○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の制定について

昭和四七年三月一七日

四六教人勤発第二八一―二号

区市町村教育委員会教育長

公立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都教職員研修センター所長

東京都学校経営支援センター所長

教育庁関係部長

このことについて、別添一・二のとおり、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四七年東京都条例第一二号。以下「条例」という。)及び教職調整額に関する規則(昭和四七年東京都教育委員会規則第一四号。以下「規則」という。)が昭和四七年三月一七日に公布施行されました。これらの条例及び規則の概要、留意すべき事項及び解釈運用等は下記のとおりですので、事務取り扱い上遺憾のないよう処理願います。

なお、条例規則に関連して次の規則等が改正及び廃止されたので併せて取り扱い上留意されるよう願います。

○ 課外特別手当に関する規則を廃止する規則(昭和四七年東京都教育委員会規則第一一号)(別添三)

○ 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和四七年東京都教育委員会規則第五号)(別添四)

○ 管理職手当の支給割合の改正について(四六教人勤発第二九四号)(別添五)のとおり、管理職手当の支給割合を改めた。

第一 条例及び規則の概要及び留意すべき事項について

一 条例制定の趣旨

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(平成一六年四月一日法律名改正。以下「法」という。)(別添六)が昭和四六年五月二八日法律第七七号をもつて公布され、昭和四七年一月一日から施行されたのに伴い、法第三条及び第六条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給する制度を設け超過勤務手当制度は適用しないこととする等その給与その他の勤務条件について特例を定めるために制定されたものである。

二 条例の概要及び留意点

(一) 第一条(目的)

本条例の根拠法律及び制定目的(義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例)を規定した。

(二) 第二条(定義)

用語の定義

「義務教育諸学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。

「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(三) 第三条(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)

義務教育諸学校等の教育職員中、教育職給料表の適用を受ける者のうち、その職務の級がこれらの給料表の四級以下である者に対して、給料月額の四%相当額の教職調整額を支給することとした。なお、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める者には、その者の給料月額の四%に相当する額の範囲内において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額の教職調整額を支給することとし、教職調整額の支給に関し必要な事項は人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めることとした。

教職調整額の受給者(管理職手当の受給者を除く。)に対しては、学校職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第一七条(超過勤務手当)及び第一八条(休日給)の規定は適用しないこととした。

(四) 第四条(教職調整額を給料とみなす手当等)

教職調整額を給料とみなして手当等の基礎にするものは、法第四条に定めるもののほか、地域手当(給与条例(以下同じ。)第一三条の二)、へき地手当等(第一五条の二及び第一五条の三)、産業教育手当(第一五条の四)、定時制通信教育手当(第一五条の五)、休職給(第二二条)、期末手当(第二四条)及び勤勉手当(第二四条の二)である。

(五) 第五条(義務教育諸学校等の教育職員の超過勤務及び休日勤務)

「義務教育諸学校等」の「教育職員」(管理職手当の受給者は除く。)に対しては、原則として、時間外勤務(条例第五条に規定する超過勤務及び休日勤務をいう。以下同じ。)はさせないこととした。

ただし、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限り時間外勤務をさせることができるものとした。

① 生徒の実習に関する業務

② 学校行事に関する業務

③ 教職員会議に関する業務

④ 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(六) 附則

公布の日(昭和四七年三月一七日)から施行し、第三条(教職調整額の支給)第四条(教職調整額を給料とみなす手当等)第五条(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額の特例)の規定は、昭和四七年一月一日から適用することとした。

給与条例付則第九項の適用を受ける職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は同項の規定により算出された額と、同条例付則第十二項第十四項及び第十五条の規定による給料を支給される職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、同条例付則第九項の規定による給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする規定を設けた。

三 規則の概要

(一) 第一条(目的)

本規則の根拠規定及び制定目的(教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めること)を規定した。

(二) 第二条(職員の範囲及び支給額)

条例第三条第二項の教育委員会規則で定める者とその支給額を規定した。

(三) 第三条(教職調整額の支給方法)

給料の支給方法に準じて支給することとした。

(四) 第四条(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等について、教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることを規定した。

(五) 第五条(委任)

この規則の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定めることとした。

(六) 附則

① 第一項 公布の日から施行し、昭和四七年一月一日から適用することとした。

② 第二項 昭和四七年一月一日からこの規則の施行の日の前日(昭和四七年三月一六日)までの間において、支給要件を具備して支給され又は支給されるべき課外特別手当は、この規則の規定により支給される教職調整額の内払とみなした。 (第二の一及び別添三参照)

③ 第三項 昭和四七年一月一日からこの規則の施行の日の前日(昭和四七年三月一六日)までの間における学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則別表第一九号の適用については、同号中「給料の月額」とあるなかに、教職調整額を含めるべく、読み替え規定を設けた。

④ 第四項 給与条例付則第九項の適用を受ける職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、同項の規定により算出された額とする規定を設けた。

⑤ 第五項 給与条例付則第十二項第十四項及び第十五項の規定による給料を支給される職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする規定を設けた。

第二 関連する規則等の改正等

一 課外特別手当に関する規則を廃止する規則

(別添三)

昭和四七年三月一七日付で課外特別手当に関する規則が廃止された。なお、課外特別手当の内払規定は、規則附則第二項(別添二参照)に規定した。

二 管理職手当の支給割合の改正について(四六教人勤発第二九四号)(別添五)

