○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

平成一三年八月一日

一三教総総第八二〇号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

事業所長

これに伴い、規則等の解釈及び運用については、下記のとおり定めたので通知する。

ついては、平成七年四月一日付七教総総人第一〇号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱う。

第一 正規の勤務時間

一 改正内容(規程第一条の二関係)

(一) 再任用短時間勤務職員の一週間の正規の勤務時間

地方公務員法第二八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三二時間とする。

これは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号)第二条第二項において、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、一週間について一六時間から三二時間までの範囲内で任命権者が定めるとしていることから、規程により再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を定めるものである。

(二) 再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間の割振り

一週間の勤務時間が三二時間の再任用短時間勤務職員の一日の正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間の取扱いは、定年前職員と同様とする。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

第二 週休日

一 改正内容(規程第二条の二関係)

(一) 再任用短時間勤務職員の週休日

ア 一週間の勤務時間が三二時間の再任用短時間勤務職員の週休日は、日曜日、土曜日の外、教育長が定める月曜日から金曜日までの五日間のうちの一日とする。

イ 上記の週休日は、任期当初に週休日とする曜日を決定し、任期中はこれを変更しない。

二 適用

公布の日から施行する。

第三 超過勤務

一 改正内容(規則別記第二号様式関係)

超過勤務等命令簿を改め、新たに「一〇〇分の一〇〇」の欄を設ける。

なお、規則改正前の別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

第四 年次有給休暇

一 改正内容

(一) 再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位(規則第一一条第二項及び第三項関係)

一週間の勤務時間が三二時間の再任用短時間勤務職員にあっては、一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、八時間をもって一日とする。

なお、一週間の勤務時間が三二時間未満の再任用短時間勤務職員にあっては、一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、その者の一週間の勤務時間を一週間の勤務日数で除して得た時間をもって一日とする。

(二) 再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与(規則第一一条の二関係)

一週間の勤務時間が三二時間の再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数は、二〇日とする。

なお、一週間の勤務時間が三二時間未満の再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、別表第一に定める日数のうち、再任用短時間勤務職員となった月が一月の場合に相当する日数とする。

(三) 新たに再任用職員として採用された年の年次有給休暇の日数(第一二条第一二条の二関係)

ア 地方公務員法第二八条の四第一項、第二八条の五第一項又は第二八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の当該採用年の年次有給休暇の日数は、イ及びウに定める再任用職員を除き、地方公務員法第二八条の四第一項又は第二八条の六第一項により採用された職員(以下「再任用フルタイム勤務職員」という。)にあっては別表第一の二に、再任用短時間勤務職員にあっては別表第一に定める日数とする。

イ 退職後引き続き再任用職員に採用された者(ウに定める職員を除く。)の当該採用年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

また、職員の再任用に関する条例(平成一三年東京都条例第一一号)第三条に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。

ウ 退職以前又は任期の更新前に規則第一二条第二項に掲げる東京都の学校職員、企業職員等であって退職後引き続き採用又は任期の更新をした者で、退職以前又は任期の更新前に旧条例等の規定により年次有給休暇が付与されていた職員のその年の年次有給休暇の日数は、別表第二の規定を準用する。

(四) 再任用職員の年次有給休暇の繰越(第一三条第五項及び第六項関係)

ア (三)イに定める再任用職員の勤務実績の算定に当たっては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

イ (三)ウに定める再任用職員の年次有給休暇の翌年への繰越しについては、別表第二の規定を準用する。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

第五 夏季休暇

一 改正内容(規則第二六条第二項関係)

(一) 再任用フルタイム勤務職員の夏季休暇

再任用フルタイム勤務職員の夏季休暇は、日を単位として五日以内で承認する。

(二) 一週間の勤務時間が三二時間の再任用短時間勤務職員の夏季休暇

一週間の勤務時間が三二時間の再任用短時間勤務職員の夏季休暇は、日を単位として四日以内で承認する。

なお、一週間の勤務時間が三二時間未満の短時間勤務職員の夏季休暇は、五日に週の勤務時間を四〇時間で除して得た数を乗じて得た日数以内で承認する。

(三) 夏季休暇の取得方法

夏季休暇の取得方法は、再任用フルタイム勤務職員にあっては五日間、再任用短時間勤務職員にあっては四日間の連続取得とする。ただし、公務の都合により連続取得が困難な場合は、一日単位で取得することができる。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

第六 再任用職員に関する特別休暇等の特例

一 改正内容(規則第二八条の二関係)

(一) 再任用職員に関する特別休暇等の特例

退職後引き続き再任用職員に採用された者に係る当該採用された年における病気休暇、特別休暇(長期勤続休暇を除く。)及び介護休暇の規定の適用は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(二) 長期勤続休暇

再任用職員は長期勤続休暇を取得することはできない。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

第七 規則別表等

一 改正内容

(一) 旧規則の別表第一別表第一の二に改め、新たに別表第一を設けた。

(二) その他規定の整備を行った。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

第八 育児休業規程の適用を受ける再任用短時間勤務職員の部分休業

一 改正内容(育児休業規程第二条第二項関係)

部分休業を取得できない職員のうち、非常勤職員から再任用短時間勤務職員を除く。

二 適用年月日

公布の日から施行する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

平成13年8月1日 教総総第820号

(平成13年8月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成13年8月1日 教総総第820号