○事故発生報告等事務処理要綱

昭和四六年一〇月一一日

教育長決定

第一 目的

一 この要綱は、都立教育機関及び教育庁出張所(以下「教育機関等」という。)において発生した異常事態の東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への報告手続及び連絡又は報告を受けた東京都学校経営支援センター及びその支所(以下「管轄支援センター」という。)並びに教育庁各課における事務処理手続を定め、もつて異常事態の迅速な把握と適切な対応に資することを目的とする。

二 東京都災害対策本部が設置された場合における報告手続及び事務処理手続は、本要綱によらず、東京都教育委員会災害対策要綱に定めるところによる。

第二 都立学校においてとるべき措置

一 報告すべき事項

校長(校長不在の場合は、校長があらかじめ指定する者。以下同じ。)は、次に掲げる事項について異常事態が発生した場合は、直ちに管轄支援センターの経営支援室長(以下「経営支援室長」という。)に報告しなければならない。

(一) 学校の施設等に関すること。

(二) 盗難等に関すること。

(三) 児童・生徒の安全・健康に関すること。

(四) 児童・生徒の指導に関すること。

(五) 学校の管理運営に関すること。

(六) 学校に勤務する職員に関すること。

(七) その他必要と考えられること。

なお、報告すべき事項の詳細事例等については、別に定める運用指針によるものとする。

二 電話連絡

報告すべき事項が発生した場合、校長は、速やかに経営支援室長に電話等で連絡すること。この場合、第一報は、報告すべき事項の発生直後の状況を連絡し、必要に応じ第二報以下を連絡すること。

三 状況報告書

(一) 報告すべき事項の概要が判明した場合、校長は、経営支援室長に状況報告書を提出しなければならない。

(二) 状況報告書には次の事項を記載しなければならない。

ア 報告すべき事項の種類(例えば「火災」、「(原因等)による生徒の死亡」のように具体的に記入すること。)

イ 発生日時

ウ 発生場所(図面を添付すること。)

エ 発生の状況

オ 対応措置

(三) 状況報告書は、横書きで作成し、電子データにより提出すること。

四 広範囲の事故

交通機関等のストライキその他の事故により学校の管理運営全般に影響を与えるような異常な状態が発生した場合は、次の事項を直ちに経営支援室長に連絡すること。

(一) 自宅学習とした児童及び生徒の人数及び割合

(二) を学校で自習させた児童及び生徒の人数及び割合

(三) 繰下げ等による授業開始時刻

(四) 打切り又は繰上げによる授業終了時刻

(五) 平常どおりの授業実施

(六) 欠勤した職員の人数

(七) その他

第三 都立学校以外の教育機関等においてとるべき措置

一 都立学校以外の教育機関等において異常事態が発生した場合の連絡及び報告は、都立学校に準じて行うものとする。

二 前項の場合において、当該教育機関の長は、当該教育機関等を所管する課長に対し、連絡及び報告を行うものとする。

第四 連絡を受けた管轄支援センターにおける措置

一 経営支援室長の措置

(一) 校長から報告すべき事項の連絡を受けた経営支援室長は、速やかに運用方針に定める連絡先の教育庁主管課長(以下「主管課長」という。)に電話等で連絡すること。

(二) 経営支援室長は、夜間、休日等執務時間外に自宅に連絡があつた場合は、緊急を要するものについては速やかに主管課長に連絡すること。

二 状況報告書

(一) 管轄支援センターは、都立学校が行う状況報告書の作成を支援するものとする。

(二) 校長から状況報告書の提出を受けた経営支援室長は、主管課長に状況報告書を提出するとともに、その写しを保管しなければならない。

三 主管課長への連絡

経営支援室長が電話等で連絡する場合及び状況報告書を提出する場合の主管課長は、運用指針に定めるところによる。

第五 連絡を受けた課における主管課長等の措置

一 主管課長の措置

(一) 経営支援室長及び都立学校以外の教育機関等の長から報告すべき事項の連絡を受けた主管課長は、連絡内容を別紙様式の連絡票に記載して所属部長に報告するとともに、その電子データを関係部課長に送付すること。

この場合、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)、総務部広報統計課長(以下「広報統計課長」という。)、総務部調整担当課長(以下「調整担当課長」という。)にも電子データを送付すること。また、異常事態に学校に勤務する職員が関係する場合は、送付先に人事部職員課長を加えること。

(二) (一)の場合において、連絡内容が緊急を要する場合は、主管課長は別記様式の連絡票による報告等を電話等で行うことができる。

(三) 経営支援室長及び都立学校以外の教育機関等の長から所管外の連絡を受けた課長は、速やかに主管課長に引継ぎを行うこと。また、主管課長の定めがない場合、連絡を受けた所属長は総務部調整担当課長と調整の上、必要に応じて当該内容を把握し、主管課長の事務を代理する。

