○東京都立学校職員出勤記録整理規程の運用上の留意事項等について

令和2年12月28日

2教人職第2110号

都立学校長

東京都立学校職員出勤記録整理規程(昭和36年東京都教育委員会訓令甲第18号)の運用上の留意事項等を下記のとおり定めますので、よろしくお取り扱い願います。

なお、本通知の施行に伴い、「東京都立学校職員出勤記録整理規程の運用上の留意事項等について」(平成30年3月22日29教人職第3578号)は、令和2年12月31日限り廃止します。

1 全般的な留意点

(1) 出勤記録は、休暇・職免等処理簿及び旅行命令簿等と併せて、職員の勤務の態様を把握し、人事管理上の参考資料とするものであること。

2 別表について

(1) 職員の職務に専念する義務が免除されている場合は、他に表示方法が定められているとき(研修、軽減、専従等)を除き、職免で表示すること。

(2) 休職の場合は、他に表示方法が定められているとき(結休)を除き、休職で表示すること。

(3) 公務災害(通勤災害を含む。以下同じ)と思われる事故のため欠勤せざるを得ない場合は、病休で整理し、公務災害の認定後に休業補償の決定がなされた時点で、休業補償期間に限り遡って公傷又は通災で再整理すること。

なお、年次有給休暇を使用した場合は、再整理できない。

(4) 職員が感染症にかかっている疑いがあり、検査の結果が出るまでの間、出勤できない場合は、病休で整理し、検査の結果かかっていないことが明らかとなったときは、欠勤期間を事故で整理すること。

(5) 事故欠勤とは、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できない場合の遅参又は欠勤をいい、事故で表示すること。

(6) 私事欠勤の場合は、事故欠勤及び無届欠勤以外で、他に表示方法が定められているとき(遅参、早退)を除き、私事で表示すること。

3 出勤簿の使用について

(1) やむを得ない事情により、一定の期間にわたって都立学校庶務事務システムを利用した出勤記録の整理(以下「出勤記録による整理」という。)ができない状況にあると認められる場合に限り、出勤簿により出勤時限における職員の勤務の態様等を整理すること(以下「出勤簿による整理」という。)ができる。出勤簿による整理の開始に当たっては、教育庁人事部職員課長及び同部勤労課長に協議すること。

(2) 出勤簿による整理を行うときは、下記(4)に定めるほか、東京都教育委員会職員出勤記録及び出勤簿整理規程(昭和47年東京都教育委員会訓令第13号)に定める出勤簿に係る規定を準用すること。

(3) 出勤記録による整理が可能になった場合には、速やかに出勤記録による整理を開始するとともに、出勤簿による整理を行った間の記録を出勤記録に反映させること。また、出勤簿による整理を終了した旨人事部長宛て通知すること。

(4) 出勤簿による整理を行う際の留意事項

ア 出勤簿の様式は別紙様式のとおりであり、これにより処理すること。

なお、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号)が適用される職員については、東京都教育委員会職員服務規程(昭和47年東京都教育委員会訓令第12号)に定める様式に準じること。

イ 休業日における出勤簿の整理については、それぞれ春季休業日、夏季休業日、冬季休業日等と、黒又は類似の色を用いて表示することができること。

ウ 既に、出勤の表示がなされている上に他の表示をすべきときは、重ねて表示すること。

エ 集計表の記入について

集計表は、次の区別に従い記入すること。この区別は、出勤簿を利用する上で便益を考慮したものであり、これにより各々の表示は、本来の性質と異なった取扱いをされるものではないこと。

なお、年休欄は出勤欄の内数であること。

(ア) 出勤欄

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(イ) 年休欄

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(ウ) 病休欄

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(エ) 欠勤欄

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(オ) その他欄

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(カ) なお、下記については集計の必要はない。

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4 施行年月日

令和3年1月1日

(令和4年4教人職第1123号)

この通知の一部改正は、令和4年9月1日から施行する。

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東京都立学校職員出勤記録整理規程の運用上の留意事項等について

令和2年12月28日 教人職第2110号

(令和4年9月1日施行)

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人事部職員課
沿革情報
令和2年12月28日 教人職第2110号
令和4年8月29日 教人職第1123号