○学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について

平成14年3月29日

13教人勤第216号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都教職員研修センター所長

東京都教育相談センター所長

東京都学校経営支援センター所長

都立学校長

教育庁関係部長

これに伴い、別紙1に定める通知は、これを廃止する。

なお、都立学校に勤務する単純な労務に雇用される職員(以下「技能、業務職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等についても、職員の勤務時間等に関する規程(昭和38年東京都教育委員会訓令甲第14号)に定めるほか、この通知によるものとする。

第1 1週間の正規の勤務時間(条例第3条及び規則第2条関係)

1 1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間とする。

2 学校職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、職務の性質によりこれにより難い職員の正規の勤務時間は、4週間を超えない期間について1週間当たり38時間45分とする。この場合において、ある週の正規の勤務時間が38時間45分を超え、又は38時間45分に満たないことができる。

3 上記2にかかわらず、育児短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、承認を受けた育児短時間勤務等の内容に従い、休憩時間を除き、1週間について19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。ただし、職務の性質によりこれにより難い育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間は、4週間を超えない期間について1週間当たり19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。この場合において、ある週の正規の勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分を超え、又は19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分に満たないことができる。

4 上記2にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1週間の正規の勤務時間は休憩時間を除き、31時間とする。ただし、職務の性質によりこれにより難い職員の正規の勤務時間は、4週間を超えない期間又は52週について1週間当たり31時間とする。この場合において、ある週の正規の勤務時間が31時間を超え、又は31時間に満たないことができる。

5 週休日の変更を行った職員は、ある週の正規の勤務時間が38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分、定年前再任用短時間勤務職員にあっては31時間。以下同じ。)を超え、又は38時間45分に満たないことができる。

第2 正規の勤務時間の割振り(条例第4条関係)

1 正規の勤務時間の割振りとは、所定の1週間の勤務時間を、週休日を除く1週間のそれぞれの日に、あらかじめ時間を定めて振り当てることをいう。

2 正規の勤務時間の割振りは、船員、高等学校の単位制課程及び通信制課程に勤務する職員並びに寄宿舎に勤務する職員を除き、月曜日から金曜日まで7時間45分とする。ただし、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日7時間45分の正規の勤務時間によって勤務する職員(以下「官庁執務型職員」という。)と同様の勤務形態である育児短時間勤務職員等の勤務時間は、月曜から金曜までの期間につき1日につき7時間45分の範囲内とする。

3 寄宿舎に勤務する職員については、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分)の枠内で、学校の実情に応じ、それぞれの日の勤務時間を別に定めることができる。

4 割振りに当たっては、原則として学校全体の職員を一律に定めることとするが、必要に応じ職員ごとに割り振ることができる。

5 割り振った正規の勤務時間及びその時限は、あらかじめ職員に文書等で周知させておくこと。

6 通常の勤務場所以外での勤務時間

(1) 通常の勤務場所以外での勤務時間については、勤務時間を算定し難い場合には、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

したがって、出張期間中に週休日が含まれているときは、その日は正規の勤務時間が割り振られていないので、勤務したものとみなすことはできない。

(2) 一般的に正規の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間(超過勤務時間を含む。)勤務したものとみなす。

なお、教育職員(実習助手、寄宿舎指導員、実習船に乗船中であることにより船員法の適用を受ける者を含む。以下同じ。)の超過勤務については、いわゆる超勤4項目に掲げる業務に限定されるので留意すること。

(3) 通常の勤務場所以外で勤務した場合であっても、明確に勤務時間を算定しうる場合は、上記(1)及び(2)のみなし規定は適用にならない。

したがって、出張期間中の週休日においても、明確な証明をもって勤務時間を算定しうるときは、その時間は超過勤務時間となる。

なお、教育職員の超過勤務については、いわゆる超勤4項目に掲げる業務に限定されるので留意すること。

(4) 研修期間中の勤務時間

職務命令として研修を受ける職員は、日常の執務を離れて専ら研修を受けることとされているが、それは当該研修を受けることが職務とされているのであって通常割り当てられている業務に従事することなく、研修に専念するようにという職務命令に服するものである。

したがって、研修命令を受けた場合は、研修に関する限り、研修機関の長の定める規律(日程、時間割、受講に当たっての心得をいい、職員としての一般服務上のことは含まれない。)に従い研修を受けることとなるが、勤務時間制度上は、命令権者の別段の指示のない限り、研修を受ける日は正規の勤務時間勤務したものとみなされる。

7 人事異動時等における勤務時間の割振りの調整

(1) 異動の場合

従前の型を引き継ぐことができる場合を除き、異動後の職場の基準により、正規の勤務時間を割り振る。

異動日(辞令交付の日)以降は、異動後の職場の正規の勤務時間及び週休日の割振り上のローテーション、班別編成等に入る。このとき、異動前と異動後の勤務時間を通算して調整することは、原則として行わない。

(2) 新規採用又は退職の場合

配属職場の基準により正規の勤務時間を割り振る。原則として、特段の措置は行わない。

第2の2 時間外在校等時間の上限時間等(条例第4条の2規則第3条の2関係)

1 上限時間の原則

教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(以下第2の2において「教育職員等」という。)が業務を行う時間から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 特例的な扱い

前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員等が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要がある場合には、教育職員等の時間外在校等時間及び月数を次に掲げる基準の範囲内とするため、業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 その他

規則に定めるもののほか、業務量の適切な管理その他必要な事項については、「都立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」によるものとする。

第3 週休日(条例第5条関係)

学校職員の週休日の取扱い等は次のとおりとする。

1 週休日

(1) 教育職員

ア 教育職員(次の各項に該当する職員を除く。)

毎週の日曜日及び土曜日を週休日とする(以下「基本型」という。)

イ 単位制課程及び通信制課程に勤務する教育職員

毎週特定の曜日2日(長期休業期間中を除く。)並びに長期休業期間中における日曜日と土曜日を週休日とする。

ウ 舎監、寄宿舎指導員

原則として4週間につき8日を週休日とし、週当たりの正規の勤務時間を38時間45分とする。これに加えて、長期休業期間中の日曜日及び土曜日を週休日とする。

エ 臨時的任用教育職員

基本型による。

オ 官庁執務型職員と同様の勤務形態である育児短時間勤務職員等

育児短時間勤務等内容に従い、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。

カ 条例第4条第2項に定められた、職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務等職員」という。)である育児短時間勤務職員等

4週間ごとの期間につき8日以上で育児短時間勤務等の内容に従った週休日を設けることを原則とする。これにより難い場合においても、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で育児短時間勤務等の内容に従った週休日を設けるものとする。

キ 定年前再任用短時間勤務教育職員(次の各項に該当する職員を除く。)

毎週の日曜日及び土曜日を週休日とすることに加えて、52週の割振り期間内において職員ごとに指定する方法により週休日を定める。

ク 単位制課程及び通信制課程に勤務する定年前再任用短時間勤務教育職員

毎週特定の曜日2日(長期休業期間中を除く。)並びに長期休業期間中における日曜日と土曜日を週休日とすることに加えて、52週の割振り期間内において職員ごとに指定する方法により週休日を定める。

ケ 定年前再任用短時間勤務教育職員の舎監、寄宿舎指導員

原則として4週間につき12日を週休日とし、週当たりの正規の勤務時間を31時間とする。これに加えて、長期休業期間中の日曜日、土曜日及び特定の曜日1日を週休日とする。任期中はこれを変更しないことを原則とするが、職務上の必要がある場合、月(暦月)単位で週休日とする曜日を変更することができる。

(2) 教育職員以外の職員

ア 区市町村立学校、区市町村の共同調理場及び都立学校に勤務する職員(次の各項に該当する職員を除く。)

基本型による。

イ 毎週の日曜日、土曜日を週休日とすることができない職員(船員を除く。)

都立高等学校の単位制課程及び通信制課程に勤務する職員並びに日曜、土曜開舎の寄宿舎に勤務する職員については、上記(1)のイ、同ウの取扱いを参考にして均衡を失しないよう配慮しながら4週間以内の割振り単位期間において週休日を定める。

ウ 育児短時間勤務職員等の週休日については、上記(1)のオ及び同カと同様の取扱いとする。

エ 定年前再任用短時間勤務職員(船員を除く。)

毎週の日曜日、土曜日及び特定の曜日1日を週休日とする。任期中はこれを変更しないことを原則とするが、職務上の必要がある場合、月(暦月)単位で週休日とする曜日を変更することができる。

なお、毎週の日曜日、土曜日を週休日とすることができない定年前再任用短時間勤務職員については、上記(1)のク、同ケの取扱いを参考にして均衡を失しないよう配慮しながら4週間以内の割振り単位期間において週休日を定める。

オ 船員、海技(船員法第60条から第62条までの適用を受ける。)

正規の勤務時間が、1年間の割振り単位期間を通じて、平均して週当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分で、かつ、4週間ごとに38時間45分を超えない時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては31時間)となるよう週休日を定める。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、4週間ごとに4日以上の週休日を設ける。

船舶に乗り組む場合には、週休日を与えることなく、1週間当たりの勤務時間を56時間以内とすることができる。

2 週休日の指定方法

(1) 教育職員及びそれ以外の職員

ア 割振り単位期間の始期

原則として当該年度の4月1日を含む週から始まるものとする。

なお、その他変則の割振り単位期間による場合、従前からの割振り単位期間を継続する方が便利な場合は継続することができる。

イ 週休日の指定表

基本型以外の職員は原則として、職員ごとに週休日を指定する必要がある。この場合の様式については、各所属で週休日の指定表(参考様式1)を作成して保管し、常に所属職員(毎週同じ形態の勤務を繰り返す職員は除く。)の職員ごとに定める週休日が一覧できるようにすること。

なお、週休日の指定表は、長期休業期間も含めて作成すること。

ウ 週休日の指定時期

原則として、3月1日から3月31日までの間に、翌年度(4月1日から翌年3月31日まで)に係る週休日の指定を行う。

なお、技能、業務職員にあっては、暦年により勤務時間の管理を行っているため、前述の定めにかかわらず、12月1日から12月28日までに、翌年に係る週休日の指定を行う。

エ 土曜日の休日の取扱い

基本型以外の職員については、休日に当たる土曜日について、週休日とすることができる。

(2) 定年前再任用短時間勤務教育職員

ア 割振り単位期間

当該年度の4月1日を含む週を始期とする毎52週とする。

イ 週休日の指定方法

(ア) 1年間の勤務日数を208日(=週4日×52週)とする。

(イ) 校長は、夏季、冬季及び春季休業期間(以下、「長期休業期間」という。)を除く期間について、1週間のうち、月曜日から金曜日までの間に授業を受け持つ曜日として4日を定め、その曜日には必ず勤務日を割り振り、任期中は当初定めた授業を受け持つ曜日を変更しないことを原則とするが、職務上の必要がある場合、月(暦月)単位で授業を受け持つ曜日を変更することができる。この場合、定めた4曜日に休日が当たっていても勤務日を割り振るものとする。

(ウ) 冬季休業期間のうち、年末年始(12月29日から1月3日)の期間における月曜日から金曜日のうち、上記(イ)で定めた4曜日にも勤務日を割り振るものとする。

(エ) 8月の勤務日は11日とし、校長が学校運営上の必要性を考慮して割り振る。

(オ) 年間勤務日数の208日から、上記(イ)から(エ)により割り振られた勤務日数を減じて得られる勤務日数は、校長が、学校運営上の必要性や各月の勤務日数を考慮し、休日以外の日に割り振る。ただし、8月以外の長期休業期間には、3日を上限として勤務日を割り振ることができる。

なお、各月における勤務日数は、都立学校にあっては東京都教育委員会が、区市町村立学校にあっては当該区市町村教育委員会が前年度末までに別に示す。

また、上記により難い特別の具体的事由(校務分掌や学校行事、部活動指導等。ただし、承認研修は含まない。)がある場合には、校長は、教育委員会に協議の上、各月の勤務日数を別に示すことができる。この場合にも、各月の勤務日数は11日を下回らないようにする。

ウ 週休日の指定簿

定年前再任用短時間勤務教育職員の週休日を指定する場合の様式については、上記1同様、週休日の指定表(参考様式1)を作成する。

エ 週休日の指定時期

原則として、割振り単位期間の始まる1週間前までに、当該割振り単位期間中の週休日の指定を行う。

(3) 出張及び研修期間中の週休日の指定

職員ごとに週休日を指定する職員にあっては、出張及び研修期間中においても週休日の指定を行う。

日程等の事情によりその日を週休日とし難い場合は、週休日の変更により処理する。

第4 週休日の変更等(条例第6条及び規則第4条関係)

1 週休日の変更及び教育職員の半日勤務時間の割振り変更の手続は、必ず事前に行わなければならない。

2 週休日の変更等は、当該週休日の属する週において行うこと。

3 学校行事により学校全体が当該週休日に属する週において、週休日の変更等を行うことができない場合等のやむを得ない場合、教育職員以外の職員の週休日の変更については、当該週休日の前後各2月の範囲内で行うことができ、教育職員の週休日の変更及び半日勤務時間の割振り変更については、当該週休日の前2月又は後4月の範囲内で行うことができる。

4 週休日の変更等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日及び半日勤務時間の割振り変更により新たに勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 週休日の変更を行う場合、新たな勤務を割り振られた日の正規の勤務時間は、週休日とされる日の正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

したがって、複数日に分割して勤務時間を振り替えるような取扱いは行わないこと。

6 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、規則第4条第4項に規定する期間内の勤務日の前半又は後半の概ね4時間の勤務時間について、割り振ることをやめて、新たに勤務を命ずる必要がある日に概ね4時間の勤務時間を割り振るものとする。

※ 半日勤務時間の考え方

ア 勤務時間の前半又は後半の概ね4時間の勤務時間は、原則として、始業の時刻から、又は終業の時刻まで連続する4時間又は3時間45分とする。

イ 上記アにかかわらず、学校運営上、必要がある場合には、始業の時刻から、又は終業の時刻まで連続する概ね4時間程度の勤務時間(例えば、始業時刻から休憩開始時刻までの時間や、午前中の授業が終了する時間までを前半とし、以後を後半とするなど)を半日勤務時間とすることができる。

7 同一の勤務日から、勤務時間の前半及び後半の半日勤務時間の割振り変更を行った場合、その勤務日は週休日とする。

(例) ある水曜日の前半(始業の時刻から連続する)の半日勤務時間を第1土曜日に、同じ水曜日の後半(終業の時刻まで連続する)の半日勤務時間を第3土曜日に割り振った場合、その水曜日は「週休日」となる。

8 週休日の変更等の手続

(1) 教育職員以外の職員

ア 教育職員以外の職員の週休日の変更については、規則別記第1号様式「週休日の変更命令簿」により行うものとする。

イ 教育職員以外の職員について、当該週休日の属する週以外に週休日を変更する場合は、当該週における勤務時間が38時間45分を超えるため、「100分の25の支給」欄の「有・無」のいずれかに○をする。

(2) 教育職員

ア 教育職員の週休日の変更及び半日勤務時間の割振り変更を行う場合は、規則別記第1号様式の2「週休日の変更等命令簿」により行うものとする。

イ 週休日の変更を行う場合、「勤務を振り替える日」欄については、新たに週休日とする日を記入するとともに区分欄の「全日」に○をし、「勤務を割り振る日」欄については、新たに勤務を割り振る日を記入する。

ウ 半日勤務時間の割振り変更を行う場合、「勤務を振り替える日」欄については、半日勤務時間を割り振ることをやめる日を記入するとともに、始業の時刻から連続する半日勤務時間の割振りをやめる場合には、区分欄の「前半」に○をし、終業の時刻まで連続する半日勤務時間の割振りをやめる場合には、区分欄の「後半」に○をする。また、「勤務を割り振る日」欄については、新たに勤務を割り振る日を記入する。

なお、同一の勤務日から勤務時間の前半及び後半の半日勤務時間の割振り変更を行う場合であっても、勤務を割り振る日が異なるため、それぞれについて記入し命令を行うこと。この場合、備考欄には、「○年○月○日分と併せて1日の週休日」と記入すること。

(3) 上記(1)(2)にかかわらず、学校行事等により、学校又は学年全体で週休日の変更等を行う場合は、学校長を除き、「週休日の変更命令簿」又は「週休日の変更等命令簿」によらず、週休日の変更等を行う旨の起案を行い処理することができる。

なお、起案文書には、次の事項を記載するものとする。

ア 勤務の内容

イ 当該週休日の属する週に変更できない理由

ウ 変更前週休日の年月日

エ 変更後週休日等の年月日

オ 週休日の変更等を行う職員

(ア) 学校全体で変更する場合

「全職員を対象とする。」旨の記載をする。

(イ) 学年全体で変更する場合

変更する職員を列記するか、名簿等職員が特定できるものを添付する。

(4) 命令権者は、上記(1)または(3)の手続が終了し、教育職員以外の職員に対して超過勤務手当を支給する必要がある場合は、給与担当者をして「超過勤務等命令簿」に必要事項を記入させて命令権者印欄に押印し、新たに勤務を割り振られた日に職員が勤務したことを確認した上で確認欄に押印するものとする。

(5) 学校長が週休日の変更等を行う場合は、上記(2)の手続を経た後、都立学校長にあっては各学校経営支援センター所長、区市町村立学校長にあっては、区市町村教育委員会が、「週休日の変更等命令簿」により決定する。

