則別記第五号様式の申請事由変更届により、承認権者に届けなければならない。
ア 被介護者が死亡した場合
イ 被介護者が介護を要しない状態になった場合
疾病の治ゆ、施設への入所等介護を要しない状態になった事由を付記して届け出ること。
ウ 被介護者との親族関係に変更があった場合
離婚・養子縁組の解消・配偶者の死亡等、被介護者との親族関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること。
エ その他申請事由に大きな変更が生じた場合
(二) 承認権者は、職員から申請事由変更届の提出を受け、職員が介護休暇の承認事由に該当しなくなったことを確認した場合は、申請事由に変動が生じた日以降の介護休暇の承認を取り消すものとする。
(三) (二)の場合、承認権者は、申請事由変更届の所定の欄に記入、押印するとともに、規則別記第四号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿にその旨を記載すること。
第二六 休暇の申請(規則第二九条、規程第一一条関係)
一 休暇の申請の原則
(一) 休暇等の申請は、原則として、休暇等を利用しようとする日の前日までに、規程別記様式の休暇・職免等処理簿により行うものとする。
(二) 病気・災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
(三) 規則等に定められた証明書等を添えて請求を行うものとする。
二 休暇・職免等処理簿使用上の留意点
(一) この処理簿は、下記の場合に使用すること。
ア 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を請求する場合
イ 職務に専念する義務の免除(勤務の軽減の場合を除く。)の申請を行う場合
ウ 事故欠勤、私事欠勤等の届を行う場合
なお、介護休暇、育児休業等については、それぞれ別の様式により処理することとされている。
(二) 記入上の留意点
ア 所属欄―上の欄に記入し、年の途中で異動した場合には上の欄を抹消し、下の欄に新所属名及び異動月日を記入すること。
イ 繰越の可否欄―前年分の年次有給休暇の未使用があった場合、前々年の勤務実績が八割以上のときには可を、八割未満のときには否を丸で囲むこと。
ウ 休暇等の種類―東京都教育委員会職員出勤記録及び出勤簿整理規程(昭和四七年東京都教育委員会訓令第七号)別表一に定める表示に従い、記入すること。
エ 期間欄―育児時間又は妊婦通勤時間の場合には、期間(例えば一月二一日から二月二〇日まで)を記入し、時限(例えば8:15~9:00及び16:15~17:00)は、摘要欄に記入する。
オ 摘要欄
(ア) 年次有給休暇及び夏季休暇を除き、それぞれの請求等に関わる理由を具体的に記入すること。
(イ) 年次有給休暇の時季変更権行使理由、母子保健健診休暇の回数その他の特記事項等を必要に応じ記入すること。
カ 累計欄―累計を必要とする年次有給休暇、夏季休暇及び元気回復職免について、それぞれの休暇等の付与単位(日、時間等)により、当該申出等を含めた累計を記入させること。
キ 職免適用基準欄―条例・規則の該当条項及び教育長の定めた適用基準の該当項目を記入させること。
ク 出勤簿整理欄―所属の出勤簿管理の実情に応じ、部又は課の人事担当者が出勤簿と休暇・職免等処理簿とを照合、確認の上、押印すること。
ケ 給与減額確認欄―給与の減額を伴う場合には、給与担当課に回送し、給与担当者が給与減額整理簿に整理、確認の上、押印すること。
第二七 経過措置
一 病気休暇(規則附則第二条第一項関係)
(一) 条例施行の日(以下「施行日」という。)前二年以内の日に、規則第一五条に規定する疾病等を事由とする病気欠勤を承認され勤務しなかった者(施行日現在病気欠勤を承認されている者を除く。)については、当該病気欠勤の最後の日の翌日から起算して二年以内は、当該疾病等を事由とする病気休暇を承認することができない。
(二) 施行日現在、医師の証明書を示すことなく承認された病気欠勤については、改めて医師の証明書の提出を求めることを要しない。
二 介護休暇(規則附則第二条第七項関係)
(一) 施行日現在既に承認されている看護欠勤は、介護休暇とみなす。したがって、同一の被介護者について、既に看護欠勤の再承認を受けて三か月勤務しなかった場合又は当該再承認に係る看護欠勤の初日から一年を経過している場合は、その被介護者については、介護休暇を承認することができない。
(二) 既に一回に限り看護欠勤を承認されている場合には、当該看護欠勤の初日から一年を経過すれば、同一の被介護者について介護休暇を再承認することができる。ただし、施行日以前に再承認を受けることはできない。
(三) 施行日現在看護欠勤を承認されている職員が施行日において利用形態の中途変更を行った場合でも、当該日を含む承認期間内において、再度中途変更を行うことができる。ただし、既に承認された期間を短縮することはできない。
別表一(抄)
昭和四四年一月二一日付四四教総庶収第二一号
昭和四四年二月二八日付四四教総庶発第一二八号
昭和四六年一〇月八日付四六教総庶人秘発第一九三号
昭和四七年四月一日付四六教総庶発第六〇五号
昭和四七年一二月二三日付四七教総庶人秘収第五二号
昭和四八年七月九日付四八教総庶人収第二三号
昭和四八年一〇月一七日付四八教総庶人発第一七六号
昭和五三年三月三一日付五二教総庶人発第二五二号
昭和五七年七月三〇日付五七教総庶人発第一〇一号
昭和五七年七月三〇日付五七教総庶人発第一〇四号
昭和五七年八月一日付五七教総庶人発第八六号
昭和五八年七月一日付五八教総庶人発第七〇号
昭和五九年二月一五日付五八教総庶人第三一一号
昭和五九年一二月二五日付五九教総庶人第三二四号
昭和六一年四月一日付六〇教総庶人第五〇一号
昭和六三年四月一日付六三教総庶人第一三号
平成元年三月三一日付六三教総庶人第五〇一号
平成元年三月三一日付六三教総庶人第五一〇号
平成元年三月三一日付六三教総庶人第四九八号
平成四年六月三〇日付四教総総一第九〇号
平成四年六月三〇日付四教総総一第九一号
平成五年四月一日付四教総総一第四二七号
平成五年六月二四日付五教総総人第九二号
平成六年三月三一日付五教総総人第四八三号
平成六年三月三一日付五教総総人第四八四号