○東京都公立学校等の標準的な職を定める規則
平成二八年三月二八日
教育委員会規則第二二号
東京都公立学校等の標準的な職を定める規則を公布する。
東京都公立学校等の標準的な職を定める規則
東京都公立学校等の標準的な職を定める規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
職務の種類 | 部局又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
一 教育に関する事務をつかさどる職の職務 | 都立学校及び区市町村立学校 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十七条第一項(法第四十九条(法第八十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十九条の八及び法第八十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第六十条第一項(法第八十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第六十九条第一項に規定する校長に該当する職員が属するもの | 校長 |
二 法第三十七条第二項(法第四十九条(法第八十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十九条の八及び法第八十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第六十条第二項(法第八十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第六十九条第二項に規定する副校長に該当する職員が属するもの | 副校長 | ||
三 法第三十七条第二項、法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する主幹教諭(児童・生徒の養護並びに栄養の指導及び管理をつかさどる場合を除く。)に該当する職員が属するもの | 主幹教諭 | ||
四 法第三十七条第二項、法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する主幹教諭(児童・生徒の養護をつかさどる場合に限る。)に該当する職員が属するもの | 主幹教諭(養護) | ||
五 法第三十七条第二項、法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する主幹教諭(児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる場合に限る。)に該当する職員が属するもの | 主幹教諭(栄養) | ||
六 法第三十七条第二項、法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する指導教諭に該当する職員が属するもの | 指導教諭 | ||
七 法第三十七条第一項、法第六十条第一項及び法第六十九条第一項に規定する教諭に該当する職員のうち、主任教諭の名称を有する職員が属するもの | 主任教諭 | ||
八 法第三十七条第一項、法第六十条第二項及び法第六十九条第一項に規定する養護教諭に該当する職員のうち、主任養護教諭の名称を有する職員が属するもの | 主任養護教諭 | ||
九 法第三十七条第二項、法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する栄養教諭に該当する職員のうち、主任栄養教諭の名称を有する職員が属するもの | 主任栄養教諭 | ||
十 法第三十七条第一項、法第六十条第一項及び法第六十九条第一項に規定する教諭に該当する職員が属するもの | 教諭 | ||
十一 法第三十七条第一項、法第六十条第二項及び法第六十九条第一項に規定する養護教諭に該当する職員が属するもの | 養護教諭 | ||
十二 法第三十七条第二項、法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する栄養教諭に該当する職員が属するもの | 栄養教諭 | ||
十三 法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する実習助手に該当する職員のうち、専修実習助手の名称を有する職員が属するもの | 専修実習助手 | ||
十四 法第七十九条第一項に規定する寄宿舎指導員に該当する職員のうち、主任寄宿舎指導員の名称を有する職員が属するもの | 主任寄宿舎指導員 | ||
十五 法第六十条第二項及び法第六十九条第二項に規定する実習助手に該当する職員が属するもの | 実習助手 | ||
十六 法第七十九条第一項に規定する寄宿舎指導員に該当する職員が属するもの | 寄宿舎指導員 | ||
二 一の項、三の項及び四の項に掲げる職務以外の職務 | 東京都学校経営支援センター、都立学校及び区市町村立学校 | 一 東京都学校経営支援センター処務規則(平成十八年東京都教育委員会規則第五号。以下「処務規則」という。)第五条第一項に規定する所長、同条第二項に規定する学校経営支援担当部長等であって、東京都教育委員会職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第三十六号。以下「教育委員会職員の職名規則」という。)第三条第二号に規定する参事又は専門参事に該当する職員が属するもの | 部長 |
二 処務規則第五条第一項に規定する課長及び室長、同条第二項に規定する学校経営支援担当課長、同条第三項に規定する統括学校経営支援主事並びに東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号)第十二条の二第一項に規定する経営企画課長等であって、教育委員会職員の職名規則第三条第三号に規定する副参事若しくは専門副参事に該当する職員又は東京都立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四十八年東京都教育委員会規則第五十二号。以下「学校事務職員等の職名規則」という。)第四条第一号に規定する副参事に該当する職員が属するもの | 課長 | ||
三 処務規則第五条第四項に規定する課長代理、同条第五項に規定する学校経営支援主事、東京都立学校の管理運営に関する規則第十二条の二第一項に規定する経営企画室長、同条第二項に規定する課長代理及び各区市町村立学校管理運営規則等に規定する課長代理等であって、教育委員会職員の職名規則第三条第四号、学校事務職員等の職名規則第四条第二号又は各区市町村立学校管理運営規則等に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 | ||
四 東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都教育委員会訓令第十八号)第四条により指定された主任及び各区市町村立学校管理運営規則等に規定する主任等であって、教育委員会職員の職名規則第三条第四号、学校事務職員等の職名規則第四条第二号又は各区市町村立学校管理運営規則等に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | ||
五 右記のいずれにも属さない職員であって、教育委員会職員の職名規則第三条第四号、学校事務職員等の職名規則第四条第二号又は各区市町村立学校管理運営規則等に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 | ||
三 医師の行う医療に関する事務をつかさどる職の職務 | 都立学校 | 課長代理等であって、学校事務職員等の職名規則第四条第二号に規定する主事に該当する職員が属するもの | 課長代理 |
四 技能系・業務系の事務をつかさどる職の職務 | 都立学校 | 一 技能長及び担任技能長等が属するもの | 技能長 |
二 技能主任等が属するもの | 技能主任 | ||
三 右記のいずれにも属さない職員であって、学校事務職員等の職名規則第四条第二号に規定する主事に該当する職員が属するもの | 技能主事 |
(令元教委規則一二・令五教委規則四・一部改正)
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。