○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成19年12月26日

19教総総第1596号

庁内部課長

教育事務所長

出張所長

事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)及び職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程(昭和57年東京都教育委員会訓令第10号。以下「特例規程」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」(平成7年4月1日付7教総総人第10号)の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

第1 時差勤務(特例規程関係)

1 改正内容

休息時間を廃止し、職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を改める。交替制勤務等職員(職務の性質により「暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日8時間の正規の勤務時間によって勤務する職員(以下「官庁執務型職員」という。)」以外の特別の勤務形態により勤務する必要のある職員)の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による(第2~第4において同じ)

2 対象職員

(1) 特例規程第二条に規定する職員(教育長が別に定める職員を除く。)

(2) 特例規程別表第1及び第2に規定する「教育長が別に定める職員」(以下、「窓口型勤務職員」という。)は、昼食時間帯に窓口業務を行う必要がある所属において、休憩時間を交替でとる勤務形態により勤務する職員とする。

(3) 「新宿本庁舎に勤務する職員」は、第一本庁舎、第二本庁舎及び都議会議事堂に勤務する職員とする。

(4) 「休憩時間変更職員」は、新宿本庁舎に勤務する職員のうち、次に掲げる場合に該当する職員から休憩時間変更の申請があり、かつ、公務の運営に支障がないと命令権者が認めた職員とする。

ア 小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子のある職員が当該子を養育する場合。ただし、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合を除く。

(ア) 就業していない者(就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(イ) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により申請に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(ウ) 妊娠出産休暇(規則第17条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(エ) 申請に係る子と同居している者であること。

イ 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上、定期的にその住居以外の場所に赴く場合(送迎に赴く場所は特に限定しない)。この場合において、アのただし書を準用する。

ウ 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

エ 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがある場合

オ 疾病や負傷の療養のため、おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の定期的な通院が必要であり、休憩時間の改正に伴って終業時刻が遅くなることにより、その通院に支障が生じ、職員の心身の健康に重大な影響を及ぼすと認められる場合(医療機関、通院日及び通院時間の変更により対応することができる場合を除く。)

カ 交通機関を利用して通勤した場合に、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、休憩時間の変更により30分以上短縮されると認められる場合。なお、「交通機関を利用する時間」には、交通機関の乗車時間のほか、交通機関を利用するための待ち時間や乗り継ぎのための待ち時間を含み、自動車等の交通用具を使用している通勤時間を含まない。

キ 実施日において、大学(大学院を含む)、短期大学、定時制高等学校に通学しており、カリキュラムの変更ができない場合(平成20年3月31日までの間の措置)

(5) 特例規程第2条に規定する「教育長が必要があると認める職員」は、新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)とする。

3 時差勤務の形態

(1) 正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分からのもの、午前9時からのもの及び午前9時30分からのものの3つに区分する。

本庁以外の事業所は、事務事業の性格や職場の実情に応じて教育庁・教育庁支部協議により午前9時30分からの割振りの適用について定める。

なお、ここでいう「本庁」とは、東京都教育庁処務規則(昭和45年東京都教育委員会規則第34号)に規定する分課とする。

(2) 休憩時間は正午から午後0時45分までとする。ただし、新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)の休憩時間は正午から午後1時までとする。

(3) 窓口型勤務職員の休憩時間については、命令権者がそれぞれの職場について、午前休憩型(午前11時15分から正午まで又は正午から午後0時45分まで(新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)については午前11時から正午まで又は正午から午後1時まで))又は午後休憩型(正午から午後0時45分まで又は午後0時45分から午後1時30分まで(新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)については正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで))のいずれかを採用し、各職員について指定する。

(4) 休憩時間変更職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、特例規程別表第1の規定を適用する。

ただし、規程第6条第1項に定める勤務時間の特例設定及び同条第2項に定める勤務時間の臨時変更を行っている職員のうち、新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)の休憩時間は1時間、休憩時間変更職員の休憩時間は45分とし、当該職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は同条第1項及び第2項により定める。

4 休憩時間変更承認等申請書の記入方法

(1) 休憩時間変更職員の休憩時間変更の申請は、これを開始する日の前日までに別記第4号様式「休憩時間変更承認等申請書」により行うものとする。

(2) 休憩時間変更期間はおおむね1月以上の期間とし、「休憩時間変更開始日」欄には、変更期間の開始日を記入する。

(3) 休憩時間変更期間が終了する場合は、「休憩時間変更終了日」欄に記入の上、申請すること。

(4) 休憩時間の変更を承認された職員が、変更期間中に所属を異動した場合は、異動後の所属において改めて休憩時間変更の申請を行うこと。

(5) 承認権者は、休憩時間変更職員の休憩時間変更の申請事由について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めるなど、その内容について確認するものとする。