教頭に係る管理職手当の支給割合を一〇〇分の一三に改め、昭和四七年一月一日に遡及して適用した。

なお、昭和四七年一月分以降管理職手当として既に支給された手当額のうち、一〇〇分の二に相当する額については、条例による教職調整額の内払とみなした。

第三 条例及び規則の解釈運用について

Ⅰ 条例関係

(一) 第二条関係

第一項 「義務教育諸学校等」の範囲外となるのは、高等専門学校、幼稚園及び各種学校である。

第二項 充当指導主事は「教育職員」に含まれ、教職調整額の支給対象となる。

(二) 第三条関係

第一項 「給料月額」とは、給与条例第八条及び第八条の二の規定により決定された給料の額をいい、給与条例第一一条に規定する給料の調整額はこれに含まれない。

(三) 第四条関係

法第四条の規定により、地方公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法、地方公務員災害補償法において、教職調整額は、給料とみなされているので、東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例等の適用において、「給料」には教職調整額が含まれる。

職員の休職の事由等に関する規則第四条に規定する「給料」についても給与条例第二二条に基づくものであるので教職調整額を含む。

なお、給与条例に定める給与等のうち、教職調整額をその算出の基礎に入れない手当等は管理職手当(第一一条の二)、給与の減額(第一六条)及び夜勤手当(第一九条)である。

(四) 第五条関係

一 教育職員の勤務時間に関する原則

(一) 義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間の割振りは、原則として月曜日から金曜日までの五日間において一日につき七時間四五分とし、一週間について三八時間四五分を超えないよう適正に割り振ることとする。

(二) 教育職員の勤務時間については、教育が特に教育職員の自発性、創造性に期待する面が大きいことを考慮し、正規の勤務時間内であつても、業務の種類、性質によつては、承認の下に、学校外における勤務により処理しうるよう運用上の配慮を加えること。

(三) 教育職員については、いわゆる夏休み等の学校休業期間を含めて、教育公務員特例法(昭和二四年法律第一号)第二一条(研修)及び第二二条(研修の機会)の規定の趣旨に沿つた活用を図るよう留意すること。

二 時間外勤務に対する基本的態度

(一) 義務教育諸学校等の教育職員については、原則として、時間外勤務はさせないこととなつたので、今後の教育職員の勤務についてはこの趣旨を十分配慮すること。(条例第六条第一項)

(二) 教育職員について、時間外勤務をさせる場合には、学校の運営が円滑、適正に行なわれるよう、関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況等を勘案し、その意向を十分尊重して行なうようにすること。

三 時間外勤務をさせる場合

教育職員に対して時間外勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。(条例第五条第二項)

① 生徒の実習に関する業務

② 学校行事に関する業務

③ 教職員会議に関する業務

④ 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

なお、これらの業務の具体的内容は、次のとおりであること。

① 実習とは、生徒を直接対象とする実習指導で、農業実習における天候急変時の作物管理、家畜の出産等及び水産実習を指すものであること。

② 学校行事とは、修学旅行的行事(修学旅行、移動教室等)で宿泊を伴うものに限ること。

③ 教職員会議とは、緊急事態の場合に必要なものに限るものであること。

④ 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務とは、非常災害の場合に必要な業務で、児童、生徒の負傷疾病等人命にかかわる場合などの業務であること。

四 時間外勤務をさせた場合の調整措置

(一) 上記三の②の業務に関して時間外勤務をさせた場合には、原則として実施した週に調整するものとするが、やむを得ない場合には、実施した週を含む四週間を通じて、一週間の勤務時間が三八時間四五分になるよう調整するものとする。

(二) 上記三の④の業務に関して、深夜にわたる時間外勤務をさせた場合には、原則として当該時間外勤務をさせた週において調整するものとし、やむを得ない場合には翌週可能な限り早急に調整すること。

(三) 上記(一)及び(二)以外の場合には、教育課程の実施に支障がない範囲内ですみやかに調整するものとする。

(四) 週休日に勤務させる場合には、週休日の変更を行い週二日の週休日を確保すること。

また、休日に勤務させる場合には、代休日を指定するものとする。

Ⅱ 規則関係

(一) 第二条関係

給料の支給方法に準じて支給するとは、給料支給の例によるの意味であり、給与条例第九条及び第一〇条並びに同条例施行規則第二条及び第三条の規定(一五日支給日、非常時払、日割計算)の準用があることになる。

なお、給与の減額(給与条例第一六条)の基礎には教職調整額が入らないので、教職調整額の減額が行われることはない。

第四 暫定再任用短時間勤務職員の取扱い

地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、条例第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める者及び規則第四条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

別添(略)

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の制定について

昭和47年3月17日 教人勤発第281号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和47年3月17日 教人勤発第281号の2
昭和62年4月1日 教人勤第9号の2
平成元年4月1日 教人勤第3号
平成7年3月31日 教人勤第248号
平成13年3月30日 教人勤第283号
平成16年4月1日 教人勤第5号
平成17年3月24日 教人勤第294号
平成18年4月1日 教人勤第337号
平成20年4月1日 教人勤第6号
平成21年4月1日 教人勤第314号
平成22年4月1日 教人勤第311号
平成28年3月31日 教人勤第301号
令和5年3月31日 教人勤第435号