○昇給に関する基準
平成18年4月1日
17教人勤第358号
区市町村教育委員会教育長
都立学校長
多摩教育事務所長
教育庁出張所長
東京都教職員研修センター所長
東京都学校経営支援センター所長
教育庁関係部長
第1 昇給
職員の昇給は、次の(1)から(6)までに掲げる規程等により実施する業績評価のうち、定期評定(校長、副校長及び教頭にあっては(3)又は(4)の規則に基づく業績評定をいい、校長、副校長及び教頭を除く教育職員にあっては(5)又は(6)の規則に基づく定期評価をいう。以下「定期評定等」という。)又は(7)の規則に基づく勤務の成績(以下「勤務の成績」という。)、欠勤等の日数及び処分に基づいて行うものとする。
第2 昇給の判定期間
1 勤務の成績及び欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下「学校職員給与条例」という。)第2条第2項に定める教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(課長、担当課長、主任管理主事、管理主事、主任指導主事、統括指導主事、指導主事、統括学校経営支援主事及び学校経営支援主事の職にある者(以下「指導主事等」という。)を除く。)並びに学校職員給与条例第2条第2項に定める教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(以下「教育職員等」という。)以外の職員で、職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の2第1項の規定に基づき指定する職員、学校職員給与条例第11条の2に定める職員及び管理職選考合格者にあっては、昇給日の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までとし、これ以外の職員にあっては、昇給日の前年の1月1日から12月31日までとする。
2 任用の事情等により、欠勤等の日数の判定期間が前回昇給の欠勤等の日数の判定期間と重複する場合にあっては、当該重複する期間は、欠勤等の日数の判定期間に含めない。
3 処分の判定期間は、昇給日の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までとする。
4 判定期間の始期の日後に採用された職員にあっては、当該採用の日を判定期間の始期とする。
第3 昇給の決定区分
昇給の決定は、教育職員等以外の職員(学校職員給与条例第7条第1項第3号又は第4号の規定により、下表の給料表を準用している職員を含む。)にあっては、職員の採用・昇任等に関する一般基準別表1「職務分類基準表」の職務の級に基づき下表1に定める区分ごとに、教育職員等にあっては、これに準じて学校職員給与条例別表第1の「等級別基準職務表」の職務の級に基づき、下表2に定める区分ごとに行う。
表1
区分 | 行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) |
一般職層 | 1級職 2級職 | 1級職 2級職 |
| 1級職 2級職 | 1級職 2級職 |
監督職層Ⅰ | 3級職 |
|
| 3級職 | 3級職 |
監督職層Ⅱ |
| 3級職 4級職 | 3級職 |
|
|
管理職層 | 4級職 |
| 4級職 5級職 | 4級職 | 4級職 |
表2
区分 | 教育職給料表 |
一般職層 | 1級職 2級職 3級職 |
監督職層Ⅲ | 4級職 |
管理職層 | 5級職 6級職 |
第4 昇給の決定
1 勤務の成績に基づく昇給の決定
(1) 一般職層、監督職層Ⅰ、監督職層Ⅱ及び監督職層Ⅲの勤務の成績に基づく昇給は、下表に定める勤務の成績の区分に応じて、同表に定める号給数に決定する。
この場合において、同表の取扱いは以下のとおりとする。
ア それぞれの勤務の成績の区分に決定される人員の割合(以下「付与率」という。)は勤務の成績の判定期間における定期評定等が行われた在職人員を基礎として算定するものとする。
イ 付与率は同表中付与率の目安欄に掲げる割合におおむね合致していなければならない。
ウ 監督職層Ⅰにおいて勤務の成績の区分が下位Ⅰに該当する場合とは、定期評定等に関し知事の例により東京都教育委員会が別に定める基準に該当した場合に限るものとする。
エ 勤務の成績の区分が最下位に該当する場合の基準は、知事の例により東京都教育委員会が別に定める。
【一般職層】
勤務の成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位Ⅱ | 下位Ⅲ | 最下位 |
付与率又は区分該当職員 | 5%以内 | 30%以内から「最上位」の職員を除いた割合 | 100%から「上位」以上及び「下位Ⅱ」以下の職員を除いた割合 | 総合評定がDであり、かつ、前年度の総合評定がD以外の職員 | 総合評定がDであり、かつ、前年度の総合評定がDである職員 | 公務に著しい支障をきたす職員 |
付与率の目安 | 5% | 25% | 70% | |||
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給なし |
【監督職層Ⅰ】
勤務の成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位Ⅰ | 下位Ⅱ | 下位Ⅲ | 最下位 |
