○東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則及び関係諸規程の整備について

平成18年3月31日

17教学高第2305号

都立学校長

「東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」(平成18年東京都教育委員会規則第33号。以下「改正規則」という。)が、平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることになった。

この改正規則は、東京都学校経営支援センター(平成17年東京都条例第139号。以下「支援センター」という。)の設置により、支援センターにおいて、学校業務の集中処理等による学校業務の軽減・効率化を図ることに伴い、事務室の経営面の機能強化を図るため、関係規定の整備を行ったものである。

この改正規則制定の目的にかんがみ、改正規則及び関係諸規程の趣旨及び運用を下記のとおり明らかにしたので、所属職員に周知徹底しその運営に万全を期されたい。

なお、今回の改正事項は都立高等専門学校には適用されないが、同時に通知するので学校運営の参考にされたい。

第1 主な改正点の改正趣旨と解釈・運用について

1 改正規則について

(1) 「事務室」の組織名に関する規定(第8条第1項第10条の2第4項及び第12条第1項)、「事務室長」及び「事務長」の職名に関する規定(第12条の2第1項第12条の4第1項第2項及び第4項第12条の6第3項及び第31条)

都立学校の事務室が、校長の学校経営を支援する経営企画型事務室として、経営企画機能を充実及び強化することから、「事務室」の組織名を、経営企画機能を表した組織名である「経営企画室」に変更したものである。

また、経営企画室という組織の長を表す職名とするとともに、副参事並びに課長補佐及び係長の職層の区別を明確にした。

(2) 「事務室」の事務に関する規定(第12条第3項)

ア 改正の趣旨

事務室の扱う事務に、新たに「経営」を加えた。このことにより、事務職員が、事実上行ってきた様々な経営への参画が、経営企画室の事務として、明確に位置付けられたことになる。

なお、「経営」が位置付けられたということの趣旨は、経営企画室が、「経営に関する事務を行う。」ということであり、経営に関するすべての事務が経営企画室の事務になり、経営企画室のみで事務処理をするということではない。具体的な事務処理に当たっては、今まで以上に副校長、主幹及び教員と連携し、組織的な対応を行うことが必要となる。

イ 解釈及び運用方針

事務室は、「東京都立学校の事務室に関する規程」により、事務室の事務を定めていたが、新たに「経営」という学校運営における中心的な事務が加わることにより、所掌する事務が広がることから、経営企画室が重要な役割を担うことになる。

今後、職務遂行に当たっては、経営的視点から、学校全般にわたる企画立案及び進行管理に関与するため、職員は、経営企画室における経営企画機能を強化し、職務遂行能力を向上させていく必要がある。

第2 その他関係諸規程等について

(1) 事務室の組織名に関する事項(第1条及び第2条第2項)、職名に関する事項(第2条第1項第2条の2及び第3条)

ア 改正の趣旨

改正規則が制定され、平成18年3月31日に公布され、平成18年4月1日から施行されることに伴い、必要な文言の整備を行った。

なお、経営企画室係等の分掌事務については、別に通知される通知文を参考にすること。

(2) 経営企画室の事務(第4条)

ア 改正の趣旨

経営企画室に新たに付け加える「経営機能」は、「学校経営事務局機能」、「サービス窓口機能」及び「渉外機能」となる。このことを、具体的な事務として規定したものである。

イ 解釈及び運用方針

(ア) 経営企画室は、校長が策定する「学校経営計画」(以下「計画」という。)の各項目の内容の充実を図り、教育の質的向上を目指すため、経営的視点に立って計画の策定に関わる。具体的には、計画素案策定の段階から、校長の指示により、計画の策定に必要な情報を収集及び分析し、課題の検討を行うとともに、原案の策定に参画する。

また、従来から、事務長その他事務職員は企画調整会議の構成員であったが、今後より積極的に関わり、経営的な視点から企画調整会議を通して、経営計画に基く教育活動の実施状況や問題点の共有化を図るとともに、副校長、主幹及び教員と連携し、計画・事業の全体的な進行管理を行う。

(イ) これまで事務室では、学校の窓口としての役割は担っていたが、広報及び広聴については、事務室が関わっている学校と関わっていない学校、また、事務室が関わっているとしてもその程度に差があった。

今後、経営企画室として、校長の「学校経営計画」の実現に向け、学校の広報計画への策定関与や苦情又は相談等の状況を把握し、報告及び分析を行い、学校の改善につなげていく。

広報の具体例としては、当初の段階からの、学校説明会へ参画がある。授業料や学校徴収金等について具体的に説明し、質問等に対応するなど、経営企画室として積極的に関わっていく。

(ウ) 学校運営連絡協議会は、学校のマネジメント・サイクルに基づく継続的な改善をするための重要な組織であることから、経営企画室は、副校長、主幹及び学校運営連絡協議会事務局と連携して、学校経営に資する評価項目の検討及び学校評価報告書案を検討するとともに、全体的な進行管理を行う。

また、学校開放についても、都立学校を広く開放し、都民の学習・文化・スポーツ活動の振興に資するとともに、地域に開かれた学校づくりを推進する必要があることから、経営企画室は、副校長、主幹及び教員と連携して、学校開放事業計画案の策定を行うとともに、年間業務終了までの業務全体の進行管理を行う。

2 東京都立学校事案決定規程の一部改正について

改正規則が、平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、必要な文言の整備を行った。

3 「管理運営規程」の改正について

改正規則が、平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、必要な文言の整備を行った。

4 東京都立学校等課長補佐、係、担当係長及び次席設置運営要綱の一部改正について

(1) 改正規則が、平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、必要な文言の整備を行った。

(2) 経営企画室の事務を円滑に進めるために、必要な場合、経営企画室長が校長の命を受け、担当係長を指揮監督することを可能とするために、必要な規定を新設した。

(3) 都立学校の範囲として、中学校及び中等教育学校を加えた。

東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則及び関係諸規程の整備について

平成18年3月31日 教学高第2305号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成18年3月31日 教学高第2305号