9 教育職員が週休日の変更等を行うことができる職務

教育職員は、次の勤務に、概ね4時間程度従事した場合は半日勤務時間の割り振り変更を、7時間45分従事した場合は週休日の変更を行うことができる。

(1) 原則

ア 体育祭、文化祭、修学旅行、移動教室等の生徒にも代休が与えられる学校行事

イ 服務上の取扱いが、出張及び研修出張であるもの

ウ 中学生等を対象とした学校説明会

エ 入学検査日(ただし、週休日に採点業務を行う必要が生じた場合には、採点日も対象とすることができる。)

オ 補習、講習

カ 部活動指導

キ 学校運営上必要があって、週休日に正規の授業や、保護者会等の学校の業務を行う場合等

(2) 長期休業期間中の特例

次の職務等については、同一の長期休業期間内においてのみ、週休日の変更等を命ずることができる。

ア 参加を希望する生徒を募集して行う学校行事の引率(スキー教室等)

イ 部活動指導のための講習会等への参加

ウ 上記アの学校行事のうち、宿泊を伴うものに係る実踏

なお、上記以外の場合や、上記内容に疑義が生じた場合は、都立学校にあっては各学校経営支援センター、区市町村立学校にあっては、区市町村教育委員会人事担当課に確認すること。

(3) 実施計画の作成

上記(1)における補習・講習については、予め年間の実施計画を作成したうえで行い、部活動指導にあっても予め月間の実施計画を作成したうえで行うものとする。また、実施計画を作成する場合、実施日、従事する教育職員名、具体的な実施内容及び実施時間等を明記するとともに、週休日の変更等を確実に行うことができるよう計画をたてること。

10 育児短時間勤務職員等の週休日の変更等を行う場合には、条例第10条に規定する宿日直勤務及び同第11条に規定する超過勤務を命ずる場合に、他の職員よりも厳格な要件が定められていることに留意するものとする。

第5 休憩時間(条例第7条関係)

1 条例第7条の「勤務時間」とは、正規の勤務時間及び超過勤務時間をいう。

2 「6時間を超える場合」

勤務時間が継続していると否とにかかわらない。また、超過勤務が正規の勤務時間の前にあると後にあるとにかかわらない。したがって、正規の勤務時間に引き続かずに超過勤務を行った場合又は正規の勤務時間の前に超過勤務を行った場合においても、その日の勤務時間が6時間を超える場合には、45分(新宿本庁舎等に勤務する職員については1時間)の休憩時間を与えなければならない。

なお、8時間を超える場合については、1時間の休憩時間を与えなければならない。

3 「継続して1昼夜にわたる場合」

継続して1昼夜にわたる場合とは、勤務時間がおおむね24時間継続する勤務をいう。

4 「1時間30分以上」

継続して1昼夜にわたる場合には、少なくとも、合計1時間30分以上の休憩時間を与えること。長時間継続勤務の場合には、職員の疲労回復等のため必要な休憩時間を与えること。

5 休憩時間は長いほどよいというものではない。下記11の場合も含めて、職員の疲労回復に配慮するとともに、職員の拘束時間をいたずらに延長することのないよう、適切に管理すること。

6 休憩時間は、勤務時間の途中に付与しなければならない。

7 休憩時間は、児童生徒の昼休み時間に一斉に与え、若しくは個人ごとに割り振り又は勤務時間の終わりの方に置くことができる。個人ごとに割り振る場合には、都立学校においては所管の学校経営支援センター経営支援室長及び学校経営支援担当課長、区市町村立学校においては区市町村教育委員会人事担当課長に協議するものとする。なお、協議に当たっては、次の事項を明示するものとする。

ア 一斉に与えない職員の範囲

イ 一斉に与えない理由

ウ 当該職員に対する休憩の与え方

8 休憩時間は、職員に自由に利用させなければならない。

9 官庁執務型職員と同様の勤務形態である育児短時間勤務職員等についても、勤務時間が6時間を超える場合は45分(新宿本庁舎等に勤務する職員については1時間)、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えなければならない。

また、交替制勤務等職員である育児短時間勤務職員に休憩時間を与える場合も、割り振られた勤務時間に応じて与えること。

10 船員及び海技の休憩時間については、船員法の規定がないため、船舶に乗り組んでいる間、やむを得ない場合には、与えないことができる。

11 特別な勤務を命ずる場合の休憩時間

(1) 職務の性質により特別の勤務に服する職員には、その健康保持を目的として、夜間に仮眠をとるための休憩時間を付与することができる。

(2) 休憩時間は、分断して付与することも可能であるが、1回の仮眠のための休憩時間は、少なくとも継続する2時間を下らないこと。

仮眠のための休憩時間は、1回の勤務について最高8時間の範囲内で付与すること。

(3) 特別な地域に勤務する職務の性質により、公務能率の維持及び職員の健康保持を目的として、必要な休憩時間を付与することができる。

(例) 小笠原村立小学校、中学校及び都立小笠原高等学校に勤務する学校職員

第6 休息時間(条例第8条関係)

1 公務の必要性や特殊性から、正規の勤務時間の割振りを交替制等にする必要のある職場では、正規の勤務時間4時間当たり15分の休息時間とし、4時間を超え、又は4時間に満たない時間について15分の休息時間を置くことができる。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

第7 宿日直勤務(条例第10条規則第6条及び第6条の2関係)

条例及び規則で定めているものは、正規の勤務時間以外に行う宿日直勤務を命ずることのできる場合の基準である。実際に、宿日直勤務を命ずる場合には、この基準に適合し、かつ、労働基準監督署長又は人事委員会の許可が必要である。

1 宿日直勤務の種類

宿日直勤務の種類は、規則第6条第1項に規定する4項目とする。

2 宿日直勤務の基準

(1) 宿日直勤務の回数は、規則第6条第2項に規定するものを基準とする。

(2) 上記(1)にかかわらず、公務上必要があり、労働基準監督署長又は人事委員会の許可を得た場合には、この基準にかかわらず、宿日直勤務を命ずることができる。

(3) 宿直勤務を命ずるときは、午後10時から翌日の午前6時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

3 宿日直勤務の時間

正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日において命令権者が定める時間とする。

4 勤務の命令・服務等

(1) 宿日直勤務を命ずるときは、勤務の日程、順番及び割振りを当該勤務の7日前までに、職員に周知しなければならない。

(2) 宿日直勤務を命ぜられた職員が、疾病等により勤務できないときは、命令権者は、他の職員に当該勤務を代行させることができる。

(3) 宿日直勤務は、命令権者が指定する場所で行う。

(4) 宿日直勤務を行った職員は、当該勤務の終了後速やかに、宿日直勤務日誌(寄宿舎における寄宿舎日誌、舎監日誌及び寄宿舎指導員日誌等)を作成し、命令権者に提出しなければならない。

(5) 宿日直勤務の時間が終了しても、事務の引継ぎを終えなければ、当該宿日直勤務を終了することはできない。

5 育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合

育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合は、公務運営に著しい支障が生ずると認められる場合として、規則第6条第1項各号に掲げる業務を命じようとする時間帯に、育児短時間勤務職員等以外の職員に第6条第2項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合に限る。他の職員よりも厳格な要件を定めたものである。

第8 超過勤務(条例第11条規則第6条の2及び第7条関係)

1 超過勤務等の取扱いの原則

職員の業務は、職員が職務に専念することにより正規の勤務時間内に行われることが原則であり、超過勤務等はその例外的・臨時的なものである。したがって、これらの勤務は真にやむを得ない場合に限り命ずるものであるので、次のとおり厳格に取り扱われたい。

(1) 業務は、正規の勤務時間内において計画的に処理すること。

(2) 超過勤務等は、予算の範囲内においてそれが真に必要な場合においてのみ命ずること。

(3) 超過勤務等は、特定の場合を除き、個々の職員に対してその都度命ずること。

(4) 超過勤務等は、緊急やむを得ない公務の必要があり、あらかじめ勤務を命ずることができない場合以外は、必ず事前に命令し、事後に勤務実績を確認すること。

(5) 緊急事態の発生等のため、命令権者が事前に超過勤務等を命ずることができないときは、職員からの申出を受け、その勤務の事実を証する資料等により確認すること。

なお、勤務の事実を証する資料としては、業務日誌、室内取締簿、作業量を示すデータ等が考えられる。

(6) 週休日又は休日に勤務を命じる場合には、可能な限り週休日の変更又は代休日の指定を行うこと。

2 超勤代休時間

月60時間を超えて超過勤務をした場合について、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる休暇とする。

(1) 取得単位

ア 7時間45分又は4時間で申請する。(官庁執務型勤務職員の他、交替制勤務等職員や育児短時間勤務等職員、定年前再任用短時間勤務職員も同様)

イ 時間単位の年次有給休暇や半日単位の年次有給休暇との併用を可能とする。(例えば、超勤代休時間2時間と時間単位の年次有給休暇2時間を併せて4時間として申請することや、超勤代休時間6時間45分と時間単位の年次有給休暇1時間を併せて、1日として申請することが可能である。)

ウ 取得可能時間帯

職務の遂行に支障のない範囲において、どの時間帯においても取得が可能(なお、任命権者は休日(休日を振り替えた日を含む。)及び代休日に超勤代休時間を承認することはできない。)

(2) 算定方法

承認権者が超勤代休時間を承認する際は、以下に基づき超勤代休時間を算定する。

ア 学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号。以下「給与条例施行規則」という。)第9条第1項第2号に規定する勤務の時間(イに掲げる時間を除く。)に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

イ 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下「給与条例」という。)第17条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

ウ 給与条例施行規則第9条第1項第1号に規定する勤務時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

エ 給与条例第17条第4項に規定する一週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(3) 取得期間

ア 超過勤務を行った月の翌々月まで申請可能(取得予定であった超勤代休時間が、事情により申請可能期間中に取得できなかった場合は、それに該当する割増分の超勤手当を受領する。)

イ 過去2ヶ月分の超勤代休時間との合算使用を可能とする。

(4) 意向確認の手続

ア 超過勤務を行った月の翌月の初日から5日以内に、超勤代休時間取得の意向を所属長に申し出る。(なお、月初めに休日が多くあるなど、十分に意向確認期間がとれない月(例:1月)においては、各所属の判断で5日という期限を最小限延長することも差し支えない。)

イ 超勤代休時間の取得の意向がある場合には、超過勤務を行った月の翌月の給与支給日までに超勤代休時間管理簿に取得予定日時等を記載し、申請する。

ウ 超勤代休時間を取得した超過勤務時間については、超過勤務等命令簿の「超過勤務(60時間超)」欄に記載済みの該当時間数を二重線で取り消す。

(5) その他

超勤代休時間については、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員においても、同様に取り扱う。

3 超勤代休時間管理簿の記入方法について

超勤代休時間管理簿の記入方法を次のように定める。

(1) 確認欄、請求日

超勤代休時間を請求する場合は、月60時間超の超過勤務を行った翌月の給与支給日までに超勤代休時間管理簿に記入する内容について所属長の承認を得るものとする。

(2) 超勤代休時間を請求する日の欄

月60時間超の超過勤務を行った月の翌々月までの期間について記入する。

(3) 超勤代休時間の請求に代えようとする超過勤務の時間数

各号の欄の上段には、超過勤務命令簿の各区分(支給割合)の超過勤務から超勤代休時間に代える時間数を記入する。また、下段には、上記に記入した時間数に換算率を乗じて得た計算結果を記入する。

4 超過勤務等命令簿の作成者及び保管者

(1) 超過勤務等命令簿は、各人別、月別に、命令権者が作成し、その月の終了するまで保管する。

(2) 当月分の超過勤務等命令簿は、翌月に、学校長が命令権者から引渡しを受け整理保管する。

5 超過勤務等命令簿の記入方法

(1) 勤務月日欄

職員に超過勤務等を命ずる月日を記入する。

(2) 命令権者印欄

命令権者が超過勤務等を命ずるときは、その都度事前に押印する。

超過勤務等の命令は、命令権者が直接行うか、命令権者があらかじめ指定する職員を経由して行う。命令権者が出張や病気等の事由により不在の場合は、あらかじめ指定された職員が状況に応じて適切に措置する。

(3) 勤務命令・勤務実績時間欄

上段の「命令」欄は、命令権者が超過勤務等を命じた時間(休憩時間を含む。)を記入する。

(4) 休憩時間欄

超過勤務等の途中に置かれる休憩時間を記入する。

休憩時間は、条例第7条の規定により、勤務時間(正規の勤務時間と超過勤務等の時間を合算した時間)が6時間を超えるときは45分(新宿本庁舎等に勤務する職員については1時間)、8時間を超えるときは1時間、継続して一昼夜(24時間)にわたるときは1時間30分以上となる。

官庁執務型職員の通常の勤務日の場合、昼に休憩時間を45分与えているので、この欄には、45分に加えて与えた時間のみ記入する(正規の勤務時間の前又は後に超過勤務をした場合)。ただし、官庁執務型職員のうち、新宿本庁舎等に勤務する職員については、昼に休憩時間を1時間与えているので、超過勤務により勤務時間が8時間を超えた場合の休憩時間の付与は不要であり、正規の勤務時間に引き続き超過勤務時間となる。

(5) 勤務内容欄

できるだけ具体的に、超過勤務等の内容を記入する(たとえば、「○○事務に関する■■資料作成)。なお、緊急を要する場合など、あらかじめ命令を受けることのできなかったときには、この欄にその理由を記入する。

(6) 確認印欄

超過勤務等の事実について、従事職員、課長代理、命令権者が速やかに確認し押印する。

(7) 超過勤務、週休日変更、累計、超過勤務(60時間超)、休日勤務、夜勤、管理職員等の休日勤務等の欄

勤務時間から休憩時間を控除した時間を記入する。

ア 60時間超の欄

月60時間を超えて勤務した時間(法定休日における勤務時間を除く)を記入する。

イ 超勤代休時間を請求した場合

「60時間超」の累計欄に記載した時間を二重線で削除し、超勤代休時間の取得にあてた時間を差し引いた時間を記入する。

ウ 超勤代休時間の取得予定時に勤務をした場合

超勤代休時間の取得予定であったが勤務をした日時について、超過勤務等命令簿に記載する。

なお、その他の記入方法の変更については、給与関係の運用通知「月60時間を超える超過勤務手当支給割合等の改正について(通知)(平成22年4月1日付21教人勤第300号)を参照のこと。

(8) 単価欄(技能・業務職員の場合には、適用される条例は異なる。)

学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)第20条により算出した当該職員の勤務1時間当たりの給料等の額に同条例第17条第18条及び第19条に規定する率を乗じて得た額又は同条例第21条の2に規定する額を記入する。

6 育児短時間勤務職員等に超過勤務を命ずることができる場合

育児短時間勤務職員等に超過勤務を命ずることができる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。他の職員よりも厳格な要件を定めたものである。

第8の2 超過勤務命令の上限時間関係(規則第7条関係)

1 超過勤務命令の上限時間

職員に超過勤務を命ずる場合には、命令権者は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 次のア及びイに定める時間

ア 1月 45時間

イ 1年 360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い職場(以下「他律職場」という。)として教育委員会が定める職場に勤務する職員 次のアからエまでに定める時間

ア 1月 100時間未満

イ 1年 720時間

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 1月当たりの平均時間 80時間

エ 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数 6月

(3) 年度途中に他律職場から他律職場以外に異動した職員 次のアからウまでに定める時間

ア 1年 720時間

イ 他律職場から他律職場以外に異動となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)

(ア) 1月 100時間未満

(イ) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 1月当たりの平均時間 80時間

(ウ) 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数 6月

ウ 特定期間の末日から1年の末日までの期間

(ア) 1月 45時間

(イ) 当該期間の月数に30時間を乗じて得た時間

2 対象職員

教育職員及び管理職。なお、教育職員の超過勤務は、いわゆる超勤4項目に掲げる業務に限られる。

3 年、月の単位について

年は年度単位とし、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。月は月の初日から末日までの期間とする。

4 職場の単位について

職場の単位は、原則として学校単位とする。ただし、より小規模な単位として、全日制などの課程別、本校、分校別といった単位とすることも可能とする。

5 他律職場の指定について

(1) 他律的業務

他律的業務とは、児童生徒、保護者等への臨時的又は特別の事情により勤務せざるを得ないなど、業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。

(2) 他律的業務の比重の高さ

教育委員会において、年間を通じて想定される状況、業務内容や自らの職場で業務量・スケジュール等の調整ができる度合い、児童生徒、保護者等との関係性などから比重が高いか否かを判断する。

(3) 他律職場の指定

教育委員会が職場ごとに(1)及び(2)に当てはまるかどうかを検討し、総合的に判断する。

(4) 指定の手続

他律職場の指定は、教育委員会が行い、その範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知するものとする。周知方法、指定様式等は教育委員会の実情に応じて行うことで差し支えないが、職員が自ら上限時間を確実に知ることができるようにする必要がある。

6 上限時間の特例関係

(1) 上限時間の特例

特例業務(大規模災害への対処、児童又は生徒の指導に関する緊急の措置その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと教育委員会が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、上限時間の規定(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)は適用しない。

教育委員会は、特例業務の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。

(2) 上限時間を超えて超過勤務を命ずる場合の職員への措置

教育委員会は、上限時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、あらかじめその旨を職員に通知するものとする。

ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため、上限時間等を超えて超過勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であること、その他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、事後において速やかに職員に通知するものとする。

(3) 上限時間を超えて超過勤務を命じた場合の要因の整理、分析及び検証

上限時間を超えて超過勤務を命じた場合、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

要因の整理、分析及び検証においては、上限時間等を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、少なくとも①所属部署、②氏名、③特例業務に係る超過勤務を命じた月又は年における超過勤務時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、④特例業務の概要、⑤人員配置又は業務分担の見直し等によっても回避できなかった理由を記録しなければならない。

