○東京都教育委員会の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成一八年一〇月二〇日

教育委員会規則第四八号

東京都教育委員会の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を公布する。

東京都教育委員会の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第一条 民間事業者等が、条例等に基づく書面等の保存を、東京都民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年東京都条例第九号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(条例第三条第一項の規則等で定める保存)

第三条 条例第三条第一項の規則等で定める保存は、別表の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第四条 民間事業者等が、条例第三条第一項の規定に基づき、別表の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の保存に代えて当該書面等に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

 書面等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面等を作成することができるための措置を講じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中東京都教育委員会の所管に属する民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十四年東京都教育委員会規則第四十二号)の項を削る部分及び次項の規定は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都教育委員会の所管に属する民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則(平成二十年東京都教育委員会規則第六十二号)附則第二項の規定により、なお従前の例によることとされた廃止前の東京都教育委員会の所管に属する民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則第十一条の規定による特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算終了の届出に係るものを含む。)に関する書面等の保存等は、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(平二〇教委規則六〇・一部改正)

東京都教育委員会の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に…

平成18年10月20日 教育委員会規則第48号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
平成18年10月20日 教育委員会規則第48号
平成20年11月14日 教育委員会規則第60号