○都立学校の職員に係るパワー・ハラスメント相談窓口の設置について

平成27年6月24日

27教人職第557号

都立学校長

職場のいじめ・嫌がらせ問題、いわゆるパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)は、セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)とは異なり、国においても法的な定義はないが、これまでも職場の問題の一つとして、必要に応じて、相談を受け付け、その解決にあたってきたところです。

しかし、「パワハラ」という言葉が正確な理解を伴わないまま世間に浸透したことなどから、業務上必要な指導や人間関係の摩擦まで、パワハラとして相談されるケースも散見され、対応の困難さが増しており、相談体制の整備が必要となっています。

このような現状を踏まえ、より一層適切な対応を行うために、下記のとおり都立学校の職員に係る相談窓口の設置を行います。各学校におかれましては、引き続き、セクハラ及びパワハラの防止に関する取組を進めていただくとともに、貴所属職員への周知をお願いします。

なお、当然のことながら、上司等がパワハラを意識し過ぎるあまり、部下等に対して、業務上必要な指導等を適切に行うことをためらうことや、部下等が上司等の適切な指導等をパワハラと決めつけ遮断するといったことは絶対にあってはならないことです。このようなことがないようにしていくために、引き続き、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭等から、所属職員に対する指導等を適切に行うとともに、職場内の良好なコミュニケーションを確保し、パワハラが起きない職場づくりを進めていただくようお願いします。

1 パワハラの相談窓口

都立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成11年7月1日付11教人職第216号。以下「セクハラ要綱」という。)に規定する以下の相談窓口及び相談室において、パワハラに関する相談・苦情を受け付ける。

(1) 相談窓口

担当する学校経営支援センター経営支援室(各学校経営支援センター支所が管轄する学校については、同支所経営支援室を指す。以下同じ。)

(2) (一財)東京都人材支援事業団相談室

2 パワハラの相談窓口で取り扱う相談・苦情

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為に関する相談・苦情

3 設置日

平成27年7月1日(水曜日)

4 その他

(1) パワハラに関する相談・苦情の取扱い等については、本通知に定めるもののほか、セクハラ要綱の第5条第1項の規定及び第7条から第14条までの規定を準用する。この場合において、同要綱中「セクシュアル・ハラスメント」とあるのは「パワー・ハラスメント」と、「要綱」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

(2) パワハラの相談窓口にパワー・ハラスメント相談員(上記(1)のセクハラ要綱の読替えにおいては、「相談員」という。)を置き、担当する学校経営支援センター経営支援室の経営支援室長(下記(3)において「経営支援室長」という。)及び学校経営支援担当課長を同相談員に充てる。

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、経営支援室長は、必要があると認めるときは、上記(2)に掲げる者に加えて、担当する学校経営支援センター経営支援室の職員のうちから、パワー・ハラスメント相談員を選任することができる。

都立学校の職員に係るパワー・ハラスメント相談窓口の設置について

平成27年6月24日 教人職第557号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成27年6月24日 教人職第557号