○知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について

平成27年3月27日

26総人調第61号

東京都教育委員会教育長

東京都教育庁所属職員

学校その他の教育機関の長

学校その他の教育機関の事務職員

このことについては、東京都教育委員会と協議が調ったので、平成27年4月1日から下記のとおり執行されたい。

なお、事務処理に当たっては、東京都会計事務規則(昭和39年東京都規則第88号)その他の関係規程及び通達を遵守されたい。

この旨、命により通達する。

第1 委任事務

1 契約の締結及び収支命令権等は、東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則(昭和46年東京都規則第60号)及び東京都会計事務規則により委任する。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(大学、高等専門学校を除く。)のうち、公立学校についての学校基本調査に関する調査票の配布、取集、審査等の事務。ただし、区市町村の設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校については、区市町村長が区市町村教育委員会に事務を委任した場合に限る。

3 学校基本調査に関する不就学学齢児童生徒調査の調査票の配布、取集、審査等の事務

第2 補助執行事務

1 予算の編成要求に関すること。

2 配付を受けた予算の執行に関すること。ただし、人件費については、昇給の都度、あらかじめ知事と協議するものとする。

3 寄附の受領に関すること。

4 東京都会計事務規則に規定する局長及び所長等の処理すべき会計事務に関すること。

5 国庫支出金の申請、調査及び報告に関すること。

6 総合教育会議(総合教育会議の招集に関することを除く。)並びに教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

第3 事案の決定

補助執行事務に係る事案の決定は、東京都事案決定規程(昭和47年東京都訓令甲第10号)その他通達の例によるものとする。学校その他の教育機関及び事業所の長の事案の決定は、知事部局の例に則し、東京都教育委員会教育長が定めるものとする。

第4 通達の廃止

平成17年7月16日付17総行革第44号「知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の通達は、平成27年3月31日限りで廃止する。

知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について

平成27年3月27日 総人調第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
平成27年3月27日 総人調第61号