付与率又は区分該当職員 | 10%以内 | 30%以内から「最上位」の職員を除いた割合 | 95%以内から「上位」以上の職員を除いた割合 | 100%から「中位」以上及び「下位Ⅱ」以下の職員を除いた割合 | 総合評定がDであり、かつ、前年度の総合評定がD以外の職員 | 総合評定がDであり、かつ、前年度の総合評定がDである職員 | 公務に著しい支障をきたす職員 |
付与率の目安 | 10% | 20% | 65% | 5% | |||
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給なし |
【監督職層Ⅱ・Ⅲ】
勤務の成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位Ⅱ | 下位Ⅲ | 最下位 |
付与率又は区分該当職員 | 10%以内 | 30%以内から「最上位」の職員を除いた割合 | 100%から「上位」以上及び「下位Ⅱ」以下の職員を除いた割合 | 総合評定がDであり、かつ、前年度の総合評定がD以外の職員 | 総合評定がDであり、かつ、前年度の総合評定がDである職員 | 公務に著しい支障をきたす職員 |
付与率の目安 | 10% | 20% | 70% | |||
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給なし |
※「総合評定」とは、業績評価実施要領等に基づく第一次評定の総合評定又は第一次評価の総合評価をいう。
(2) 管理職層の勤務の成績に基づく昇給は、「職務記録実施要領」、「教育管理職業績評定実施要領」又は「統括指導主事等職務記録実施要領」に定める配分率により決定された定期評定等における業績・能力総合評価に対応する下表に定める勤務の成績の区分に応じて、同表に定める号給数に決定する。
この場合にあって、「職務記録実施要領」の対象となる職員のうち、管理主事(ただし、行政職給料表(一)の適用を受ける者及び教育職給料表6級の適用を受ける者を除く。)については、下表アのうち、業績・能力総合評価(配分率)欄中「5」、「4」、「3」、「2、C以上」、「2、D、前年度の業績・能力総合評価がD及びE以外」、「2、D、前年度の業績・能力総合評価がD又はEかつ前々年度の業績・能力総合評価がD及びE以外」、「2、D、前年度の業績・能力総合評価がD又はEかつ前々年度の業績・能力総合評価がD又はE」及び「1又はE」をそれぞれ「A」、「B」、「C」、「D」、「E、前年度の業績・能力総合評価がE及びF以外」、「E、前年度の業績・能力総合評価がE又はFかつ前々年度の業績・能力総合評価がE及びF以外」、「E、前年度の業績・能力総合評価がE又はFかつ前々年度の業績・能力総合評価がE又はF」及び「F」に読み替える。
ア 「職務記録実施要領」による被評定者
業績・能力総合評価 (配分率) | 5 (10%以内) | 4 (30%以内-「5」) | 3 (80%以内-「5・4」) | 2 | 1又はE | |||
C以上 | D | D | D | |||||
前年度の業績・能力総合評価がD及びE以外 | 前年度の業績・能力総合評価がD又はEかつ前々年度の業績・能力総合評価がD及びE以外 | 前年度の業績・能力総合評価がD又はEかつ前々年度の業績・能力総合評価がD又はE | ||||||
勤務の成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位Ⅰ | 下位Ⅱ | 下位Ⅲ | 最下位 | |
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給なし |
※ 職務記録実施要領第6―1―(4)に定めのある人事担当課長(総務課長)の業績・能力総合評価は、配分率の母数に含めない。
イ 「教育管理職業績評定実施要領」又は「統括指導主事等職務記録実施要領」による被評定者
業績・能力総合評価 (配分率) | A (10%以内) | B (30%以内-「A」) | C (80%以内-「A・B」) | D | E | F | ||
前年度の業績・能力総合評価がE及びF以外 | 前年度の業績・能力総合評価がE又はFかつ前々年度の業績・能力総合評価がE及びF以外 | 前年度の業績・能力総合評価がE又はFかつ前々年度の業績・能力総合評価がE又はF | ||||||
勤務の成績の区分 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位Ⅰ | 下位Ⅱ | 下位Ⅲ | 最下位 | |
号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 昇給なし |
(3) 定期評定等が行われなかった職員については、勤務の成績の区分を中位とみなすことができる。
(4) (3)の規定にかかわらず、第1の(7)に掲げる規則第4条に定める指導が不適切である教員と認定された者で同規則第7条第1項第1号の2、第2号又は第3号に決定された者の昇給については、勤務の成績の区分を下位Ⅱとする。
2 欠勤等の日数に基づく昇給の決定
(1) 1の規定にかかわらず、欠勤等の日数の判定期間において、病気休暇、休職、配偶者同行休業、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第28条第2項の政令で定める事由に該当したことにより、大学院修学休業の許可を取り消された場合の大学院修学休業の期間に限る。)、私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退の事由による欠勤等の日数がある場合は、その日数に応じて下表に定める号給数に決定する。
ア 一般職層及び監督職層
| 判定期間 | 号給数 | |||
