○いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童・生徒の自殺予防について

平成27年8月10日

27教指企第603号

都立学校長

このことについて、別添写しのとおり、平成27年8月4日付27初児生第20号により、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から通知がありました。

本年7月に、岩手県矢巾町において、中学生がいじめの疑いにより自らの命を絶つという事案が発生したことから、改めて、「いじめ防止対策推進法」に基づく、学校の組織的な対応の徹底が求められています。

都教育委員会は、各学校に、「いじめ防止対策推進法」、「東京都いじめ防止対策推進条例」、「東京都いじめ防止対策推進基本方針」及び「いじめ総合対策」に基づく取組をお願いしているところです。

学校としての取組については、これまで、本年4月に実施した「学校いじめ対策委員会の取組状況調査」及び6月末時点で実施した「いじめの認知件数及び対応状況把握のための調査」により確認していただいています。

各学校において、いじめの防止等の対策が実効的に行われるようにするためには、全ての教職員が、「学校いじめ防止基本方針」を踏まえ、「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的な取組を確実に実施することが不可欠です。

つきましては、下記によりいじめの防止等に関する教職員一人一人の取組状況を把握するとともに、学校における組織的な対応の徹底をお願いします。

1 「いじめ防止対策推進法」等に基づく組織的な対応に係る点検等について

(1) 校長は、別紙「いじめ防止対策徹底のためのチェックリスト」を活用して、9月11日(金)までに、全教職員を対象に、個別の取組状況を把握する。

(2) 校長は、把握した状況に基づき、所属職員に対して指導を行い、取組の徹底を図る。

○ 平成26年9月8日付26教指企第736号「自殺の未然防止に向けた取組の実施について(通知)」及び「児童・生徒を自殺等の深刻な事態に至らせないために ~まわりにこのような児童・生徒はいませんか~」に示す取組を参考に、学校組織全体で、児童・生徒の自殺の防止に向けた取組の徹底を図る。

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いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童・生徒の自殺予防について

平成27年8月10日 教指企第603号

(平成27年8月10日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成27年8月10日 教指企第603号