○東京都教育庁等の標準的な職を定める規程
平成二八年三月二八日
教育委員会訓令第一六号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
東京都教育庁等の標準的な職を定める規程を次のように定める。
東京都教育庁等の標準的な職を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。
(平二八教委訓令二八・令二教委訓令一六・一部改正)
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第二八号)
この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第一六号)
この訓令は、令和二年九月十六日から施行する。