○「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の改正について

令和2年1月1日

31教総総第1964号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

標記の件について、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」(平成7年4月1日付7教総総第10号)の一部を下記のとおり改正しますので、該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

第1 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)第3条、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)第2条関係)

1 改正内容

教育長が定める職場において、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)の申請手続並びに時差勤務及びフレックスタイム制勤務職員の実施上の取扱いについて以下のとおり改める。

2 対象職場

フレックスタイム制の対象となる、規程第1条の3に定める教育長が別に定める職場は、本庁職場のうち、特例設定職場を除く全ての職場とする。

3 対象者

フレックスタイム制は、育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員を除く職員を対象とする。

4 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間

フレックスタイム制勤務職員については、4週間を単位期間とし、1単位期間当たり155時間(1週間当たり38時間45分)の正規の勤務時間を割り振ることとする。この場合における始業の時刻及び終業の時刻並びに休憩時間については以下のとおりとする。

正規の勤務時間

休憩時間

始業の時刻

終業の時刻※

次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。

次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。

次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。

・午前7時

・午前7時30分

・午前8時

・午前8時15分(総務部教育情報課に勤務する職員に限る。)

・午前8時30分

・午前9時

・午前9時30分

・午前10時

・午後3時45分

・午後4時15分

・午後4時45分

・午後5時(総務部教育情報課に勤務する職員に限る。)

・午後5時15分

・午後5時45分

・午後6時15分

・午後6時45分

・午後7時15分

・午後7時45分

正午から午後1時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定し、また、教育長が別に定める職員については、命令権者は、午前休憩型又は午後休憩型のいずれかの型を採用し、各職員について休憩時間を指定する。

・午前10時30分

・午前11時

午後1時から午後2時まで

※ 条例第4条第1項ただし書の規定(フレックスタイム制勤務職員に係る部分に限る。)を適用し、フレックスタイム制勤務職員が週休日を追加で設定した場合における終業の時刻は、午後4時、午後4時30分、午後5時、午後5時30分、午後6時、午後6時30分、午後7時、午後7時30分又は午後8時のいずれかの時間を命令権者が職員に指定する。

5 申請手続 ※下線部が変更点

フレックスタイム制勤務職員の正規の勤務時間の割り振りは、職員の申告を経て、暦日を単位として、平日の範囲内において割り振るものとし、当該申告の手続は以下のとおりとする。

フレックスタイム制勤務を希望する職員は、命令権者に対し、フレックスタイムを行う単位期間(4週間)における平日の始業、終業及び休憩時間の希望について、事前に命令権者に申告を行う。また、単位期間の開始後においても、残りの期間を対象とした申告を行うことができる。この場合には、当該期間において、フレックスタイムを行う日が属する週が始まる前に申告を行うものとする。命令権者は公務運営に特段の支障がある場合を除き当該職員のフレックスタイム制勤務を承認することとし、承認する場合は、当該申告内容を確認の上、公務運営に支障のない範囲で正規の勤務時間を割り振ることとする。

なお、当該申告及び承認に当たっては、別紙様式1を活用することとする。

6 変更 ※下線部が変更点

第1 5により振り分けられた正規の勤務時間について、当初の正規の勤務時間の割振り後であっても、変更を希望する日が属する週が始まる前であれば、職員からの変更申請を認めるものとする。

また、公務運営上真にやむを得ない場合に限り、命令権者はフレックスタイム制勤務職員の勤務時間の割り振りを書面で変更することができる。

7 実施上の取扱い ※下線部が変更点

時差勤務及びフレックスタイム制の実施上の取扱いは以下の(1)から(9)までのとおりとする(フレックスタイム制勤務については(4)から(6)までを除く。)

(1) 命令権者は、職員からの申出等に基づき公務運営に支障のない範囲で勤務区分を振り分けること。また、本庁職場以外の職場については、職員の振り分けに当たり、午前8時30分から午後5時45分までに勤務する職員の割合は最低7割程度を目途とし、その他の勤務区分となる職員の割合は設けないこととする。

