○東京都教育委員会統計調査調整規程の制定について

昭和四八年一二月一八日

四八教総調発第五二号

このたび、東京都教育委員会統計調査調整規程(昭和四八年一二月教育長決定)が別紙のとおり制定され、昭和四九年一月一日から施行されることになつたので、通知します。

事務処理にあたつては、下記事項ご留意のうえ、所属職員に周知徹底され、遺憾のないようご配意ねがいます。

一 制定の趣旨

東京都教育委員会が行う統計調査については、従来庁内各課及び所が未調整のまま個々に実施していたため、庁内における統計調査事務相互の関連性及び総合性が必ずしも確保されているとはいえなかった。そこで本規程を制定し、必要な調整を行うことにより、統計調査の全庁的実施状況を把握するとともに、統計調査に伴う事務の合理化及び統計利用の効率化を図ることとしたものである。

二 統計調査の定義(第二条)

この規程における統計調査の意義及び範囲を明らかにしたこと。すなわち、統計の作成を目的として学校その他の教育機関、区市町村、団体又は個人に対し事実の報告を求めることにより行う調査であって、東京都教育委員会が調査主体又は実施者となるものについては、都統計調査、行政機関又は独立行政法人等からの委託を受けて行う統計調査の別なく、すべてを対象としたこと。

三 統計調査年度計画の届出(第三条第一項)

東京都教育庁の課長並びに教育事務所、出張所及び教育機関の長(以下「課長、所長等」という。)は、毎年度の統計調査実施計画について、前年度の二月末日までに、調査の名称、調査の目的その他必要な事項を広報統計課長に届け出なければならないこととしたこと。

四 統計調査年度予定表の通知(第三条第二項)

広報統計課長は、前項に基づき「年度予定表」を作成し、各課長、所長等に通知するものとした。

五 課長、所長等の責務(第三条第三項)

前項により、あらかじめ年度内に予定される統計調査の全庁的実施状況が明らかになるので、これに基づき、統計調査事務の合理化に努めなければならないものとした。

六 統計調査実施(変更又は中止)の協議等

(一) 協議(第四条)

課長、所長等は、統計調査を実施しようとするときは、その内容方法等につき、事前に広報統計課長に協議するものとした。国等からの委託調査を協議の対象にしたのは、これらの統計調査が、教育委員会独自の調査と密接な関係にあり、教育行政運営上統計調査事務の一環として処理されている実情にあるためである。

「事前に」とは、実際に統計調査活動を開始する以前を指し、助言又は勧告を行うための期間を含め、少なくとも四〇日以上前であることが望ましい。

「協議」の形式は、原則として、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四七年東京都教育委員会訓令甲第五号)第一五条(決定関与の方式)に規定する文書回付方式による。

また、広報統計課長は、協議を受けた統計調査について必要な助言又は勧告を行うことができることとした。助言又は勧告は、もっぱら統計上の見地から行うものであり、庁内各課及び所の権限を不当に侵害するものではないこと。

七 統計調査の完了通知等

(一) 完了通知と結果の送付(第九条第一項)

課長、所長等は、統計調査を完了したときは、速やかにその旨を広報統計課長に通知するとともに、調査結果一部を送付することとした。

(二) 資料の整備(第九条第二項)

広報統計課長は、送付を受けた「統計調査資料」を、必要に応じて活用に供されるよう整理しておかねばならないこととした。

東京都教育委員会統計調査調整規程の制定について

昭和48年12月18日 教総調発第52号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
昭和48年12月18日 教総調発第52号
平成2年8月1日 教総情第31号
平成3年4月30日 教総情第9号
平成21年4月1日 教総情第4号
平成22年7月16日 教総情第304号
令和2年2月25日 教総情第568号