○東京都再雇用職員設置要綱

昭和六〇年三月二二日

五九教総庶人第四一〇号

(目的)

第一 この要綱は、東京都再雇用職員の職、任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

二 東京都再雇用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(範囲)

第二 東京都再雇用職員とは、以下に掲げる者のうち、地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第三条第三項第三号に定める特別職の非常勤の職の職員として、第四の一に定める職に雇用されている者をいう。

(一) 職員の定年等に関する条例(昭和五九年東京都条例第四号)の適用を受ける職員(以下「正規職員」という。)で、勧奨を受けて退職した者のうち年度末の年齢が満六〇歳以下の者

(二) 職員の再任用に関する条例(平成一三年東京都条例第一一号。以下「再任用条例」という。)の適用を受ける職員(以下「再任用職員」という。)で、再任用条例附則第三項に定める年齢に達する日の属する年度における任期を満了し、当該任期の末日において満六五歳に達していない者

(職名等)

第三 東京都再雇用職員の職名は、嘱託員とする。

二 教育長は、特に必要と認める場合には、総務局長と協議の上、嘱託員について職務遂行上必要な呼称を定めることができる。

(職及び任用数)

第四 嘱託員の職は、別表一に定める再雇用適職基準に基づき、総務局長と協議の上、教育長が指定する職とする。

二 嘱託員の任用数は、総務局長と協議の上、教育長が別に定める。

(任用)

第五 嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、東京都教育委員会が任命する。

(一) 正規職員を退職又は再任用職員を任期満了する前の勤務成績が良好であること。

(二) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(三) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

二 選考方法等については、教育庁総務部長(以下「総務部長」という。)が別に定める。

三 嘱託員の任用は、第二に定める事由により退職することとなった日又は任期の末日に、原則として引き続いて行う。ただし、嘱託員の職への任用を拒否する者(第六の二に定める更新において嘱託員の職への任用を拒否する者を含む。)については、その任用を保留する。

四 三のただし書の規定により任用を保留した場合において、一年を経過したときは、その者を嘱託員の職に任用しないものとする。

(雇用期間)

第六 嘱託員の雇用期間は、一年以内とする。

二 東京都教育委員会は、次に掲げる要件を備えている嘱託員について、その雇用期間を四回に限り、更新することができる。ただし、再任用職員に引き続き嘱託員に任用された者についての更新回数は、再任用職員としての任用期間に応じ、別表二のとおりとする。

(一) 雇用期間内の勤務成績が良好であること。

(二) 第五の一の(二)及び(三)に該当すること。

(三) 総務部長が別に定める更新基準の要件に該当しないこと。

三 再任用職員に引き続き嘱託員に任用された者のうち、勧奨による退職後、再任用職員に任用されるまでの期間の別表二の適用に当たっての取扱いについては、総務部長が別に定める。

四 第五の三ただし書により任用を保留され、一年間任用されなかった者に係る雇用期間の更新については、更新可能な回数から一を減じる。

(解職)

第七 嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、東京都教育委員会は、その職を解くことができる。

(一) 嘱託員が退職を願い出た場合

(二) 勤務成績が良くない場合

(三) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(四) (二)及び(三)に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

二 第七の一の(二)から(四)までに該当する場合の解職は、嘱託員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養する期間においては行うことができない。

(服務)

第八 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

二 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、法令等及びこの要綱に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

三 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

四 嘱託員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

五 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、常に職員カードを所持しなくてはならない。

六 嘱託員が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)に関する取扱いについては、総務部長が別に定める。

(勤務日、勤務時間)

第九 嘱託員の勤務日数は、月一六日とする。

二 勤務日は、勤務実態に応じて所属長が定める。

三 嘱託員の勤務時間は、一日七時間四五分とし、その割り振りは、職務実態に応じて所属長が定める。

四 一から三までの規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職の嘱託員の勤務日数、勤務時間及びその割り振りは、総務局長と協議の上、教育長が定める。この場合において一月当たりの勤務時間は、次に掲げる月の勤務日数に応じて、それぞれ掲げる時間を超えることができない。

(一) 一月当たりの勤務日数は一一日以上とし、一年間の総勤務日数一九二日と定められている者 労働基準法の定めによる時間

(二) (一)以外の者 一二四時間

五 嘱託員の休憩時間及び休息時間は、正規職員の例による。

(休暇等)

第一〇 嘱託員には、別表三のとおり休暇を付与する。

二 一の規定にかかわらず、傷病等やむを得ない事情により、正規職員の退職日又は再任用職員の任期の末日に引き続くことなく任用される嘱託員の一年目の年次有給休暇は、総務部長が別に定める。