(2) 命令権者は、職員からの申出等に基づき公務運営に支障のない範囲で振り分けること。特に、窓口業務の多い出先事業所等において時差勤務を実施する際は、その職務の性質から、全ての職員を希望どおりの勤務区分に振り分けることが難しくなる場合も想定されるため、各職員の事情に十分配慮した上で、優先順位を付けるなど適切に振り分けること。

なお、時差勤務・フレックスタイム制勤務のいずれにおいても、優先順位付けに当たっては、育児又は介護を理由とする職員などを優先的に取り扱うこととする。

(3) 窓口型職場の休憩時間に係る職員の振り分けは、昼食時間帯の窓口業務に支障のないよう、職場の実情に応じて行うこと。

(4) 振り分けは、原則として1月単位とし、1月単位によることができない場合にあっては、週を単位とすること。

また、第1 8の優先的に取り扱う職員については、事前申請により、月又は週を単位とした振り分け期間の中で、日を単位とした設定を可能とする。

(5) 少数班の職員が休暇等を取ることにより公務運営上支障が生ずるおそれのあるときは、あらかじめ他の職員を臨時に振り分けること。

(6) 各月の振り分け及び臨時の振り分け手続については、従前のとおりとする。

(7) 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間については、従前のとおりとする。

(8) 本庁職場における職員の休憩時間については、正午から午後1時までを原則的な割り振りとし、職員の申出に基づき、命令権者が公務運営に支障がないと認める場合には、午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分までの休憩時間を割り振る。

(9) 命令権者は、休憩時間の振り分けに当たり、正午から午後1時までを休憩時間とする職員の割合は最低5割程度を目途とし、その他の休憩区分となる職員の割合は設けないこととする。

また、職員の正規の勤務時間及び休憩時間は、別紙1参考様式「正規の勤務時間及び休憩時間振り分け表」を用いるなどにより、適正に管理する。

8 優先的に取り扱う職員

時差勤務及びフレックスタイム制勤務を優先的に取り扱う職員は以下のとおりとする(フレックスタイム制勤務については、育児短時間勤務職員は対象外とする。)

(1) 小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を養育する職員

(2) 小学校に就学している子を養育する職員であって、以下の施設又は場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

イ 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

エ 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

(3) 条例10条の2に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。)を介護する職員

(4) 職員が疾病又は負傷を理由として、通院する場合

※一般的に病気休暇を取得し行う治療のほか、風邪等による医療機関の受診や不妊治療等、社会通念上相当と所属長が判断するものを含む。

(5) その他上記8(1)から(4)までと同程度に、優先的な振り分けが必要とされる職員

9 標準的な単位期間

フレックスタイム制の単位期間については、原則、年度の第一日曜日を始期とする、引き続く4週間ごとの期間(以下「標準的な単位期間」という。)とする。

なお、各年度の標準的な単位期間及び標準的な単位期間以外に単位期間を設定する場合の取扱いについては、別途通知する。

10 改正部分についての実施時期

令和2年1月1日

第2 病気休暇(条例第15条、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)第14条関係)

1 改正内容

不妊治療等と仕事との両立を支援する観点から、不妊症・不育症に係る各種検査、治療及び療養について、病気休暇の対象として取り扱うため、以下のとおり改める。

2 病気休暇の対象(条例第15条関係) ※下線部が変更点

条例第15条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱及び不妊症・不育症が、「療養」には、負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治った後社会復帰のためリハビリテーション、不妊症・不育症に係る各種検査等が含まれるものとする。

3 病気休暇の単位(規則第14条第1項関係)

(1) 規則第14条の「日」は、暦日とする。

(2) 職員が、次に掲げる医療行為を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。ただし、1日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の病気休暇を承認することはできない。

ア 慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合

イ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度によりB型肝炎又はC型肝炎に対するインターフェロン治療及びこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合

ウ おおむね1月以上の期間にわたり2週に1回以上の頻度によりがんに対する抗がん剤、放射線による治療及びこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合

4 病気休暇の期間(規則第14条第2項関係) ※下線部が変更点

(1) 病気休暇の期間には、週休日、休日等を含む。

(2) 病気休暇の有給期間は引き続く90日とする。ただし、病気休暇中に中断がある場合は、過去1年間における同一の疾病(病名は異なるが、病状及び病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。)による病気休暇が通算して90日に達する日までを有給期間とする。