12月 | 9月以上12月未満 | 6月以上9月未満 | 6月未満 | ||
欠勤等の日数 | 48日以上 | 36日以上 | 24日以上 | 12日以上 | 3号給 |
74日以上 | 56日以上 | 37日以上 | 19日以上 | 2号給 | |
100日以上 | 75日以上 | 50日以上 | 25日以上 | 1号給 | |
126日以上 | 95日以上 | 63日以上 | 32日以上 | 昇給なし |
イ 管理職層
| 判定期間 | 号給数 | |||
12月 | 9月以上12月未満 | 6月以上9月未満 | 6月未満 | ||
欠勤等の日数 | 48日以上 | 36日以上 | 24日以上 | 12日以上 | 2号給 |
74日以上 | 56日以上 | 37日以上 | 19日以上 | 1号給 | |
100日以上 | 75日以上 | 50日以上 | 25日以上 | 昇給なし |
(2) 欠勤等の日数は、下表により換算した日数をもって(1)の規定を適用する。
欠勤等の事由 | 欠勤等の日数 | 換算後の日数 |
病気休暇 | 1日 | 1日 |
休職 | 1日 | 1日 |
配偶者同行休業 | 1日 | 1/2日 |
私事欠勤 | 1日 | 1.5日 |
無届欠勤 | 1日 | 2日 |
遅参 | 3回 | 1日 |
早退 | 3回 | 1日 |
注
1 正規の勤務時間が7時間45分以外の日については、1日とみなす。
2 時間単位での欠勤等の場合については、7時間45分をもって1日と換算する。
3 2にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回で1日と換算する。その際は、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。
4 この表の休職には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号(無罪判決を受けた場合に限る。)並びに職員の休職の事由等に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第11号)第2条第1号、第2号及び第4号(職員の休職の事由等に関する規則第2条第4号の取扱いについて(昭和44年4月1日付44人委発第119号)により認める場合に限る。)による休職は含まれない。
5 教育公務員特例法第28条第2項の政令で定める事由に該当したことにより大学院修学休業の許可を取り消された場合の大学院修学休業期間については、休職の例により換算する。
(3) 判定期間内に教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)に掲げる事由に該当して休職(以下「結核休職」という。)された期間がある場合の(1)の規定の適用については、「病気休暇、休職、配偶者同行休業、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第28条第2項の政令で定める事由に該当したことにより、大学院修学休業の許可を取り消された場合の大学院修学休業の期間に限る。)、私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退」とあるのは「病気休暇、休職、配偶者同行休業、結核休職、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第28条第2項の政令で定める事由に該当したことにより、大学院修学休業の許可を取り消された場合の大学院修学休業の期間に限る。)、私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退」とする。この場合において、結核休職の日数は、下表により換算した日数をもって適用する。
欠勤等の事由 | 欠勤等の日数 | 換算後の日数 |
結核休職 | 1日 | 1/2日 |
(4) 判定期間内において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条に規定する短時間勤務を含む。)をした職員に欠勤等の日数がある場合は、7時間45分をもって1日と換算した後に(2)及び(3)の規定を適用して得られた欠勤等の日数に、当該職員の判定期間に相当する期間を勤務時間に応じて算出した期間で除して得た数を乗じて得た日数を(1)の表に適用して号給数を決定する。
3 処分に基づく昇給の決定
1の規定にかかわらず、処分の判定期間において処分がある場合は、2の規定を適用して得られた昇給の号給数(2の規定が適用されない場合にあっては、4号給)から、下表に定める処分の区分に応じて同表に定める号給数を減じて得られる号給数に決定する。ただし、減じて得られる号給数が0を下回る場合は、昇給を行わない。
区分 | 号給数 |
戒告 | 3号給 |
減給 | 4号給 |
停職 |
4 隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算
(1) 昇給日の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までの期間において、次に掲げる各号のいずれかのうち必要と認められる行政機関等又は教育機関(以下「行政機関等」という。)に勤務する者(1の規定により昇給を決定される者(定期評定等が行われた職員及び定期評定等に相当する評定が行われたと東京都教育委員会教育長が認める職員に限る。)で、勤務の成績の区分が「中位」以上の場合に限る。)については、勤務した年度の翌年度に、1の規定により決定された昇給の号給数に、下表に定める勤務期間に応じた号給数を加算する。ただし、①(④において①に準ずる場合を含む。)以外に勤務する者(その者が現に受ける地域手当の支給割合が百分の十二である場合を除く。)については、当該行政機関への勤務命令を直接の原因として住居の移転を伴って赴任し勤務する場合に限り加算する。