7 超過勤務状況の把握、管理

超過勤務の縮減及び職員の健康管理の徹底のため、超過勤務命令の上限時間設定の導入に伴い、今まで以上に職員の超過勤務状況の把握、管理を徹底する必要がある。規則第7条第1項で定める超過勤務等命令簿による把握、管理を行うとともに、必要に応じて超過勤務実績管理様式(参考様式8)を使用し、職場で設定された月、年間等の超過勤務命令の上限時間を超えて超過勤務命令を行うことがないよう対応すること。

8 超過勤務の縮減関係

教育委員会は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、超過勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

第9 深夜勤務の制限(条例第11条の2規則第7条の2関係)

1 概要

承認権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

(1) 「公務運営」の支障の有無

承認権者は、「公務運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。

承認権者は、職員が深夜勤務の制限を請求した場合においては、当該職員が請求どおりに深夜勤務の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであること。

公務遂行上不可欠な人員について、通常考えられる相当の努力をしたとしても、なお代替者が確保できない場合は、「公務運営」に支障がある場合に該当するものであること。

具体的には、次のようなものが考えられる。

ア 同一時期に多数の職員の制限請求が競合した場合

イ 専門性の高い職種の職員等が請求した場合であって、代替者の確保が著しく困難な場合

(2) 「勤務をさせてはならない」の解釈

「勤務をさせてはならない」とは、深夜において勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第10条(宿日直勤務)及び条例第11条(超過勤務)に規定する勤務を命じてはならないことをいう。

2 育児を行う職員の深夜勤務の制限

(1) 対象者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。ただし、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合を除く。

ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が、1月に3日以下の者を含む。)であること。

イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

ウ 妊娠出産休暇(規則第18条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

※ 「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

※ 「子」とは、以下を指す。

(ア) 職員と法律上の親子関係にある子

(イ) 職員が特別養子縁組の成立に係る看護を現に行う子

(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に看護するもの)

(ウ) 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

(エ) 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

※ 「就業」とは、原則として所定労働時間内の就業をいうものであるが、制限に係る期間について所定労働時間を超える就業が深夜に及ぶことが明らかな場合には、当該就業は「就業」に含まれるものである。

また、宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれるものである。

※ 「深夜における就業日数が、1月に3日以下の者」に該当するか否かは、原則として請求時点までの1月間の状況等を踏まえて判断するものであること。

また、「深夜における就業日数」の計算において、継続勤務が2暦日にわたる場合には、当該勤務は始業時刻の属する日の勤務として、当該「1日」の就業とする。

※ 「負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場合、負傷し、又は疾病にかかり治ったあと障害が残った場合、先天的に障害を有する場合及び老齢により身体機能が相当程度低下し子を養育することが困難である場合を含むものである。

(2) 請求方法

ア 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに行うものとする。

※ 「制限開始日の1月前」とは、制限開始日の属する月の前月の応答日をいい、前月に応答日がない場合はその月の末日をいうものである。

イ 制限期間は、6月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。

ウ 深夜勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を承認権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子の出生に関する届出を行う場合で承認権者が認めたときは、当該届出をもって深夜勤務の制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

ア 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、承認権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式2を示す。

イ 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、承認権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

ア 深夜勤務の制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

また、制限開始日以降制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求があったものとみなす。

(ア) 当該請求に係る子が死亡した場合

(イ) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(ウ) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(エ) 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育できるものに該当することとなった場合

(オ) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

イ 深夜勤務の制限の請求を行った職員は、上記(4)アに掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

承認権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

ここで証明書類として利用可能な書類の例は、それぞれの証明すべき事実に応じ、以下のとおりである。

ア 妊娠の事実、出生の事実及び養子縁組の事実

医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する養子縁組届受理証明書

イ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものがいない事実

住民票記載事項証明書、出張命令書の写し

ウ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが深夜において就業している事実

労働契約又は就業規則の写し

エ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが子を養育することが困難な状態の事実

身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳の写し、医師の診断書

オ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものの妊娠、出産に係る事実

医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する出産届受理証明書

3 介護を行う職員の深夜勤務の制限

(1) 対象者

条例第11条の2第2項に規定する配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員

ア 要介護者の範囲

(ア) 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(イ) パートナーシップ関係の相手方

(ウ) 二親等内の親族

法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

親等の計算は民法(明治29年法律第89号)第726条の規定による。

親族は血族たると姻族たるとを問わない。

被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

(エ) 同一の世帯に属する者

同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。

(オ) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

(カ) 勤務しないことが相当であると認められる場合

他に介護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

イ 介護の内容

(ア) 要介護者の介護

(イ) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(2) 請求方法

ア 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、制限期間における制限開始日及び制限終了日を明らかにして、制限開始日の1月前までに行うものとする。

※ 「制限開始日の1月前」については、2(2)アのとおり。

イ 制限期間は、6月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。

(3) 職員に対する通知

ア 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、承認権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式2を示す。

イ 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、承認権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

ア 深夜勤務の制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

また、制限開始日以降制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求があったものとみなす。

(ア) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(イ) 当該請求に係る要介護者と職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

(ウ) 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

イ 深夜勤務の制限の請求を行った職員は、上記(4)アに掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

承認権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9の2 育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除(条例第11条の2の2規則第7条の2の2関係)

1 概要

承認権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合、並びに、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をする職員が要介護者を介護するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、条例第11条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。

ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 要件等

(1) 対象者

3歳に満たない子を養育する職員、要介護者を介護する職員

※ 「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

※ 「子」とは以下を指す。

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る看護を現に行う子

(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に看護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

※ 「要介護者を介護する職員」は、第9の3(1)のとおり。

(2) 請求方法

ア 超過勤務の免除を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

超過勤務免除開始日の1月前とは、超過勤務免除開始日の属する月の前月の応答日をいい、前月に応答日がない場合はその月の末日をいう。

イ 超過勤務の免除の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を承認権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で承認権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の免除の制限に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

ア 超過勤務の免除の請求があった場合においては、承認権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式2の2を示す。

イ 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、承認権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の2を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

ア 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(ア) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(イ) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(ウ) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(エ) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

(オ) 当該要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

(カ) 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

イ 超過勤務の免除の請求を行った職員は、上記アに掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

承認権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

(6) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限との関連

超過勤務の制限を請求した職員について、超過勤務の免除の請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して超過勤務の免除の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務の制限の請求がなかったものとみなす。

第10 超過勤務の制限(条例第11条の3規則第7条の3関係)

1 概要

承認権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第11条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りではない。

語句の解釈については、深夜勤務の制限の場合と同様である。

2 育児を行う職員の超過勤務の制限

(1) 対象者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

なお、「子」とは以下を指す。

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る看護を現に行う子

(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に看護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

(2) 請求方法

ア 超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

超過勤務制限開始日の1月前とは、超過勤務制限開始日の属する月の前月の応当日をいい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいう。

イ 超過勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を承認権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で承認権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

ア 超過勤務の制限の請求があった場合においては、承認権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式2の2を示す。

イ 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、承認権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の2を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

ア 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(ア) 当該請求に係る子が死亡した場合

(イ) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(ウ) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(エ) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

イ 超過勤務の制限の請求を行った職員は、上記(4)アに掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

承認権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

3 介護を行う職員の超過勤務の制限

(1) 対象者

第9の3(1)のとおり

(2) 請求方法

超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行う。

※ 「超過勤務制限開始日の1月前」については、2(2)アのとおり。

(3) 職員に対する通知

ア 超過勤務の制限の請求があった場合においては、承認権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式2の2を示す。

イ 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、承認権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の2を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

ア 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(ア) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(イ) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

(ウ) 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

イ 超過勤務の制限の請求を行った職員は、上記(4)アに掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

承認権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

第11 休日(条例第12条及び規則第8条関係)

1 休日の原則

(1) 休日とは、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。

(2) 休日の種類

ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法の休日」という。)

イ 年末年始の休日(12月29日~1月3日。上記アを除く。)

ウ 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める日

2 休日の取扱い方針

(1) 休日が週休日に当たらないよう割り振ること

基本型以外の職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について週休日を割り振る場合は、その割り振る権限を有する者は、職務遂行上の事情をも考慮し、可能な限り、祝日法に規定する休日には、週休日を割り振ることのないよう工夫すること。

(2) 休日は、原則として勤務を免除すること

休日には、職員を勤務させないことを原則とし、職務の性質上やむを得ず休日に勤務を命ずる場合には、可能な限り代休日を指定すること。

(3) 休日勤務の手続等

休日勤務の命令は、事前に規則別記第2号様式超過勤務等命令簿により行う。この場合、命令権者が、休日勤務の場合の正規の勤務時間、休憩・休息時間の時限を定めることができる。

なお、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、命令権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合には、当該勤務の事実を証する資料に基づき、休日勤務を確認し認定することができる。

(4) 教育職員に休日に勤務を命じる場合の取扱い

教育職員に休日に勤務を命じて代休日を指定した場合は、当該職員は、勤務を命ぜられた休日に割り振られた正規の勤務時間の全勤務時間を勤務しなければならない。

第12 休日の振替え(条例第13条及び規則第9条関係)

1 休日の振替えとは、交替制等勤務職員の週休日等と休日が重なった場合に、その日を週休日として他の日を休日とすることをいう。

2 休日の振替えは、当初の勤務割を作成するに当たっての作業である。

3 条例第14条に規定する休日の代休日は、定められた休日に勤務したことの代償として他の日を代休日に指定するものであるから、休日の振替えとは全く別のものである。混同することのないよう注意されたい。

4 祝日法の休日と週休日等が重なった場合

(1) 基本型の職員は、その日を週休日とし、休日の振替えは行わない。

なお、日曜日と祝日が重なった場合には、祝日法の定めにより月曜日が休日となる。

(2) 基本型以外の職員は、その日を週休日とし、直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日から前後各2月以内の日)を休日とする。

(3) 祝日法上の休日と2暦日にわたり継続する正規の勤務時間が割り振られている場合の勤務時間の終期の属する日(以下「終期の日」という。)が重なった場合にはその日は休日とせず、上記(2)に準じて取り扱う。

(4) 命令権者は、職員の休日を前後各2月以内に振り替える場合は、当該職員の意向を尊重して、職権で指定するものとする。

(5) 上記(2)及び(3)により、休日を前後各2月以内に振り替える場合は、規則別記第3号様式休日の振替処理・代休日指定簿により行う。

5 年末年始の休日と週休日が重なった場合

(1) 当該日は休日としない。(週休日となる。)

ただし、週休日の振替えは行わない。

(2) 年末年始の休日と2暦日にわたり継続する正規の勤務時間が割り振られている場合の終期の日が重なった場合は、当該日は休日とし、休日の振替えは行わない。

6 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める日と週休日が重なった場合は、当該日は週休日となり、休日の取扱いは、当該規則の中で規定するものとする。

(参考)交替制等勤務職員の休日の振替え

○正規の勤務時間が割り振られた日 ×週休日 ◎休日 ☆休日を振り替えた日

1 休日が週休日に当たるときは、その日は休日としない。この場合、当該週休日直後の正規の勤務時間の割り振られた日を休日とする。

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2 当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各2月以内の日を休日とする。

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3 休日と2暦日にわたり継続する正規の勤務時間が割り振られている場合の終期の日が重なった場合には、その日は休日とせず、上記2に準じて取り扱う。

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第13 休日の代休日(条例第14条及び規則第10条関係)

1 休日に勤務する場合、その代休日を指定することができる。

(1) 代休日指定の基準

代休日を指定する場合は、休日勤務を命ずる際に、あらかじめ規則別記第3号様式休日の振替え処理・代休日指定簿により行う。

事後において代休日を指定することはできない。

代休日は、勤務することを命じた休日の前後各2月以内の日に指定する。

(2) 代休日とする日の勤務時間数

代休日は、休日にあらかじめ割り振られている正規の勤務時間の全部を勤務する場合についてのみ指定することができる。

(3) 交替制等勤務を実施している場合の代休日の取扱い

ア 休日に割り振られた正規の勤務時間が7時間45分を超え又は下回る場合は、休日と同一の正規の勤務時間が割り振られた日についてのみ、代休日を指定すること。

イ 休日の前日から休日にわたり引き続く勤務と、更にその休日から始まる勤務と当該休日に二つの勤務があるような場合は、その休日から始まる勤務についてのみ代休日を指定し、その扱いは上記アに準ずること。

(4) 教育職員が休日に勤務して代休日を指定できる職務

学校長が休日に勤務することを命ずることができる職務は、上記、第4「9 教育職員が週休日の変更等を行うことができる職務」に準ずるものとする。

2 代休日の指定手続

(1) 代休日の指定は、規則別記第3号様式「休日の振替え処理・代休日の指定簿」により行なう。

(2) (1)にかかわらず、学校行事等により、学校又は学年全体で代休日を指定する場合は、学校長を除き、「休日の振替え処理・代休日の指定簿」によらず、代休日を指定をする旨の起案を行い、処理することができるものとする。

この場合、起案文書には、次の事項を記載するものとする。

ア 勤務の内容

イ 代休日指定前の休日の年月日

ウ 代休日の年月日

エ 代休日を指定する職員

(ア) 学校全体で変更する場合

「全職員を対象とする。」旨の記載をする。

(イ) 学年全体で変更する場合

変更する職員を列記するか、名簿等職員が特定できるものを添付する。

(3) 学校長が代休日の指定を行う場合は、都立学校長においては、各学校経営支援センター所長、区市町村立学校長においては、区市町村教育委員会が、「休日の振替え処理・代休日の指定簿」により決定する。

1 教育職員(実習助手、寄宿舎指導員を含む。以下同じ。)の年次有給休暇

(1) 年次有給休暇の単位

1日単位が原則であるが、職務に支障のない範囲において、時間単位で取得ができる。残日数の全てを使用する場合に限り、1時間未満の端数の時間についても取得ができる。

(2) 時間単位の年次有給休暇

ア その年度の年次有給休暇の日数の範囲内で取得が可能。

イ 時間を単位とした年次有給休暇は、7時間45分をもって1日に換算する。

ウ 育児短時間勤務職員等については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間をもって1日とする。

(例)斉一型の1日3時間55分勤務の職員は、4時間をもって1日とする。

(3) 交替制勤務等職員の時間休の取扱い

勤務時間が7時間45分(7時間を超えて7時間45分未満の場合を含む)であれば1日、15時間30分(15時間を超えて15時間30分未満の場合を含む)であれば2日と申請し、それ以外の場合は時間単位で申請することとする。

(例)

3時間45分勤務の場合:4時間として申請し、4時間として累計する。

9時間勤務の場合:9時間として申請し、1日と1時間15分として累計する。

9時間30分勤務の場合:10時間として申請し、1日と2時間15分として累計する。

2 教育職員以外の職員の年次有給休暇

(1) 年次有給休暇の単位

1日単位が原則であるが、職務に支障のない範囲において、半日単位及び時間単位で取得ができる。

(2) 時間単位の年次有給休暇

ア その年度の年次有給休暇の日数の範囲内で取得が可能

なお、育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間にその年度の年次有給休暇の日数をかけた時間数について、時間単位の年次有給休暇(以下「時間休」という。)の取得が可能

(例)斉一型の1日3時間55分勤務の職員の時間休取得可能時間数 20時間=4時間×5

イ 使用した時間休の日への換算

(ア) 官庁執務型勤務職員については、8時間をもって1日に換算する。

(イ) 交替制勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間、つまり8時間をもって1日に換算する。

(ウ) 育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間で1日に換算する。(例:斉一型の1日3時間55分勤務の職員は4時間)

なお、当該年度に取得されなかった年休の残日数は、次年度に繰り越されることとなる。

ウ 半日単位の年次有給休暇

(ア) 半日単位の定義

1日に換算する勤務時間の半分の時間とする。

(イ) 取得可能なケース

勤務時間の始め又は終わりに取得可能とする。(勤務時間の途中は不可)

(ウ) 日への換算

半日単位の年次有給休暇(以下、「半休」という。)

2回の取得で1日に換算する。(休暇・職免等処理簿等において、半休は0.5日として記載)

(エ) 半休と時間休の連続取得

勤務時間の始め又は終わりに取得する半休と連続して時間休を取得することを可能とする。

エ 交替制勤務等職員の時間休等の取扱い

(ア) 1回の勤務全てについて休暇を取得する場合の取扱い

1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げた時間を、8時間で1日、又は半日単位及び時間単位に換算する。

ただし、1年度の終わりの時点で1日や半日単位に満たない時間があった場合には、その時間のみ時間休として取り扱われる。

なお、育児短時間勤務等職員が1回の勤務全てについて休暇を申請する場合についても、同様の換算を行う。

【例】

<①9時間45分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>

・9時間45分→10時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)

⇒10時間/8時間→1日と2時間

<②11時間30分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>

・11時間30分→12時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)

⇒12時間/8時間→1.5日

(イ) 8時間の年次有給休暇の取扱い

交替制勤務等職員が、勤務時間の始め又は終わりに8時間の年休を申請する場合は、1日の年休として申請する。

なお、半休に引き続く8時間の休暇についても同様に、1日の年休として申請することになるが、勤務時間の途中について8時間の休暇を申請する場合は、1日の年休ではなく8時間休となる。

【例】15時間30分の勤務の日に、勤務時間の始め又は終わりに12時間の休暇を申請する場合

⇒12時間→半休と1日=1.5日

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等

ア 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数の区分に応じ、別表第1の3の「1日に換算する時間数」の欄に掲げる時間数

イ 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の「1年間の勤務日数」の区分に応じ、「1週間の勤務日数」の欄に掲げる日数

