○長時間労働による健康障害防止のための面接指導実施要綱

平成18年5月17日

18教福厚第40号

福利厚生部長決定

1 目的

この要綱は、長時間労働による脳・心臓疾患及びメンタルヘルス不全等の健康障害を防止するために実施する面接指導について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 法令との関係

都立学校に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の面接指導の実施に当たっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びこれに基づく省令に定めるほか、東京都立学校職員健康管理規則(平成3年教育委員会規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

3 面接指導の対象となる学校職員等

(1) 規則第19条の2第1項の教育委員会が定める要件とは、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)で定められた勤務時間を超えて勤務を命じた時間(以下「超過勤務時間」という。)について以下の要件に該当する学校職員とする。

ア 超過勤務時間が1箇月について100時間以上の学校職員

イ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた学校職員(以下「1箇月平均80時間超学校職員」という。)。ただし、当該1箇月平均80時間超学校職員のうち、超過勤務時間算定の期日前1月以内に面接指導を受けた学校職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除くものとする。

ウ ア又はイの要件に該当しない学校職員で、超過勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる学校職員。なお、面接指導は、当該学校職員の申出により行うものとする。ただし、当該80時間を超えた学校職員のうち、超過勤務時間算定の期日前1月以内に面接指導を受けた学校職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除くものとする。

(2) 規則第19条の2第5項に規定する必要な措置とは、(1)ウに定める時間外労働に満たない学校職員であって、長時間労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有する者に対して、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を行うものとする。なお、面接指導は、当該学校職員の申出により行うものとする。ただし、当該学校職員のうち、超過勤務時間算定の期日前1月以内に面接指導を受けた学校職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除くものとする。

(3) 校長は、(1)及び(2)に該当する学校職員に対して、医師による面接指導を行わなければならない。

4 教育職員の超過勤務時間

この要綱において、学校職員のうち教育職員(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師をいう。)、実習助手、寄宿舎指導員、行政系副校長及び経営企画課長の超過勤務時間は、1箇月の在校等時間の総時間から、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)で定められた勤務時間の総時間を減じた時間とする。

5 超過勤務時間の算定及び取扱い

(1) 面接指導の対象となる学校職員の超過勤務時間の算定は、毎月1回、一定の期日を定めて行うものとする。

(2) 校長は、(1)の算定を行ったときは、3(1)の要件に該当する学校職員に対し、速やかに、当該学校職員に係る超過勤務時間に関する情報を通知しなければならない。

6 面接指導を実施する医師

面接指導は、産業医を選任している都立学校に勤務する学校職員については当該産業医が実施するものとする。なお、産業医を選任していない都立学校に勤務する学校職員については、校長からの申出を受け、教育委員会が別途行うものとする。

7 面接指導の実施方法等

(1) 校長は、3(1)に該当する学校職員について、時間外労働の状況を別記様式1により、疲労の蓄積の状況等を別記様式2により遅滞なく把握し、健康診断個人票の写しを添付して産業医に報告するものとする。

(2) 校長は、3(2)に規定する学校職員から面接指導の申出があったときは、超過勤務時間の状況を別記様式1により、疲労の蓄積の状況等を別記様式2により遅滞なく把握し、健康診断個人票の写しを添付して産業医に報告するものとする。

(3) 校長は、常に勤務状況の把握に努め、必要に応じ別記様式1を活用し、申出のない学校職員についても、超過勤務時間の状況や健康状態に留意し、面接指導を受けさせた方がよいと思慮する場合には、申出を行うように勧奨するものとする。

(4) 産業医は、(1)及び(2)の報告を受けたときは、学校職員に対して、遅滞なく面接指導を実施するものとする。

(5) 産業医は、報告された資料等に基づき面接指導を受ける必要があると判断するときは、3(1)ウ及び3(2)に該当する学校職員に対して面接指導の申出を行うように勧奨できるものとする。

(6) 産業医は、3(1)ウ及び3(2)に該当する学校職員で面接指導の申出がない学校職員に対し、面接指導に代えて医療機関での受診等を勧奨することができる。この場合において、産業医は、当該勧奨の内容を校長を通じ、本人に通知するものとする。

(7) 産業医は、報告された資料等により、面接指導対象者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況等を把握し、面接指導を実施するものとする。

(8) 産業医は、面接指導を実施したときは、規則第19条の2第3項の規定による判定、臨時健康診断の必要の有無、その他面接指導の結果について、別記様式3により、遅滞なく校長に報告を行うものとする。

8 面接指導結果に基づく事後措置及びその記録の作成等

(1) 校長は、規則第19条の2第4項の規定により、既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)別記様式4により、遅滞なく産業医に報告するものとする。なお、規則別表二の下欄に掲げる事後措置の基準のうち「A(要休業)」、「B(要軽業)」又は「C(要注意)」に準じた措置に限る。

(2) 校長は、規則第19条の2第2項の規定による面接指導結果の記録の作成・保管について、面接指導を実施した学校職員ごとに別記様式1から4までの資料等を5年間保管するものとする。また、面指指導の対象となる学校職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたもの及び超過勤務時間が3(1)ウに該当する学校職員で申出のない職員にかかる資料についても同様に保管するものとする。

9 面接指導の実施報告等

校長は、面接指導を実施した場合は、別記様式1から4により、福利厚生部福利厚生課長に対して報告を行うものとする。なお、産業医を選任していない都立学校にあって、面接指導を実施する必要がある場合は、校長は別記様式1及び2に基づき福利厚生部福利厚生課長に対して面接指導を依頼するものとし、面接指導実施後、別記様式3及び4により、福利厚生部福利厚生課長に対して報告を行うものとする。

10 制度の周知等

校長は、長時間労働による健康障害防止のための面接指導について、書面や東京都高度情報化推進システム(TAIMS)等を利用して、適宜、学校職員に周知するとともに、学校職員が面接指導を受けやすくするなど、勤務等について必要な配慮を行うものとする。

11 プライバシーへの配慮

健康障害防止のための面接指導を実施するに当たっては、学校職員のプライバシーの保護に十分に留意することとする。

12 施行日

この要綱は、平成18年5月17日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月20日から施行する。

別記様式1・・・時間外労働報告書

別記様式1―2・・・時間外労働報告書(時間数の把握が困難な場合)

別記様式2・・・疲労蓄積度申告書兼面接指導申出書

別記様式2―2・・・疲労蓄積度申告書兼面接指導申出書(時間数の把握が困難な場合)

別記様式3・・・面接指導結果報告書

別記様式4・・・事後措置実施報告書

別記様式(略)

長時間労働による健康障害防止のための面接指導実施要綱

平成18年5月17日 教福厚第40号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
福利厚生部福利厚生課
沿革情報
平成18年5月17日 教福厚第40号
平成20年3月28日 教福厚第497号
平成27年3月16日 教福福第1281号
平成28年3月31日 教福福第1389号
平成31年3月26日 教福福第1281号
令和3年4月21日 教福福第110号