○病気休職に係る事務処理要領について

昭和六三年九月一日

六三教人職第二八一号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

この度、東京都教育委員会を任命権者とする学校職員の病気休職に係る事務処理要領(以下「要領」という。)を定めたので、下記事項について留意の上、休職に係る学校職員の健康管理及び学校の適正な運営に支障のないよう、処理願います。

また、区市町村教育委員会教育長におかれましては、管下学校長への周知方ご配慮願います。

1 基本的考え方

(1) 学校職員の健康管理及び学校の適正な運営のためには、東京都教育委員会、区市町村教育委員会及び学校長が各職責分担のもとに、相互連携を図りつつ対処していく。

(2) 地方公務員法第二八条第二項第一号の規定による休職措置をとるためには、原則として、職員の分限に関する条例第三条第二項に定められた指定医師の診断を必要とする。

(3) 東京都教育委員会には、東京都立学校教職員精神衛生管理実施要領等により、教職員健康相談、教職員健康審査、職場復帰訓練等の制度があり、これらの制度を活用しつつ、病気休職に係る事務処理に当たる。

(4) 区市町村立学校長(共同調理場の長を含む。)は区市町村教育委員会と連絡・調整を密にし、必要な具申等を行う。

2 学校職員の範囲(要領第二)について

地方公務員法第二八条第二項第一号の規定による休職措置は、常勤でない非常勤職員(非常勤講師、嘱託員等)、臨時的に任用された職員、条件付採用中の職員には適用されないので、要領でいう学校職員の範囲には含まれない。

3 指定医師の診断(要領第三)について

次の場合は、特に支障のない限り指定医師の診断があったものとみなす。

ただし、学校職員が休職願を提出していない場合は、指定医師の診断を行う。

(1) 東京都教職員健康相談員設置規則及び東京都立学校教職員精神衛生管理実施要綱に基づく東京都教職員健康相談員の健康相談結果が通知された場合

(2) 東京都公立学校教職員健康審査会設置要綱に基づく東京都公立学校教職員健康審査会の答申があった場合

(3) 東京都教育庁福利厚生部長から、職場復帰訓練終了の通知があった場合

(4) 学校職員が願い出て休職又は休職更新に入る場合で、当該学校職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提出された場合

(5) 復職する場合で、疾病の回復の程度が客観的な検査数値等で判断することが容易と東京都教育委員会教育長が認め、当該学校職員が現に治療を受けている医療機関の医師の診断書が提出された場合

4 休職調書等の提出(要領第五)について

(1) 休職調書等の提出があった場合は、東京都教職員健康相談の実施又は指定医師の診断を行う。

なお、東京都教職員健康相談については、人事部職員課から福利厚生部福利厚生課へ休職調書等の写を送付するが、その実施については福利厚生部福利厚生課の指示によること。

(2) 休職調書等の提出は、東京都教職員健康相談又は指定医師診断に必要であるので、時宜を失することのないようにすること。

特に、休職期間の更新については、必要な手続きが期限に間に合わない場合は、当然復職となり、学校職員の健康管理及び学校の適正な運営に支障の生ずることがあるので、十分に注意すること。

学校長は、休職中の学校職員、その家族、医師等と十分連絡をとり、病状等の把握に努めること。

(3) 区市町村立学校長が休職調書を提出する場合は、区市町村教育委員会を経由して提出すること。

5 休職期間満了報告(要領第六)について

区市町村立学校長が休職期間満了報告を提出する場合は、区市町村教育委員会を経由して提出すること。

6 診断結果の通知等に基づく具申又は内申等(要領第一一)について

(1) 東京都教職員健康相談結果、東京都公立学校教職員健康審査会答申又は指定医師診断により、当該学校職員が休職又は休職期間更新を願い出る場合は、学校長及び区市町村教育委員会は要領第四により、具申又は内申を行う。

ただし、この場合、医師の診断書に代えて、東京都教職員健康相談結果、東京都公立学校教職員健康審査会答申又は指定医師診断の各通知写を添付する。

(2) 指定医師診断により休職又は休職期間の更新が必要と認められるにもかかわらず、当該学校職員からの休職又は休職期間の更新の願い出がない場合は、学校長及び区市町村教育委員会は、要領第四により、具申又は内申を行う。

ただし、この場合、指定医師診断書の通知写を添付する。

7 病気休暇との関係について

同一疾病による病気休暇については一年間に九〇日を超えることはできない。また、病気休暇が一年間に九〇日未満であっても休職することはできるが、休職措置を強制することのないよう留意すること。

8 休職を繰り返す学校職員について

休職を繰り返す学校職員については、条件の許す限り職場復帰訓練等を活用するなどして、学校職員の健康管理及び学校の適正な運営に支障のないよう努めること。

なお、職場復帰のための適性回復訓練については福利厚生部福利厚生課と協議すること。

9 休職期間が三年に達する学校職員について

休職期間が三年に達する学校職員については、休職に係る事務処理に準じて手続を進めることとするが、復職の可否について特に慎重な手続きが必要とされるので、教育庁人事部職員課及び福利厚生部福利厚生課と十分な連絡をとること。

10 診断書の様式について

要領第四又は要領第六に基づき提出する診断書については、様式を特に定めない。また、要領第五に基づき提出する診断書は、第三号様式を原則とするが、これによりがたい場合は他の様式であってもよいものとする。

11 休職に関する報告書について

要領第四の規定に基づき書類を提出する場合は、病気休職の原因が精神系疾患であるか否かを問わず、「東京都立学校教職員精神保健管理実施要綱」の七を準用し、同要綱(様式一)に定める休職に関する報告書を作成し、添付すること。

12 復職に関する報告書について

要領第六又は第七の規定に基づき書類を提出する場合は、病気休職の原因が精神系疾患であるか否かを問わず、「東京都立学校教職員精神保健管理実施要綱」の七を準用し、同要綱(様式二)に定める復職に関する報告書を作成し、添付すること。

13 本取扱いの実施時期について

本取扱いは平成二二年七月一日以降に休職、休職期間更新、復職等を行おうとする学校職員について実施する。

(参考)

病気休職に関する事務の流れ

画像

病気休職に係る事務処理要領について

昭和63年9月1日 教人職第281号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和63年9月1日 教人職第281号
平成7年4月1日 教人職第876号
平成12年3月31日 教人職第960号
平成17年8月19日 教人職第846号
平成20年4月1日 教人職第2530号
平成22年6月2日 教人職第398号