(四) 主管課長は、所属部長と協議の上、教育長、次長、教育監、技監及び総務部長に報告すること。ただし、所属部長と協議するいとまがないときは、主管課長の判断によるものとする。

(五) 主管課長は、夜間、休日等執務時間外に自宅等に連絡があつた場合は、緊急を要するものについては、速やかに所属部長ほか関係部課長に連絡すること。この場合において、教育長に報告する必要があるときは、原則として、主管課長から総務課長に連絡し、総務課長が教育長、次長、教育監、技監及び総務部長に報告すること。

(六) 主管課長は、報道機関等に通知する必要があると判断した場合(判断について疑義がある場合を含む。)又は報道機関等から問い合わせがあつた場合には、速やかに広報統計課長に連絡すること。この場合において、夜間、休日等執務時間外に教育長に報告する必要があるときは、広報統計課長から総務課長に連絡し、総務課長が教育長、次長、教育監、技監及び総務部長に報告すること。

二 関係課長の措置

主管課長から連絡を受けた関係課長は、連絡内容を把握した上で、主管課長と協議を行い、必要な措置を講じること。

三 広報統計課長の措置

主管課長から一、(六)に基づく連絡を受けた広報統計課長は、速やかに主管課長に対して必要な助言等を行うとともに、報道機関等との調整を行う。また、連絡の内容に応じ、総務部長に報告して報道機関等への連絡の指示を受けること。

四 調整担当課長の措置

(一) 主管課長から連絡を受けた調整担当課長は、別記様式の連絡票の写しを主管課長が送付した関係部課長以外の部課長に送付する必要があると認めるときは、主管課長に対し、別記様式の連絡票の写しを当該部課長に速やかに送付するよう連絡すること。

(二) 調整担当課長は、必要に応じて、主管課長に対し、異常事態の発生後の対応について状況確認及び助言を行うこと。

(三) 調整担当課長は、主管課長の定めのない事項について連絡を受けた所属長から教育庁内調整の要請があった場合は、部課長間の必要な調整を行うこと。

(四) 調整担当課長は、異常事態の適切な対応を行うため必要があると認めるときは、総務部長の指示を受け、主管課長、関係課長等を招集して調整会議を開催すること。なお、調整会議を開催した場合には、その結果を総務部長に報告すること。

第六 状況報告書の取扱い

一 経営支援室長及び都立学校以外の教育機関等の長から状況報告書の提出を受けた主管課長は、所属部長に報告するとともに、状況報告書の電子データを関係部課長に送付すること。この場合、総務課長、広報統計課長及び調整担当課長にも電子データを送付すること。

二 主管課長の判断により、必要な場合速やかに教育長、次長、教育監、技監及び総務部長に報告すること。

三 調整担当課長は、送付された状況報告書の電子データを整理し、適宜集計した上で教育長に報告すること。

第七 区市町村立学校において発生した異常事態に関する事務処理手続

一 区市町村の設置する学校において発生した異常事態について、当該校長又は区市町村教育委員会から連絡又は報告があつた場合の教育庁各課における事務処理手続については、都立の教育機関等からの連絡又は報告があつた場合に準じて処理すること。

なお、市町村立学校(小笠原村立学校を除く。)において発生した異常事態については、管轄する教育事務所又は教育庁出張所を経由すること。

二 前項の場合において、連絡又は報告は原則として区市町村教育委員会から行うものとする。

第八 緊急情報の提供

教育機関及び教育事務所が、児童・生徒の生命又は身体に危害が加わる事件が発生した旨の情報を把握した場合において、広域にわたり不特定の児童・生徒の生命又は身体に危害が生ずる可能性があると認めるときは、この要綱に定める連絡及び報告を行うほか、別に定める連絡体制に基づき電子メール等により、直ちに事件の概要等を関係区市町村教育委員会、関係学校経営支援センター等に一斉に周知すること。

第九 その他

異常事態の性質により連絡又は報告について別に定めのあるものについては、その定めにより処理する。

画像

事故発生報告等事務処理要綱

昭和46年10月11日 教育長決定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和46年10月11日 教育長決定
昭和47年3月14日 種別なし
昭和59年12月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成8年4月3日 種別なし
平成14年3月22日 教総総第2183号
平成19年8月31日 種別なし
平成21年8月10日 教総総第808号
平成27年7月30日 教総総第658号
令和3年3月18日 教総総第2674号