【日への換算の例】

不斉一型育児短時間勤務職員等【7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間35分)の場合】

7時間の年休を1日に換算する。残日数40日の場合、

4時間の年休を使用⇒40日-4時間=残39日3時間

8時間の年休を使用⇒40日-8時間=残38日6時間

(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第3条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者

ア 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

イ 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

3 年次有給休暇の付与

(1) 次の(2)(3)(4)(5)(6)(7)又は(8)に定める職員以外の職員の年次有給休暇は、20日とし、4月1日に付与する。

(2) 新規採用職員の年次有給休暇の日数は、規則別表第1の2に定める日数とする。ただし、(5)(6)(7)及び(8)に掲げる場合を除く。

(3) 年度の中途において新たにこの条例の適用を受けることになった次の職員の年次有給休暇の日数は、規則別表第2に定める日数とする。ただし、(5)(6)(7)及び(8)に掲げる場合を除く。

ア 東京都職員(学校職員は除く。)又は公営企業職員(これらの職員のうち臨時的任用の職にあった者を除く。)

イ 国又は他の地方公共団体(年次有給休暇の付与について、この項に相当する定めがある場合に限る。)の職員

ウ 規則第12条第2項第3号に規定する教育委員会が定める職員

(ア) 国等の職員から割愛して条例の適用を受ける職員となった者

(イ) 都の方針に基づいて退職、再採用の形で公社・公団・一部事務組合の職員となり、再び都の方針に基づいて公社・公団・一部事務組合の職員から引き続き条例の適用を受ける職員となった者

(ウ) 公立学校共済組合・東京都職員共済組合・東京都人材支援事業団から引き続き条例の適用を受ける職員となった者

(エ) 都の方針に基づいて身分移管され条例の適用を受ける職員となった者

(オ) 能力認定試験又は選考により、単純労務職員等から引き続き条例の適用を受ける職員となった者

(4) 年度の初日(以下「基準日」という。)に育児短時間勤務職員等である場合の年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとする。

ア 斉一型育児短時間勤務職員等 規則別表第1に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等となった月が4月の場合に相当する日数

イ 不斉一型育児短時間勤務職員等 規則別表第1の3に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が4月の場合に相当する日数

(5) 新たに条例の適用を受ける日に育児短時間勤務職員等である場合の年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとする。

ア 年度の途中で採用された新規採用職員が採用時から育児短時間勤務をする場合

(ア) 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び勤務日の日数、採用された月の区分に応じ、規則別表第1に定める日数

(イ) 不斉一型育児短時間勤務職員等

a 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、1週間当たりの勤務日の日数及び採用された月の区分に応じ、規則別表第1の3に定める日数

b 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の「1年間の勤務日数」の区分に応じ、「1週間の勤務日数」の欄に掲げる日数

イ 東京都の職員又は公営企業から異動してきた職員など、規則第12条第2項に定める異動・転入職員

上記アにかかわらず、規則別表第2に定める日数

(6) 会計年度任用職員から引き続いて条例の適用を受けることになった職員の年次有給休暇は、条例の適用を受ける直前の年度に付与された日数のうち、使用しなかった年次有給休暇の日数に規則別表第1の2に定める日数(会計年度任用職員から引き続いて条例の適用を受けることになった職員のうち、規則第12条第1項第2号又は第3号に該当する者については当該各号で定める日数)を加えたものとする。

なお、規則第12条第3項に規定する、会計年度任用職員が適用を受けていた規則には、東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第9号)のほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東京都規則第41号)などが含まれる。

(7) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び(6)に規定する者を除く。以下同じ。)から引き続いて条例の適用を受けることになった職員の年次有給休暇は、次のアからウまでの日数の合計から、エの日数を差し引いた日数とする。

ア 条例の適用を受けることになった日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数×当該休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から条例の適用を受けることになった日の前日までの月数/12(端数が生じる場合は、日単位に切り上げる。)

イ 前付与日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇のうち、前付与日の前日までに使用しなかった日数

ウ 条例の適用を受けることになった月に応じ、規則別表第1の2に定める日数(非常勤職員から引き続いて条例の適用を受けることになった職員のうち、規則第12条第1項第2号又は第3号に該当する者については当該各号で定める日数)

エ 前付与日から条例の適用を受けることになった日の前日までの期間内に使用した日数

ただし、上記にかかわらず、年次有給休暇の日数は、条例の適用を受けることとなった日の前1年の期間内において、年次有給休暇の付与期間が1年に満たない任用期間又は会計年度を単位としていた場合は40日、暦年を単位としていた場合は45日を上限とする。

(8) 東京都の臨時的任用職員を退職後引き続き職員(臨時的任用職員を除く。)として採用された場合の年次有給休暇の日数は、採用された日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、当該任用された月に応じ、規則別表第1の2に定める日数を加えた日数とする。

4 育児短時間勤務における年次有給休暇の特例

育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合の年次有給休暇の日数の調整方法は、次のとおりである。

(1) 日数調整の基本的な考え方

① 前年度から繰越された年休の残日数(注)×一定の率=繰越調整日数

② 当該年度に付与された年休の残日数(注)×一定の率=当初付与調整日数

③ 繰越調整日数+当初付与調整日数=調整後の年休の残日数

ア 勤務形態の変更時における前年度から繰越された年次有給休暇及び当該年度に付与された年次有給休暇の残日数に、それぞれ付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた規則第12条の3第2号イからまでに定める率(以下「一定の率」という。)を乗じて調整を行う。

イ 一定の率は、1を下回るときは1とする(日数を減じることとなる調整は行わない。)

ウ 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1日未満の端数を時間単位に切り上げた時間とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される年次有給休暇の日数を上限とする。

注) 残日数に1日未満の端数がある場合は、当該時間数を1日単位に置き換えて残日数を算出する。

(例1) 常勤フルタイム→育児短時間勤務(7時間45分→7.75)

【教育職員等】1日未満の端数が7時間の場合:7/7.75≒0.9日

2時間の場合:2/7.75≒0.3日

【教育職員等以外】1日未満の端数が7時間の場合:7/8≒0.9日

2時間の場合:2/8≒0.3日

(例2) 育児短時間勤務(3時間55分勤務×5日(週19時間35分))→常勤フルタイム

※ 育児短時間勤務職員の「年次有給休暇の日への換算」の扱いは、「教育職員等」と「教育職員等以外」とで同じ取扱いのため、教育職員等と教育職員等以外とで同じ取扱いになる。

1日未満の端数が2時間の場合:2/4=0.5日

(2) 一定の率

付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた下表の率である。

(一定の率)

勤務形態の変更

一定の率

規則

・斉一型→斉一型

・斉一型→常フル

・常フル→斉一型

変更後の1週間の勤務日数/変更前の1週間の勤務日数

第12条の3第2号イ

・不斉一→不斉一

・不斉一→常フル

・常フル→不斉一

変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数

同条同号ロ

・斉一型→不斉一

変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1日の勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間の勤務時間数

同条同号ハ

・不斉一→斉一型

変更後の1日の勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数

同条同号ニ

(凡例)

斉一型:斉一型育児短時間勤務職員等 (例) 3時間55分×5日・4時間55分×5日・7時間45分×3日

不斉一:不斉一型育児短時間勤務職員等 (例) 7時間45分×2日+3時間55分×1日

常フル:常勤フルタイム勤務職員(定年前再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員)

(「一定の率」の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号から第4号までの勤務形態

変更後の勤務形態

変更前の勤務形態

・常勤フルタイム(週38時間45分)

3時間55分×5日(週19時間35分)

4時間55分×5日(週24時間35分)

7時間45分×3日(週23時間15分)

7時間45分×3日

(週23時間15分)

5/3

(5日/3日)

 

7時間45分×2日+3時間55分×1日

(週19時間25分)

2325/1165分≒2/1

(38時間45分/19時間25分)

1395/1165分≒6/5

(23時間15分/19時間25分)

(注) 常勤フルタイムとは、定年前再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員の勤務形態のことをいう。

※ 残調整の具体例は参考1のとおり

(3) 1時間を単位として使用する年次有給休暇の残日数の調整方法

時間単位の年次有給休暇として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該職員の1日の勤務時間の変動に比例して時間数を変更する。(1時間未満の端数は切上げる)

(例)斉一型(4時間55分×5日)→常フル(7時間45分×5日)へ変更された場合において、時間単位で取得できる年次有給休暇が3日と3時間残っている場合は、3日と3/5日残っていると考え、以下のとおりとなる。

【変更前】3日(1日に換算する時間数は5時間)と3時間

【変更後】3日(1日に換算する時間数は8時間)と5時間

5 年次有給休暇の利用

(1) 前年度から繰り越された年次有給休暇がある場合は、繰り越された年次有給休暇から先に使用されたものとして取り扱う。

(2) 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、承認権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えると職務に支障がある場合には、他の時季に変更することができる。

(3) 年次有給休暇の時季変更は、必ず、事前に行わなければならない。

「職務に支障がある場合」とは、単に業務の繁忙、人員の不足というだけでは不十分であり、予測困難な突発的事由の発生等特別の事情があり、かつ、職務の性質が非代替的であり、休暇を与えることが困難な場合に限る。

(4) 職員から請求のあった年次有給休暇の時季を変更するときは、承認権者は、職員が記入した欄の下欄に必要事項を記入し、摘要欄に「○月○日分時季変更」と記した上、決定権者欄に押印して、職員に提示するものとする。

6 年次有給休暇の繰越し

(1) 上記3の(1)又は(2)の職員の年次有給休暇は、3月31日の時点で使用しなかった日数がある場合には、20日を限度に翌年度に繰り越すことができる(下記7の勤務実績が8割以上の場合に限る。)

(2) 上記3の(3)の職員の年次有給休暇の繰越しについては、規則別表第2に定める日数とする。

(3) 上記3の(4)及び(5)の育児短時間勤務職員等については、変更後の勤務形態で付与される年次有給休暇の日数を上限として繰り越すこととする。ただし、当該日数が変更前の勤務形態で付与された年次有給休暇の残日数を下回るときは、減調整を行わない。

7 勤務実績の算定

(1) 勤務実績とは、前年度の総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。

(2) 勤務実績の算定に当たって、次に掲げる期間は、勤務したものとみなす。

ア 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)

イ 休日及び代休日

ウ 年次有給休暇、病気休暇(日を単位とする場合を除く。)、特別休暇、介護休暇により勤務しなかった期間

オ 公務災害又は通勤災害により勤務しなかった期間

カ 育児休業を承認されて勤務しなかった期間

キ 職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間

ク 伝染病予防法による交通遮断又は隔離により勤務できなかった期間

ケ 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務できなかった期間

コ その他交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間

サ 学校運営上の必要に基づく事業の全部又は一部の停止により勤務できなかった期間

(3) 新規採用職員の勤務実績の算定は、その年度における採用された日以後の期間について算定する。採用2年目の職員の勤務実績の算定は、採用された年度における採用された日以後の期間について算定する。

(4) 上記3(3)の職員の勤務実績の算定は、規則別表第2のとおりとする。

8 臨時的任用職員の年次有給休暇

(1) 取得単位及び日への換算

常勤と同様の取扱いとする。

(2) 付与日数

① 東京都のいずれかの職に引き続くことなく、臨時的任用職員に任用された場合

1会計年度における任用期間に応じ、規則別表第3に定める日数

② 同一会計年度内において、臨時的任用職員として任期を更新する場合又は任期が満了し引き続いて別の臨時的任用職員に任用される場合

同一年度内における当初の任用と後の任用が継続するものとみなした場合に、当初の任用日以後に使用することができる日数から、当該年度内において既に使用した日数を差し引いた日数

③ 東京都のいずれかの職(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)にあった者若しくはその他教育委員会が定める者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合又は東京都の臨時的任用職員が任用期間の中途において退職後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合

次の(ア)から(ウ)までの日数の合計から(エ)の日数を差し引いた日数を付与する。

(ア) 任用日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数×(前付与日から任用日の前日までの月数/12)(端数が生じる場合は、日単位に切り上げる。)

ただし、当該任用が、前付与日から先1年の期間内に満了する場合にあっては、その期間内のうち当該任用の任期満了後の月数を「前付与日から任用日の前日までの月数」に加えるものとする。

(イ) 前付与日の前1年の期間内に付与された年次有給休暇のうち、使用しなかった日数

ただし、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前2年以前の日である場合は、当該日数から前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの

(ウ) 東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間及び任用日の属する年度中の在職する期間に応じ、別表第3に定める日数

(エ) 前付与日から任用日までの期間に使用した日数

④ 東京都の会計年度任用職員が任期満了後、引き続き臨時的任用職員として任用される場合

臨時的任用職員として任用される日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、任用期間に応じ、別表第3に定める日数を加えた日数

(3) 年次有給休暇の繰越し

① 勤務実績とは、1会計年度における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。この場合、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1会計年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日数から除く。

② 勤務実績の算定に当たって、次に掲げる期間は、勤務したものとみなす。

ア 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)

イ 休日及び代休日

ウ 年次有給休暇、病気休暇(日を単位とする場合を除く。)、特別休暇、介護休暇により勤務しなかった期間

エ 公務災害又は通勤災害により勤務しなかった期間

オ 職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間

カ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留若しくは感染を防止するための協力により勤務できなかった期間

キ 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務できなかった期間

ク その他交通機関の事故等の不可抗力により勤務できなかった期間

ケ 学校運営上の必要に基づく業務の全部又は一部の停止により勤務できなかった期間

(4) 要件

直前の任用と後続の任用期間の空白が1月以内であること。さらに、東京都の臨時的任用職員が当該任用期間の属する年度の翌年度において引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合、翌年度の年次有給休暇の繰越しについては、それに加え、当該任用期間が属する年度の勤務実績が8割以上であることを要する。

第15 休暇制度(条例第17条規則第29条の3関係)

1 1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算

(1) 常勤フルタイム勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等

ア 斉一型

勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合は7時間45分)

イ 不斉一型

7時間45分

(3) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、勤務時間が31時間未満の者

1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、1年間の勤務日数に応じた1週間の勤務日数)で除して得た時間〈1時間未満の端数は四捨五入しない〉

2 交替制勤務等職員が1回の勤務全てについて時間単位で取得できる特別休暇を取得する場合の取扱い

1回の勤務全てについて特別休暇を取得する場合、勤務時間が7時間45分(7時間を超えて7時間45分未満の場合を含む)であれば1日、15時間30分(15時間を超えて15時間30分未満の場合を含む)であれば2日と申請し、それ以外の場合は時間単位で申請することとする。

また、不斉一型育児短時間勤務職員等の場合も同様の取扱いとする。

(例)

3時間45分勤務の場合:4時間として申請し、4時間として累計する。

9時間勤務の場合:9時間として申請し、1日と1時間15分として累計する。

9時間30分勤務の場合:10時間として申請し、1日と2時間15分として累計する。

時間単位で取得できる特別休暇について1時間未満の時間が残っている場合の取扱い

当該年の最後に当該休暇の取得可能日数を全て使いきる時に限り、1時間未満の端数の時間についても、申請ができる。

第16 病気休暇(条例第16条規則第15条及び第16条関係)

1 病気休暇の対象

条例第16条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱及び不妊症・不育症が、「療養」には、負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治った後の社会復帰のためのリハビリテーション、不妊症・不育症に係る各種検査等が含まれるものとする。

2 病気休暇の単位

(1) 規則第15条の「日」は、暦日とする。

したがって、勤務時間の途中で休暇を申請した場合も1日として取り扱い、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られているときに、休暇を利用した結果2暦日の勤務を行わなくなる場合は、2日の休暇として扱うこと。以下、暦日を単位とする休暇について同様とする。

(2) 時間単位で利用できる場合

職員が、次に掲げる医療行為を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。ただし、1日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の病気休暇を承認することはできない。

ア 慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合

イ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度によりB型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合

ウ おおむね1月以上の期間にわたり2週に1回以上の頻度によりがんに対する抗がん剤、放射線による治療及びこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合

エ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度により、不妊症・不育症に係る各種検査及び治療を受ける必要がある場合

3 病気休暇の期間

(1) 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(2) 病気休暇の期間には、週休日、休日等を含む。

(3) 病気休暇の有給期間は引き続く90日とする。ただし、病気休暇中に中断がある場合は、過去1年間における同一の疾病(病名は異なるが、病状及び病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。)による病気休暇が通算して90日に達する日までを有給期間とする。

4 病気休暇の請求及び承認

(1) 規則第15条第3項の「別に定める場合」は、次のとおりとする。

ア 慢性疾患の状態が続いている職員で、複数の期間にわたり病気休暇により療養することが必要なものが、当該疾患により5日以内の病気休暇を請求する場合

イ 不妊症・不育症に係る各種検査、治療又は療養のため、病気休暇を請求する場合であって、次に掲げるとき

(ア) 当該検査、治療又は療養に当たって、初めて病気休暇を請求する際に、事前に医師の証明書を取得できない場合。この場合においては、取得後速やかに医師の証明書を提出するものとする。

(イ) 当該検査、治療又は療養に当たって、2回目以降の病気休暇を請求する場合(承認権者が医師の証明書の提示が必要と認めるときを除く。)

(2) 同項の「医師の証明書」は、原則として診断書とする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

ア 診断書を示すのが困難な場合で、承認権者が認めた場合には、医療機関の領収書、保険証の記載、処方せんの写しで代えることができる。

イ 不妊症・不育症に係る各種検査、治療又は療養のため、病気休暇を請求する場合に示す医師の証明書は、当該検査、治療又は療養を受けていることを証明する書類及び医療機関の領収書とする。