5 実施上の取扱い

特例規程別表第1及び第2に定める正規の勤務時間の割振りが、午前8時30分からの職員(以下「A班」という。)、午前9時からの職員(以下「B班」という。)及び午前9時30分からの職員(以下「C班」という。)の振り分け方法及び手続は、次のとおりとする。

(1) 振り分けの単位は、本庁及びこれに準ずる組織並びに2級事業所にあってはおおむね課、3級事業所等にあっては所とする。

(2) 職員の振り分けは、A班については2割程度とし、B班とC班を合わせて8割程度の設定とする。このうち、C班の割合は、2割程度を目途とする。

(3) 窓口型勤務職員における休憩時間の振り分けは、昼食時間帯の窓口業務に支障のないよう職場の実情に応じ振り分けること。

(4) 振り分けは、原則として1月単位とする。なお、1月単位によることができない場合にあっては、最低週を単位とすること。

(5) 少数班の職員が休暇等を取ることにより業務上支障が生ずるおそれのあるときは、あらかじめ他の職員を臨時に振り分けること。

(6) 命令権者は、1月ごとに時差勤務割表により、A班、B班、C班及び窓口型の職場に係る職員の振り分けを行い、これを職場に明示すること。また、(5)により臨時に職員の振り分けを行うときは、時差勤務変更命令簿により行うこと。なお、時差勤務割表及び時差勤務変更命令簿の様式は定めないが、参考のため、参考様式1及び参考様式2を添付する。

6 時差勤務における時間の計算方法

超過勤務、時間単位の年次有給休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇などの場合の時間の計算は、それぞれ個々の職員に割り振られた正規の勤務時間をもとに計算すること(別図「超過勤務命令等の取扱い」参照)

7 実施時期

平成20年1月1日

第2 休憩時間

1 改正内容

勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間を改める。

2 休憩時間の原則(条例第6条第1項関係)

(1) 「勤務時間」

条例第6条の勤務時間は、正規の勤務時間及び超過勤務時間をいう。

(2) 「6時間を超える場合」

勤務時間が継続していると否とにかかわらない。また、超過勤務が正規の勤務時間の前にあると後にあるとにかかわらない。したがって、正規の勤務時間に引き続かずに超過勤務を行った場合、正規の勤務時間の前に超過勤務を行った場合においても、その日の勤務時間が6時間を超える場合には、45分(新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)については1時間)の休憩時間を与えなければならない。「8時間を超える場合」については、1時間の休憩時間を与えなければならない。

(3) 「継続して1昼夜にわたる場合」

勤務時間がおおむね24時間継続する勤務をいう。

(4) 「1時間30分以上」

継続して1昼夜にわたる場合には、少なくとも、合計1時間30分以上の休憩時間を与えること。長時間継続勤務の場合には、職員の疲労回復等のため必要な休憩時間を与えること。

(5) 休憩時間は長いほどよいというものではない。3の場合も含めて、職員の疲労回復に配慮するとともに、職員の拘束時間をいたずらに延長することのないよう、適切に管理すること。

(6) 休憩時間は、勤務時間の途中に付与しなければならない。したがって、週休日に勤務を命ずる場合であっても、勤務時間の始め又は終わりに休憩時間を付与することはできない。

(7) 休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊性の必要がある場合は、一斉に与えないことができる。

この場合、以下の基準に該当し、かつ休憩の自由利用が妨げられることなく、また労働強化にわたらない場合に限り、一斉休憩の例外が認められる。

ア 職務の性質上同一の拘束時間内で交替を必要とする場合

イ 同一事業所内において勤務場所が異なり、職務の運営上交替を必要とする場合

ウ 時差又は交替制で勤務させることを必要とする場合

エ ボイラー、アセチレン溶接装置、揚重機の取扱い、その他危険な職務に従事する職員で危険防止上交替を必要とする場合

オ 職員が著しく少ないとき又は事業所の特殊性から上記基準によることが著しく困難若しくは適当でない場合において、休憩の自由利用及び業務量の公平負担からみて支障がないと認められる場合

(8) 休憩時間は、職員に自由に利用させなければならない。

3 特別な勤務を命ずる場合の休憩時間(条例第6条第2項関係)

(1) 次に掲げるような、職務の性質により特別の勤務に服する職員には、その健康保持を目的として、夜間に仮眠のための休憩時間を付与することができる。

休憩時間は、分断して付与することも可能であるが、1回の仮眠のための休憩時間は、少なくとも継続する2時間を下らないこと。

仮眠のための休憩時間は、1回の勤務について最高8時間の範囲内で付与すること。

ア 公共性の強い職務で変則的勤務を必要とされるもの

イ 職務の性質上、終日に渡り若しくは夜間を含む長時間の勤務を必要とされるもの

ウ その他都民サービスの向上の観点から夜間の業務が必要になるようなもの

(2) 特別な地域に勤務する職務の性質により、公務能率の維持及び職員の健康保持を目的として、必要な休憩時間を付与することができる。

4 実施時期

平成20年1月1日

第3 休息時間(条例第7条関係)

