○東京都教育庁等の標準的な職を定める規程

平成二八年三月二八日

教育委員会訓令第一六号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

東京都教育庁等の標準的な職を定める規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第二条 地方公務員法第十五条の二第二項の標準的な職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

職務の種類

部局又は機関等

職制上の段階

標準的な職

行政系の事務をつかさどる職の職務

東京都教育庁設置規則(昭和二十三年東京都教育委員会規則第二号)に規定する教育庁、東京都教育事務所設置等に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第七十三号。以下「教育事務所設置等に関する規則」という。)第二条に規定する多摩教育事務所、東京都教育庁出張所設置等に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第二十三号。以下「出張所設置等に関する規則」という。)第二条に規定する出張所、東京都立図書館条例(昭和三十九年東京都条例第百十二号)第二条に規定する中央図書館及び多摩図書館、東京都教職員研修センター設置条例(平成十二年東京都条例第二百六号)第一条に規定する教職員研修センター並びに東京都教育相談センター設置条例(平成十二年東京都条例第二百七号)第一条に規定する教育相談センター

一 東京都教育庁処務規則(昭和四十五年東京都教育委員会規則第三十四号。以下「処務規則」という。)第三条第二項に規定する次長、教育監及び技監並びに東京都教職員研修センター処務規則(平成十三年東京都教育委員会規則第六号。以下「研修センター処務規則」という。)第四条第一項に規定する所長等であって、東京都教育委員会職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第三十六号。以下「職名規則」という。)第三条第一項第一号に規定する理事又は専門理事に該当する職員が属するもの

局長

二 処務規則第三条第一項に規定する部長、同条第三項に規定する担当部長、教育事務所設置等に関する規則第五条第一項に規定する所長、教育庁出張所設置等に関する規則第三条第一項に規定する所長、東京都立図書館処務規則(昭和六十二年東京都教育委員会規則第十二号。以下「図書館処務規則」という。)第四条第一項に規定する館長及び部長、研修センター処務規則第四条第一項に規定する部長並びに東京都教育相談センター処務規則(平成十三年東京都教育委員会規則第七号。以下「相談センター処務規則」という。)第二条第一項に規定する所長等であって、職名規則第三条第一項第二号に規定する参事又は専門参事に該当する職員が属するもの

部長

三 処務規則第三条第一項に規定する課長、同条第四項に規定する担当課長、同条第五項に規定する主任管理主事、同条第六項に規定する主任指導主事、同条第七項に規定する主任社会教育主事、同条第八項に規定する管理主事、同条第九項に規定する統括指導主事、教育事務所設置等に関する規則第五条第一項に規定する課長、同条第二項に規定する主任指導主事、同条第三項に規定する管理主事、同条第四項に規定する統括指導主事、出張所設置等に関する規則第三条第一項に規定する副所長、図書館処務規則第四条第一項に規定する課長、同規則第十二条第一項に規定する館長、研修センター処務規則第四条第一項に規定する課長及び主任指導主事、同条第二項に規定する統括指導主事、相談センター処務規則第二条第一項に規定する次長並びに同条第二項に規定する統括指導主事等であって、職名規則第三条第一項第三号に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの

課長

四 処務規則第三条第十項に規定する課長代理、同条第十一項に規定する指導主事、教育事務所設置等に関する規則第五条第五項に規定する課長代理、同条第六項に規定する指導主事、出張所設置等に関する規則第三条第二項に規定する課長代理、同条第三項に規定する指導主事、図書館処務規則第四条第二項に規定する課長代理、同規則第十二条第二項に規定する課長代理、研修センター処務規則第四条第三項に規定する課長代理、同条第四項に規定する指導主事、相談センター処務規則第二条第三項に規定する課長代理、同条第四項に規定する指導主事及び同条第五項に規定する主任教育相談員等であって、職名規則第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

課長代理

五 東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都教育委員会訓令第十八号)第四条により指定された主任等であって、職名規則第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規則第三条第一項第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

(平二八教委訓令二八・令二教委訓令一六・一部改正)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令第二八号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第一六号)

この訓令は、令和二年九月十六日から施行する。

東京都教育庁等の標準的な職を定める規程

平成28年3月28日 教育委員会訓令第16号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会訓令第16号
平成28年12月26日 教育委員会訓令第28号
令和2年9月11日 教育委員会訓令第16号