(3) 上記(1)(イ)の規定により、医師の証明書の提示を受けることなく承認した病気休暇について、承認権者は確認のためその他特に必要と認めるときは、医師の証明書の提示を求めることができる。

(4) 病気休暇は、医師の証明書に基づき、必要と判断される期間について承認する。承認期間が過ぎてもなお、疾病等のため療養する必要がある場合は、期間を更新することができる。

(5) 上記(4)の更新の申請をする場合も、医師の証明書を示さなければならない。

(6) 承認期間の終期以前において、疾病等が治ゆし、職員が勤務に服することができるようになった場合には、残余の期間について病気休暇を取り消すものとする。

(7) 不妊症・不育症に係る各種検査については、治療内容等を決定するために受診する治療行為の一環として、病気休暇の請求及び承認を認めるものであるため、当該検査実施後において、その後の治療の事実が確認できない場合については、当該検査のために承認した病気休暇を取り消すものとする。

5 病気休暇を承認されない疾病等

(1) 規則第16条の「人事委員会の承認を得て別に定めるもの」は、職員自身の責めに帰すべき事由による疾病等とする。

具体的には、次の要件をすべて満たしている場合に限る。

ア 疾病等が過度の飲酒に起因する肝障害等のいわゆるアルコール性疾患であること(この場合、医師の判断によること。)

イ 当該アルコール性疾患が、前回のアルコール性疾患による病気休暇の最後の日から起算して2年以内に発病したものであること。

ウ 前回のアルコール性疾患による病気休暇の際に、文書による注意を受けたことがあること。

エ 上記ウの注意を受けたにもかかわらず、自ら飲酒を行い、発病したこと。

(2) 承認権者は、上記(1)の疾病を認定し、職員の病気休暇を承認しない場合には、承認しない旨の起案を行い、その際、次の者に協議して決定するものとする。

教育庁人事部長

教育庁都立学校教育部長

教育庁人事部職員課長

教育庁人事部勤労課長

教育庁都立学校教育部学校健康推進課長

6 病気休暇と他の休暇等との関係

(1) 病気休暇と年次有給休暇

既に病気休暇を承認されている日に年次有給休暇を請求した場合に、既に承認された病気休暇を取り消し、年次有給休暇を承認することは可能である。ただし、病気休暇を取り消すに当たっては、その取消しの理由を確認し、「休暇・職免等処理簿」(学校職員の休暇処理に関する規程(平成15年東京都教育委員会訓令第5号)別記様式)に記載するものとする。

(2) 病気休暇と妊娠出産休暇

病気休暇を承認された期間内に、出産予定日前6週間を迎えた職員が、妊娠出産休暇を請求したときは、これを承認し、病気休暇を取り消すものとする。

(3) 病気休暇とその他の休暇

病気休暇を承認された期間内に、上記(1)及び(2)以外の休暇の申請があった場合は、これを承認することができない。

第17 特別休暇(条例第17条関係)

1 公民権行使等休暇(規則第17条関係)

(1) 趣旨

労働基準法第7条の規定に基づき、職員の公民としての権利の行使又は公の職務の執行を行うための休暇である。

(2) 要件

ア 「公民としての権利の行使」

公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいい、公職選挙法に規定する選挙権、被選挙権、地方自治法による直接請求等がある。

イ 「公の職務」

法令(地方公共団体の定める条例規則を含む。)に基づく公民としての義務と、広く公民に限らず国民一般に課せられた公の義務としての職務をいい、労働委員会の委員、検察審査員などのほか、法令に基づく証人、鑑定人、裁判員等として裁判所その他官公署に出頭する場合を含む。ただし、自己の責めに基づく理由により、任意に警察署等へ出頭する場合や自らの利益に関して原告又は被告として裁判所に出頭する場合等は対象にならない。

(3) 原則

ア 休暇の期間は、必要と認められる時間とする。

「必要と認められる時間」とは、客観的に必要と認められる時間のことであり、勤務時間外でも公民権行使等を行うことができる場合等には、請求された時間を承認する必要はない。

イ 職員が公民権行使等休暇を請求した場合、承認権者は拒むことができない。ただし、公民権行使等に支障がない範囲で時間を変更することができる。

2 妊娠出産休暇(規則第18条関係)

用語の定義

妊娠初期……妊娠4月未満(妊娠85日未満)程度までの妊娠期間

出産……妊娠4月以上(妊娠85日以上)の分娩(死産を含む。)

母子手帳……母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳

(1) 趣旨

労働基準法第65条に規定する産前産後の休養として与える休暇とする。

(2) 原則

ア 期間

(ア) 産前6週間以上、産後8週間以上、通算16週間以内の範囲で妊娠出産休暇を承認する。

(イ) 出産が予定より早まった場合又は出産が予定日より遅れたが産前に利用した妊娠出産休暇の期間が8週間以下である場合で、承認権者が母体保護上必要と認めるときは、16週間から産前に利用した期間を差し引いた期間の範囲内で産後の休暇を承認することができる。

画像

産後に9週間の範囲で妊娠出産休暇を与える。

(ウ) 出産が予定日より遅れたことにより、産前に8週間を超えて休養する必要が生じた場合には、出産日まで引き続く産前の全休養期間を妊娠出産休暇として取り扱うとともに、産後に8週間の休暇を与える。

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産後に8週間の妊娠出産休暇を与える。この結果、妊娠出産休暇の全期間は17週間となる。

イ 最低休養期間

少なくとも産前6週間、産後8週間、計14週間については、産前産後の休養として必ず休養させなければならない。ただし、流産あるいは産後の肥立ちが極めて良好で産後8週間の休養を必要としないような場合で、職員本人から勤務に服したい旨の申入れがあり、かつ、医師が支障がないと認めた業務につく場合は、産後6週間の休養期間で差し支えない。

ウ 多胎妊娠の場合の特例

多胎妊娠の場合の休養期間は24週間とする。

産前の最低休養期間については、14週間とする。ただし、出産が予定日よりも遅れたために、産前に12週間を超えて休養することが必要となった場合には、24週間にその超えた日数に相当する日数を加えた期間とする。

エ 妊娠初期等における休養

16週間のうち2週間(1週間又は2週間)については、産前・産後いずれの期間に引き続いて付与することも、妊娠初期で必要と思われる時期に産前の休養とは分離して承認することも差し支えない。ただし、産前の休養と分離して休養を必要とする場合は、妊娠に伴う病的な障害で真に休養を必要とし、かつ、1週間以上の静養を要する場合(切迫流産のおそれで絶対安静を必要とする場合、妊娠悪阻・妊娠貧血症・妊娠中毒症等で静養を必要とする場合等)に限られ、いわゆる「つわり」のため、1週間未満の期間休む場合には利用することはできない。

オ 妊娠初期等における休養の特例

風疹に罹患した児童と濃密な接触をもつ業務に従事する女性職員のうち、抗体検査の結果、免疫性のないことが判明した母子手帳を所持するおおむね妊娠6か月以内の者から風疹予防を理由として申出があったときで、勤務場所の変更その他業務運営上可能な措置をとることができない場合に限り、2週間の範囲内(1週間又は2週間)において承認して差し支えない。

カ 取扱いの注意

(ア) 16週間(多胎妊娠の場合は24週間)に加算できる期間は、暦日を単位とする。したがって、産前の休養期間が8週と3日の場合には、妊娠出産休暇の全期間は、16週と3日となる。

(イ) 産後の休養期間は、出産の翌日から起算する。

(3) 申請の手続

医師若しくは助産師の証明書又は母子手帳を示す。ただし、妊娠初期等における休養を請求するときは医師又は助産師の証明書及び母子手帳を示さなければならない。

(4) 留意事項

妊娠出産休暇等、母性健康管理の休暇の承認にあたって、所属長は、妊娠週数又は出産予定日、あるいは本人の健康状態等を確認するため、診断書、出産予定日証明書等の証明書又は母子手帳のいずれかの提出を職員に求めることになるが、これらの情報は個人のプライバシーに属するため、その保護には充分留意する必要がある。

3 妊娠症状対応休暇(規則第19条関係)

(1) 趣旨

妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

ア 「妊娠に起因する症状」

つわりにより10日以内の休養を必要とする場合を想定しているが、軽い妊娠高血圧症候群等の疾病で10日以内の休養を必要とする場合も対象とする。

イ 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員及びその胎児の健康保持を目的とする休暇であるため、既に流産している場合等、現に妊娠していない職員に対しては、承認することができない。

(2) 休暇の単位等

ア 10日以内の範囲において、日又は時間を単位として承認する。

イ 1時間を単位とした妊娠症状対応休暇は、7時間45分を1日に換算する。

ウ 本休暇に挟まれた週休日等は本休暇の日数に含めない。

(3) 請求の手続

当該休暇を請求する職員は、母子健康手帳等を示さなければならない。

4 早期流産休暇(規則第19条の2関係)

(1) 趣旨

妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のために勤務することが困難な場合における休暇とする。

(2) 対象者

妊娠4か月(85日)未満で流産した職員

なお、妊娠4か月以上で流産した職員に対しては、従来どおり「出産」として扱って、妊娠出産休暇(産後の休養)を承認すること。

(3) 休暇の単位等

ア 流産した日の翌日から起算して、暦日を単位とし、引き続く7日(週休日、休日等を含む。)の範囲内で承認する。

イ 流産した日において病気休暇を承認されている場合は、早期流産休暇は利用できない。ただし、流産した翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、流産した日の翌日から起算して7日までを限度として、引き続く日数を利用できる。

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ウ 流産した日(妊娠4か月未満)において、妊娠出産休暇における産前の分離休養及び妊娠症状対応休暇を承認されている場合は、流産した日をもってそれらの休暇の承認を取り消し、本人から申請があれば、その翌日から早期流産休暇を承認することができる。

(4) 申請の手続

母子手帳(医師が流産した旨の記載をした場合)又は医師の証明書を示さなければならない。

5 母子保健健診休暇(規則第20条関係)

(1) 趣旨

妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇とする。

(2) 対象者

ア 母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける妊娠中又は出産の日の翌日から1年を経過しない女性職員

イ 当該職員が妊娠中であるか否かの判断は、当該妊娠について交付された母子手帳若しくは医師又は助産師の証明書の提示を求めて行う。

この場合、人事管理上の要請を含め、母子手帳の記載内容により、常時職員の健康状態・医師等の指導状況を的確に把握しておくことが望ましい。

(3) 承認期間

ア 健康診査又は保健指導を受けるために、必要と認められる時間とする。

イ 「必要と認める時間」とは、職員が健康診査・保健指導を直接受けている時間、医療機関等での待ち時間及び医療機関等への往復時間の合計をいう。

ウ 請求された日時に休暇を承認することが業務に著しく支障を及ぼす場合は、当該職員の意向に配慮して、他の日時にこれを変更する。

(4) 承認回数

ア 妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回とする。

イ 「1回」とは、健康診査とその結果に基づく保健指導をあわせたものであること。なお、通常、健康診査と保健指導は同一の日に引き続き行われることが多いが、医療機関等によっては、健康診査に基づく保健指導を別の日に実施する場合もあり、この場合においても、両者をあわせて1回とみなすこと。

ウ 医師、助産師又は保健師の指導により、さらに健康診査又は保健指導の必要があるとされた者については、上記以外の組み合わせ、あるいはその上限回数を超えて承認することができることとする。

(5) 事後の確認

確認方法について、申請時に母子手帳等により確認し、休暇・職免等処理簿の摘要欄に利用回数を記入するほか、休暇取得後には母子手帳に記載された受診記録等、健診を受診したことが分かる書類等により、当該日に受診したことの確認を行うこととする。

(6) 健康診査、保健指導機関の指定

妊娠中の女性職員が健康診査等を受ける医療機関等は、必ずしも特定の公的機関を指定する必要はなく、職員の希望する病院・産院・保健所等によって差し支えない。

(7) 他の休暇との関連

ア 育児時間との関連

育児時間は、現実に勤務することが前提となっているので、次のような場合には、育児時間を付与することはできない。

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イ 妊婦通勤時間との関連

妊婦通勤時間は、出勤・退庁時の通勤混雑時における交通機関の利用が、母性保護の観点から好ましくない事情を考慮して認めたものであるため、次のような場合には、妊婦通勤時間を承認しない。

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6 妊婦通勤時間(規則第21条関係)

(1) 趣旨

妊娠中の女性職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

(2) 対象者

通勤に利用する交通機関の混雑度合いが著しく、出勤・退庁時限に通勤することが、母体及び胎児保護の上から好ましくないと承認権者が認めた妊娠中の女性職員

(3) 承認期間

母子手帳の交付を受けた後、産前の休暇に入るまでの期間内で、必要と認められる日又は期間とする。

(4) 承認時間

妊娠中の女性職員の妊娠・健康状況及び交通混雑状況等の実情に応じて、正規の勤務時間の始め又は終わりに、それぞれ30分、又は45分と15分、あるいはいずれか一方に60分の範囲内の時間とする。

(5) 運用上の留意点

ア 対象について

(ア) 交通機関を利用して通勤する女性職員を対象としているため、自宅から職場まで徒歩で通勤する者は対象とはならない。また、性質上、自転車等を利用して通勤する者も対象とはならない。

なお、自家用車の利用者については、通勤経路の道路混雑が激しい者に対して承認することができる。よって、自家用車を利用して通勤する場合であっても、混雑が激しくない場合は承認することができない。

(イ) 妊娠中であるか否かの判断は、当該妊娠について交付された医師又は助産師の証明書あるいは母子手帳のいずれかの提示を求めて行う。

なお、女性職員の妊娠・健康状況等は当該母子手帳記載の内容により確認する。

(ウ) 交通機関の混雑状況等の判断については、妊娠中の女性職員との関連で社会一般の通念に反しない程度と認められる範囲内で承認権者の裁量にゆだねられるものである。

イ 期間について

休暇の承認の対象となる期間であっても、機械的に休暇を承認する趣旨ではなく、休暇が必要と認められる日又は期間に限って承認できるものである。

ウ 時間について

(ア) 「1日について60分の範囲内」の勤務免除は、原則として、出勤時限30分以内・退庁時限30分以内とすること。

(イ) 交通機関の混雑度合いが著しく、かつ、長時間の通勤時間を要し、あるいは数種の交通機関を利用しなければならない等の交通事情がある場合、妊娠中の女性職員の妊娠状況・健康状況等から特に本人からの希望がある場合等で、承認権者が公務に支障がないと認めるときは出勤・退庁のいずれか一方にまとめて60分以内の勤務免除を承認して差し支えないこと。

(ウ) 正規の勤務時間の割振りが4時間以下の日の妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終りのいずれか一方に30分以内とする。

(エ) 休息時間と妊婦通勤時間が重なった場合には、休息時間は妊婦通勤時間に含まれるものとする。

エ その他

(ア) 妊婦通勤時間は、最高1か月を単位として承認する。

(イ) 妊娠中の女性職員に対する勤務免除は、現実に出勤をすることを前提とするものであるから、次のような場合は承認できないこと。

(例1)

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(例2)出勤時30分の勤務免除と時間単位の年次有給休暇

出勤時30分の休暇の申請に引き続いて、1時間の年次有給休暇の承認申請が出された場合は、出勤時間までに実際に出勤する必要がないので、妊婦通勤時間を承認する原因がなくなるため、妊婦通勤時間を承認しない。この場合、当該職員が10時00分まで年次有給休暇を必要とするときは、10時30分までの2時間の年次有給休暇を承認する。

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7 育児時間(規則第22条関係)

(1) 趣旨

女性職員に対して、労働基準法第67条に規定する生児を育てるための時間として与えるとともに、男女平等の観点から男性職員にも同様の休暇を認めることとしたものである。

(2) 「生児」の範囲

ア 「生児」とは、以下を指す。

(ア) 職員と法律上の親子関係にある子

(イ) 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子

(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

(ウ) 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

(エ) 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

イ 双生児等の多産児については、個別に育児時間を利用できない。すなわち一子について育児時間を利用するときは、他の子についても育児時間を利用しているものとして取り扱う。

(3) 利用期間

育児時間は、生後1年6月に達しない生児を育てる職員が、利用することができる。

「生後1年6月に達しない」とは、生児の出生日の1年6月後の前日の終わりまでの期間をいう。

(例) 出生日が3月10日の場合 翌年の9月9日まで

(4) 育児時間を利用できない職員

次に掲げる場合の男性職員は、育児時間を利用できない。

ア 妊娠出産休暇中の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を育てることができる場合

イ 育児休業中の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を育てることができる場合

ウ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を常態として育てることができる場合

「常態として育てることができる」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

(ア) 育児時間により育てようとする生児と同居していること。

(イ) 就業していないこと又は1週間の就業日数が2日以下であること。

(ウ) 負傷、疾病又は心身の障害により生児の日常生活上の世話をすることが困難な状況にあるものではないこと。

エ 育児時間を利用しようとする時間に、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を育てることができる場合

具体的には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間を利用している時間帯、あるいは配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が毎日パート勤務しているが、当該生児を育てることができる時間帯(パート勤務の勤務時間外)などには、男性職員は育児時間を利用できない。

オ 現に生児を育てていない職員

家庭の事情等により、生児を入所施設に預け、又は親類等に育ててもらっており、面会に行くような場合は、現に当該生児を育てているとはいえないので、育児時間を利用することはできない。ただし、職員と生計を一にする父母(当該生児の祖父母)等が、職員の勤務中、当該生児の面倒をみているような場合は、現に当該生児を育てていないことには当たらない。

(注)

(ア) 規則第22条第4項中の「条例等」の「等」とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する規程、公営企業局の勤務時間、休日、休暇等に関する規程及び民間企業の就業規則等をいう。