1 改正内容

休息時間を廃止する。

2 実施時期

平成20年1月1日

第4 超過勤務

1 改正内容

休憩時間の見直しに伴い、超過勤務等命令簿の記入方法の一部を改める。

2 超過勤務等命令簿の記入方法

(1) 勤務月日欄

職員に超過勤務等を命ずる月日を記入する。

時差勤務を行っている職場においては、A班、B班又はC班の表示をすること。

(2) 命令権者印欄

命令権者が超過勤務等を命ずるときは、その都度事前に押印する。ただし、次のような場合には、あらかじめまとめて超過勤務等を命ずることができる。

ア 週休日と休日が引き続いている場合

イ 事務事業の性質上、ゴールデンウィークや年末年始(12月29日から1月3日まで)の特定の日に勤務を命ずることがあらかじめ明らかである場合

ウ 一定期間継続して超過勤務等を命ずる必要がある場合

超過勤務等の命令は、課長(これと同等の職にある者を含む。)が直接行うか、課長があらかじめ指定する専門副参事又は課長補佐(課長補佐を置かないときは、課長があらかじめ指定する係長又は主査。以下「課長補佐等」という。)を経由して行う。課長が出張や病気等の事由により不在の場合は、課長補佐等が状況に応じて適切に措置する。

(3) 勤務命令・勤務実績時間欄

上段の「命令」欄は、命令権者が超過勤務等を命じた時間(休憩時間を含む。)を記入する。

(4) 休憩時間欄

超過勤務等の途中に置かれる休憩時間を記入する。

休憩時間は、条例第6条の規定により、勤務時間(正規の勤務時間と超過勤務等の時間を合算した時間)が6時間を超えるときは45分(新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)については1時間)、8時間を超えるときは1時間、継続して一昼夜(24時間)にわたるときは1時間30分以上となる。

官庁執務型職員の通常の勤務日の場合、昼に45分与えているので、この欄には、45分に加えて与えた時間のみ記入する(正規の勤務時間の前又は後に超過勤務をした場合)ただし、官庁執務型職員のうち、新宿本庁舎に勤務する職員(休憩時間変更職員を除く。)については、昼に1時間与えているので、超過勤務により勤務時間が8時間を超えた場合の休憩時間の付与は不要であり、正規の勤務時間に引き続き超過勤務時間となる。

(5) 勤務内容欄

できるだけ具体的に、超過勤務等の内容を記入する(例えば、「○○事務に関する■■資料作成」)。なお、緊急を要する場合など、あらかじめ命令を受けることのできなかったときには、この欄にその理由を記入する。

(6) 確認印欄

超過勤務等の事実について、従事職員、係長、命令権者が速やかに確認し押印する。

(7) 超過勤務、週休日変更、休日勤務、夜勤、管理職員等の休日勤務等欄

勤務時間から休憩時間を控除した時間を記入する。

(8) 単価欄

職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第18条により算出した当該職員の勤務1時間当たりの給料等の額に同条例第15条、第16条及び第17条に規定する率を乗じて得た額又は同条例第18条の3に規定する額を記入する。

3 実施時期

平成20年1月1日

第5 子どもの看護休暇(条例第16条、規則第22条の3関係)

1 改正内容

看護の対象となる子の年齢を引き上げる。

2 要件等

(1) 「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」

看護の対象となる子の年齢は「9歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある子」とする。

(2) 「子」の範囲

職員が同居し、監護する実子、養子及び配偶者の子

(「扶養親族等に関する届」等において確認すること)

(3) 「看護」の内容

負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいう。後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含まない。

(4) 「負傷、疾病」の内容

基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれる。

なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練あるいは予防注射、予防接種、健康診断等は含まない。ただし、予防注射、予防接種による著しい発熱等の症状が発生した場合はこの限りでない。

(5) 「勤務しないことが相当であると認められる場合」

勤務しないことが相当とは、子が負傷、疾病により看護の必要がある場合である。

他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が実際にその看護に従事する場合には、勤務しないことが相当であると認められる。

例えば、専業主婦(夫)がいる場合でも、職員が子の看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、承認することができる。

3 実施時期

平成20年1月1日

第6 その他

平成19年4月1日の学校教育法の一部改正に伴い、規則第26条の3第2項第2号に規定する「施設」のうち、「盲学校、ろう学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成19年12月26日 教総総第1596号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成19年12月26日 教総総第1596号