三 第六の二の規定に基づき雇用が更新された場合において、前年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、正規職員の例により当該年度に限りこれを繰り越すことができる。

四 所属長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申出により、正規職員に準じて、勤務を免除することができる。

(一) 親族が死亡したとき。

(二) 父母の祭日に祭祀を行うとき。

(三) 結婚するとき。

五 所属長は、正規職員に準じて夏季の期間において、嘱託員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことを申し出た場合、三日以内で、一日を単位として、勤務を免除することができる。

六 所属長は、正規職員に準じて、嘱託員が子どもの看護等のために勤務しないことを申し出た場合、三日(養育する子が複数の場合にあっては、六日とする。)以内で、一日又は一時間を単位として、勤務を免除することができる。

七 所属長は、正規職員に準じて、嘱託員が要介護者の介護等のために勤務しないことを申し出た場合、三日(要介護者が複数の場合にあっては、六日とする。)以内で、一日又は一時間を単位として、勤務を免除することができる。

八 嘱託員が公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合及び任命権者の責に帰すべき事由により業務の全部又は一部を停止する場合においては、所属長は必要と認める範囲内で勤務を免除することができる。

九 妊娠中の女性嘱託員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときは、交通の混雑を避けるため、所属長は正規職員に準じて勤務を免除することができる。

(報酬及び費用弁償)

第一一 嘱託員には、第一種報酬及び第二種報酬並びに費用弁償を支給する。

二 第一種報酬の額は、嘱託員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、正規職員の給与との権衡を考慮して総務局長と協議の上、教育長が定める。

三 第二種報酬の額は、嘱託員の通勤の事情等に応じ、正規職員の例により総務局長と協議の上、教育長が定める。

四 第一種報酬及び第二種報酬の支給方法は、正規職員の例による。

五 公務により出張した場合の旅費の支給については、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三一年東京都条例第五六号)の定めるところによる。

(報酬の減額)

第一二 嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について第一種報酬を支給しない。ただし、教育長が別に定める事由に該当する場合は、報酬の減額を免除することができる。

(公務災害等の補償)

第一三 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四二年東京都条例第一一四号)及び労働者災害補償保険法(昭和二二年法律第五〇号)に定めるところによる。

(社会保障等)

第一四 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)及び雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)に定めるところによる。

(研修)

第一四の二 教育長は、嘱託員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施する。

(健康診断)

第一五 嘱託員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。

(被服)

第一六 嘱託員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(元気回復事業)

第一七 嘱託員は、自己の健康の保持増進を図り、勤務能率の向上に資するため、正規職員に準じて元気回復事業に参加することができる。

(互助組合員資格の取得)

第一八 嘱託員の互助組合員の資格取得については、東京都職員互助組合に関する条例(昭和六三年条例第九六号)第一条の規定に基づき、東京都教育委員会の指定するところによる。

(委任)

第一九 この要綱の実施について必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、昭和六〇年四月一日から施行する。

この要綱は、平成元年四月一日から施行する。

この要綱は、平成三年四月一日から施行する。

この要綱は、平成四年四月一日から施行する。

この要綱中、第六の三、第九の三の(一)、第一〇の三及び四並びに第一四の二の規定は平成五年四月一日から施行する。その他の規定は、決定の日から施行する。

この要綱は、平成六年四月一日から施行する。

この要綱は、平成九年四月一日から施行する。

この要綱は、平成一一年四月一日から施行する。

この要綱は、平成一三年七月一日から施行する。

1 この要綱は、平成一四年四月一日から施行する。

2 第九の規定にかかわらず、平成一四年三月三一日以前に嘱託員に任用され、引き続き雇用期間を更新された者(第五の三ただし書により嘱託員への任用を保留され、平成一四年四月一日に任用される者を含む。)の勤務日数は、月一六日とする。ただし、再任用職員の選考を経た者を除く。

この要綱は、平成一四年七月一日から施行する。

この要綱は、平成一四年一〇月一日から施行する。

1 この要綱は、平成一九年四月一日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に定年退職に準ずる理由で退職し嘱託員に任用される者の改正後の第二の規定の適用については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成一九年一一月二二日から施行する。ただし、別表三―二の改正規定は平成二〇年四月一日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に嘱託員である者に対する改正後の要綱の規定の適用については、平成二〇年三月三一日までの間は、なお従前の例による。

3 附則二の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、現に、定年に達したことにより退職した者のうち引き続き嘱託員であるもの及び再任用条例附則第三項に定める年齢に達する日の属する年度における任期末日(以下「任用末日」という。)に至らず引き続き嘱託員であるものに対する、改正後の要綱第二の規定の適用については、平成二〇年四月一日以降においてもなお従前の例による。

