○教育長の権限に属する契約に関する事務の委任及び補助執行について
平成三年三月二〇日
二教総総第六〇九号
庁内各課(室)長
多摩教育事務所長
多摩教育事務所西多摩支所長
各事業所長
都立学校長
東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則(昭和四六年東京都規則第六〇号)をもって本職の権限となった事務の一部を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三一年法律第一六二号)第二六条第二項の規定に基づき、平成三年四月一日から下記により委任し、又は補助執行させることとしたので、これらの事務処理に当たっては、関係法令、規則及び通達を守り、遺憾のないよう願いたい。
なお、「教育長の権限に属する契約に関する事務の委任及び補助執行について(通達)」(昭和六二年六月二四日 六二教総経第五二号)は、廃止する。
記
第一 委任事務
二 東京都の区域外に所在する所の所掌に係る事項に関する契約に関する事務(用品に係るものを除く。)は当該所の長に委任する。ただし、予定価格が五〇〇万円以上の工事請負契約に関する事務は、この限りでない。
三 島しょ地域に所在する所の所掌に係る事項に関する契約に関する事務は当該所の長に委任する。
第二 補助執行事務
教育長の権限に属する契約に関する事務のうち、所の所掌に係る事項の契約に関する事務で第一委任事務により当該所の長に委任する範囲を超える事務
第三 委任事務の事案決定
教育長の権限に属する契約に関する事務の委任に係る事案の決定については、本通達により委任する範囲内において「知事の補助執行事務のうち経理に関する事案の決定について」(平成二八年三月一五日二七教総政第五六九号)の事案決定区分の例による。
別表
所 | 委任する事務の範囲 |
東京都教職員研修センター | 1 予定価格が8,000万円未満の工事(設備工事を除く。)の請負契約 2 予定価格が2,600万円未満の設備工事の請負契約 3 予定価格が2,000万円未満の1及び2以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約 4 予定価格が3,000万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び予定価格が1,500万円未満の印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約 5 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和39年東京都規則第130号)第3条第2項第2号、第4号、第5号、第8号から第12号まで及び同条第3項に規定する契約 6 取壊し又は伐採の条件を付して行う建物若しくは工作物又は立木(材積を単位として取引の対象となるものを除く。)の売払いに関する契約で、あらかじめ教育長と協議したもの 7 その他教育長が特に認めた契約 |
東京都多摩教育事務所、東京都教育相談センター | 1 予定価格が800万円未満の工事請負契約 2 予定価格が600万円未満の地質調査、測量、設計、工事の監理業務の委託契約 3 予定価格が2,000万円未満の1及び2以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約 4 予定価格が300万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約 5 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和39年東京都規則第130号)第3条第2項第2号、第4号、第5号、第8号から第12号まで及び同条第3項に規定する契約 6 取壊し又は伐採の条件を付して行う建物若しくは工作物又は立木(材積を単位として取引の対象となるものを除く。)の売払いに関する契約で、あらかじめ教育長と協議したもの 7 その他教育長が特に認めた契約 |
東京都立中央図書館 | 1 予定価格が800万円未満の工事請負契約 2 予定価格が600万円未満の地質調査、測量、設計、工事の監理業務の委託契約 3 予定価格が2,000万円未満の1及び2以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約 4 予定価格が3,000万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び予定価格が1,500万円未満の印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約 5 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和39年東京都規則第130号)第3条第2項第2号、第4号、第5号、第8号から第12号まで及び同条第3項に規定する契約 6 取壊し又は伐採の条件を付して行う建物若しくは工作物又は立木(材積を単位として取引の対象となるものを除く。)の売払いに関する契約で、あらかじめ教育長と協議したもの 7 その他教育長が特に認めた契約 |
東京都学校経営支援センター | 1 予定金額が800万円未満の工事請負契約 2 予定金額が2,000万円未満の1以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約 3 予定金額が3,000万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)に関する契約及び予定価格が1,500万円未満の印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約 4 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和39年東京都規則第130号)第3条第2項第2号、第4号、第5号、第8号から第12号まで及び同条第3項に規定する契約 5 取壊し又は伐採の条件を付して行う建物若しくは工作物又は立木(材積を単位として取引の対象となるものを除く。)の売払いに関する契約で、あらかじめ教育長と協議したもの 6 その他教育長が特に認めた契約 7 学校で使用する理科教育用、産業教育用又は心身障害教育用機械器具類の買入れに関する契約 |
東京都の区域内(島しょ地域を除く。)に所在する都立学校 | 1 予定金額が40万円未満の物品(消耗品)の買入れ契約(用品に係るものを除く。)及び印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約 2 予定金額が40万円未満の役務契約及び委託契約 3 予定金額が40万円未満の借入れ契約 4 予定金額が40万円未満の物品の修繕契約 5 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和39年東京都規則第130号)第3条第2項第4号、第5号、第9号から第12号まで及び同条第3項に規定する契約、但し、同規則第3条第2項第5号は、東京都契約事務規則第34条の2に定める予定価格内のもの 6 取壊し又は伐採の条件を付して行う建物若しくは工作物又は立木(材積を単位として取引の対象となるものを除く。)の売払いに関する契約で、あらかじめ教育長と協議したもの 7 その他教育長が特に認めた契約 |