① 特地勤務手当又はへき地手当支給指定公署
② 平成18年3月31日以前に隔遠地特別昇給が適用されていた都外の行政機関等
③ 東京駅から鉄道55km以遠、かつ駅から2km以遠にある都内の行政機関等
④ その他上記①から③までに掲げる行政機関等に準ずる行政機関等
勤務期間 | 号給数 | |
島しょ所在の行政機関等 | その他の行政機関等 | |
6月超 | 4号給 | 2号給 |
6月以下 | 2号給 | 1号給 |
(2) (1)の規定による加算は、1の(1)に規定する最上位及び上位の勤務の成績の区分に決定される人員の割合の範囲内で行うものとし、加算を行った年度の3月31日をもって終了するものとする。
(3) (1)の規定による加算を受けた者について、昇格若しくは降格又は昇給若しくは加算(以下「昇格等」という。)を行う場合、当該昇格等の前日の号給から、加算した号給数と同数の号給数を減じて得られる号給に基づいて、昇格等を行うものとする。
(4) 平成18年3月31日以前に従前の隔遠地特別昇給の短縮限度に達している者については、(1)の規定による加算を行うことができない。
5 昇給の特例
(1) 1から3までの規定にかかわらず、功績顕著な者が、公務上の傷病若しくは通勤による傷病により退職する場合若しくは危篤に陥った場合又は地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により退職する場合は、当該職員が退職する日又は危篤に陥った日に4号給の号給数で昇給させることができる。
(2) 知事の例により東京都教育委員会が別に定める基準により、1の(1)のエに定めるもののほか公務に著しい支障をきたすと認められる場合は、1から4までの規定に基づく昇給を行わないことができる。
6 適用関係の特例
2又は3の規定を適用して得られる号給数が、1の規定を適用した場合に得られる号給数を上回る場合は、1の規定を適用して得られる号給数に決定する。
第5 在職期間に応じた号給数の調整
昇給日の属する年度の前年度における都職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)が12月に満たない場合は、第4の1から3までの規定により決定された昇給の号給数から、下表に定める在職期間に応じて同表に定める号給数を減じて得られる号給数に決定する。ただし、減じて得られる号給数が0を下回る場合は、昇給を行わない。
在職期間 | 号給数 |
9月以上12月未満 | 1号給 |
6月以上9月未満 | 2号給 |
3月以上6月未満 | 3号給 |
3月未満 | 4号給 |
第6 一定年齢を超える職員の昇給の特例
4月1日に55歳(医療職給料表(一)適用職員(学校職員給与条例第7条第1項第4号ロの規定により準用される職員を含む。)にあっては、57歳)を超える職員の昇給に関する第4の規定の適用については、1及び2中「6号給」とあるのは「2号給」に、「5号給」とあるのは「1号給」に、「4号給」、「3号給」、「2号給」及び「1号給」とあるのは「昇給なし」に、3の本文中「4号給」とあるのは「昇給なし」にそれぞれ読み替える。
第7 休職中等の者の取扱い
昇給日に休職中の者、結核休職中の者、育児休業中の者、配偶者同行休業中の者、大学院修学休業中の者、停職中の者及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による派遣中の者については、復職し、又は再び勤務するに至った日に、決定された昇給の号給数を措置する。
第8 この基準の特例
この基準により難いと認められるものについては、人事委員会と協議して別段の定めをすることができる。
第9 実施期日
この基準は、平成18年4月1日から実施する。ただし、第4の4の規定は平成19年4月1日から、第6の規定は、平成25年4月1日から適用する。
第10 結果報告
この基準による昇給を実施したときは、速やかに人事委員会に状況を報告するものとする。
第11 経過措置
1 平成18年度の昇給に関する第4の1及び2の規定の適用については、「6号給」とあるのは「2号給」に、「5号給」とあるのは「1号給」に、「4号給」、「3号給」、「2号給」及び「1号給」とあるのは「昇給なし」にそれぞれ読み替える。
2 平成18年度の管理職層の勤務成績に基づく昇給の決定については、第4の1の規定における監督職層の例により行う。
3 第2において、勤務成績及び欠勤等の日数の判定期間が昇給日の前年の1月1日から12月31日までとなる職員の平成19年度の昇給に係る欠勤等の日数の判定期間は、第2の規定にかかわらず、平成18年4月1日から12月31日までとする。
第12 切替日(平成18年4月1日)以降の調整
1 給与条例改正に伴う給料の切替え等について(平成18年3月3日付17人委任第123号)第5及び学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給料の切替え等について(平成18年3月17日付17人委任第155号承認。以下「学校職員切替通達」という。)第5(1)に規定する職員の切替日以後の昇給の取扱いについては、切替日から仮定昇給日までの期間を、3月をもって1号給に換算した号給数を、本基準に従い決定された昇給の号給数から減じるものとする。ただし、一の年度において減じる換算後の号給数は、本基準に従い決定された昇給の号給数を限度とする。
