○東京都教育委員会におけるホームページ利用要綱

平成11年7月1日

教総情第83号

1 目的

本要綱は、東京都公式ホームページ運営管理要綱(以下「都要綱」という。)に基づき、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)がインターネットのホームページを活用し、教育行政に関する情報を提供することにより、分かりやすく開かれた教育行政を実現することを目的として、東京都教育委員会ホームページ(以下「委員会ホームページ」という。)及び東京都教育庁の部、課、事業所、都立学校ホームページ(以下「部等ホームページ」という。)の利用について定めるものである。

2 運用管理

(1) 総務部広報統計課は、教育委員会の公式ホームページである委員会ホームページを運用管理する。

(2) 委員会ホームページの運用は、東京都教育委員会ホームページ運用規程によるものとする。

3 部等ホームページの開設・運営

(1) 部等は独自にホームページを開設することができる。

(2) 部等は、ホームページの開設・廃止を行う場合には、総務部広報統計課長へ届け出なければならない。

(3) 部等は、ホームページ開設に際し、その管理者及び管理運用に関する規定を定めなければならない。

(4) 運営に当たっては、総務部広報統計課に対して、必要に応じて掲載内容及び運営状況等について情報提供を行うものとする。

(5) ホームページの開設・運営に当たっては、都要綱及び本要綱のほか、「東京都公式ホームページガイドライン」及び「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」に準拠するものとする。

4 ホームページの管理者

(1) 委員会ホームページの管理及び部等ホームページとの調整を行うため「ホームページ主管管理者」を設置する。ホームページ主管管理者には、総務部広報統計課長を充てる。

(2) 委員会ホームページ及び部等ホームページの開設に際しては、「ホームページ管理者」を設置しなければならない。ホームページ管理者には、ホームページを管理すべき業務を所管する課又は所の課長又はこれに相当する職にある者を充てる。

5 ホームページの安全管理

(1) ホームページ主管管理者、ホームページ管理者は、各ホームページが提供する又は保有する情報に対して外部から不正に侵入・改ざん等の攻撃を受けた場合の対応についての「管理運用基準」を規定し、不正侵入への防御、早期発見及び迅速かつ適切な処置に努めなくてはならない。

(2) 攻撃を受けたホームページのホームページ管理者は、その状況及び対応経過についての詳細を総務部広報統計課長及び総務部情報化推進担当課長へ速やかに報告しなければならない。

(3) ホームページ管理者は、外部からの不正な侵入・改ざんを未然に防ぐための技術的及び制度的な対策のため、必要に応じてホームページセキュリティ担当者を置くことができる。

6 委員会ホームページと部等ホームページ

委員会ホームページと部等ホームページは、利用者の様々なニーズに応じるため、以下の情報等を管理する。

(1) 委員会ホームページは、一般的教育行政情報(局の広報として位置付けられる情報、制度的に局のホームページへの掲載が義務付けられている公表情報)と個別的教育行政情報(教育庁の各部が提供する公表情報)を掲載する。

総務部総務課、教育政策課及び広報統計課は、一般的教育行政情報を管理し、各部は、個別的教育行政情報を管理する。

(2) 委員会ホームページと部等ホームページとは相互にリンクするものとする。

(3) 部等ホームページは、公表可能な、それぞれの事業に関する個別的教育行政情報を提供する。

(4) 利用者の多様な要望にこたえるため、部等ホームページのトップページには委員会ホームページへのリンクを貼るものとする。

7 サブドメイン名の付与

(1) 部等がホームページを開設する場合は、都要綱に基づきサブドメイン名を使用する。

(2) 総務局へのサブドメイン名の割当てに係る申請は、部等の依頼により総務部情報化推進担当課長が行うものとする。

8 情報の掲載基準

ホームページに情報を掲載するに当たっては、教育委員会の提供する情報としてふさわしいものであること及び東京都個人情報の保護に関する条例、東京都著作権取扱要綱等に基づき個人情報、著作権の保護等に十分留意すること。

東京都教育委員会情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱に基づく、インターネットによる情報の公表及び提供は、原則として委員会ホームページを通じて行う。

10 その他

(1) 教育委員会におけるホームページの設置及び運用に関して必要な事項は、総務部長が定める。

(2) ホームページを開設せずに、電子メールなどに限定したインターネット利用の場合においても、本要綱を準用する。

本要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年12教総情第100号)

本要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成22年22教総情第311号)

本要綱は、平成22年7月16日から施行する。

(平成26年26教総情第250号)

本要綱は、平成26年9月16日から施行する。

(令和2年31教総情第704号)

本要綱は、令和2年4月1日から施行する。

東京都教育委員会におけるホームページ利用要綱

平成11年7月1日 教総情第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
平成11年7月1日 教総情第83号
平成12年7月1日 教総情第100号
平成22年7月16日 教総情第311号
平成26年9月16日 教総情第250号
令和2年4月1日 教総情第704号