(イ) 上記ア、イ又はウの場合でも、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が傷病等により現に生児を育てることができないときには、男性職員は育児時間を利用することができる。

(5) 利用時間

ア 職員1人が利用する場合

(ア) 育児時間は、原則として1日2回それぞれ45分以内の時間を利用することができる。ただし、これ以外の利用方法が適している場合には、1日2回以内、かつ、1日90分の範囲内で30分、45分、60分、75分若しくは90分の1回の利用又はその組合せによる利用も認める。

また、生後1年に達し、かつ、生後1年6月に達しない生児にあっては、15分と75分の組み合わせによる利用も認める。

なお、保育園等への生児の送迎及び職場までの往復等に時間を要する場合でも、1日の育児時間は90分の範囲内とする。

(イ) 育児時間は、勤務時間の始め若しくは終わり又は勤務時間の途中に利用することとする。

(ウ) 1日の正規の勤務時間が4時間以内である場合には、1日1回45分以内の時間を利用することができる。

(エ) 双生児等の多産児のために育児時間を利用する場合も、利用できる育児時間は1日について2回、かつ、90分以内とする。(上記(2)のイを参照)

イ 職員と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が共に利用する場合

規則第22条第5項中の「利用方法」は、次のとおりとする。

(ア) 職員及び配偶者又はパートナーシップ関係の相手方は、それぞれ1日1回ずつ育児時間を利用することができる。その利用時間については、上記アの(ア)(イ)及び(エ)を準用し、かつ、2人の育児時間の合計は、90分以内とする。

(イ) 同一の生児について、職員とその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が同じ時間帯に育児時間を利用することはできない。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間その他の短時間勤務の制度の適用を受けている場合でも、時間帯が異なれば、職員は育児時間を利用することができる。

(例) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、勤務時間の始めに45分の育児時間を利用している場合、職員は、勤務時間の途中又は終わりに45分の育児時間を利用することができる。

(ウ) 女性職員が4時間勤務、男性職員が8時間勤務の場合は、女性職員は45分以内の育児時間を、男性職員は90分から女性職員の育児時間を控除した時間の育児時間を利用することができる。

(エ) 双生児等の多産児のために育児時間を利用する場合も、職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の利用できる育児時間は、1日について2回、かつ、90分以内とする。(上記(2)のイを参照)

なお、育児時間により育てようとする生児が1歳6月に達する前に、次の子が生まれた場合(1歳6月未満の子を養子とした場合を含む。)は、それぞれの子に対して90分ずつ育児時間を利用することができる。

(オ) 女性職員が同性のパートナーシップ関係にある場合は、上記「利用方法」(ア)(イ)及び(エ)は適用しない。

(6) 請求方法

ア 育児時間の請求は、あらかじめ休暇・職免等処理簿により行う。

(ア) 記入内容

a 利用期間、利用する時間帯・・・「期間」欄に記載する。

b 生児の生年月日・・・・・「摘要」欄に記載する。

c 男性職員は、このほかに、育児時間に係る生児の養育状況(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方による育児に係る状況等)・・・・・「摘要」欄に記載する。

(イ) 請求の際に提示するもの

生児の生年月日及び生児との法律関係(親子関係)を確認できるもの(母子手帳、出生証明書、住民票記載事項証明書等)を提示する。

(ウ) 承認権者の確認

承認権者は、必要に応じ、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方による養育状況等に関する証明書類の提出を求めるなど適切な措置を取ることとする。

イ 育児時間は、原則として1か月を単位として承認する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の急病、出張など、生児を育てることが困難になった場合には、1週間以上の単位で育児時間の変更を認めることができる。

ウ 育児時間を利用する時間帯等は、原則として、毎日同じ時間帯に同じ時間数とする。ただし、やむを得ない事情があり、1週間単位の規則性をもった形態で請求した場合又は交替制勤務等職員がその勤務に基づいて請求した場合には、その請求を認めることができる。

エ 育児時間と他の休暇の関係

(ア) 育児時間は、勤務することを前提とした制度なので、例えば、1日7時間45分勤務のうち、90分を育児時間及び30分を部分休業とし、残りの時間を年次有給休暇として、1日全く勤務しないというようなことは認められない。これは、他の休暇、職務専念義務の免除等との関係でも同様である。

(イ) 7時間45分勤務日において、3時間以内の年次有給休暇を利用した場合、2回の育児時間を利用できる。4時間から6時間までの年次有給休暇では1回45分以内の育児時間を利用できる。7時間以上の年次有給休暇の場合、育児時間は利用できない。また、4時間勤務日では、2時間以内の年次有給休暇を利用した場合、1回45分以内の育児時間を利用することができる。

オ 育児時間の誤使用等

職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の育児時間の合計が、万一90分を超えたときは、その超えた部分については、男性職員の育児時間の承認を取り消す。

したがって、承認を取り消した部分については、服務上は欠勤の扱いとし、給与の減額を行うこともあるので、留意されたい。

8 出産支援休暇(規則第23条及び第29条の3関係)

(1) 趣旨

ア 職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

イ 同居の親族等職員の他に家事等を行うことができる者がいる場合であっても、休暇を承認して差し支えない。

(2) 単位及び期間

ア 出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間以内の2日であること。

イ 原則として1日を単位として承認する。

ウ 職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

エ 1時間を単位とした出産支援休暇は、次に掲げる職員の区分に応じ、掲げる時間数をもって1日に換算する。

(ア) (イ)から(エ)までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(イ) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合は7時間45分)

(ウ) 不斉一型育児短時間勤務職員等 7時間45分

(注) 育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合に、変更の日の前日の使用日数に1日未満の端数がある場合は、当該端数の使用時間数を変更後の使用時間数とする。

変更前の使用時間数が変更後の「日に換算する時間数」を上回る場合は、変更後の残時間数は零となる。

(エ) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第3条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者

a 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

b 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

(3) 申請の手続

ア 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

イ 休暇・職免等処理簿の摘要欄に配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(4) 他の休暇との調整

実際に勤務することが前提である休暇と出産支援休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

ア 年次有給休暇等

時間単位で承認された出産支援休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

イ 育児時間

(ア) 育児時間を承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から出産支援休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

(イ) 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

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(ウ) 出産支援休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

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ウ 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、出産支援休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

(例)

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エ 部分休業

部分休業は、実際に勤務することが前提であるので、部分休業が承認されている職員に対して、出産支援休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

9 育児参加休暇(規則第23条の2及び第29条の3関係)

(1) 趣旨

職員が、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育等を行うことで、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための休暇である。

(2) 取得期間

ア 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内

イ 職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内

※ 「養育の必要がある子」とは、中学校就学前(12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間)の子をいう。

(3) 「職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し」

休暇を取得する日において、職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居している子がある場合とする。したがって、職員が単身赴任をしている場合であっても、子が職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と同居しているときには、育児参加休暇の対象となる。また、職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方以外にその子を養育することができる家族等が同居している場合でも対象となるが、子を職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の両親等に預けており、職員とも配偶者又はパートナーシップ関係の相手方とも同居していない場合には対象とならない。

(4) 「子」の範囲

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子

(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子

(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

(5) 単位等

ア 原則として1日を単位として5日以内で承認する。

イ 職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

ウ 1時間を単位とした育児参加休暇は、次に掲げる職員の区分に応じ、掲げる時間数をもって1日に換算する。

(ア) (イ)から(エ)までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(イ) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合は7時間45分)

(ウ) 不斉一型育児短時間勤務職員等 7時間45分

(注) 育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合に、変更の日の前日の使用日数に1日未満の端数がある場合は、当該端数の使用時間数を変更後の使用時間数とする。

変更前の使用時間数が変更後の「日に換算する時間数」を上回る場合は、変更後の残時間数は零となる。

(例) 【常勤フルタイム⇒3時間55分×5日(週19時間35分)に変更する場合】

変更日の前日の使用日数(残日数)⇒変更日の使用日数(残日数)

① 1日3時間(3日4時間45分)⇒1日3時間(3日55分)

② 1日6時間(3日1時間45分)⇒2日0時間(3日0時間)

(エ) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第3条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者

a 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

b 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

(6) 申請の手続

ア 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

イ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日までの期間に、育児参加休暇を請求する場合は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等のほかに、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等を示す。

ウ 職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等としては、住民票等が考えられるが、扶養親族等に関する届等既に提出されている届出書類によって同居の事実を確認している場合は、改めて証明書等の提出を求めることを要しない。

エ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間については、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合であっても、当該出産にかかる子について育児参加休暇を取得するものとみなし、申請の手続は上記アで足りるものとする。

ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が自宅以外の場所で当該出産にかかる子の養育を行っているなど、職員が、当該出産にかかる子の養育を行わず、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子のみのために育児参加休暇を取得することが明らかである場合には、上記イの手続が必要である。

オ 休暇・職免等処理簿の「休暇等の種類」欄

カ 摘要欄に、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(7) 他の休暇等との調整

実際に勤務することが前提である休暇と育児参加休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

ア 年次有給休暇等

時間単位で承認された育児参加休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

イ 育児時間

(ア) 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から育児参加休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

(イ) 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

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(ウ) 育児参加休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

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ウ 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、育児参加休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

エ 部分休業

部分休業は、実際に勤務することが前提であるので、部分休業が承認されている職員に対して、育児参加休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

10 子どもの看護休暇(規則第23条の3及び第29条の3関係)

(1) 趣旨

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

(2) 要件等

ア 看護の対象となる子

看護の対象となる子は、「12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子」とする。

イ 「子」の範囲

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子のほか、以下の(ア)(ウ)の場合をいう。

(ア) 職員と法律上の親子関係にある子

(イ) 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

(ウ) 児童福祉法に基づく里親制度によって、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む。)から委託された子(住民票の続柄が「縁故者」となるので、その記載をもって確認するなど、里親であることの分かる書類等により確認すること)

ウ 「看護」の内容

負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいう。後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含まない。

エ 「負傷、疾病」の内容

基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれる。

なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練あるいは予防注射、予防接種、健康診断等は含まない。ただし、予防注射、予防接種による著しい発熱等の症状が発生した場合は、この限りではない。

オ 「予防接種」の内容

予防接種には、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含む。

カ 「勤務しないことが相当であると認められる場合」

勤務しないことが相当とは、子が負傷、疾病により看護の必要がある場合である。

他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が実際にその子の看護に従事する場合には、勤務しないことが相当であると認められる。

例えば専業主婦(夫)がいる場合でも、職員が実際にその子の看護に従事する場合には、承認することができる。

(3) 休暇の期間

ア 規則第23条の3第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。

イ 承認日数は、原則、暦日を単位として、5日(養育する子が複数の場合にあっては10日。)以内で必要と認められる期間とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。1時間を単位とした子どもの看護休暇は、次に掲げる職員の区分に応じ、掲げる時間数をもって1日に換算する。

(ア) (イ)から(エ)までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(イ) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合は7時間45分)

(ウ) 不斉一型育児短時間勤務職員等 7時間45分

(注) 育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合に、変更の日の前日の使用日数に1日未満の端数がある場合は、当該端数の使用時間数を変更後の使用時間数とする。

変更前の使用時間数が変更後の「日に換算する時間数」を上回る場合は、変更後の残時間数は零となる。

(エ) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第3条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者

a 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

b 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

【寄宿舎指導員などの特殊な例】

(例1) 暦日において7時間45分未満の正規の勤務時間が割振られている場合

正規の勤務時間の全てにおいて、子どもの看護休暇が承認された場合、実際に勤務しないこととなる時間は、7時間45分未満である。しかし、当該暦日における全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、1日の休暇として取扱う。

(例2) 暦日において7時間45分を超える正規の勤務時間が割振られている場合

正規の勤務時間の全てにおいて、子どもの看護休暇が承認された場合、実際に勤務しないこととなる時間は、7時間45分を超える。しかし、当該暦日における全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、1日の休暇として取扱う。

(例3) 2暦日にわたり正規の勤務時間が継続して割振られている場合

正規の勤務時間の全てにおいて、子どもの看護休暇が承認された場合、2暦日にわたる全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなるため、2日の休暇として取扱う。

(4) 申請の手続

休暇・職免等処理簿の摘要欄に子どもの続柄、年齢、疾病の種類等を記入すること。

(5) 承認の手続

子どもの負傷、疾病の確認については、特段、医師の診断書等の提出を義務づけることはせず、休暇・職免等処理簿の摘要欄に記入することにより、承認権者が個別に判断することとする。ただし、承認権者が、必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることは妨げない。

また、承認権者は、休暇取得後において、通院、健診を受診したことが分かる書類等により、必要に応じて取得要件等の確認を行うことができる。

(6) 他の休暇との調整

ア 年次有給休暇等との関連

時間単位で承認された子どもの看護休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

イ 育児時間との関連

(ア) 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から子どもの看護休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

(イ) 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

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(ウ) 子どもの看護休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

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ウ 妊婦通勤時間との関連

(ア) 妊婦通勤時間が承認されている職員が、当該妊婦通勤時間に引き続いて本人から子どもの看護休暇の取得申請があれば、当該妊婦通勤時間を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

(イ) 妊婦通勤時間は、通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、出勤・退庁時限に通勤することが、母体及び胎児保護の観点から好ましくない事情を考慮して認めるものであり、実際に勤務することが前提となっているので、次のような場合には妊婦通勤時間は承認されない。

(例)

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エ 介護休暇との関連

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、子どもの看護休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

オ 部分休業との関連

部分休業は、実際に勤務することが前提であるので、部分休業が承認されている職員に対して、子どもの看護休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

11 生理休暇(規則第24条関係)

(1) 趣旨

生理休暇は、労働基準法第68条に定める生理日の勤務が著しく困難な女性に対する措置として、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇である。したがって、単に生理期間中であるということだけで、休暇が承認されるものではない。

(2) 期間

生理休暇は、職員が請求した日数与えるものとする。ただし、給与が支払われる期間は、1回の生理について引き続く2日までである。

なお、「1回の生理について」とは1生理周期のことをいう。

(3) 単位

生理休暇は、日(暦日)を単位として承認する。

(4) 生理休暇の申請

ア 生理休暇を申請する場合

生理休暇を申請するに当たっては、挙証を必要としない。

なお、生理休暇は生理日の就業が著しく困難であることを理由として承認される休暇であって、著しく困難であるかどうかは、当該生理日ごとに判断されるべきものである。

将来の生理日について、生理が著しく困難であるかどうかは判断できないのだから、原則として生理休暇の一括申請又は一括承認ということはできない。

イ 病気休暇を申請する場合

1回の生理について生理に係る病気休暇を取得する場合の請求の手続については、第16病気休暇のとおりである。

(ア) 病気休暇の請求については、原則として診断書の提出を求めること。ただし、診断書を示すことが困難であって、承認権者が認めた場合については医療機関の領収書、保険証の記載、処方箋の写しで代えることができる。

(イ) 診断書の記載等によって、月経困難症等の慢性の疾患であると認められる状態が続いている職員で、複数の期間にわたり病気休暇により休養する者が、当該疾患により5日以内の病気休暇を請求するときは、その後の診断書の提出を省略することができる。

12 慶弔休暇(規則第25条関係)

(1) 趣旨

職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下「パートナーシップ関係となる場合」という。)、職員の関係者(規則別表第4に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

(2) 結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合

ア 対象者

(ア) 結婚する職員。この場合、必ずしも挙式又は婚姻の届出をすることを要するものではない。

(イ) パートナーシップ関係となる場合に該当する職員。この場合、必ずしも挙式をすることを要するものではない。

イ 承認期間

婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれかの日で職員が選択した日(以下「結婚の日」という。)又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の1週間前の日から当該結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後6月までの期間内の日までを始期として、引き続く7日以内で、日(暦日)を単位として承認する。

結婚した日とは、原則として挙式の日をいうが、挙式も婚姻の届出も行わず事実上婚姻関係と同様の生活を始めた日も含む。

パートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日とは、原則として挙式の日をいうが、挙式を行わず、以下の要件を全て満たした日も含む。

(ア) 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたこと

(イ) 同居していること

(ウ) 生計を一にしていること

「結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後6月までの期間内」は、結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の翌日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。

なお、引き続く7日の期間内に、週休日及び休日があるときは、その日は当該期間に含まれる。

ウ 申請

結婚休暇を申請するときは、休暇を利用する日の前日までに、結婚の事実又はパートナーシップ関係になる場合に該当している事実を確認できる書類を示し、学校職員の休暇処理に関する規定(平成15年東京都教育委員会訓令第5号。以下「規定」という。)別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄には、婚姻届(挙式)等の年月日を明記して申請する。

結婚休暇を申請した職員は、申請理由に変更が生じた場合には、その旨を規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄に明記し、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

エ 承認

結婚休暇は、承認権者が公務運営に支障が生じると判断した場合を除き、職員が申請した時季に承認する。承認権者が公務運営に支障が生じると判断した場合には、承認期間内の適切な時季に結婚休暇を承認する。

公務運営に支障が生じるか否かの判断は、承認権者の裁量に委ねられているところであるが、客観的に認められるものでなければならない。

承認後において、公務運営に支障が生じることが明らかとなった場合には、承認権者は結婚休暇の承認を取消し、承認期間内の適切な時季に改めて結婚休暇を承認することができる。その際、職員に著しい負担を負わせる等裁量権の濫用にならないよう十分に配慮すること。