2 学校職員切替通達第5(2)に規定する職員の昇給の取扱いについては、平成19年度以降本基準により決定された昇給の号給数から1号給を減じるものとする。ただし、一の年度において減じる換算後の号給数は、本基準に従い決定された昇給の号給数を限度とする。
附則(平成18年18教人勤第194号)
改正後のこの基準のうち第4の1(2)は、平成19年4月1日に実施する昇給に係る勤務成績の判定期間の始期の日から適用し、第4の2(2)は、平成20年4月1日に実施する昇給に係る欠勤等の日数の判定期間の始期の日から適用する。
附則(平成19年18教人勤第316号)
改正後の基準は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年19教人勤第177号)
改正後のこの基準は、平成19年8月1日から適用し、この基準の適用日前における欠勤等の日数に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年20教人勤第5号)
改正後の基準は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第4の2(3)の規定は、平成21年4月1日に実施する昇給に係る欠勤等の日数の換算から適用する。
附則(平成20年20教人勤第219号)
改正後のこの基準は、平成21年4月1日に実施する昇給に係る欠勤等の日数の判定期間の始期の日から適用する。
附則(平成21年21教人勤第1号)
改正後の基準は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年21教人勤第310号)
1 改正後の基準は、平成22年4月1日から適用する。
2 この基準の施行の日(以下「施行日」という。)前に、指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則(平成22年東京都教育委員会規則第4号。以下「一部改正規則」という。)による改正前の第1の(7)に掲げる規則第4条の規定により指導力不足等教員と決定された者のうち、指導力ステップアップ研修実施要綱(平成12年11月1日付12教人職第758号)に定める指導力ステップアップ研修長期コースの受講者で、一部改正規則附則第5項の規定により改正後の第1の(7)に掲げる規則第7条の規定の例により同規則第7条第1項第1号の2、第2号又は第3号に決定された者については、施行日においてこの基準による改正後の昇給に関する基準第4の1(4)の規定を適用する。
附則(平成22年22教人勤第101号)
改正後の基準は、平成22年7月16日から適用する。
附則(平成25年24教人勤第340号)
1 改正後の基準は、平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は、改正後の基準について第6中「「2号給」に、」とあるのは「「3号給」に、」と、「「1号給」に、」とあるのは「「2号給」に、」と、「「4号給」、」とあるのは「「4号給」とあるのは「1号給」に、」と、「「昇給なし」にそれぞれ」とあるのは「「1号給」にそれぞれ」と読み替えるものとする。
附則(平成25年25教人勤第217号)
1 改正後の基準は、平成26年1月1日から適用する。
2 判定期間内に廃止前の職員の結核休養に関する条例(昭和29年東京都条例第11号)又は廃止前の東京都公営企業職員の結核休養に関する条例(昭和30年東京都条例第15号)の規定による休養の取扱いを受けている職員(次項に規定する職員を除く。)については、改正後の基準第4の2及び第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 判定期間内に職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成25年東京都条例第126号)附則第2項又は東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成25年東京都条例第132号)附則第2項の規定の適用を受ける職員については、改正後の基準第4の2及び第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年25教人勤第294号)
改正後の基準は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年26教人勤第300号)
改正後の基準は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年27教人勤第307号)
改正後の基準は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年28教人勤第205号)
改正後のこの基準は、平成29年4月1日に実施する昇給に係る欠勤等の日数の判定期間の始期の日から適用する。
附則(平成31年30教人勤第344号)
改正後のこの基準は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3教人勤第349号)
改正後のこの基準は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4教人勤第442号)
改正後のこの基準は、令和5年4月1日から適用する。