4 この要綱の施行の際、現に再任用職員又は嘱託員である者のうち、満六〇歳以上かつ平成二〇年四月一日までに任用末日に至らないものについては、改正後の要綱第二の規定にかかわらず、平成一七年度末定年退職者及び平成一五年度勧奨退職者については平成二〇年度に限り、その他の者については平成二〇年度及び平成二一年度に限り、嘱託員の職に任用することができる。

5 この要綱の施行の際、現に嘱託員である者のうち、勧奨退職に引き続き嘱託員となったもので、平成二〇年度中に満六〇歳に達するものについては、改正後の要綱第二の規定にかかわらず、平成二一年度に限り、嘱託員の職に任用することができる。

6 改正後の要綱第九の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、現に月一三日勤務の嘱託員である者であって、総務部長が別に定める事由に該当するものについては、平成二〇年度及び平成二一年度に限り、月一三日勤務の嘱託員の職に任用することができる。この場合における勤務時間等の取扱いについては、附則別表に定めるところによる。

附則別表

勤務日数・勤務時間

月13日

一日8時間

職務の性質上これによりがたい場合は以下のとおりとする。

① 月11日以上であり、1年間の総勤務日数156日と定められている者

労働基準法(昭和22年法律第49号)の定める時間

② ①以外の者

104時間

年次有給休暇

 

 

 

 

勤務年数

0年

1年

2年

3年

4年

 

付与日数

5日

6日

6日

8日

9日

 

 

 

夏季休暇

2日

子どもの看護休暇

2日

この要綱は、平成二二年四月一日から施行する。

この要綱は、平成二三年四月一日から施行する。

別表1(第4関係)

再雇用適職基準

区分

内容

主な職務内容の例示

A

在職中における職の経験を生かせる業務

在職中の職務・経験を生かすことによって、行政水準の維持向上が図れる業務

(1) 施設・設備等の維持管理業務

(2) 税・使用料の収納等事務

(3) 出納審査業務

(4) 測量業務

(5) 設計、工事監督業務

(6) 計量・測定・分析業務及び検査業務

(7) 看護・介護業務

(8) 医療技術業務

(9) 試験研究及び技術指導・普及指導

(10) 庁有車等の運転業務

(11) 電話交換

(12) 研修、学校等の講師

B

高齢者の長所・人生経験を生かせる業務

高齢者がもつ指導力・調整力を活用できる業務で、長年の人生経験及び知識・技能を生かせる業務

(1) 広報・広聴・普及事務

(2) 各種調査・統計事務

(3) 各種相談・指導事務

(4) 各種の折衝事務

(5) 受付・案内事務

(6) 図書等の分類整理及び奉仕事務

(7) 証明書・申請書等の受付・交付事務

(8) 庶務事務

(9) 資料・台帳等の管理事務

C

高齢者に可能な肉体的業務

高齢者に可能な肉体的業務

(1) 施設警備業務

(2) 施設維持・補修・貸出管理業務

(3) 環境整備業務

(4) 各種施設における調理業務

(5) その他一般作業

別表2(第6関係)

再任用職員としての任用期間

雇用期間の更新回数の限度

1年

3回

2年

2回

3年

1回

※再任用職員としての任用期間が4年あるものについては、更新できない。

別表3(第10関係)

休暇名

付与日数

取得単位

年次休暇

別表3―2のとおり

正規職員の例による

生理休暇

正規職員の例による

妊娠・出産休暇

正規職員の例による

育児時間

正規職員の例による

公民権行使等

正規職員の例による

母子保健健康診断休暇

正規職員の例による

別表3―2 年次有給休暇

勤務年数

0年

1年

2年

3年

4年

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

東京都再雇用職員設置要綱

昭和60年3月22日 教総庶人第410号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和60年3月22日 教総庶人第410号
平成元年2月8日 教総庶人第396号
平成3年3月28日 教総総人第1号の305
平成4年3月17日 教総総人第1号の390
平成4年12月3日 教総総第1号の272
平成6年4月1日 教総総人第478号
平成9年4月1日 教総総人第508号
平成11年4月1日 教総総人第485号
平成13年7月1日 教総総第594号
平成13年9月28日 教総総第1106号
平成14年3月29日 教総総第2301号
平成14年6月26日 種別なし
平成14年9月24日 教総情第122号
平成19年3月20日 教総総第1960号
平成19年11月22日 教総総第1494号
平成22年2月24日 教総総第2009号
平成23年3月8日 教総総第1830号