また、承認後の、職員の都合による結婚休暇の時季変更は、原則として認めない。

ただし、職員本人の病気、事故、その他の予測困難な事由の発生により、承認された時季に結婚休暇を取得することができなくなった場合は、この限りではない。

(3) 職員の関係者の死亡

ア 対象者

(ア) 規則別表第4に定める関係者が死亡した職員

(イ) 「子」には、妊娠85日以上の胎児を含む。

イ 承認期間

(ア) 承認権者が承認した日から引き続く規則別表第4に定める日数で、日を単位として承認する。

(イ) 職員の関係者が死亡したために、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復に通常要する日数を加算することができる。なお、遠隔の地とは、おおむね通常の交通機関を利用した場合の所要時間が片道6時間以上かかるところをいう。

ウ 申請

休暇を申請するときは、職員の関係者が死亡したことを確認できる書類(死亡届、会葬礼状等)を示し、休暇・職免等処理簿の摘要欄には、死亡の年月日を明記する。

エ 対象者及び日数

次の図のとおり

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(4) 父母の追悼

ア 対象者

父母(実父母又は養父母をいう。)の死亡後15年以内の父母の追悼のための特別の行事を行う職員

「父母の追悼のための特別の行事」とは、49日、1周忌等をいう。

イ 承認期間

(ア) 行事を行う1日

(イ) 父母の追悼を行うために、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、上記(3)のイの(イ)と同様の日数を加算することができる。

ウ 申請

父母の追悼の休暇を申請するときは、追悼を行うことを確認できる書類を示し、休暇・職免等処理簿の摘要欄には、追悼を行う年月日を明記する。ただし、書類を示すことが困難な場合には、承認権者がその追悼の行事を行うことを確認することができれば、休暇を承認することができる。

13 災害休暇(規則第26条関係)

(1) 趣旨

災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又は職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合に、当該住居の復旧作業等又は水、食料等の確保のため勤務しないことが相当と認められるときの休暇である。

(2) 要件・期間等

ア 「災害」

地震、水害、火災、落雷、津波、火山活動等の自然災害及び交通事故等人災による災害を含む。

イ 「現住居」

職員が現に居住する住居又は職員自身の名義になっていて家族が居住している家屋等をいう。

ウ 「滅失又は損壊」

住居の物理的な意味での破壊のみならず、その全部又は大部分が使用不能の状態にある場合も含む。現実に滅失又は損壊したことが要件になるのであって、単にそのおそれがあるだけでは休暇を認めることはできない。

エ 「同一の世帯に属する者」

同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。

オ 「勤務しないことが相当と認められるとき」

災害休暇は、職員及び職員の家族が、現住居の滅失若しくは損壊又は生活に必要な水、食料等の著しい不足によって日常生活を営むのに重大な支障があり、その復旧作業等又は食料等の確保のために休暇が必要な場合に認められる趣旨である。したがって、日常生活に大きな支障のない程度の軽微な住居の損傷や、当面の生活に不足のない程度の水・食料等が確保されている場合は休暇を承認することが相当とは認められない。

カ 休暇の期間

現住居が滅失若しくは損壊した日又は生活に必要な水、食料等が著しく不足することとなった日から起算して7日以内である。

したがって、例えば、土曜日に住居が滅失し、月曜日から休暇を利用することなどはできない。

なお、一連の災害により現住居の滅失又は損壊と生活に必要な水、食料等の不足のいずれも発生した場合、先に発生した日を起算日とする。

(3) 災害休暇の承認

規則第26条第3項に定める現住居が滅失し、若しくは損壊したこと又は生活に必要な水、食料等が著しく不足したことを確認できる証明書等としては、次のようなものが考えられる。

り災証明書、事故証明書(物損事故)、災害による被害の状況及び発生日等を明らかにする書類(参考様式9)

14 夏季休暇(規則第27条関係)

(1) 趣旨

夏季休暇は、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための休暇とする。

(2) 夏季休暇を利用できる期間

7月1日から9月30日までの3か月間とする。

(3) 夏季休暇の日数

ア 職員(次のイに掲げる職員を除く。)

夏季休暇の付与日数は、5日とする。

なお、7月1日以降採用となった者についても、5日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、付与日数を4日とする。

イ 夏季の期間の初日(7月1日)に育児短時間勤務職員等である職員

夏季休暇の付与日数については、次のとおりである。

(ア) 斉一型育児短時間勤務職員等 5日×7月1日における1週間の勤務日数/5日

(イ) 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日×7月1日における1週間の勤務時間数/38時間45分(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(夏季休暇の付与日数の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号から第4号までの勤務形態

 

3時間55分×5日(週19時間35分)

4時間55分×5日(週24時間35分)

7時間45分×3日(週23時間15分)

7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)

付与日数

5日

(5日×5日/5日)

3日

(5日×3日/5日)

3日

(5日×19時間25分/38時間45分)

(4) 夏季休暇の日数の調整

夏季休暇を利用できる期間内において育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合の夏季休暇の日数の調整方法は、次のとおりである。

ア 勤務形態の変更時における夏季休暇の残日数に、一定の率を乗じて調整を行う。

イ 一定の率は、1を下回るときは1とする(日数を減じることとなる調整は行わない。)

ウ 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1日未満の端数を四捨五入して日単位とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される夏季休暇の日数を上限とする。

※ 第14、4 年次有給休暇の特例における「一定の率」により、調整を行う。

(調整後の夏季休暇の日数の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号から第4号までの勤務形態

変更後の勤務形態

変更前の勤務形態

・常勤フルタイム(週38時間45分)

3時間55分×5日(週19時間35分)

4時間55分×5日(週24時間35分)

7時間45分×3日(週23時間15分)

7時間45分×3日(週23時間15分)

【7月1日に3日付与】

変更時における夏季休暇の残日数

3日

5日(残日数3日×5/3)

 

2日

3日(残日数2日×5/3)

1日

2日(残日数1日×5/3)

7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)

【7月1日に3日付与】

変更時における夏季休暇の残日数

3日

5日(残日数3日×38時間45分/19時間25分)

3日(残日数3日×23時間15分/19時間25分=3.6日)

7時間45分×3日の付与日数が上限

2日

4日(残日数2日×38時間45分/19時間25分)

2日(残日数2日×23時間15分/19時間25分=2.4日)

1日

2日(残日数1日×38時間45分/19時間25分)

1日(残日数1日×23時間15分/19時間25分=1.2日)

(注) 常勤フルタイムとは、定年前再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員の勤務形態のことをいう。

(5) 夏季休暇の利用方法

ア 原則として、連続して利用するものとする。

イ 公務の都合により連続利用が困難な場合は、1日単位で利用することができる。

ウ 半日単位又は時間単位で利用することはできない。

エ 育児短時間勤務職員等のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等の夏季休暇の取扱いは、他の職員とは別の取扱いがあるので留意するものとする。

(6) 寄宿舎指導員等(交替制等勤務職員)の特例

交替制等勤務職員のうち、7時間45分以下の正規の勤務時間及び7時間45分を超える正規の勤務時間が割り振られている職員については、次のとおり取り扱う。

(ア) 1勤務として正規の勤務時間の割り振られている時間を1単位として、5単位の範囲内で夏季休暇の利用により勤務の免除を受けることができる。この場合、勤務の免除を受けることができる時間数の合計は38時間45分以内とする。

(例1) 8月1日~3日の各日の正規の勤務時間が7時間45分

8月4日の正規の勤務時間が3時間45分

8月5日の正規の勤務時間が11時間45分の場合

正規の勤務時間の単位は5単位、時間数は合計で38時間45分であるので、夏季休暇として認められる。

(例2) 8月5日の正規の勤務時間が7時間45分

8月6日の正規の勤務時間が15時間30分

8月8日、9日の各日の正規の勤務時間が7時間45分の場合

正規の勤務時間の単位は4単位、時間数は合計で38時間45分であるので、夏季休暇として認められる。

(イ) 上記(ア)の場合で、本来勤務することになっている時間数の合計が38時間45分を超えるときは、その超えた時間数について年次有給休暇を利用することにより、38時間45分の夏季休暇の承認を受けることができる。

(例) 8月1日~4日の各日の正規の勤務時間が7時間45分

8月5日の正規の勤務時間が11時間30分の場合

正規の勤務時間の単位は5単位であるが、時間数の合計は42時間30分であるため、4時間の年次有給休暇を取得することにより、38時間45分の夏季休暇を認める。

(7) 臨時的任用職員の夏季休暇

臨時的任用職員の夏季休暇の日数は、任用期間が上記(2)の期間に重なる場合に5日とする。

ただし、1人の職員について、夏季休暇を取得できる期間に複数の任用期間がある場合でも、夏季休暇の日数は通算して5日を超えることはできない。

15 長期勤続休暇(規則第27条の2関係)

(1) 趣旨

長期にわたり勤続した職員が、心身の活力を維持し、増進させるための休暇とする。

(2) 対象者

ア 年度末現在、勤続15年又は25年に達する職員

ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、長期勤続休暇を取得することはできない。

イ 「年度末現在、勤続15年に達する」とは、職員となった日から起算して15年を経過する日(平成元年4月1日採用者の場合、平成16年3月31日)が、当該年度内に存在することをいう。勤続25年の場合も同様である。

(3) 承認期間及び日数

ア 年度末現在、勤続15年又は25年に達する日が属する年度の1月1日から2年間(翌々年度の12月31日まで)とする。

イ 暦日を単位として、勤続15年に達する場合は引き続く2日以内、勤続25年に達する場合は引き続く5日以内で承認する。

(4) 特別の取扱いがなされる者

ア 勤続15年又は25年に達する日が属する年度の1月1日現在、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者

(ア) 公訴が提起されないことが決定した場合又は無罪判決確定の場合

当該決定等のあった日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

(イ) 有罪判決確定の場合

判決確定の日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 勤続15年又は25年に達する日が属する年度の1月1日現在、懲戒処分を受けた日から2年を経過しない者

(ア) 当該処分のあった日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

(イ) 管理監督責任又は機関責任により、受けた懲戒処分は対象としない。

ウ 勤続25年に達する年度において、永年勤続者感謝要綱に基づく感謝状の贈呈を受けることができない者

(ア) その年における感謝状の贈呈の有無に係わらず、勤続26年に達する日が属する年度の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

(イ) 年度末現在64歳以上の職員に対しては、感謝状の贈呈の有無にかかわらず、本則どおりの期間に長期勤続休暇を承認する。ただし、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては、規則附則第3条の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、本規定中「64歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

エ 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)に派遣されていた期間がある職員で当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者

(ア) 派遣が終了した日の翌日と当該職員の承認期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、承認期間と国等に派遣されていた期間とが重なる期間に相当する期間を延長した期間に長期勤続休暇を承認する。

(イ) 国等に派遣されていた期間に教育委員会が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続15年に達する場合は2日から、勤続25年に達する場合は5日から、当該承認された相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で承認する。

(5) 教育委員会が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇

規則第27条の2第2項に定める教育委員会が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇は、次の要件をすべて満たすものとする。

ア 週休日並びに夏季休暇、その他の毎年付与する休暇及び有給教育訓練休暇でないこと。

イ 職業生活の節目(勤続年数・年齢など)に勤労者の心身のリフレッシュを図ることを目的とした休暇であること。

ウ 有給休暇であること。

(6) 病気休暇等に係る特例

ア 妊娠出産休暇、病気休暇、病気休職、結核休養、公務災害、通勤災害、育児休業、配偶者同行休業、大学院修学休業、進学休職、学術休職、刑事休職又は専従休職により、承認期間の2分の1以上勤務しなかった場合は、勤続15年又は25年に達する日が属する年度の1月1日から3年間に長期勤続休暇を承認することができる。

イ 承認期間の2分の1以上とは、12月以上の引き続く期間又は複数の引き続く期間の合計が12月以上である場合をいう。複数の期間を通算する場合、1月に満たない日数は、30日をもって1月に換算する。

(7) 勤続期間の計算

ア 勤続期間の計算は、原則として、東京都の職員として引き続く在職期間及びこれに継続する国又は地方公共団体等の職員としての在職期間(任命権者の要請に応じて転出した場合に限る。)で、退職手当等の算定の基礎となる期間とする。

イ 国又は地方公共団体等の職員の期間のうち、任命権者の要請に応じて転出した期間以外の期間は、対象としない。ただし、その期間以前に引き続く都の職員の期間がある場合には、当該都の職員の期間は勤続期間に算入する。

(8) その他

ア 校長は、休暇・職免等処理簿の「長期勤続休暇」欄に、各職員の長期勤続休暇の付与期間を記入するものとする。

イ 校長は、職員から長期勤続休暇の申請があった場合には、付与期間を確認の上、職務に支障がない限り、職員の請求した時季に休暇を与えること。

ウ 長期勤続休暇の取得に当たっては、年次有給休暇又は夏季休暇と連続させて利用するなど、概ね1週間以上の長期休暇として利用するよう、各所属において対象職員を指導されたい。

エ 規則第27の2第2項に定める「教育委員会が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇」の取得状況については、派遣先の所属長等による証明書により確認するものとする。証明書の様式については特に定めないが、参考までに参考様式7を示す。

16 ボランティア休暇(規則第27条の3及び第29条の3関係)

(1) 趣旨

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら職員の親族に対する支援となる場合を除く。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるときにおける特別休暇とする。

(2) 対象活動

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア、イに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

オ 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

(3) 活動要件

ア 職員の自発的な意思に基づく活動であること

イ 無報酬(交通費の実費弁償は該当しない。)で行う営利を目的としない公共性を有する活動であること

ウ 対象活動を直接行う活動であること

エ 施設における活動の場合を除き、ボランティア団体等を介すること

「直接行う活動」とは、被災者、高齢者、障害者、外国人等を直接支援する活動を指すものであり、活動を行うための打合せや会議または活動の宣伝、広報を行うようなものは活動対象としないこと。

「ボランティア団体等」とは、職員が活動する場合に、通常のボランティア団体のほかに任意のボランティアグループや地方公共団体その他の団体を含む。

(4) 承認期間及び日数

ア 規則第27条の3第2項に言う「一の年」とは暦年を言うものとし、1月1日に付与するものであること。

イ 「5日の範囲内」の取扱いは、承認は日、時間又は分を単位として取り扱うが、分を単位として休暇を請求、承認された場合であっても、1時間を使用したこととなる。また、1時間を単位としたボランティア休暇は、次に掲げる職員の区分に応じ、掲げる時間数をもって1日に換算する。

(ア) (イ)から(エ)までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(イ) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合は7時間45分)

(ウ) 不斉一型育児短時間勤務職員等 7時間45分

(注) 育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合に、変更の日の前日の使用日数に1日未満の端数がある場合は、当該端数の使用時間数を変更後の使用時間数とする。

変更前の使用時間数が変更後の「日に換算する時間数」を上回る場合は、変更後の残時間数は零となる。

(エ) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第3条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者

a 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

b 1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

ボランティア活動のための事前講習等に参加する場合については、1日の全部が講習等であり実際の活動を行わない場合は、その日については休暇の対象とはならないが、実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には、その時間についても休暇の対象となる。

ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合には、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となる。

(5) 手続き

職員は休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類(参考様式4。以下「活動計画書」という。)を休暇・職免等処理簿に添付し、承認権者に請求する。

また、やむをえず事前に活動計画書を提出できない場合には、承認権者から承認を受けた上で活動を行い、事後に活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の結果を明らかにする書類(以下「活動報告書」という。)を提出しなければならない。やむを得ない場合とは、例えば、旅行先等で相当規模の災害に遭遇し、現地においてボランティアの募集に応じて活動に従事したような場合が考えられるが、そうした場合を除いて、ボランティア休暇の申請にあたっては、あくまで事前に計画書を提出することが原則であること。

なお、活動報告書の様式は自由様式とするが、できるだけ活動計画書に準じたものを使用すること。

(6) 具体的な取扱い

ア 規則第27条の3第1項の「報酬を得ないで」とは、交通費の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨である。

イ 同条第2項第1号の「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺」とは、被害が発生した市町村又はその属する道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいうが、現に東京都内地域で被害が発生している場合は休暇を承認することはできない。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、休暇を承認することができる。この場合の取扱いについては、その都度教育長が定める。

「その他被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じているものに対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

ウ 同条第2項第2号の「施設」とは、

(ア) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害者福祉サービスを行う施設(エ及びクに掲げる施設を除く。)、同条第21項に規定する地域活動支援センター並びに同条第22項に規定する福祉ホーム

(イ) 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更正援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

(ウ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(カ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(キ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(ク) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(ケ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(コ) 身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている協同作業所のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設をいう。

「施設における活動」とは、各施設によってボランティアの位置づけがまちまちであるが、当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられていればこの休暇の対象とできる。

また、この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、親族が入所または通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象としてよい。

なお、ここでいう親族とは、民法にいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。

エ 同条第2項第3号の「常態として・・・日常生活を営むのに支障のある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならない。

また、「その他日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

オ 同条第2項第4号の「国、地方公共団体等」とは、国、地方公共団体の他、国や地方公共団体の一般財団法人、一般社団法人、公社等の公益的法人等や、国、地方公共団体が出資を行っている株式会社等を含むという趣旨である。

また、「通訳その他外国人を支援する活動」とは、国際会議や国際スポーツ大会等国際交流事業に参加し、通訳や案内、相談等、語学能力を用いて外国人を支援する活動をいう。

カ 同条第2項第5号の「地域」とは、東京都及び当該職員が居住している道府県の区域内を指すものとする。

また、「子どもの健全育成に関する活動」とは、子ども防犯パトロール、PTA等が組織的に行っている通学路等の巡回、スポーツ・芸術等の指導、非行防止活動、いじめ相談等をいう。

(7) ボランティア休暇使用に当たっての留意事項

ア この休暇を利用してボランティア活動を行うに当たっては、地方公務員法等の規定に抵触することのないよう留意するとともに、いやしくも都民の誤解を招くことのないように注意すること。

