○学校内における現金等の管理について
昭和四九年一一月一八日
四九教学高発第二四四号
各都立学校長
都立学校内における現金、預金の管理については、常々厳正な管理と十分な注意がなされていることと思いますが最近その管理に徹底を欠き、父母及び生徒の信頼を裏切る不祥事件がおきました。
このような事故の防止に関してはすでに昭和四四年四月七日付四四教総監発第六号「学校内における現金管理について」により示達されているところでありますが、この際さらに下記事項に留意のうえ、公金及び父母等から委託を受けた現金の保管、管理について、十分注意するとともに関係職員に対する指導を徹底して、事故の発生を防止するよう特段の配慮をお願いします。
記
一 現金、預金の管理について
(一) 公金については、東京都会計事務規則の定めるところにより、五、〇〇〇円以上の現金を校内に保管することなく確実な金融機関に預金すること。
(二) 積立金のように高額で長期間預金するものは、定期預金、通知預金にするなど配慮すること。
(三) 現金、預金通帳、小切手帳等は必ず安全確実な金庫に保管すること。
金庫は開閉の都度必ず施錠し、登下校の際などには内容を点検し施錠を確認すること。
(四) 学校長及び事務長は、定期又は随時に公費及び私費会計の現金、預金の現在高、小切手の使用状況を帳簿と照合し確認すること。
二 金銭の支出手続について
(一) 私費会計の金銭の支出にあたつては公費会計に準じ金額、債権者名、支出目的、支出月日を明らかにした支出命令書を作成し、必ず決定権者(学校長)が決定すること。
(二) 預金払戻請求書及び小切手には、名義人(学校長)が自ら押印すること。
(三) 私費会計の預金通帳等の名義人の印鑑は、公費会計で使用する学校長の印鑑とは別にすること。
(四) 印鑑は学校長自ら保管すること。
三 校内金庫について
(一) 金庫の取扱者は一~二名に限定すること。
(二) 現金、預金通帳等を保管してある金庫には、そのほかのものを混入させないこと。
(三) 全日制、定時制のように保管、管理が分かれる場合は、各々別の金庫を使用すること。
四 私費会計の経理事務について
私費会計の経理事務については、「学校事務のてびき」(第三分冊 私費会計)及び「私費会計における証拠書類、帳簿の保存並びに事務引継について」を参照のうえ適正な処理に努めること。(とくに、私費会計が相互けん制的に処理されるように事務分掌を考慮すること)
五 盗難事故等発生の時の措置について
現金、預金通帳、小切手帳、物品等の盗難事故が発生した場合は、直ちに教育庁主管課(学務部高等学校教育課又は心身障害教育課)に報告すること。(事故発生報告等事務処理要綱参照)
また盗難に伴う被害については、すみやかに所轄警察署に届を出し、被害現場の保存について適切な措置をすること。
(参考)
○ 学校内における現金管理について
昭和四四年四月七日四四教総監発第六号
○ 私費会計における証拠書類、帳簿の保存並びに事務引継について
昭和四四年一二月一二日四四教総監発第七六号
○ 学校事務のてびき(第三分冊 私費会計)
昭和四九年三月監察指導課発行