○月60時間を超える超過勤務手当支給割合等の改正について

平成22年4月1日

21教人勤第300号

/区市町村教育委員会教育長/公立学校長/多摩教育事務所長/教育庁出張所長/東京都教職員研修センター所長/東京都学校経営支援センター所長/教育庁関係部長/}殿

東京都教育委員会教育長

(公印省略)

以上の改正に係る具体的な取扱いについては、下記のとおりとするので通知する。

1 月60時間を超える超過勤務手当支給割合(条例第17条第5項)

(1)及び(2)に規定する時間の合計が、月60時間を超えた場合における超過勤務手当の支給割合については、以下のとおり引き上げる。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。以下同じ)における正規の勤務時間を超えてした勤務、勤務を要しない日(以下「週休日」という。)における勤務及び休日における正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(午後10時から翌日の午前5時の間(以下「深夜時間帯」という。)の超過勤務は、100分の175)

(2) 週休日変更を行った結果、あらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)を超える勤務時間を割り振られた職員について、変更前の正規の勤務時間を超える勤務 100分の50

2 超勤代休時間取得時の超過勤務手当支給割合(条例第17条第6項及び第7項)

1に該当する職員が、超勤代休時間(勤務時間条例第11条の4で規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を承認された場合における超過勤務手当の支給割合は、1により引き上げた支給割合ではなく、現行どおりの支給割合で支給する。ただし、当該承認された超勤代休時間に勤務を命ぜられた場合においては、1により引き上げるべき支給割合と、現行の支給割合との差に相当する割合の超過勤務手当を支給することになる。

なお、現行の支給割合については、以下のとおり

(1) 1(1)に規定する勤務のうち、正規の勤務時間が割り振られた日における超過勤務 100分の125(深夜時間帯は100分の150)

(2) 1(1)に規定する勤務のうち、週休日における勤務及び休日における正規の勤務時間外の勤務における超過勤務 100分の135(深夜時間帯は100分の160)

(3) 1(2)に規定する変更前の正規の勤務時間を超える勤務 100分の25

(4) 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日のおける正規の勤務時間との時間との合計が7時間45分に達するまでの時間における超過勤務 100分の100

3 超過勤務等命令簿の記入方法

上記改正を踏まえ、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)に定める「超過勤務等命令簿」が改正された。記入方法については、平成14年3月29日付13教人勤第216号「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」第8に定められているところであるが、今回の改正に係る記入方法は次のとおりとする。

なお、具体的な記入方法については、別紙を参照されたい。

(1) 累計欄

超過勤務欄及び週休日変更欄に記入した時間を累計時間に記入し、月60時間を超える超過勤務時間の把握に利用する。

(2) 超過勤務(60時間超)

累計欄に記載した時間が60時間を超えた超過勤務から、以下の区分に応じ、それぞれ以下に定める欄に超過勤務時間を記入する。

① 正規の勤務時間が割り振られた日における正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の25欄

② 週休日における勤務及び休日における正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の15欄

なお、超勤代休時間の取得を承認され、六十時間超過時間(勤務時間規則第7条の4第2項に規定する六十時間超過時間をいう。)から必要な時間を超勤代休時間に代えた場合は、当初「超過勤務(60時間超)」欄に記入された数字を二重線で消し、超勤代休時間に代えなかった残りの時間を記入する。

(3) 超過勤務100分の5欄

超勤代休時間の取得を承認され、六十時間超過時間(勤務時間規則第7条の4第2項に規定する六十時間超過時間をいう。)から必要な時間を超勤代休時間に代えた際に生じた端数は、超過勤務手当として支給する。「超過勤務100分の5」欄には、生じた端数を100分の5で割った数を記入する。

4 施行日

令和5年4月1日

画像

月60時間を超える超過勤務手当支給割合等の改正について

平成22年4月1日 教人勤第300号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成22年4月1日 教人勤第300号
平成23年4月1日 教人勤第282号
令和2年12月25日 教人勤第247号
令和5年3月31日 教人勤第435号