イ ボランティア活動中の安全には十分注意を払う必要があるが、活動中の不慮の事故により、職員自身が負傷する場合や他人の物を壊してしまう可能性もあることから、予めボランティア活動保険に加入しておくことが望まれる。

第18 短期の介護休暇

1 趣旨

短期の介護休暇は、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

条例第11条の2第2項に規定する配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員

(1) 要介護者の範囲

ア 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

イ パートナーシップ関係の相手方

ウ 二親等内の親族

(ア) 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組していないものは含まない。

(イ) 親等の計算は民法(明治31年法律第9号)第726条の規定による。

(ウ) 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

(エ) 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

エ 同一の世帯に属する者

同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。

オ 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

カ 勤務しないことが相当であると認められる場合

(ア) 他に介護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

(イ) 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

(2) 介護の内容

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(3) 休暇の期間

ア 規則第27条の4第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。

イ 承認日数は、原則、暦日を単位として、5日(要介護者が複数の場合にあっては10日)以内で必要と認められる期間とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 申請の手続

短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(別紙「要介護者の状態等申出書」)を休暇・職免等処理簿に添付し、承認権者に請求する。

また、緊急かつやむを得ない事由により事前に「要介護者の状態等申出書」を提出できなかった場合には、事後において「要介護者の状態等申出書」を提出しなければならない。

(5) 承認の手続

承認権者は、休暇を承認する場合には、必要に応じて、要介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めることができる。介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、参考として参考様式5を示している。

また、承認権者は、休暇取得後において、通院等の付添いなどを行ったことが分かる書類等により、必要に応じて取得要件等の確認を行うことができる。

第19 介護休暇(条例第18条及び規則第28条関係)

1 趣旨

配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

条例第11条の2第2項に規定する配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員

(1) 要介護者の範囲

ア 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

イ パートナーシップ関係の相手方

ウ 二親等内の親族

(ア) 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

(イ) 親等の計算は民法(明治29年法律第89号)第726条の規定による。

(ウ) 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

(エ) 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

エ 同一の世帯に属する者

同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。

オ 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

カ 勤務しないことが相当であると認められる場合

(ア) 他に看護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

(イ) 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

(2) 介護の内容

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

※ イについては、アを行いつつするものであれば広く認めることが適当

3 介護休暇の回数及び期間

(1) 介護を必要とする一の継続する状態ごとに承認することができる。複数の被介護者を同時に介護する場合には、1人の被介護者について承認する場合と同様に扱う。ただし、更新を行うときには、それぞれの被介護者について、既に承認した期間を経過したものとみなす。

(2) 承認期間は、引き続く6月の期間内において必要と認められる期間とする。(ただし、初回時は2週間以上の期間とする。)

当該6月の期間内においては、必要に応じて更新できるものとする。したがって、この期間内においては、必要な回数の介護休暇を承認できることとなる。

なお、介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。

介護休暇の承認期間とは、その期間内で、様々な形態の介護休暇を利用することのできる期間全体をいう。

したがって、必ずしも実際に勤務しなかった期間とは一致しない。

(3) 「引き続く6月の期間」は、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。

(4) 引き続く6月の期間内において承認期間が通算180日に満たない場合、当該介護休暇の初日から180日(引き続く6月の期間内において既に承認した期間を含む。)の範囲内で、引き続く6月の期間を超えて2回まで更新することができる。

引き続く6月の期間を超えて承認する更新の期間は、前の承認期間に引き続くことを要しない。

4 介護休暇の利用形態

(1) 日、時間を単位として利用することができる。

例えば、毎週水曜日には1日、金曜日には2時間というように、日単位と時間単位を組み合わせて利用することもできる。

(2) 連続し、又は断続して利用することができる。

ある週は毎日2時間、翌週は利用せず、翌々週は1日おきに全日といった利用方法も可能である。

(3) 介護休暇の承認を受ける際には、同時に承認期間内の利用形態についての承認を得なければならない。

(4) 各承認期間につき1回に限り、承認期間又は利用形態を中途で変更することができる。中途変更には承認期間又は利用形態に係る一切の変更を含む(利用日の変更、日単位から時間単位への変更、時間単位の利用の場合の利用限度の変更、承認期間の短縮等)

5 時間単位の介護休暇

(1) 正規の勤務時間中に、複数回利用する場合は、各々時間単位で利用するものとする。したがって、勤務時間の始めに90分、途中に70分、終わりに140分計5時間といった利用はできない。

(2) その日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、その日の介護休暇は承認しない。ただし、短期の介護休暇と併用した結果、1日勤務しないこととなる場合に限り、承認することとする。

年次有給休暇、育児時間、妊婦通勤時間等他の休暇、職務専念義務の免除等と併用した結果、1日勤務しないこととなることは認められない。この場合はその日の介護休暇を取り消すこととする。したがって、1時間単位の介護休暇が承認されている日に年次有給休暇を利用して1日勤務しないこととする場合には、1日の年次有給休暇として扱う。

6 介護休暇の申請及び承認

(1) 介護休暇の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿により行わなければならない。

(2) 介護休暇の申請は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。

なお、初回時の申請は、2週間以上の期間について一括して行わなければならない。

(3) 承認権者は、職員の介護休暇を承認する場合には、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めることができる。

(4) 介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、参考として参考様式5を示している。

(5) 承認権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇承認申請書兼処理簿の取扱い

(1) 作成方法

ア 1人の被介護者の一の継続する状態ごとの介護休暇について1部作成すること。ただし、2以上の被介護者について同時に介護するために休暇を利用する場合には、「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄にその旨を記入の上、1部のみ作成すれば足りる。

イ 介護休暇を申請するときは、職員の所属、職、氏名、被介護者の氏名、申請者との続柄、年齢及び次の(2)から(10)までの欄に記入の上、承認権者に提出すること。

(2) 「引き続く6月の期間」欄

介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として記入する。

(3) 「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄

疾病の種類、日常生活を営むのに困難な事情、医療機関の受診状況、福祉サービス等の利用状況等の被介護者の状態のほか、職員が行う必要のある介護の内容についても具体的に記入すること。

本欄の記入内容が介護休暇を承認する際の資料となるため、休暇の期間や利用形態の裏付けとなるよう詳細に記入すること。

(4) 「申請年月日」欄

その回の介護休暇を申請する日付を記入すること。

(5) 「□引き続く6月」から「□中途」までの欄

その回の承認について該当する項目の前の□の中にチェックすること。

ア 引き続く6月 引き続く6月の期間内において介護休暇を申請する場合

イ 更新(1回目) 引き続く6月の期間を超えて、再度申請する場合

ウ 更新(2回目) 更新(1回目)の介護休暇終了後、再度申請する場合

エ 中途 承認期間の中途で介護休暇の承認期間又は利用形態を変更する場合

(6) 「承認期間」欄

その回の承認期間を記入すること。

(7) 「利用形態」欄

ア 「年月日~年月日」欄は、承認期間を通じて同一の利用形態とする場合は、「承認期間」欄と一致する。複数の利用形態を併用する場合は、この欄を分割して使用すること。

イ 「□毎日」から「□その他」までの欄

該当する項目にチェックし、必要事項を記入すること。

ウ 「□全日」及び「時分~時分」欄

日を単位として利用する場合は、「全日」の前の□の中にチェックし、時間を単位として利用する場合は、その時限を記入すること。

エ 利用形態が複雑で、この欄に記入することが不可能な場合、交替制等勤務で利用形態が不規則になる場合には、「その他」の後の( )内に「別紙」と記入の上添付することができる。この場合の別紙の様式については特に定めないが、参考として参考様式6を示している。

(8) 「承認日数」欄

その回の承認総日数を記入する。承認期間内の週休日、休日等を含む。

(9) 「累計日数」欄

介護休暇の承認日数の累計日数(180日以内)を記入する。

(10) 「備考」欄

ア 1日の正規の勤務時間の全部を勤務しないこととなるため、時間単位の介護休暇を取り消した場合に、その日付を承認権者が記入すること。

イ 職務に重大な支障が生じたため介護休暇を取り消した場合に、その日付と理由を承認権者が記入すること。

ウ その他介護休暇の承認に際し必要な事項を記入すること。

(11) 保存及び送付

介護休暇は、更新についてその利用回数に制限があるため、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿は承認権者が保管し、職員が異動する場合には必ず異動先に送付し、利用回数の管理を適正に行うこと。

8 証明書類の提出

任命権者は、介護休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

9 申請事由の変更

(1) 職員は、次に掲げるような申請事由の変更があったときは、規則別記第5号様式の申請事由変更届により、承認権者に届けなければならない。

ア 被介護者が死亡した場合

イ 被介護者が介護を要しない状態になった場合

疾病の治癒、施設への入所等介護を要しない状態になった事由を付記して届け出ること。

ウ 被介護者との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

離婚・養子縁組の解消・配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の死亡等、被介護者との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった事由を付記して届け出ること。

エ 職員が被介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

世帯分離等、被介護者との関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること

オ その他申請事由に大きな変更が生じた場合

(2) 承認権者は、職員から申請事由変更届の提出を受け、職員が介護休暇の承認事由に該当しなくなったことを確認した場合は、申請事由に変更が生じた日以降の介護休暇の承認を取り消すものとする。

(3) (2)の場合、承認権者は、申請事由変更届の所定の欄に記入するとともに、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿の「備考」欄にその旨を記載すること。

第20 介護時間(条例第18条の2及び規則第27条の2関係)

1 趣旨

配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

(1) 要介護者の範囲

ア 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

イ パートナーシップ関係の相手方

ウ 二親等内の親族

(ア) 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

(イ) 親等の計算は民法(明治31年法律第9号)第726条の規定による。

(ウ) 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

(エ) 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

エ 同一の世帯に属する者

同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。

オ 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

カ 勤務しないことが相当であると認められる場合

(ア) 他に看護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

(イ) 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

(2) 介護の内容

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話)

(3) 対象職員

育児短時間勤務を承認されている職員を除く一般職の職員

3 休暇の期間及び取得単位

(1) 取得の初日から3年の期間内において承認する。

(2) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間以内で承認する。

4 介護時間の申請及び承認

(1) 介護時間の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第6号様式の介護時間申請書により行わなければならない。

(2) 承認権者は、公務運営に支障のない職員の介護時間を承認する場合には、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めることができる。

(3) 介護時間の承認又は不承認については、決定後速やかに本人あて通知する。

(4) 承認権者は、職務に重大な支障が生じる場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(5) 職員は、介護時間の申請事由に変更が生じた場合には、規則別記第5号様式の申請事由変更届により承認権者に届け出なければならない。

5 介護時間の承認に係る留意事項

(1) 介護時間の取得効果は、介護休暇に包含されていることから、介護休暇の承認期間中における介護時間の承認は認められない。

(2) 介護時間は、勤務することを前提とした制度であるため、部分休業又は育児時間を介護時間と同日に利用する場合は、各制度は1日につき合計で2時間の範囲内で承認する。

また、他の休暇及び職免等と併用し、1日の正規の勤務時間全てを勤務しないこととなる場合、介護時間の承認は認められない。

(3) 介護時間の前後に引き続く時間における年次有給休暇等の承認は認められない。

第21 規則第30条関係(休暇等の申請)

1 休暇の申請の原則

(1) 休暇等の申請は、原則として、休暇等を利用しようとする日の前日までに、休暇・職免等処理簿により行うものとする。

(2) 病気・災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

(3) 規則等に定められた証明書等を添えて請求を行うものとする。

2 休暇・職免等処理簿使用上の留意点

(1) 様式

教育職員と教育職員以外で年次有給休暇の取扱いが異なるため、教育職員は別記第1号様式を使用し、教育職員以外の職員は別記第2号様式を使用する。

(2) この処理簿は、以下の場合に使用すること

ア 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇を請求する場合

イ 職務に専念する義務の免除(勤務の軽減を除く。)の申請を行う場合

ウ 事故欠勤、私事欠勤等の届出を行う場合

なお、介護休暇、育児休業等については、それぞれ別の様式により処理することとされている。

(3) 記入上の留意点

ア 所属学校名欄―上の欄に記入し、年度の途中で異動した場合には上の欄を抹消し、下の欄に新所属名及び異動年月日を記入すること。

イ 繰越の可否欄―前年分の年次有給休暇の未使用があった場合、前々年度の勤務実績が8割以上のときには可を、8割未満のときには否を○で囲むこと。

ウ 休暇等の種類―東京都立学校職員出勤記録整理規程(昭和36年教育委員会訓令甲第18号)別表に定める表示に従い、記入すること。

エ 期間欄―育児時間又は妊婦通勤時間の場合には、期間(例えば、1月21日から2月20日まで)を記入し、時限(例えば、8:15~9:00及び16:15~17:00)は、摘要欄に記入する。

オ 子どもの看護休暇等の付与日数―対象者がいる場合は上の欄に記入し、年度の途中で付与日数に増減等があった場合は、下の欄に記入すること。

カ その他

(ア) 別記第1号様式の(換算確認)欄については、年休の残日数の記入に当たり、換算の確認を行う場合など、必要に応じ記入すること。

(イ) 別記第2号様式について、年休を時間単位で取得した場合には( )内に記入すること。交替制勤務等職員の場合には、累計欄の(仮)欄に年末において残った数字も( )内の数字に加算すること。

キ 摘要欄

(ア) 年次有給休暇及び夏季休暇を除き、それぞれの請求等にかかわる理由を具体的に記入すること。

(イ) 年次有給休暇の時季変更権行使理由、母子保健健診休暇の回数その他の特記事項等を必要に応じ記入すること。

ク 累計欄―累計を必要とする年次有給休暇、夏季休暇、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇について、それぞれの休暇等の付与単位(日、時間等)により、当該申出等を含めた累計を記入すること。

ケ 職免適用基準欄―条例規則の該当条項及び教育委員会の定めた適用基準の該当項目を記入すること。

コ 出勤整理欄―出勤簿整理者が出勤簿と休暇・職免等処理簿と照合、確認の上押印すること。

サ 給与減額欄―給与の減額を伴う場合には、給与担当者が給与減額整理簿に整理、確認の上押印すること。

別紙1 「廃止通知文一覧表」

1 平成7年3月31日付6教人勤第260号通知

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について

2 平成8年3月29日付7教人勤第277号通知

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の改正について

3 平成9年3月31日付8教人勤第264号通知

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の改正について

4 平成10年3月31日付9教人勤第226号通知

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の取扱いについて

5 平成11年3月31日付10教人勤第279号通知

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の取扱いについて

6 平成12年3月31日付11教人勤第251号通知

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の取扱いについて

7 平成13年3月29日付12教人勤第271号通知

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の取扱いについて

8 平成14年6月12日付14教人勤第56号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)」の一部改正について

9 平成14年12月27日付14教人勤第203号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)

10 平成15年3月31日付14教人勤第265号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

11 平成16年1月8日付15教人勤第223号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について(通知)

12 平成16年12月27日付16教人勤第205号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正等について(通知)

13 平成17年3月4日付16教人勤第260号

ボランティア休暇の改正について(通知)

14 平成17年12月28日付17教人勤第240号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部改正等について

15 平成18年3月31日付17教人勤第354号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部改正等について

16 平成18年7月4日付18教人勤第74号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の解釈及び運用について(通知)

17 平成18年12月27日付18教人勤第195号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部改正等について(通知)

18 平成19年12月27日付19教人勤第202号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部改正等について(通知)

19 平成20年3月31日付19教人勤第345号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の改正について(通知)

20 平成20年5月20日付20教人勤第45号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の改正について(通知)

21 平成20年10月21日付20教人勤第140号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通知)

22 平成20年12月26日付20教人勤第215号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通知)

23 平成21年3月31日付20教人勤第308号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通知)

24 平成22年6月29日付22教人勤第81号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について(通知)

25 平成22年7月15日付22教人勤第102号

「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通知)

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育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数の調整

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(注) 常勤フルタイムとは、定年前再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員の勤務形態のことをいう。

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について

平成14年3月29日 教人勤第216号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成14年3月29日 教人勤第216号
平成14年6月12日 教人勤第56号
平成14年12月27日 教人勤第203号
平成15年3月31日 教人勤第265号
平成16年1月8日 教人勤第223号
平成16年12月27日 教人勤第206号
平成17年3月4日 教人勤第260号
平成17年12月28日 教人勤第240号
平成18年3月31日 教人勤第354号
平成18年7月4日 教人勤第74号
平成18年12月27日 教人勤第195号
平成19年12月27日 教人勤第202号
平成20年3月31日 教人勤第345号
平成20年5月20日 教人勤第45号
平成20年10月21日 教人勤第140号
平成20年12月26日 教人勤第215号
平成21年3月31日 教人勤第308号
平成25年3月5日 教人勤第282号
平成25年11月25日 教人勤第178号
平成26年12月26日 教人勤第200号
平成27年3月31日 教人勤第284号
平成27年12月25日 教人勤第213号
平成28年3月25日 教人勤第283号
平成28年12月27日 教人勤第212号
平成29年3月31日 教人勤第258号
平成29年9月22日 教人勤第174号
平成29年12月28日 教人勤第252号
平成30年12月28日 教人勤第243号
平成31年3月29日 教人勤第326号
令和元年12月26日 教人勤第280号
令和2年3月31日 教人勤第401号
令和3年10月26日 教人勤第177号
令和3年12月22日 教人勤第224号
令和4年3月31日 教人勤第329号
令和4年9月30日 教人勤第239号
令和4年10月31日 教人勤第270号
令和4年12月22日 教人勤第321号
令和5年3月31日 教人勤第428号
令和5年12月27日 教人勤第258号