○水泳等における事故防止について
昭和五一年五月二二日
五一教体体発第五〇号
区市町村教育委員会教育長
多摩教育事務所長
教育庁出張所長
小笠原村長職務執行者
都立学校長
このことについては、かねてより格段の配慮がなされていることと思いますが、水泳が水中で行われるという特性から、生命にかかわる事故が発生する場合も少なくありません。
本年度も、水泳のシーズンを目前にして、教科体育(保健体育)、夏季休業、クラブ活動等における水泳指導が活発に行われる時期を迎えました。積極的な体力づくりや泳力の向上をめざしながら、その実施に当たつては、一層安全管理体制を確立し、これらに伴う事故の皆無を期する必要があります。
貴職におかれては、下記事項について特に配慮するとともに、従来の通達・通知等を再確認し、一層事故防止の徹底を図るよう、管下の学校並びに貴校の教職員に対し、特段の御指導をお願いします。
記
一 児童・生徒の人命尊重の立場に立つて、全教職員が事故防止の意義を十分確認し、万全の配慮のもとに指導に当たること。
二 プール開設までに定期健康診断を完了するとともに夏季休業中のプール指導や臨海施設等を実施する場合は、事前に健康診断を行い、児童・生徒の健康状態の把握に努めること。
三 規則正しい日常生活ができるように習慣づけるなどの生活指導の徹底を図ること。
四 泳力の劣つているものの死亡事故が多い現状にかんがみ、特に、初心者に対しては無理のない指導をすること。
五 ひとりひとりの児童・生徒の泳力を十分把握し、泳力別に段階別に指導すること。
六 水温、気温、湿度等の気象条件や児童・生徒の経験等を考慮して入水時間を適切に決めること。
七 指導者の役割を明確にするとともに、監視の分担区域や方法を確認するなど、校内の指導組織を再点検すること。
八 飛び込みの指導に当たつては、水深と飛び込む場所の高さとの関係を確認し、安全な飛び込みを行うよう指導すること。
九 児童・生徒の心身の状態について、家庭からの情報を集めるなど学校と家庭の情報交換を密にすること。
一〇 児童・生徒の健康、泳力、性格、行動などに関する記録を健康カードに記入し、その活用を図ることが望ましいこと。
一一 これまでに出されている主な通達・通知及び指導資料(略)
(一) 通達・通知
年月日 | 収発番号 | 件名 |
四〇、七、一 | 教体体発第一九六号 | プール指導、臨海施設、林間施設、登山、キヤンプ、運動クラブの合宿における事故防止について(通達) |
四八、六、一一 | 四八教体体発第八一号 | |
五、三、八 | 四教体保発第七五一号 | 学校プールの衛生管理・安全管理等について(通知) |
五、四、一 | 四教体保第七四三号 | 光化学スモッグ対策について(通知) |
三、三、一九 | 二教体健第七六号 | 心臓病の管理・指導を要する児童・生徒の体育活動上の事故防止について |
九、四、二五 | 九教体健第三五号 | 水泳等の事故防止について(通知) |
(二) 指導資料
発行年月 | 資料名 | 配付対象 |
四四・三 | 水泳事故防止の手引 | 全校 |
四五・三 | 運動時における事故防止の手引 | 全校 |
四八・三 | 運動時における事故防止の手引―第二集 | 中・高校 |
四九・二 | 運動時における事故防止の手引―第三集 | 小学校 |
五三・四 | 光化学スモッグ対策の手引 | 全校 |
五八・三 | 学校体育関係通達集(昭和75年版) | 全校 |
二・三 | 体育活動に起因する事故防止の手引―高等学校編― | 高校 |
三・三 | 体育活動に起因する事故防止の手引―中学校編― | 中学校 |
四・三 | 体育活動に起因する事故防止の手引―小学校編― | 小学校 |
五・三 | 学校体育関係通知・通達集(平成5年版) | 全校 |