5 病気休暇の請求及び承認(規則第14条第3項関係) ※下線部が変更点

(1) 規則第14条第3項の「別に定める場合」は、次のとおりとする。

 慢性疾患の状態が続いている職員で、複数の期間にわたり病気休暇により療養することが必要なものが、当該疾患により5日以内の病気休暇を請求する場合

イ 不妊症・不育症に係る各種検査、治療又は療養のため、病気休暇を請求する場合であって、次に掲げるとき

(ア) 当該検査、治療又は療養に当たって、初めて病気休暇を請求する際に、事前に医師の証明書を取得できない場合。この場合においては、取得後速やかに医師の証明書を提示するものとする。

(イ) 当該検査、治療又は療養に当たって、2回目以降の病気休暇を請求する場合(所属長が、医師の証明書の提示が必要と認めるときを除く。)

(2) 「医師の証明書」は、原則として診断書とする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

 診断書を示すのが困難な場合で、所属長が認めた場合には、医療機関の領収書、保険証の記載、処方せんの写しで代えることができる。

イ 不妊症・不育症に係る各種検査、治療又は療養のため、病気休暇を請求する場合に示す医師の証明書は、当該検査、治療又は療養を受けていることを証明する書類及び医療機関の領収書とする。

(3) (1)(イ)の規定により、医師の証明書の提示を受けることなく承認した病気休暇について、所属長は、確認のためその他特に必要と認めるときは、医師の証明書の提示を求めることができる。

(4) 病気休暇は、医師の証明書に基づき、必要と判断される期間について承認する。承認期間が過ぎてもなお、疾病等のため療養する必要がある場合は、期間を更新することができる。

(5) (4)の更新の申請をする場合も、医師の証明書を示さなければならない。

(6) 承認期間の終期以降において、疾病等が治ゆし、職員が勤務に就くことができるようになった場合には、残余の期間について病気休暇を取り消すものとする。

(7) 不妊症・不育症に係る各種検査については、治療内容等を決定するために受診する治療行為の一環として、病気休暇の請求及び承認を認めるものであるため、当該検査実施後において、その後の治療の事実が確認できない場合については、当該検査のために承認した病気休暇を取り消すものとする。

6 病気休暇を承認されない疾病等(規則第15条、規程第10条関係)

(1) 規則第15条の「人事委員会の承認を得て別に定めるもの」は、職員自身の責めに帰すべき事由による疾病等で、次の要件を全て満たしているものとする。

ア 疾病等が過度の飲酒に起因する肝障害等のいわゆるアルコール性疾患であること。

イ 当該アルコール性疾患が、前回のアルコール性疾患による病気休暇の最後の日から起算して2年以内に発病したものであること。

ウ 前回のアルコール性疾患による病気休暇の際に、文書による注意を受けたことがあること。

エ ウの注意を受けたにもかかわらず、自ら飲酒を行い、発病したものであること。

(2) 所属長は、(1)の疾病を認定し、職員の病気休暇を承認しない場合には、総務部長に不承認の内申を行い、総務部長の決裁を受けるものとする。

7 病気休暇と他の休暇等との関係

(1) 病気休暇と年次有給休暇

既に病気休暇を承認されている日に年次有給休暇を請求した場合に、既に承認された病気休暇を取り消し、年次有給休暇を承認することは可能である。ただし、病気休暇を取り消すに当たっては、その取消しの理由を確認し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿に記載するものとする。

(2) 病気休暇を承認された期間内に、出産予定日前6週間を迎えた職員が、妊娠出産休暇を請求したときは、これを承認し、病気休暇を取り消すものとする。

(3) 病気休暇とその他の休暇

病気休暇を承認された期間内に、年次有給休暇又は妊娠出産休暇以外の休暇の申請があった場合は、これを承認することができない。

8 改正部分についての実施時期

令和2年1月1日

「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改…

令和2年1月1日 教総総第1964号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
令和2年1月1日 教総総第1964号