○学校職員の初任給加算等について

昭和六一年三月三一日

六〇教人勤第一二〇号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都教職員研修センター所長

東京都学校経営支援センター所長

教育庁関係部長

このことについて、学校職員の級別資格基準に関する規則(昭和三三年東京都人事委員会規則第三号)及び学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三四年東京都教育委員会規則第三号)の一部改正に伴い全部改正され、別紙「学校職員の初任給加算等に関する基準」により実施することとなつたので通知します。なお、取り扱いに当たつては下記事項に留意願います。

一 年度途中の採用者の初任給

経験年数を有する者が年度途中に採用される場合の初任給決定については、別途通知する「経験年数を有する者が年度途中に採用される場合の初任給決定等の特例について」(平成一八年三月二九日付け一七人委任第一七九号承認)により取り扱うこと。

別紙

学校職員の初任給加算等に関する基準

昭和六一年三月六〇人委任第一四五号同意

昭和六一年四月一日適用

改正 平成 元年 三月   六三人委任第二二二号同意

平成 二年 三月三一日 元教人勤第一三四号  

平成 八年一二月二五日 八教人勤第一九八号  

平成一一年一二月一七日一一教人勤第一七五号  

平成一四年 三月一四日一三教人勤第二二〇号  

平成一八年 四月 一日一七教人勤第三五九号  

平成一九年 三月二二日一八教人勤第三〇五号  

平成二〇年 四月 一日二〇教人勤第  五号  

平成二一年 四月 一日二一教人勤第  一号  

平成二二年 四月 一日二一教人勤第三一〇号  

平成二三年 四月 一日二二教人勤第二八〇号  

平成二五年 四月 一日二四教人勤第三四〇号  

令和二年三月二三日三一教人勤第三八三号  

学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第三号。以下「規則」という。)第三条第二項に定める経験年数を有する職員の号給の決定等については、規則で定めるもののほか、この基準の定めるところによる。

(経験年数の算定)

一 規則第三条第四項に定める経験年数の算定に当たつては、学校職員の級別資格基準に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第三号。以下「級に関する規則」という。)第九条第二項の規定の例により職員としてその職務に在職した年数以外の年数を経験年数に換算することができる。

2 前号の場合において、教育職給料表又は技術職員給料表(二)の適用を受ける者の平成八年三月三一日以前の経験年数が、別表第(一)の二に掲げる年数であるものについては、その年数に対応する調整月数をその者の経験年数から減ずるものとする。かつ別表第(一)の三に掲げる年数をその者の調整後の経験年数の上限とする。

3 規則第三条第四項の場合において、技術職員給料表(四)初任給基準表の職種欄の「看護師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「キャリア活用」の区分の適用を受ける者を除く。)の有する経験年数が8年(学歴免許等資格区分表における「大学4卒」又は「短大3卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「大学4卒等適用者」という。)については7年)を超える年数である場合は、当該年数から8年(大学4卒等適用者については7年)を減じた年数に5割を乗じて得られた年数に8年(大学4卒等適用者は7年)を加えて得られた年数をその者の経験年数とする。

(初任給の加算限度)

二 規則第三条第二項の規定により同条第四項及び第五項の規定を適用して職員の号給を決定する場合別表(2)に掲げるそれぞれの加算限度を超えることはできない。

(適用年月日)

三 令和二年四月一日から適用する。

別表(1) 削除

別表(1)の2 経験年数調整表

給料表

職種

学歴免許等

平成8年3月31日以前の経験年数

教育職給料表

校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭

大学卒

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

12.9

13.9

14.9

短大卒

6.3

7.3

8.3

9.3

10.3

11.3

12.3

13.3

14.3

15.3

16.3

17.3

技術職員給料表(二)

技術職員(医師)

新大6卒(インターン修了)

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

新大6卒

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

12.9

調整月数

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

備考 この表の数字「3.9」は、経験年数3年9月以上4年9月未満(以下同じ。)を示し、調整月数欄に掲げる数字は、調整月数を示し、その者の経験年数から減ずるものとする。

別表(1)の3 経験年数調整表

給料表

職種

学歴免許等

職務の級

限度年数

職務の級

限度年数

教育職給料表

校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭

大学卒

2級

14.6

 

 

短大卒

2級

17.0

 

 

技術職員給料表(二)

技術職員

(医師)

新大6卒

(インターン修了)

 

 

1級

7.3

新大6卒

 

 

1級

8.3

備考 この表の数字「14.6」は、経験年数14年6月(以下同じ。)を示し、別表(1)の2による調整後の経験年数(平成8年3月31日以前の経験年数)の上限を示す。

別表(2) 初任給加算限度号給表

給料表

職務の級

限度号給

職務の級

限度号給

教育職給料表

2

77号給

1

73号給

事務職員給料表及び技術職員給料表(一)

1

65号給

 

 

技術職員給料表(二)

1

53号給

 

 

技術職員給料表(三)

1

57号給

 

 

技術職員給料表(四)

1

65号給

 

 

備考

1 教育職給料表の1級欄中73号給は、普通免許状を有する者を、助教諭、養護助教諭又は講師に採用する場合に限り適用し、その他の場合には73号給を53号給と読み替えて適用するものとする。

2 事務職員給料表及び技術職員給料表(一)並びに技術職員給料表(四)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がキャリア活用に該当するものについては、そのものに適用される職務の級における最高の号給を限度号給とする。

3 事務職員給料表及び技術職員給料表(一)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅠ類Bに該当するものについては、1級の限度号給は、57号給とする。

4 事務職員給料表及び技術職員給料表(一)又は技術職員給料表(三)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅡ類又はⅢ類に該当するものについては、1級の限度号給は、45号給とする。

5 技術職員給料表(四)の適用を受ける者(備考第2項の規定の適用を受ける者を除く。)について、1級の限度号給は、次のとおりとする。

(1) 試験(選考)欄の区分がⅠ類Bに該当するものについては53号給、Ⅱ類に該当するものについては49号給

(2) 准看護師については、41号給

学校職員の初任給加算等について

昭和61年3月31日 教人勤第120号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和61年3月31日 教人勤第120号
平成元年3月 人委任第222号
平成2年3月31日 教人勤第134号
平成8年12月25日 教人勤第198号
平成11年12月17日 教人勤第175号
平成14年3月14日 教人勤第220号
平成18年4月1日 教人勤第359号
平成19年3月22日 教人勤第305号
平成21年4月1日 教人勤第1号
平成22年4月1日 教人勤第310号
平成23年4月1日 教人勤第280号
平成25年4月1日 教人勤第340号
令和2年3月23日 教人勤第383号