○水泳指導におけるスタートの取扱いについて
平成一三年五月二一日
一三教体健第二六号
都立学校長
平成一一年度に水泳指導中、スタート台から飛び込み、頭部を水底に打ち、頸椎や脊髄を損傷して死亡した事故や機能障害が残るような重大事故が発生しました。
東京都教育委員会は、これらの事故を重大に受け止め「水泳指導におけるスタート時の事故防止について(通知)」(平成一二年五月二五日付一二教体健第二四号)において、水泳のスタート時における事故防止のため、安全に配慮した段階的なスタート指導の徹底をお願いしたところです。しかしながら、平成一二年度においても、同様の事故が発生しました。
つきましては、下記の内容について、貴管下、教職員及び児童・生徒に周知し、水泳指導時の事故防止について徹底を図るようお願いします。
記
一 授業におけるスタート台を使った逆さに飛び込むスタートの禁止について
体育・保健体育の授業における水泳指導時に、スタート台を使った逆さに飛び込むスタートを一切禁止すること。
二 運動部活動等におけるスタートの取扱いについて
学校のプールにおいて、水泳部等の運動部活動でスタート練習などが必要な場合は、必ず顧問教諭や外部指導員の指導の下、段階的な指導を行い、安全に十分留意して実施すること。
また、学校行事で水泳記録会等を行う場合は、スタート台を使わないスタート方法を工夫するなど、安全への配慮を十分行うこと。
三 スタート台を使用できないようにするための適切な措置について
各学校においては、プールのスタート台について、次のような例を参考に適切な措置を行うこと。
<例>
(一) スタート台にコーン等を置き、スタート台が使用できないよう工夫する。
(二) スタート台に「飛び込み禁止」の表示を掲示する。
四 添付資料
(一) 水泳指導におけるスタート時の事故防止について(通知)(一二教体健第二四号 平成一二年五月二五日)
(二) スタート台を使用できないようにするための工夫例